Archive for the ‘相続・遺言’ Category

司法書士がタダで教える遺言新制度!

2020-07-02

おはようございます!下北沢司法書士事務所と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却など個人の方向けの法務サポートを提供しております!

おとついの夜8時ごろ、遺言についてホームページからお問い合わせがあり、10分ほどかけてその方の法定相続分とご希望に沿う形の遺言にするにはどうしたらいいか説明したところ、「ありがとうございました!勉強になりました!!」と爽やかにお礼を言われて電話を切られました。合格率3%の試験を突破したハイパーテクニカル知識を無料でダダ洩れさせる司法書士の竹内です。

ということで、このブログでも無料で知識を惜しみなく公開していきましょう。タダでいくらでも学ばせます!今日は司法書士としてはスルーできない遺言保管の新制度についてです。今月の10日から利用可能になります。もう予約は受け付けてるみたいですね。自分で書いた遺言を法務局に保管してもらえるようになるのですが、この制度を利用するとどんないいことがあるのでしょうか。


遺言保管のメリットその1 紛失防止

「遺言なんてなくすわけねーだろ。」と思うかも知れませんが無くすのです。本当に普通に無くす時もありますし、こういうパターンもあります。49日も過ぎたのでそろろ遺産分割をしようと思った矢先、兄弟のうち1人がボソッというのです。「そういえば親父、遺言書いたって言ってた気がする・・・」そうなったらもう大変。遺言大捜索のはじまりです。ウォーリーを探せは「確実にどこかにウォーリーがいる」と分かっているからいいですが、あれが「もしかしたらウォーリーいるかも知れないしでもいないかも・・・頑張って探してみよう!」とか言われたら全く探す気がしません。見つかるかどうか分からないものを探すのは苦痛きわまりないです。そして結局、遺言は見つからずモヤっとした気持ちで遺産分割をすることに。親父が「法務局に遺言預けといたぜ!」と男前に言っといてくれれば、法務局に行けば遺言が確認できます。


遺言保管のメリットその2 偽造防止

そんな中国の歴史ドラマで出てくる権力争いみたいなことあんのかと思うかも知れませんがあるのです。遺言って別にみんなで書いてるとこじーっとみんなで見てるわけじゃないので、そーっと書いちゃうこともやる気になればできます。ちゃんと書かれた遺言書でも、自分に不利な遺言を書かれた人が「これは父上の字ではない!偽物じゃ!!この国の正当な後継者はこのワシじゃ!!!」と言い出すかも知れません。遺言保管制度を使えばちゃんと法務局が本人確認して保管するのでそのような騒動は起きません。

内容の薄さを悪ふざけでカバーしてまいりました遺言保管の解説、いかがでしたでしょうか。特にその1に出てくる「もしかしたら遺言ありかも・・でも無いかも知れない」は現実的に起こると思います。もしも公正証書を使わずに遺言を遺すならこの新制度はぜひ利用をおすすめします。最後までお読みいただきありがとうございました!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺言執行者も重要ポイント!

2020-05-31

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は事務所で後見人としての不動産売却の準備、債務整理の1つである個人再生申し立てに向けての裁判所提出書類の整理、それと公正証書遺言作成の準備をしております。

実際にはこのわんちゃんのようにかわいい感じじゃなく、書類を机中に広げてはまとめなおすなかなか生々しい作業でございます。だいたい、38のおっさんがかわいかったら一周まわって気持ち悪いです。そして、公正証書遺言の準備をしながらふと思いました。「遺言執行者」についてブログを書こうと・・・。


遺言執行者ってなに?

遺言執行者は遺言に書いてある内容を実現する人の事です。銀行で手続きして遺言どおりに相続人に預貯金を引き継いだり、不動産を売却して現金で相続する内容の遺言だったら売却手続き全般も担当します。この遺言執行者、さだめてもさだめなくてもどっちでも良いのですが「もし定めるとしたら」遺言書の書き込んでおくのがスムーズです。そうじゃかければ裁判所を通して定める必要がでるため、だいぶ話がややこしくなってしまいます。では遺言執行者を定めておくのか判断のポイントはどこにあるのでしょうか。大事なポイントを2つ紹介します。

1つは「はっきりしてないことが相続が進まない原因になりそうなとき」です。
遺言執行者がいようがいまいが、誰かは遺言の内容を実現する手続きをとらなければなりません。銀行にいってどの書類が必要か確認して集めたり、財産が具体的にどこにいくらあるのかまとめて財産目録を作ったりしなければならないのです。やはり相続人となる世代は自分の生活も忙しいし、銀行や役所は基本的に平日しかアクセスできません。作業をやる人がいなくて押し付け合いになってしまいそうな時は決めておいた方が良いでしょう。

