相続における不動産売却の流れ

不動産売却の総合窓口

相続した不動産を売却するには、気を配らなければならないことが多く出口を見据えて手順を踏まなければなりません。

不動産会社は売却先を探してくれますし、税理士は税務申告をしてくれます。しかし相続発生から不動産売却と売却した代金の分配、税務申告まで全体の流れを見渡して段取りのサポートをしてくれる存在はなかなかいません。

そのため相続人の方が不動産会社や税理士など色々なところに電話して、指示された書類を他の相続人にも伝え集めてもらい、確認しておいて欲しいと言われたことを各所に確認する作業を何往復もすることが非常に多いです。その上、全体の流れを掴んでないばかりに税務申告で相続人にとって特になる申告ができなかったり、不動産売却の直前まで遺産分割協議ができていなかったりといい結果にならないことも起きてしまいます。

相続した不動産を売却してお金で遺産分割することは良くあることです。それなのに相続と売却その後の手続き終了までの期間を見渡す窓口の担い手がいないばかりに苦労ばかりしていい結果が出ないとしたら非常に残念なことです。

司法書士は不動産の相続登記の専門家であることはもちろん、遺産分割協議の調整役も日頃から担っています。更に当事務所は宅地建物取引士の資格を持つだけでなく、不動産業者の宅地建物取引士として重要事項の説明など実務経験を積んだ司法書士が運営しています。それらの理由から自然と相続した不動産売却に関する相談を受けることが自然とたくさん頂くようになりました。その司法書士が、相続から不動産売却、更には税務申告までの全ての期間に渡ってお客様の窓口となりスムーズな不動産売却をサポートします。

 

お客様の家庭に合わせた不動産売却を・・・。

相続した不動産売却の場合、同じケースは1つとしてありません。相続人の人数も違えば売却しようとしている物件の性質も違います。亡くなる前から生前贈与などの対策をしているご家庭もあれば、対策をしている途中で相続が発生してしまうこともあります。

亡くなった方のご自宅を売却する場合や亡くなる前に特別養護老人ホームに住まわれていた方は空き家売却の特別控除で税金の優遇を受けられる可能性があります。しかしご主人と奥様のお2人に相続が発生している場合などは遺産分割協議で名義変更のスキームを間違えると利用できなくなってしまうかも知れません。建物をそのまま売るか解体してから売るかが税制上のポイントになることもあります。段取りの流れ方をケースにあわせて柔軟に組んでいく必要があります。

下北沢司法書士事務所は、法律だけでなく1つ1つのご家庭の事情にあわせて生前贈与、相続、不動産売却、売却後の手続きの全ての期間に渡りお客様の窓口になり安全でバランスのいい不動産売却の窓口を担います。

 

不動産売却で必要な作業

相続した不動産売却をするにはどのような作業が必要なのでしょうか。

主に相続人の方のお考えを反映した遺産分割協議書の作成、相続対象物件の正確な特定、不動産の相続登記、借地権の場合は地主さんへの通知や借地契約の名義変更、部屋に家財道具が残されている場合は残置物撤去の手配、境界線や境界杭の確認、境界の確定、相続不動産の売却希望価格の決定、不動産仲介会社との媒介契約の締結、購入希望者の募集、購入希望者との交渉や調整、売買契約の締結、売買代金の受領と所有権移転登記、相続税や譲渡所得税の申告などです。

譲渡所得税の申告まで含めると1年以上の長期間になることも珍しくなく、その全ての期間に渡ってサポート致します。

 

まずはご相談を。全体の流れが見えてきます。

当事務所では無料相談を行っています。迷われている方は是非、ご相談ください。無料相談をご利用頂くとお客様に必要な作業の全体の流れが見えてきます。そして全体の費用感覚や不動産がいくらで売れるのか概算も掴めてきます。司法書士報酬の見積だけでなく不動産の査定書や税理士の見積なども無料で取り寄せられるからです。土日でもお電話いただけます。お気軽にお問合せください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

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