Archive for the ‘会社関係’ Category

48時間の定款認証、デメリットもう1個忘れてた!

2024-03-14

昨日、新しくできた株式会社の48時間以内に定款認証を終わらせる新制度についてコラム書きました。良かったら1個まえのコラムご覧ください!そこでデメリットとして定款の内容はいじっていぃと決められた部分以外は変えられないことをデメリットとしてあげました。でも灯台下暗し・・・。これよりも先に書くべきデメリットがありました。それは・・・

 

東京と福岡でしか使えねーーー!

 

うちの事務所、千葉とか神奈川とか茨城、あとは名古屋とか東海地方での会社設立もやっとります。東京が使える時点でだいたい大丈夫ですが、今のところ使える地域が日本のうちほんのちょっとですね。でも今後、大阪とか名古屋とかいろんなとこで使えるようになってくるんだと思います。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

スピーディーになる新ルール!株式会社設立

2024-03-13

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。

 

会社が早く作れる新ルール。48時間以内定款認証

さて今日は会社設立のはなし。起業も昔と比べて全然普通のはなしになってきました。その昔「マネーの虎」というテレビがあって、会社をはじめたい人が出資をしてもらうため色んな社長にプレゼン。パワハラ上等で怒鳴りまわされたあげく「ノーマネーでフィニッシュです」と言われて1円ももらえないという地獄のような番組がありました。それも今は昔。あんな決死の覚悟で挑まなくてももう少し気楽にできるものになってきてると思います。そして、そんな気楽さを加速させる新制度ができました。ご紹介します!

 

どんな制度なのか?

株式会社を作るには「定款認証」という作業が必要です。「定款」とは会社を運営する上での基本ルール。大げさな人は「会社の憲法」なんて表現します。この定款は司法書士が作成して(正確には発起人なのだがあなたの代わりに私が作る!)、公証人に「認証」してもらいます。公証人は色んな書類に「この書類は確かに本人が作りましたよ~」とお墨付きを与える人で、その公証人に「認証」つまりお墨付きをもらうわけです。このお墨付きの定款を法務局に提出しないと、会社の登記がされない仕組みになってます。この認証作業を「48時間以内におこないますよ~」というのが新制度です。

どこがメリットなのか

48時間・・つまり2日以内に認証されるというの早い!ごく普通に認証するより早いのです。普通はまずは定款案を提出し公証役場がチェックします。このチェックで1日か2日かかり、その後に公証人に予約してその時間に認証作業をします。公証役場は忙しい・・・。チェックが終わったらその日に認証というわけにはなかなかいきません。だいたい、数日後とかに予約を入れることができます。このように、認証作業は定款案を提出してから認証までざっと4、5日かかるのが普通です。

デメリットは

早くなるのは嬉しいですがなにかデメリットはあるのでしょうか。司法書士目線で考えると大きなデメリットが1つ。それは「利用できる定款のひな型が決められていること。」公証役場も早くチェックしなければならないので1から10まで全部確認してられません。そこで社名とか本店所在地だとかを入力するだけで、後はあらかじめ決まった内容の定款を使用します。つまり、会社運営のルールを自分で選べないということになります。この選べない中で私がどうも気になるのは「株式の譲渡制限に関する規定」。会社の株を第三者に譲るときのルールなのですがこれがどうも違う書き方の方がいい気がするのです。どういう書き方がいいかはまた別の回に譲るとしますが、この「定款の内容が自分で細かく選べない」ことが気にならない人にとっては良い制度だと思います。

会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は会社設立の新制度についてお話ししました。当事務所では会社設立のご相談ももちろん承っております!エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

有限会社を代表する取締役の不存在

2024-02-08

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

有限会社の社長(代表取締役)の話

さて今日は司法書士らしく、マニアックな手続きの話をしてみましょう!面白くもなんともない話です。全世界で日本の司法書士が仕事だから興味を示す以外、誰も興味がわかない話です。でも、ブログ書きます。このブログは司法書士のホームページ用のブログ。面白くないなんて当たり前と開き直って、みなさんに知識があるとこをアピっていこうと思います!

有限会社の登記簿はなんだか変な書かれ方してる!