もう1つは遺言執行が難しそうなときです。
遺言の内容が「Aが100万円を相続する」のように分かりやすければいいですが、このような分かりやすい遺言を必ず残せるとは限りません。不動産売却が関係したり、遺留分の減殺請求がされそうだったりすると遺言執行の難易度そのものがあがるので、はじめから遺言執行者を定めておいた方がいいでしょう。

いかがでしたでしょうか。今日は遺言執行者についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では遺言作成のご相談はもちろん、遺言執行者への就任も承っております。まずは遺言執行者を定める必要があるのか一緒に判断しましょう。あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続法改正の目玉!知っておきたい配偶者居住権

2020-03-28

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は4月から使える相続法改正の主役、「配偶者居住権」についてお話したいと思います。さてこの配偶者居住権、「権」とつくことから分かるように権利の1つです。新しい権利ができたのですから大きな大きな法改正と言えるでしょう。シンプルに解説します!!

配偶者居住権はどんな権利か!?

配偶者居住権は、相続が発生した時に使う権利です。相続発生後も亡くなった旦那さんや奥さんと一緒に住んでた家に引き続き住んで普通に生活することができます。「それって当たり前じゃないの!?」と思われるかも知れません。しかし、お子さんと仲が悪くうまく遺産分割協議がまとめられないこともあります。まとめられても「お母さんは自宅不動産を相続したのだから、お金は私に相続させて」と言われるかも知れません。昭和の時代に日本を引っ張ってくれたたくさんのご家庭は、「お父さんは外で頑張って働きお母さんは家を守る」というおうちがたくさんありました。共働きが当たり前ではなかったのです。自然とお父さんの預貯金口座にお金が集中してお母さん名義の通帳にはあまり入っていない状態になります。それなのに預貯金を相続できなかったらお母さんの生活はどうなってしまうのでしょうか。そんなお母さんの生活を守る権利が配偶者居住権です。

配偶者居住権でどうやって生活を守るのか?

配偶者居住権でお母さんの生活を守るのはいいとしてどうやってお母さんの生活を守るのでしょうか。それは、配偶者居住権のメリットに注目すると見えてきます。配偶者居住権のメリットは「価値が低い」ところです。何故、価値が低いのがメリットなのでしょうか。相続の時は、「法定相続分」といって相続で引き継ぐ財産割合の基準が定められています。配偶者居住権の価値が低いおかげで、自宅不動産に住む権利を確保しつつ預貯金も相続するよう他の相続人に主張しやすくなります。配偶者居住権でも、普通に住む分には所有権と変わりません。家賃もとられません。結果として所有権で不動産を相続した時と比べると、不動産以外の預貯金を相続できる金額が大きくなり、お母さんの生活が守れます。

配偶者居住権は使いやすい権利なのか?

この配偶者居住権。果たして私たちにとって使いやすい権利なのでしょうか。配偶者居住権は二次相続を見据えた相続税の節税に使えるとの指摘もあります。配偶者居住権が作られた本来の目的よりも、もしかしたら節税対策でたくさん使われるようになるかも知れません。

今日は配偶者居住権についてお話ししました。花見はできませんが、外に出て桜を見るくらいのことはいいのでしょうか?外出自粛だからそれもダメなんですかね。どうせだから今はのんびり過ごすと割り切って、普通の状態に戻ったらギアをあげると思えばいいのかも知れませんね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺産分割協議書でトラブル防止!相続登記のアンケート紹介。

2020-03-27

 ホームページリニューアル以降、「毎日ブログを書くぞ!」と思っていましたが早くも前回から一週間開いてしまいました・・。おじさんが突然はじめた筋トレのごとく継続性が極めて疑わしいブログ不安定司法書士の竹内でございます。
 さて、今日は相続登記のご依頼をいただいたお客さまのアンケートをご紹介します。「親切」「安心」「また機会がありましたらお願いいたします」と非常に嬉しいお言葉を頂戴しました。相続登記の時には、遺産分割協議書を作成してお客さまにお渡ししております。遺産分割協議書は、登記だけなら必ず必要とも限りません。しかしみなさんで決めたことを記録に残し、もちろん不動産以外の財産についても遺産分割協議書に書き込めます。数年たって記憶が曖昧になったときこそ、遺産分割協議書が残っているとトラブル防止に非常に役に立ちます。手続きだけでなく、将来の安心もみなさんにご提供したいと考えております。
 下北沢司法書士事務所では相続登記のご依頼のときも、単に手続きをとるだけではなくみなさまの将来のリスクを減らすことを当たり前に心がけています。同じ費用で手続きだけでなく安心も手に入れたい方は、ぜひ当事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

