裁判所を通して借金の取り立てがきた方へ

無視してはダメ!急いで対応が必要な裁判所からの訴状・支払督促。

「法的措置を取らざるを得ません。」そんな脅し文句と一緒に消費者金融・クレジットカードの会社は通知を送ってきます。「こんな細かい借金で大したことしてこないだろ。」そう思ってたら大間違い。本当に訴えてきます。もしも「特別送達」という変わった郵便で裁判所から手紙が届いたら待ったなし!急いで対応しなければなりません。

裁判所からの通知は大きく2パターン

消費者金融が言う「法的措置」には大きく2パターンあります。

訴えの提起
いわゆる普通の「裁判」です。裁判が起こされるとあなたの手元に訴状が届き、それ以降は書面を提出したり決められた期日に裁判所に出向いて裁判にのぞむなど対応が必要になります。

支払督促
「督促」という言葉は、当事者同士でやりとりしてる時にも普通に使う言葉です。しかし裁判所からきた「督促」は当事者同士でやりとりするよりもはるかに強烈です。裁判所からきた「督促」は民事訴訟法382条以下に既定のある正式な手続きです。消費者金融・クレジットカード会社などのあなたの相手方が言ってることを「一応正しいとして」あなたに支払いを求めてきます。

なぜすぐ対応しなければならないのか?

もしも裁判所から訴状が届いて放っておいたらどうなるのでしょうか。「訴状」には、誰が誰にどのような理由で、どんなことを求めているかが記載してあります。

消費者金融・クレジットカード会社が借金返済を求める訴状でしたら、「被告は原告に対し金~円及び~円に対する~から支払済みまでの年~%の金員を支払え」などと書いてあります。

これをほっておいて約1か月後にある裁判期日に顔を出さなかったら、そのまま相手の言い分どおりに通っても文句は言えません。というより相手の言い分どおりになる可能性が強いです。(擬制自白 民事訴訟法159条1項・3項)相手の言い分が通ったらそのまま相手の思うままの判決が出されてしまいます。

どうです。怖いと思いませんか?もしも消費者金融があなたの借金の額を水増しして訴えてもそのまま通って借りてもいない借金まで返済義務が発生してしまうかも知れないのです。支払督促はある意味でもっと厄介です。

支払督促は消費者金融・クレジットカード会社が言ってることを「一応正しいとして」請求してきます。そして、通常の裁判と違い支払督促の手続きにはあなたが反論する機会が用意されていません。

「消費者金融さんが言ってることが正しいんだろうだからあんたの話は聞く必要ないよ」というわけです。

でも、ちゃんと対応方法はあります。

どう対応するのか?

訴えを提起された場合の対応として例をあげると、裁判所の期日にて和解を申し込んだりあるいは期日を待たずに司法書士が消費者金融・クレジットカード会社に連絡をしてあなたが支払える金額の範囲で任意整理をします。

対応方法は裁判の期日まで余裕があるか、あなたの借金に対する方針(任意整理・自己破産・民事再生など)が決められるかどうかなど状況によって違いますが、いずれにしろ消費者金融・クレジットカード会社に対して「反応」しておく必要があります。

どういう反応をどの手段を使ってするかは相談して一緒に決めましょう。

もちろん司法書士からご提案します。

そして、支払督促に対してはとにかく急いで「督促異議(民事訴訟法386条2項)」を申し立てなければなりません。これをしないとわずか2週間で仮執行宣言が付される状態になります。

そして仮執行宣言が裁判所からあなたに届いて2週間たつともはや督促異議もできず支払い義務が確定してしまいます。この督促が届いてから「2週間刻み」ですすむテンポの良さが消費者金融・クレジットカード会社にとっては使いやすくあなたにとっては怖いところです。

急いで書面を作成して督促異議を申し立てればそれからは「普通の裁判」に移行するためテンポが少し緩やかになります。とにかく督促異議を申し立ててその後のことは落ち着いて考えましょう。

債務整理は司法書士にご相談ください。

司法書士は1社につき「元本」が140万以下のご相談しか乗れません(利息は除きます。借金の総額ではないことに注意)しかし140万という数字は、消費者金融・クレジットカード会社からの借り入れでしたらカバーできるケースもたくさんあります。そんな時まで弁護士さんにお願いする必要があるでしょうか。通勤で使うだけなら400馬力もあるスポーツカーに乗らなくてもいいでしょう。少額の消費者金融・クレジットカード会社の借金ならば司法書士で十分ですし、弁護士さんはもったいない。ぜひ、司法書士にご相談くださいませ。

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