もう新しく作ることはできなくなった有限会社。いま社名に「有限会社」と見ると古くてちっちゃめな会社なのかなと思う方も多いかも知れません。この有限会社。法律上はもう株式会社と同じように扱われてます。会社とはなにか、どうやって運営するのかについて定めた会社法で株式会社と同じような扱いなのですから、会社の内容も証明書にした商業登記でも同じように扱われると思いきや、実はちょっと違うのです。株式会社と有限会社の登記簿を見比べると、なんだか間違い探しみてるたいな微妙な違いに気がつきます。どこか違うか説明していきましょうl

有限会社は普通の取締役の住所が記載される

株式会社と有限会社の登記簿で違うところは役員の書かれ方。株式会社は取締役は名前だけ、代表取締役は住所と名前が書かれてます。有限会社は取締役は住所と名前が書かれ、代表取締役は名前しか書かれません。住所と名前の書かれ方が逆になってます。

もし代表「しない」人がいない時は代表取締役は書かれない

そして違いがもう1つ。株式会社には必ず「代表取締役」の記載があります。有限会社は「取締役」しか書かれてなくて代表取締役の記載がない場合があります。どんな場合か?それは「代表取締役」でない「取締役」がいない場合。ややこしいですね。有限会社は、「全員代表取締役」が当たり前の会社です。むしろ平取締役がいる場合が例外。じゃあその例外に当たる会社だけ「代表取締役」を登記させて、誰が会社を代表しない取締役かはっきりさせておくというルールになってます。かみくだいたつもりですがやっぱり分かりずらい・・・。でも、なんとなくは伝わったのではないでしょうか。

代表取締役になると代表取締役が消されるややこしさ

ときどき、取締役が2名いて1人が代表取締役なのを、2人とも代表取締役にする登記のご依頼を受けることがあります。これがまたややこしい・・上に書いたように「代表取締役」でない「取締役」がいない場合は代表取締役の登記はされません。この事例では今までは代表しない取締役がいましたが今度からいなくなるので、代表取締役に「なる」登記をするのでなくこれまで代表取締役だった人の記録を「消す」登記をします。新しく代表取締役になった人がいるのに、会社を代表しない取締役が不存在ということでこれまで代表取締役だった人の記録を消すのです。この事例にあたったときはお客様に一生懸命説明するのですがなかなか説明しきれません・・。うまくすっきり説明する言い方はないだろうかと思いつつ今だめぐりあえず。

会社登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、会社登記のご相談も承っております。エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

ジャニーズは変わるれか!?株主構成から考えてみる。

2023-09-21

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。事業承継、遺言、信託や成年後見、大家さん向けに賃貸トラブルや孤独死への対応、不動産売却支援(相続した共有不動産や借金による任意売却)、会社設立手続きなどに取り組む司法書士です!

 

会社運営の参考になる!?ジャニーズ事務所を研究してみる。

さて今日は時事ネタです!ジャニーズ事務所!!すんごい大騒ぎになっております。確かに話の内容がおぞましぃ・・・。まぁ芸能界は色々ありそうな世界だとは思いますが、被害者の想定される人数は何百人かも知れないとかとんでもなぃなと思いました。次々と流れるネットニュースを見ていると1つ気が付いたことがあります。それは意外と会社法の勉強法になること。例えば、この記事。

https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA-%E6%B6%88%E6%BB%85%E3%81%8B-%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A%E3%81%A7%E7%A4%BE%E5%90%8D%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AE%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%82%92%E8%AD%B0%E8%AB%96-%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E5%A4%A7%E9%87%8F%E9%9B%A2%E8%84%B1%E3%82%82/ar-AA1gXzkn?ocid=msedgntp&cvid=ac9ae370b32c4c06af68fbc93fd9db18&ei=22

 

「社名変更」を「取締役会」で話し合ったとありますが、社名・・・法律っぽぃ言葉を使うと「商号」を変えるのは株主総会でないと変えられません。商号は会社のルールブックである「定款」に必ず書かれています。そして定款を変更するには株主総会の決議が必要と会社法に書いてあります。といってもジャニーズ事務所はこのジュリーさんという社長さんの100%株主会社だそうです。じゃあ一人で決めるわけにもいかないので取締役会で意見を出し合うかも知れませんね・・・。そう、100%株主みたいなんです。