若乃花はどうしたのか!?相続財産を譲る方法

2020-03-08

まだ実家に住んでるとき、私は「若乃花」、弟は「貴乃花」の湯呑みを使っていました。

2人ともガリッガリに痩せてたんですけどね。

こんばんは!司法書士の竹内と申します。ネットで「若乃花 父二子山親方の財産放棄を告白」

なる記事を見つけました。

https://www.daily.co.jp/gossip/2020/03/08/0013176937.shtml

URLに思いっきり「ゴシップ」って入ってるのにむしろ清々しさを感じます・・・。

 

「財産放棄」なんて法律用語はないですが、要は相続財産を受け取らなかったみたいです。

相続財産を他の相続人に譲るにはザっと次のような方法がありますが元若乃花の花田虎上さんは

どの方法を選んだのでしょうか。

1、遺産分割協議・・・全ての相続財産を他の方に相続させる内容で遺産分割協議をまとめ、遺産分割協議書もきちんと作る。

2、相続放棄・・・家庭裁判所へ相続を放棄する手続きをとる。

3、相続分不存在証明・・・お父様がご存命の内に学費を出してもらったり、家を建ててもらったりと特別受益があるので若乃花には相続分はありませんよという証明書(相続分不存在証明書)を作る。

・・・大体、こんな感じです。みなさんはどれを選んだと思われますか?

 

私は多分、相続放棄だと思います。遺産分割協議や相続分不存在証明書(特別受益証明書)の作成だと基本的には他の相続人と接触しなければなりません。この記事によると家族仲が悪かったようなので他の相続人の方と話し合ったり接触せずに単独でできる相続放棄を選んだのではないでしょうか。

 

下北沢司法書士事務所ではどの方法で相続財産をまとめるの良いのか、みなさまの話をとことん聞いて一緒に考え提案します。「相続の出口は決まってるけどやり方が分からない!」という方も、是非ご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

死ぬ順番でガラっと変わる相続関係

2019-02-27

おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

法律って不思議だな~と思うのですが亡くなる順番で誰がどれだけの

財産を相続するかガラっと変わるんです。

 

特にお子さんのいないご夫婦の場合、旦那さんの名義の不動産があったら、

旦那さんが先に亡くなると奥さんの親族系統に不動産の権利の4分の3が流れ、

奥さんが先に亡くなると旦那さんの親族系統に不動産の権利が流れるのが基本に

なります。

 

これをコントロールするのが遺言を中心とした相続対策ですね。

遺言作成のお仕事の時は「人は順番通りに亡くなるとは限らない」

を強く意識して取り組んでいます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

お子さんがいない夫婦は遺言を書きましょう

2018-08-02

「ほとんど交流のない甥に、財産の1/4を持っていかれた…」

「ほとんど交流のなかった甥に相続財産の4分の1を持っていかれた。しかも相続争いで親族と疎遠になった・・・」

これは、私たちが実際に耳にした、あるご夫婦の物語です。お子さんがいらっしゃらないご夫婦にとって、これは決して他人事ではありません。お子さんがいないご夫婦では、同様の相続関係が生じる可能性があります。

「うちは夫婦仲もいいし、財産はすべてパートナーに残るのが当たり前」。そう信じている方は少なくありません。しかし、その「当たり前」は、法律の世界では通用しないことがあるのです。遺言書がない場合、残された配偶者が、関係の薄い親族と遺産分割協議を行わなければならないことがあります。

この記事は、お子さんのいないご夫婦が、心から安心できる未来を迎えるために書きました。なぜ遺言書が必要なのか、そして、ただ書くだけでは不十分な理由とは何か。あなたのパートナーへの想いを法的に残すために役立つ、大切な知識をお伝えします。遺言書の必要性についてより広い視点で知りたい方は、遺言書を作成すべき典型的なケースの記事もあわせてご覧ください。

遺言がない場合、あなたの財産は誰の手に?

遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)が遺産分割協議を行い、協議がまとまらない場合には、法律で定められた割合(法定相続分)が分割の基準となります。お子さんがいないご夫婦の場合、相続人は誰になるのでしょうか。主に2つのケースが考えられます。ここで使われる相続関係の法律用語は少し難しいかもしれませんが、ご自身の状況に当てはめて考えてみてください。

子なし夫婦の法定相続分を図解したインフォグラフィック。親が存命の場合は妻2/3・親1/3、親が他界している場合は妻3/4・兄弟姉妹1/4となることを示している。

ケース1:ご両親がご存命の場合の相続割合

亡くなった方のご両親(または祖父母)がご存命の場合、相続人は残された配偶者と亡くなった方の親になります。

この場合の法定相続分は以下の通りです。

  • 配偶者:3分の2
  • 親(父母):3分の1

例えば、4,500万円の遺産があった場合、奥様が3,000万円、ご主人のご両親が1,500万円を相続する権利を持つことになります。たとえご両親との関係が良好であっても、財産をすべて配偶者に渡すためには、遺産分割協議という話し合いと、その合意書への署名・押印が必要になります。この手間は、遺言書があれば省くことができるのです。特に、亡き配偶者の親との手続きは、精神的な負担が伴うことも少なくありません。

