相続法改正のポイント-遺留分と遺留分減殺について

遺留分ってなに?何のためにあるの?

「遺留分」は亡くなった方の配偶者、子ども、親に認められた最低限の相続財産を受け取る権利です。

この権利は遺言でも否定することができません。民法は亡くなった方の近しい方の生活を守るため、遺留分によりある程度の財産を相続できることを保障しています。遺留分を主張することにより、法律で定められて相続人(法定相続人)以外の方にたくさんの財産を譲る遺贈などがされても、遺留分を主張して相続財産の一部を受け取ることができます。この遺留分に関しても法律の改正がありました。

 

遺留分を使ってもらえるのはお金だけにした。

遺留分は親だけが相続人となる場合は自分の法定相続分の3分の1、それ以外の場合は法定相続分の2分の1と割合で決められています(民法第1042条)。

そして、民法の改正によりこの遺留分は民法の1042条で定められた割合で、「金銭債権」となりました(改正民法第1046条1項)。これはお金でしか請求できず、不動産の権利の一部を遺留分の対象としたりすることはできませんよということです。今までは不動産の権利の一部も遺留分の対象とできました。しかし不動産などを対象とすると話がややこしくなり、紛争が解決しにくくするためお金で清算するルールへと変えたのです。

そして、遺留分のややこしさを解消するためのルール変更はこれだけではありません。遺留分を計算の元となる「遺留分の基礎となる財産の算定額」も明確化しました。遺留分の計算をする時は、単に亡くなった時の財産の額だけで計算したら不公平になってしまいます。亡くなる前に相続人の方が受け取った財産の額がどれくらいかも考慮しなければなりません。この亡くなる前に受け取った財産のうち「相続開始前の10年」の間に「婚姻若しくは養子縁組のため又は生活の資本として受けた贈与」だけを遺留分の基礎となる財産の算定額に加えることとしました(改正民法1044条1項)。

長々と読みにくい文章になりましたが、要するに「亡くなる前の財産はここからここまで計算に入れます。」とはっきりさせたのです。これにより、遺留分を請求される方も一体どれくらいの遺留分が請求されるのか予想が立てやすくなりました。そして、遺留分の計算方法も今まで裁判所が裁判のたびに示してきた判例を条文に落とし込む改正がされています。

他にも遺留分の請求を受けた人の支払いがすぐ出来ない場合に備えて、裁判所に支払いの期限を設定し認める(改正民法1046条)など実務における遺留分の運用も今後変わってくると思われます。

 

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