100%株主にそれを言っても・・・・

非上場とはいえ、これだけ大きい会社で100%株主とは驚きました。加害者である喜多川氏に単にほかに相続人がいなかっただけかも知れませんが、それでも相当な資産家であったはずです。そんな中、1人に株を集中できたことは事業の引継ぎとしては大成功です。普通の会社であれば100%株主は会社運営がしやすく、基本的にはいいことです。しかし、ジャニーズ事務所は先代が深刻な問題を起こしていたこと、会社自体が超有名企業であることからかえって仇となってしまいました。株は資産です。預貯金や不動産と一緒で資産。ただ普通の資産と違うのが会社の経営権という「権力」がセットになっていることです。そのことから「親族経営ではガバナンスが効かない。解体的出直しをするべきだ」との批判もあるようです。繰り返しになりますが株は会社を支配する権力もありますがあると同時に個人資産です。人が持ってる人がまわりの人が強制的に手放させることができないように株もまわりの人が放棄させることはできません。そして、株を手放すとして誰が引き受けられるのでしょうか。これから会社の売り上げがどんどん下がるであろうジャニーズ事務所の株を誰かに引き受けろというのも酷な話です。この酷な仕事を引き受けられる人が現れない限り、会社の権力が1人に集中している構造は如何ともしがたいです。ジュリーさんが代表取締役に残ろうが残るまいが見栄えの問題だけで、どっちみち社内的には絶対権力者なんですよね。会社法上、そういうことになります。

打開策は!?ジャニーズ事務所が生まれ変わるには!?

じゃあジャニーズ事務所はこのまま右にも左にもいけず、業績が悪くなって解散するだけなのでしょうか。そうかも知れませんが今できるてっとり早いやり方はジュリーさんは「一切口は出さない」ことなんじゃないかと思います。取締役も外部から招いて、その取締役の方針を全て承認する。それができれば全然違う風が吹くかも知れません。でも口で言うのは簡単でもなかなかできることではありません。実際、新社長も今まで自社タレントとして活躍されてた方ですし、株主は会社の運営がうまくいかないと諸に個人資産がダメージを受ける立場です。そうスパッとは割り切れないかも知れません。

 

会社設立や資本政策の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は時事ネタにからめて会社法のお話をしました!当事務所では会社設立や株主構成のご相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

取締役を辞めて欲しい!穏便な方法は?

2023-09-12

ふ~ブログ久しぶりです!!外出業務が続いたんでおサボりしちゃいました!!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や商業登記、事業承継、相続、遺言、成年後見、信託、家賃滞納や孤独死対応、不動産売却支援(相続による共有不動産や借金による任意売却)をしている司法書士です。

 

役員に穏便に辞めてもらうには?会社運営のはなし。

さてうちの事務所も開業して6年目。時間がたつのはほんの一瞬です。事務所ができた直後のメイン業務は会社設立でした。これから起業する方と開業したてなことがシンクロして、多くのご依頼につながったのだと思います。たくさんの会社設立業務をこなしました。そして、それから6年。ありがたいことに2回目、3回目のご依頼をいただく会社さんもたくさんあります。そんな中には、「取締役にできればもうやめて欲しい。できれば穏便に」というご要望もあります。そこで今日はこの話と深く関連する株式会社の「任期」についてお話します。

取締役には任期がある

まず最初に抑えておきたいのは取締役には「任期がある」ということ。取締役は労働者と違い経営者です。ある一定の任期を決めて、その任期が終わると再任されない限り、任期満了で取締役ではなくなります。つまり、任期が終わるまでまって自然終了すれば割と穏便に終わらせるられるわけです。

任期は定款で決める

ではこの役員任期。どうやって決めるのでしょうか。これは会社の「定款」といういわばルールブックで決めます。これは会社設立時に作りますのでこの時が任期について考える一番いいタイミングです。会社法上、基本は2年。ですが多くの会社では最大10年まで伸ばせます。そこで2年にするか10年まで伸ばしてしまうか考えるのです。今日のテーマは穏便に取締役をやめてもらうことなので、この切り口からは2年・・もしくはもっと短く1年でもいいかも知れません。任期が短ければ短いほど「やめてもらうタイミング」が頻繁に来ることになります。なので短めにしておきましょう。ちなみに10年にもメリットはあります。それは事務処理の手間や費用の削減。なにせ10年後までそのまんまでいいわけですから事務処理は楽です。株主(オーナー)と社長が兼任で他に取締役がいないような会社はこちらを選んでもいいでしょう。

会社設立時の設定を変更するには?