ケース2:ご両親が他界している場合の相続割合

ご両親がすでに他界されている場合、相続人は残された配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹になります。もし兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が代わりに相続人(代襲相続)となります。

この場合の法定相続分は、多くの方にとって衝撃的かもしれません。

  • 配偶者:4分の3
  • 兄弟姉妹(または甥・姪):4分の1

遺産が4,000万円であれば、1,000万円もの大金が、何年も、あるいは一度も会ったことのない兄弟姉妹や甥・姪に渡る可能性があるのです。自宅不動産が主な財産である場合、兄弟姉妹や甥・姪から金銭での代償を求められると、不動産の売却を検討せざるを得ない場合があります。

何より辛いのは、パートナーを亡くした悲しみの中で、関係の薄い親族と財産の話をしなければならない精神的な苦痛です。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。たった一人でも反対すれば、手続きは停滞し、家庭裁判所での調停や審判に発展することさえあります。疎遠な相手とのやり取りは、手紙の書き方一つにも細心の注意が必要となり、精神的な負担が大きくなることがあります。

参照:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」

【落とし穴】「妻に全財産を」の遺言だけでは不十分な理由

「それなら、『妻に全財産を相続させる』と遺言を書いておけば安心だね」。多くの方がそう考えます。しかし、その内容だけでは対応できない重要な注意点が二つあります。遺言がマイナスに働くケースもあることを知っておく必要があります。ここからは、残されたパートナーの負担を減らすために、実務上特に重要な点を説明します。

妻が先に亡くなった場合に夫の遺言が無効になる流れを示した図解。遺言が無効となり、結果的に夫の財産が兄弟姉妹に渡ってしまうリスクを説明している。

もし、妻(夫)が先に亡くなったら?遺言が無効になる未来

考えてみてください。夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を遺していたとします。しかし、もしその妻が夫より先に亡くなってしまったら、どうなるでしょうか。

相続させる相手がすでに亡くなっている場合、その相手に財産を渡す部分は効力を生じない可能性があります。その後、夫が亡くなった時、遺言はないものとして扱われ、結局は法定相続のルールが適用されるのです。つまり、夫の財産は、夫の兄弟姉妹や甥・姪へと渡ってしまうことになります。

夫婦のどちらが先に亡くなるかは、誰にも予測できません。交通事故などで同時に亡くなる可能性もゼロではないでしょう。良かれと思って書いた遺言が、万一の際には全く意味をなさなくなる。この点は、遺言が無効になってしまうケースとして、意外と知られていない落とし穴なのです。

悲しみの中、ひとりで戦う手続きの山…残された方の負担

仮に、遺言書通りにすべての財産を相続できたとしても、それで終わりではありません。その後も、各種の相続手続きが必要になる場合があります。

パートナーを失った深い悲しみの中、残された方はたった一人で、相続手続きに対応しなければなりません。銀行、証券会社、法務局、税務署…、様々な窓口を回り、戸籍謄本や印鑑証明書など、多くの書類を集め、何度も書き直しをさせられる。特に高齢になってからの手続きは、精神的にも肉体的にも想像を絶する負担となります。

「残されるパートナーの負担をできるだけ減らしたい」。そう思うのは、当然の愛情ではないでしょうか。実は、この相続手続きの煩雑さは、遺言書にある工夫を加えるだけで、軽減できる場合があります。

パートナーの負担を減らすための相続対策とは

これまでお話ししてきた2つの大きな「落とし穴」。これらに備え、あなたのパートナーへの想いを法的に残す方法があります。それは、専門家が提案する「予備的遺言」と「遺言執行者の指定」という二つの知恵です。これらは、単なるテクニックではありません。将来起こり得る相続上の問題に備えるための有効な方法です。例えば、不動産を妻へ、そして妻の死後は甥へ、といった希望も、これらの方法で対応できる場合があります。

解決策1:万一に備える「予備的遺言」という知恵

「妻が先に亡くなったら遺言が無効になる」という問題は、「予備的遺言」という一文を加えるだけで解決できます。

これは、「もし、妻が私より先に、あるいは同時に死亡した場合は、この財産を〇〇に遺贈する」というように、第二の相続先をあらかじめ指定しておく方法です。第二の相続先は、お世話になったご友人でも、可愛がっているパートナーの甥や姪、あるいは慈善団体など、自由に決めることができます。

