法人の種類の変更

合同会社を株式会社に!司法書士に相談するメリットは?

合同会社は、株式会社に組織変更することができます(会社法第743条)。会社の組織変更をする方は意外と多く、最初は合同会社でも会社が軌道に乗ってきてより大きく事業展開するために株式会社にするケースなどがあります。

またケースとしては少ないですが株式会社を合同会社にすることも可能です。アマゾン、グーグル、DMM・・・。外資系を中心に大きくて有名な合同会社もたくさんありますからこれから増えてくるかも知れません。

司法書士は、会社にとって歴史の1ページとなると言っても大げさではない会社の組織変更を会社法と登記手続きのプロとして経営者をしっかりサポートします。 

司法書士は、単に法務局に登記申請するだけではありません。組織変更計画の作成や官報への公告・債権者への個別催告など組織変更全般のスキーム作成を行い、組織変更の完了まで経営者に伴走します。

 

株式会社化の流れ

合同会社を株式会社に変更する場合の流れについてご説明します。会社の組織変更には約2カ月ほどかかり、ゼロから会社を作るよりずっと時間がかかってしまいます。それは債権者保護手続きという手続きがあるためで、この面倒な手続きもひっくるめて司法書士に任せられます。

 

1、組織変更計画の作成

組織変更のプロジェクトがスタートすると最初に着手するのは組織変更計画の作成です。

組織変更計画は株式会社になった後の社名や本店所在地などを決める計画書で会社法で作成することが義務付けられています。(会社法第743条)。合同会社を株式会社にするには次の事項を組織変更計画で決める必要がありますが(会社法第746条)、司法書士が経営者のお考えを組織変更計画に落とし込みます。

組織変更計画で決めるべきこと

一 組織変更後の株式会社(以下この条において「組織変更後株式会社」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数

二 前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社の定款で定める事項

三 組織変更後株式会社の取締役の氏名

四 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項

イ 組織変更後株式会社が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計参与の氏名又は名称

ロ 組織変更後株式会社が監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合 組織変更後株式会社の監査役の氏名

ハ 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社である場合 組織変更後株式会社の会計監査人の氏名又は名称

五 組織変更をする持分会社の社員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社の株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法

六 組織変更をする持分会社の社員に対する前号の株式の割当てに関する事項

七 組織変更後株式会社が組織変更に際して組織変更をする持分会社の社員に対してその持分に代わる金銭等(組織変更後株式会社の株式を除く。以下この号及び次号において同じ。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項

イ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債(新株予約権付社債についてのものを除く。)であるときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法

ロ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)であるときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法

ハ 当該金銭等が組織変更後株式会社の新株予約権付社債であるときは、当該新株予約権付社債についてのイに規定する事項及び当該新株予約権付社債に付された新株予約権についてのロに規定する事項

ニ 当該金銭等が組織変更後株式会社の社債等(社債及び新株予約権をいう。以下この編において同じ。)以外の財産であるときは、当該財産の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法

八 前号に規定する場合には、組織変更をする持分会社の社員に対する同号の金銭等の割当てに関する事項

九 効力発生日

 

2 官報への公告、債権者への個別の催告

会社が組織変更をするとき、その会社の債権者は異議申し立てをすることができます。しかし、会社が組織変更をしようとしている事実を知らなければ異議申し立てにしようがありません。そこで会社法では債権者に組織変更があることを知らせる手続きを会社に義務づけています(会社法781条2項、同779条。)もっとも金融機関など主だった債権者にはこの公告の前に下調整しておくのが普通でしょう。

司法書士は手続きを固い頭でやるだけでなく、どうやったらスムーズに株式会社に変更できるか考えながら仕事を進めて行きます。この債権者へのお知らせの手続きは大きく2つあります。

1つは官報公告。官報は「国が発行する雑誌」です。そんなの誰も読んでないと思いますが何故か国民みんなが読んでいるのが前提のような法律になっており、この官報に載せることが会社法で義務づけられています。公告する内容も会社法に定められており(会社法第781条2項)組織変更する旨と、その組織変更に異議を述べることができる旨を広告します。そして債権者には異議申し立ての期間を1か月以上与えなければなりません。ここで1カ月とられるのが1から会社を設立するより時間がかかる大きな理由です。

司法書士は、官報公告に載せる文案作成や申し込みまで忙しい経営者に代わって代行します。官報公告の費用は文字数によって変わりますが約3万から3万5,000円ほど、申し込みから実際に官報に記載されるまでは一週間前後かかるとお考え下さい。

 

3 総社員の同意

合同会社を株式会社に変更するには総社員の同意が必要です(会社法781条1項)。「総社員」と言ってもまさか会社に勤めている人がみんな同意をしなければならないわけではありません。この場合の社員とは会社に出資した人で株式会社でいうところの株主のことです。司法書士はこの同意をきちんと証拠に残すための書類を作り、遠方に社員がいるときなどはその社員の方との郵送のやりとりなど細かいところまで代行し経営者のお役に立ちます。

 

4、効力発生日

これらのステップを組織変更計画で定められた効力発生日までに終わらせ、無事あなたの会社が株式会社になります。登記申請をする前でも一応はもう株式会社になっております。

しかし登記事項証明書が株式会社に変わらないと実感がわきませんし誰にも株式会社になったことを証明できません。そこで、次の登記申請のステップを基本的に登記申請日と同日にして極力早く登記を完了させます。

 

5、登記申請

株式会社にする手続きが全て終わるとその内容を登記簿に反映するため、即座に登記申請をします。司法書士が登記申請に必要な書類も作成しますので経営者の方に押印頂きます。

 

6、登記完了

登記の申請をすると約2週間で法務局内の手続きが終わり、いよいよ株式会社となったあなたの会社の登記事項証明書が取得できるようになります。司法書士が登記事項証明書を取得しあなたにお渡しします。

組織変更は、会社法と商業登記法の2つの法律に精通していなければ正確な手続きを取ることができません。司法書士はこの2つの法律を徹底的に勉強しておりメールや電話で気楽にあなたが質問できる専門家です、是非、司法書士にご相談ください。

 

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