ではこの任期。会社設立時に一度決めたらもう変えられないのでしょうか。もちろんそんなことはありません!株主総会という会議体で変えられます。株主総会は株主みんなが集合する会社の最高会議体です。そこで株をもっている人の約3分の2が賛成すれば任期を変更できます。この株主。お1人しかいない会社も非常に多いです。1人のときは実質自由に変えられます。例えば今まで取締役が自分1人だったけど、新たに第三者を取締役として迎える場合。取締役としてその人に就任してもらう前に任期を見直して、もしも10年だったら2年にしておきましょう。

会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では会社設立の相談も承っています!エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

絶対書いて!合同会社の重要ルール!!

2023-08-02

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。合同会社や株式会社の設立手続き、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!

 

合同会社の定款、重要ポイント!

今日は合同会社の設立についてです。合同会社を設立するには「定款」という会社の基本ルールブックを作る必要があります。ちなみにこの定款、株式会社や一般社団法人、NPO法人など法人を作る時には大体必要になります。合同会社の場合この定款に必ず書いて欲しいことがあります。

それは・・・相続によって持分が引き継がれる定め!

それは、会社の持分は相続によって引き継がれる定めです!まず合同会社の持分とは株式会社でいうところの「株」です。つまり、会社のオーナーである権利です。オーナーである権利が相続の対象であることをきちんと書いておいて欲しいのです。

なぜ書いておく必要があるのか?

ではなぜこんなことを書いておく必要があるのでしょうか。相続が発生したら亡くなった人から相続人に財産が引き継がれるのは当たり前です。しかしそれは普通の相続の話。合同会社はちょっと事情が違います。会社法の607条に合同会社の「退社」に関する規定があります。退社なので要は会社とは関係なくなってしまうのですが、この退社の理由として会社法607条3項に「死亡」が挙げられています。死亡で退社するのですから、相続される前に持分がなくなってしまうのです。つまり、持分を持ってる人の相続人は会社の権利を相続できません。

そこで定款で会社法の基本ルールを変更しておく必要があります!

会社の権利を相続できないと自然と会社から追い出されてしまいますし、元々1人しかいなかったら理屈上、会社が解散することになってしまいます。なぜかというと会社の解散について定めた会社法641条4項に「社員が欠けたこと」と書かれております。つまり社員が一人もいなくなったら自動解散してしまいます。これを防ぐことができるのは相続できる定め。会社法を作った人も「このまんまだと自動解散だよね。まずいよね。法律の不備だとか文句言われちゃうよね。」とでも思ったのでしょうか。会社法608条に特則を設けました。この608条に「持分は相続できること、定款で決めることもできますよー。」と書いてあります。この規定を使って定款に定めておくのです。

会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!

今日ご紹介した事例のように、気づかないうちにまずい会社設立になっている場合もあります!ぜひ会社設立のプロである司法書士にご相談ください!!エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

資本金の増やし方について解説!

2023-08-01

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!

 

資本金を増やすには!?どうやるか解説します。

今日は会社関係のはなし。資本金の話です。会社の資本金を増やしたい・・つまり増資をしたいというご相談も結構多いです。理由は様々。新たな取引先を開拓したいが信用につなげたい、第三者から投資を受けるので手続きをとりたい、後はただ単に会社の口座にお金がなくなったので自分の口座から移したい方もいます。法律上、自分と会社は別人格です。「あっ会社の口座にお金ない!まぁいっか。とりあえずオレの通帳から100万うつしとこ♪」というわけにはいきません。今日はどうやって資本金を増やすのか手続きについて解説します。

資本金を増やすということは、株を増やすこと!