この一文を設けておくことで、万が一の事態が起きた場合でも、次の財産承継先を指定できる可能性があります。意図しない相続関係になるリスクを減らすことができます。

解決策2:手続きの負担を軽減する「遺言執行者」という選択

残されたパートナーの手続き負担を軽減する方法の一つが、「遺言執行者」の指定です。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為を行う権限を持つ人のことです。遺言書で私たち司法書士のような専門家を遺言執行者に指定しておけば、残されたパートナーの手続き負担を軽減できる場合があります。

パートナー自身が行う手続きを減らし、財産の承継を進めやすくなります。これは、単なる手間が省けるという話ではありません。パートナーが故人を偲び、心穏やかに落ち着いて生活を整える時間を確保しやすくなります。

【文例付】私たちの想いを形にする遺言書

これまでの解決策を盛り込んだ、お子さんのいないご夫婦のための遺言書の文例をご紹介します。これは、方式不備のリスクを抑えやすい「公正証書遺言」を想定したものです。

遺言書(文例)

遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。

第1条(配偶者への相続)
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

第2条(予備的遺言)
前条の定めにかかわらず、妻〇〇〇〇が遺言者より先に、又は遺言者と同時に死亡した場合には、遺言者の有する一切の財産を、下記に遺贈する。
(遺贈したい方の住所・氏名・生年月日などを記載)

第3条(遺言執行者の指定)
遺言者は、この遺言の執行者として、下記を指定する。
(遺言執行者の住所・氏名・生年月日などを記載)
遺言執行者は、預貯金の解約払戻し、不動産の名義変更その他、この遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。

第4条(付言事項)
妻へ。これまで本当にありがとう。あなたと過ごした日々は私の宝物です。どうか私のことは心配せず、これからの人生を健やかに楽しんでください。(※付言事項には、法的な効力はありませんが、感謝の気持ちなどを自由に記すことができます)

世田谷で相続・遺言の相談を検討している方へ

世田谷区の司法書士事務所で、司法書士に相続の相談をする子どものいない夫婦。安心して話せる温かい雰囲気が伝わる。

ここまでお読みいただき、遺言書の重要性、そしてその奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。ご紹介したような対策は、専門家に相談しながら検討することで、より適切な内容にしやすくなります。

司法書士は、お客様ご本人やご家族の歴史を伺うことが多い仕事です。亡くなった方の思い出を懐かしそうに楽しそうに話してくださる方や、逆に相続などをきっかけに辛い過去の記憶と向き合ったり折り合いの悪い兄弟姉妹との関係に苦しめられる方もいます。不安や辛さを抱えた人でも相談しやすい優しい事務所にしたい。そんな想いから心理カウンセラーの資格も取得しました。

私たちは、法律上の要件だけでなく、ご家族の状況やご希望も確認しながら対応します。あなたの、そしてパートナーのこれまでの人生に敬意を払い、お二人の想いを丁寧に聴き取り、それを法的に有効な形で残すためのお手伝いをします。世田谷区で相続を専門的に扱う司法書士事務所として、ご事情を丁寧に伺い、相続や遺言に関する不安を軽減できるようサポートします。

まずは、あなたの想いや不安を、私たちに聞かせてください。初回のご相談は無料です。その一歩が、愛するパートナーの将来に備えるきっかけになります。

世田谷で相続・遺言の無料相談を予約する

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記は急がなければならないのか?

2018-06-27

こんにちは!司法書士の竹内と申します。

後見、信託など不動産に関する課題解決をお手伝いしています。

「相続登記はお早めに・・・」

司法書士や法務局が良く言うフレーズです。

でもこれって「まったく相続登記を意識していない」方のメッセージなんですよね。

でも、

大抵の方はゆっくり考えても大丈夫です!

私もよく登記のご相談を受けると、相続税の課題に触れたり、共有の問題をご案内したりします。

そこから「そういう課題もあるのか。」と思っていただき一緒に解決方法をゆっくり考えることもあります。

何年も放っておくのが少し考えものですが、課題解決のために必要な時間は十分にかけましょう。

お待ちしますし、よろしければ法的知識をご案内しながら私も一緒に考えます。

そうやってお客様と結論を出していくのが、この仕事の楽しみでもありますしね。

下北沢司法書士事務所 竹内 友章

相続は借金も引き継ぐ。奥さん旦那さんは心配。

2018-02-14

ご主人・奥様が相続人…「配偶者の借金相続」を心配される方へ

「亡くなった義理の親に、もしかしたら借金があるかもしれない…」
ご主人や奥様が相続人になったとき、ご本人はもちろんのこと、その配偶者である方が強い不安を感じてご相談に来られるケースは、決して少なくありません。

