会社設立のメリット

会社設立には社会的信用の強化、個人責任の回避や明確化、節税などたくさんあります。1つ1つご紹介します。

 

社会的信用

あなたが仕事で初めて相手と会う時、相手の方が「株式会社の代表取締役」と「フリーランス」どちらが印象がいいでしょうか。

もちろん、株式会社化しているかだけで相手の信用をはかることは無いとでしょう。しかしフリーランスと比べたら株式会社の方がより印象がいいのではないでしょうか。それはあなた以外も同じことです。これはお仕事を受注できるかどうかの場面に限られません。銀行から資金調達をする時、行政から補助金を獲得する時、人を雇う時だった個人事業主より株式会社の方が集まりやすいでしょう。会社設立をすることでグッと仕事がやりやすくなり、あなたにとって大きなメリットです。

 

個人責任の回避

事業に対して個人として責任を負わなくなるのも大きなメリットです。

会社を設立すると、お取引先から受注をし銀行から借り入れをするのはあなたではなく「会社」です。借り入れをしても責任を負うのは「会社」ですから基本的に個人の資産から会社の借金を払う必要はありません。個人として会社の保証人になった時は別として、会社の借金をあなた自身が背負わなくていいのです。しかし個人事業主はそうは行きません。事業の主体が「個人」ですから会社のような財産の切り分け機能はなく、仕事上の借金も個人で負うことになります。

 

責任の明確化

何人かで事業を共同経営している場合、個人事業のままだと誰がリーダーシップと責任を取るのか不明瞭になりがちです。

責任の所在が不明瞭なことから、お互いに相手に責任にあると考えてしまうことで仲たがいを招くと、事業がうまくいかない原因になってしまいます。会社であれば誰がいくら出資をしたのかで持っている株式の数が決まり、どれだけの割合で会社に対して発言力と責任を持つのかが明確化されます。会社法という運営ルールに乗っ取って会社を運営することが可能となり、明確なルールが不和を招く可能性を減らしてくれます。

 

税金のメリット

消費税

消費税は会社を設立して最初の「2期前の売上」が「1,000万を超えている場合」に分の売上にはかかりません。

2期前と言うと約2年前なので設立して約3年を経過するまでは2年前は会社そのものがなく消費税を納税する必要がありません。これは会社設立前の個人事業主の時に売り上げが1,000万円を超えていた時も同じことです。法人成りすることで消費税をスキップする効果が有るのは会社設立のメリットです。

 

給与所得控除

会社を設立すると社長としてのあなたは「会社から給料をもらう」形になります。

給料をもらっている人には「給与所得控除」という税制上の優遇があります。これは仕事用のスーツやバックなどを個人負担している会社勤めの方のために、「収入のうち一定額は仕事の為に使っている経費だよね」と考えて給料から一定額を経費として引いておく制度です。個人事業主では使えない控除の制度を使えるのは会社設立のメリットです。

 

配偶者控除、扶養控除が受けられる。

所得が低い配偶者や扶養している家族がいる場合、扶養にお金がかかることに配慮して所得から一定の額を控除して課税されます。

個人事業主で、奥様など家族に給料を支払っている(専従者給与)場合、例え払っている給料が少額でも、その給料を受け取っている方は配偶者控除などを受けることができません。ですが会社を設立すれば、所得基準を満たせば配偶者控除等が受けられるようになります。家族と一緒に仕事をしている個人事業主の方にとっては、会社設立にメリットがあります。

 

赤字の繰越控除できる期間が延びる。

事業が赤字になってしまった場合、その赤字部分を来年以降に持ち越して経費とすることができます。

過去の赤字を、黒字になった時に相殺すれば節税の効果が有ります。この赤字を繰り越せる期間が個人事業主は3年ですが会社の場合は9年です。過去の赤字部分を黒字の時に相殺できるのは、将来の利益があがるビジネスの準備と費用の持ち出し期間がある方にとっては、今のうちに会社を設立しておくと大きなメリットに繋がることがあります。

 

会社設立のデメリット

会社設立にはメリットばかりではありません。個人の財布と会社の財布を分ける必要があるため、会社のお金を使う時は問題の無い使い方なのか考える必要があります。

また、役員報酬は基本的に年に1回しか決められず途中で報酬を増やしたとしてもその分を経費で落とせなくなります。他にも経理処理が面倒になったり本店の移転をしたら登記が必要になったりと事務処理の手間や経費があがってしまうデメリットもあります。このようにメリットだけでなくデメリットもあるため、両方を比較しながら決めるのが大事です。迷われている方は、ぜひ司法書士にご相談ください。

 

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