資本金は借金とは全然違います。そう、同じお金でも借金とは違うのです。どう違うのか?借金は返さなきゃいけませんが資本金は返さなくてもいいです。自分個人のお金じゃなくて第三者から投資を受けるなら超ラッキーだと思うかもしれません。なにせ返さなくていいのですから。しかし!もちろんいいことだけじゃない。お金は返さなくてもいいのですがもっともっと大事ななにかを失います・・。なにかっていうか「会社の経営権の一部」を失います。資本金はタダではもらえません。株を相手に渡すのです。株は会社のオーナー権を細かく刻んだもの。つまりお金をもらう代わりに会社の一部を渡すようなものです。資本金を増やすことは多くの場合、「株式を発行する手続き」です。例外はもともと会社に余っている株がある・・つまり自己株式がある場合ですね。

株式を発行するのは基本、「株主総会決議事項」

こんなに大事な株を上げるのです。厳格に決めなければなりません。日本のほとんどの会社・・・つまり上場会社を除いた会社は「株式の譲渡を制限するルール」が取り入れられています。つまり会社の承諾がなく株を売ってはいけないルールですが、このルールがあると株主総会の「特別決議」が必要です。特別決議とはざっくり言うと「株主の3分の2」が賛成すること。1人しか株主がいない会社なら問題ですが、なかなかに高いハードルです。

株主総会決議以外にもたくさんある手続き

手続きは株主総会だけではありません。資本金を振り込んでくれる人との引受・申し込み手続きや契約。既存の株主への通知手続き、そして商業登記手続きもあります。資本金の金額も発行している株の数も「登記」がされております。この登記の内容を書き換えるために必要な書類の準備、申請書作成作業が必要です。

司法書士になら任せられる!なんでも相談して下さい!!

司法書士なら、会社に併せて一連の手続きを案内したり、段取りの相談に乗ったり、もちろん書類も作成できます。株主総会のルールなどを規定している会社法と登記の手続きを規定している商業登記法。この2つとも精通しているのが司法書士の強みです。ぜひお気軽にご相談ください。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

社長と発起人、遠くに住んでる時の会社設立

2023-07-31

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!

社長と発起人。家が遠くても問題ない?

今日は会社設立関係です。会社を設立するときは主に2人の人が登場します。1人は発起人。要はお金を出す人です。会社設立には必ず「資本金」を出す必要があります。金額は別に1円でもいいのですがこの資本金を出す人が発起人。そして、無事に会社設立手続きを終えると発起人から「株主」になります。発起人は株主のさなぎみたいなものです。そしてもう1人は取締役。要は社長です。会社はお金を出しただけで動くわけもなく、当然経営者が必要です。この経営者を会社法的な言い方をすると「取締役」です。取締役は最低1人必要。上限はないので1人以上いてももちろん大丈夫です。そして取締役のうち1人は必ず代表取締役になりますが、この代表取締役が「社長」です。この発起人と社長。同じ人が兼ねることが多いですが別々の人になることももちろんあります。そしてこの2人の自宅が物理的に遠い。コミュニケーションがとりにくい時もあります。こういう状況でも会社設立はスムーズにいくのか、お話ししたいと思います。

もちろん問題なし!司法書士が必要な段取りを整えます。

結論としては当然、なんの問題もないです!発起人と社長がコミュニケーションがとりにくい状態でも、司法書士がしっかりそれぞれに必要な作業を案内します。登記に必要な書類も社長と発起人で違います。しかし司法書士がそれぞれに郵送するなど対応するため、発起人若しくは社長が連絡役になってしまって苦労することもありません。

会社設立の主役は社長よりも「発起人」

会社設立における発起人と社長。どちらのが比重が大きいのでしょうか。設立の時は発起人の方が打ち合わせが必要なことも多いですし、書類の枚数も多いです。会社のオーナーは株主。会社設立前はまだ株主は法律上いないため、将来株主になる発起人がオーナーです。オーナーなのでどんな会社にするか、決めることも多いです。

打ち合わせは「テレビ電話」でもOK

会社設立はズームなどのテレビ電話で打ち合わせることも多いです。そして、テレビ電話も活用して全国の会社設立のご相談に乗れます。発起人や社長がどこにお住まいでも、本社所在地がどこでも相談に乗れます。東京以外の方も、お気軽に相談してください。

会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

下北沢司法書士事務所では、会社設立のご相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!東京や首都圏だけでなく、全国のご相談を承っております。ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

買い取ろう名義株!将来に禍根を残さない!

2023-07-19

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社の相続(事業承継)、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺産分割、遺言、相続、共有不動産や借金による自宅の任意売却のコンサルティングをしています!

後継者への代替わりを考え始めたら・・・名義株回収のタイミング!