当事務所は、世田谷区から相続放棄が必要な方のご家族からの相談を開業以来10年に渡り対応してきた司法書士事務所ですが、「将来の相続人ご本人ではなく、奥さんや旦那さんが非常に心配されているケース」は本当に多いと感じています。相続人本人に直接意見が言いづらい一方で、ご自身の家庭に大きな影響があるため、不安が大きくなり、問題が頭から離れなくなってしまうのではないでしょうか。

プラスの財産がないだけならまだしも、借金が残っていたら…。そう考えると、本当に怖いことだと思います。この記事では、相続放棄を検討する際に確認すべき点と、次に取るべき対応を具体的に解説します。一人で抱え込まず、まずは落ち着いて、今できることを一緒に確認していきましょう。

相続問題の全体像については、相続放棄についてで体系的に解説していますので、併せてご覧ください。

2つのステップで現状を把握しましょう

「もし多額の借金があったらどうしよう」「早く何とかしないと」…不安で頭がいっぱいになり、パニックになってしまうお気持ちはよく分かります。しかし、こんな時こそ冷静になることが大切です。今すぐやるべきことは、実はたった2つに絞られます。

  • STEP1:本当に借金があるのか、財産全体を調べる
  • STEP2:タイムリミット(3ヶ月)はいつまでか確認する

この2つのステップを順番に進めることで、現状を正確に把握し、どう行動すべきかが見えてきます。漠然とした不安の正体を突き止め、具体的な対策へと進んでいきましょう。もし借金とプラスの財産があった場合の分け方についても、知っておくとより冷静に判断できます。

【STEP1】配偶者としてできる「借金の調べ方」

借金の調査は、原則として相続人本人でなければ行えません。しかし、配偶者としてできること、協力できることはたくさんあります。ここでは、ご主人や奥様をサポートする形で、どのように借金の有無を調べていけばよいかを具体的に解説します。より詳しい手順については、財産目録の作成をご覧ください。

まずは故人の遺品や郵便物を一緒に確認する

最も着手しやすく、重要な手がかりが見つかる可能性が高いのが、故人の遺品や郵便物の確認です。「お義父さん(お義母さん)の思い出の品を、一度一緒に整理しない?」といった形で、ご主人(奥様)に声をかけてみてはいかがでしょうか。感情的な負担にも配慮しながら、協力して進めることが大切です。

確認すべきものの例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • 金融機関からの郵便物: 銀行や信用金庫からの取引明細、ローン返済予定表など。
  • 消費者金融・カード会社からの郵便物: 契約書、利用明細書、督促状など。
  • 契約書類: 金銭消費貸借契約書、リース契約書など。
  • 不動産関連の書類: 権利証(登記識別情報)、固定資産税の納税通知書など。不動産を担保にお金を借りている可能性があります。突然固定資産税の督促状が届いて相続の事実を知るケースもあります。
  • 預貯金通帳: 不自然な入出金がないか、定期的な引き落としがないかを確認します。
  • スマートフォンやパソコン: ネットバンキングの履歴や、メールのやり取りに手がかりが残っていることもあります。

信用情報機関へ情報開示請求をしてもらう

より確実な方法として、信用情報機関への情報開示請求があります。これは、ローンやクレジットカードの契約・申込に関する情報が登録されている機関で、相続人であれば故人の情報を請求できます。配偶者であるあなたは直接請求できませんが、手続きを全面的にサポートすることは可能です。

主な信用情報機関は以下の3つです。それぞれ加盟している金融機関が異なるため、必ず3機関すべてに開示請求を行うことが重要です。

  • 株式会社シー・アイ・シー(CIC): 主にクレジットカード会社、信販会社が加盟
  • 株式会社日本信用情報機構(JICC): 主に消費者金融会社が加盟
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC): 主に銀行や信用金庫などが加盟

請求には、故人との関係を示す戸籍謄本や、相続人自身の本人確認書類などが必要です。こうした書類の準備を手伝ったり、請求方法を一緒に調べたりすることで、相続人本人の負担を大きく減らすことができます。特に親の借金が心配な場合は、この手続きが非常に有効です。

参考情報として、被相続人の借金調査方法について解説している記事をご紹介します。
参照:被相続人の借金の調べ方

見落としがちな「連帯保証人」の借金にも注意

専門家として特に注意を促したいのが、「連帯保証債務」です。これは故人自身が借りたお金ではなく、誰かの借金の保証人になっている状態を指します。この連帯保証人という地位も、マイナスの財産として相続の対象となります。

相続で見落としがちな連帯保証債務のリスクを示す図解。夫婦が気づかないうちに、故人が結んだ連帯保証契約によって借金を背負う危険性を表している。

連帯保証債務は、信用情報機関に登録されていないことが多く、遺品からも手がかりが見つかりにくいため、調査が非常に困難です。故人が自営業をしていた、事業者の友人の保証人になっていた可能性がある、会社の役員だったなどの事情がある場合は、特に注意が必要かもしれません。こうした見えない借金のリスクがあるため、「借金はゼロのはず」と安易に判断して相続してしまう(単純承認)のは非常に危険です。たとえ遺言で借金の承継者が指定されていても、法的には全ての相続人が返済義務を負う可能性があるのです。

相続放棄の「3ヶ月」の期限はいつから数える?