今日は会社の相続(事業承継)についてです。この代替わりのタイミングだからこそやりやすい作業。名義株の回収。なぜやりやすいのか。そもそも名義株とはなんなのかについて解説します。

名義株とはなにか?

名義株とは書類上だけの株や株主さんのことを指します。株主名簿や、税務関係の書類に名前が載っているものの実際には全く会社にタッチしていない。連絡も取れなかったり、住所も分からないケースも普通です。名義株の持主さんも自分が株主だなんて忘却の彼方であることも多いでしょう。1990年までは商法上、会社設立のためには7人も株主さんを用意する必要がありました。そのため、頼まれて名前だけ株主になった人がわんさかいるのです。

なぜ回収しておかなければならないのか?

この名義株、なぜ回収しておかなければならないのでしょうか。それは「次の経営者が経営しにくくなってしまうから」です。名義だけとはいえ株主。会社の計算書類の閲覧権など株主としての権利は行使できます。今までは、現経営者との人間関係から株主として主張をしなかった人もいるでしょう。しかし、こちらが世代交代のタイミングであれば株主側もそうです。世代交代した現経営者との間に人間関係もありませんし株主にも相続が発生して世代交代するかも知れません。そうなると、お互い縁遠い人が当事者になるため、バチバチのやりとりになってしまうリスクが大きくなります。

名義株を回収しやすいタイミングでもある。

事業承継のタイミングは、名義株を回収しやすいタイミングでもあります。なんのきっかけもなくいきなり株を買い取りたいなどと言ったら、相手もなんだと思うでしょう。なにかを企んでるのかなとか、自分たちがなにか疑われているのかだとか、無用な感情的な軋轢を生みやすいです。しかし、事業承継のタイミングなら自然です。今の経営者の責任として株主を後継者に統一しておきたいと説明すれば、ごく自然です。スムーズに話に入れる可能性が高いと思います。また相手も相続対策を考えている場合、こちらの考えも伝わりやすいはずです。相続発生前に結着しておきたい課題なのは株主も同じかも知れませんし、同じような課題を抱えている当事者同士なのでお互いの気持ちが分かり、スムーズに進む可能性が高いとも考えられます。

事業承継のご相談は下北沢司法書士事務所へ!

当事務所では、事業承継のご相談も承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社の相続!基本のキ!!

2023-07-18

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。事業承継、相続、遺産分割、遺言、信託や成年後見など認知症対策、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、賃貸トラブル対応(家賃滞納や孤独死)、会社設立などに取り組む司法書士です!

 

会社の相続で一番重要なポイント!!

今日は事業承継についてお話します。事業承継は会社の相続。会社の財産を後継者に引き継ぐと同時に、後継者以外の相続人にも一定程度の財産を分配する非常に複雑な手続きです。なにをどうするれいいかは会社の状況によってさまざま。会社さんに合わせて考えていく必要があります。しかし!株式会社であればどの会社にも必ず生ずる最重要ポイントがあります。今日はその話をしたいと思います。

それはもちろん・・・株の相続!

それはもちろん・・・株の相続です!基本的に会社名義の財産はみんな株にぶら下がってるとお考え下さい。不動産も会社名義だったら株を相続することで引き継げますし、預貯金も借金もそうです。法律上、会社とは株です。こういうと血も涙もない冷酷人間のようですが法律上は会社は建物でも社員でもなく株であり、会社を引き継ぎとは株を引き継ぐことです。

株をどのように引き継げばいいか?

では株をどのように引き継げばいいのでしょうか。ズバリ!後継者に100%引き継ぐのがベストです!株をたくさん持っているほど会社を取り仕切れる力が強いため、できるだけ株をたくさん持つ・・・100%がベストです。事業承継は公平な遺産分割や税務の壁を乗り越えて、後継者への100%の株の相続を目指す行為です。

でも目指せない・・・そんなときは。

そうはいっても、なかなかうまくいかないことも多いです。ほかの子供たちが一定程度株が欲しいと希望したり、昔誰かに持ってもらった株が回収できなかったり・・。そんな時でも、極力多くの株を経営者に集中させることを目指しましょう。最低の最低でも51%は必要です。この数字を切ると1人で人事を決めることさえできなくなり、もはやサラリーマン社長です。

事業承継の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

下北沢司法書士事務所では、事業承継の相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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