相続の方法を決定できる期間は、「熟慮期間」として法律で定められています。この期間は原則として3ヶ月と非常に短く、相続放棄を検討する上で特に注意が必要な点です。この期間内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述という手続きを行わなければなりません。より詳しい解説は相続放棄ができる期限に注意をご覧ください。

原則は「亡くなったことを知り、自分が相続人だと知った時」

「3ヶ月」のカウントが始まる日(起算点)は、単に「故人が亡くなった日」ではありません。正しくは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月です。

多くの場合は「故人の死亡を知った日」と同じになりますが、例えば疎遠で死亡の事実を後から知った場合や、先順位の相続人全員が相続放棄したことで、自分が新たに相続人になったことを知った場合などは、その「知った日」から3ヶ月となります。

例えば、5月1日に相続人であることを知った場合、期限は3ヶ月後の8月1日です。この期限は、財産調査や書類準備が完了する期限ではなく、あくまで家庭裁判所に申述書を提出する期限である点に注意が必要です。もし調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。

期限を過ぎても諦めないで!認められるケースとは

「もう3ヶ月過ぎてしまった…」と諦めるのはまだ早いかもしれません。判例では、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。

それは、「被相続人に相続財産が全くないと信じる相当な理由があった」と認められる場合です。例えば、長年音信不通で故人の生活状況を全く知らなかったところ、3ヶ月以上経ってから突然、債権者からの督促状で借金の存在を初めて知った、といったケースがこれにあたります。

ただし、これは例外的なケースであり、認められるかどうかは個別の事情によって家庭裁判所が判断します。もし期限を過ぎてしまっている場合は、すぐに専門家へ相談することをお勧めします。具体的な手続きについては、3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄についてで詳しく解説しています。

要注意!相続放棄できなくなる「法定単純承認」とは

熟慮期間中に、絶対にしてはいけない行動があります。それは「法定単純承認」とみなされる行為です。これをしてしまうと、「相続する意思がある」と判断され、後から相続放棄ができなくなってしまいます。

【法定単純承認とみなされる主な行為】

  • 故人の預貯金を引き出して使う(葬儀費用への充当など、例外的に認められる場合もありますが、判断が難しいため避けるのが賢明です)
  • 故人の財産(不動産、自動車、骨董品など)を売却する
  • 故人の借金を一部でも返済する
  • 遺産分割協議を行う、または協議書に署名・捺印する(安易な特別受益証明書への署名も危険です)

良かれと思ってやった行動が、取り返しのつかない事態を招くことがあります。財産の調査中は、故人の財産には一切手を付けないように、ご主人(奥様)にも強く伝えておきましょう。

相続人本人が非協力的…配偶者としてどう動く?

ここまで具体的な方法を解説してきましたが、実務上問題になりやすいのは、相続人であるご主人(奥様)自身が非協力的、あるいは楽観的であるケースです。

「相続人ご本人は、なにせ自分の親や兄弟のことなので『いつでも話ができる。まあおいおい相談しよう』と思いがちです。しかし、奥さんや旦那さんにとっては、家庭の将来に大きく関わる問題です。この温度差にやきもきしてしまいますよね。」

相続問題について話し合う夫婦。妻が書類を見せながら夫を説得しようとしているが、夫は非協力的な様子で、夫婦間の意見の相違が見られる。

このような状況で大切なのは、感情的に相手を責めるのではなく、客観的な事実とリスクを冷静に伝えることです。機嫌を見計らいながら家庭内でさりげなく話をしてみてください。「どんな切り口から話していいか分からない」という方は、不動産や株、あるいは故人の趣味の話から切り出すなど、様々な方法が考えられます。それでも難しい場合は、借金がある人の家族がどうすべきか、という視点で一緒に考えていくのも一つの手です。

「私たちの問題」として冷静にリスクを伝える

話を切り出す際は、「あなたの親の問題」というスタンスではなく、「私たち家族の将来の問題」として一緒に考える姿勢を見せることが重要です。

「もし、万が一大きな借金があったら、子どもたちの教育費や住宅ローンはどうなるかな?」「3ヶ月という期限があるみたいだから、念のため調べておくだけでも安心じゃないかな?」というように、家庭の将来設計と結びつけて具体的に話すことで、相手も自分事として捉えやすくなります。感情的な対立を避けるためにも、調べた客観的な情報(借金の調査方法や3ヶ月の期限など)を示しながら、冷静に話し合う場を設けることを心がけましょう。時には相続を巡る感情的な対立を避けるため、第三者の視点を入れることも有効です。

「一緒に話を聞きに行くだけでも」と専門家への相談を提案する

それでもご主人(奥様)が対応に前向きでない場合は、専門家への相談を提案することも有効です。

この時のポイントは、「手続きを依頼しに行こう」とハードルを上げるのではなく、「まずは無料で話を聞きに行くだけでもいいから、一緒に行ってくれない?」と誘うことです。第三者である専門家から客観的なリスクや手続きの流れを説明してもらうことで、ご本人も事の重大さを認識し、冷静に判断できるようになる可能性が高まります。

「自分たちだけで悩まず、専門家の意見を聞いてみよう」という提案は、話し合いを進めるきっかけになることがあります。そもそも相続の問題をどの専門家に相談するべきか、という点から一緒に考えてみるのも良いでしょう。

相続放棄でよくある疑問Q&A【配偶者の方向け】

ここでは、相続放棄を検討する配偶者の方からよく寄せられる質問にお答えします。

Q. 配偶者が相続放棄しても、生命保険金は受け取れますか?

A. 原則として受け取れます。
生命保険金は、保険契約によって指定された受取人固有の財産とみなされるため、相続財産には含まれません。したがって、ご主人(奥様)が相続放棄をしても、ご自身が受取人に指定されていれば生命保険金を受け取ることが可能です。ただし、契約内容によっては例外もあるため、保険証券をしっかり確認することが大切です。同様に、死亡退職金なども受け取れる場合があります。

Q. 相続放棄したら、今住んでいる家からすぐ出ていく必要がありますか?

A. すぐに出ていく必要はありません。
2026年08月27日現在、民法改正で「配偶者短期居住権」という権利が創設されています。これにより、亡くなった方の配偶者は、相続放棄をした場合でも、居住建物の取得者から配偶者短期居住権の消滅の申入れを受けた日から6ヶ月を経過する日まで、一定の要件のもとで無償でその家に住み続けることができます。これは残された配偶者の生活を守るための重要な制度です。より長期的な居住を確保する配偶者居住権という制度もあります。

Q. 配偶者が相続放棄したら、借金は誰が払うのですか?

A. 次の順位の相続人に相続権が移ります。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。そのため、相続権は次の順位の相続人へと移っていきます。例えば、亡くなった方の配偶者と子が相続放棄した場合、次は亡くなった方の両親(第2順位)、両親も亡くなっていれば兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。つまり、借金を相続する可能性もその方々に移るということです。親族間でのトラブルを避けるためにも、相続放棄をする際は、次の相続人になる方へ事前に連絡を入れておくことが望ましいでしょう。たとえ相続放棄をしても、法定相続情報一覧図には記載が必要となる点も注意が必要です。

不安なまま抱え込まず、司法書士にご相談ください

相続放棄には、これまで見てきたように注意すべき点が複数あります。安易な判断は危険ですが、正確な知識をもって必要な行動をとれば、あなたの家庭を守ることは十分に可能です。

もし、財産の調査が難しい、相続人本人が動いてくれない、3ヶ月の期限が迫っているなど、少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まずに専門家である司法書士にご相談ください。司法書士は、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書などの書類作成を通じて、手続きを進めるためのサポートを行います。当事務所の料金一覧も公開しておりますので、ご参考にしてください。

私たちは、正確な情報提供と丁寧な手続き支援を心がけています。下北沢司法書士事務所では、相続放棄に関する事情を丁寧に確認し、ご家庭の状況に応じた対応を一緒に検討します。まずはお気軽にお問い合わせください。

相続放棄に関するお問い合わせ

相続登記が難しい理由。

2018-01-10

みなさま、おはようございます。

ブログをご覧頂きありがとうございます。

相続発生後に必要な不動産登記。

でも考えてみたら、相続発生後の手続きはたくさんありますね。

それらと相続登記の違いについてお話します。

「死亡届」や「未支給年金の請求(忘れるともったいないので注意❕)」などは

役所に備え付けられているひな形に書き込めばいいですが、相続登記の場合は

自分で申請書を作らなければなりません。

また、戸籍も亡くなられた方の「生涯分」の戸籍が必要なので、それなりに手間です。

「申請書を作る」「戸籍を集める」の2点が相続登記で大変なところです。

なお、相続登記については法務局でも相談を受け付けています。

平日日中にお時間が取れる方は、相続登記する不動産を管轄している法務局に相談して

みるのもいいかも知れません(電話予約要)。

当然ですが、司法書士に依頼するときは電話予約や申請書作成など面倒な作業は不要です。

司法書士の案内がありますので、署名や押印などをお願い致します。

 

今日は今年初めての登記申請。行ってきます~!(^^)!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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