相続において不動産を売却するメリット・デメリット

相続した不動産を売却するとどんなメリットがあるのか。

相続した不動産を売却して現金化し、現金で遺産分割をすることを「換価分割」といいます。

この「換価分割」の最大のメリットは「遺産分割がスムーズに進むこと」です。不動産は分けることができません。土地なら分ける手続きもありますが、小さくすると全体として土地の価値が下がって損をしたり、同じ大きさに分けても土地の価値には必ずと言っていいほど差がでます。「建物がどの向きで建てられるか」「日当たり」「道路がどの方向にあるか」などで違いが生まれるからです。

その点、お金に換えれば分ける割合も自由ですし手続きも簡単です。相続人のみなさんのお考えを正確に反映した公平な遺産分割が可能であり、これからも相続人のみなさんが円満に生活できようになりそれは故人が一番望んでいることと思います。

他にも相続した不動産を売却するメリットはあります。それは管理の大変さから解放されることです。自宅が相続不動産になる場合、空き家になってしまうと思いのほか管理が大変です。きちんと綺麗にしておかないとすぐに一目で空き家と分かる雰囲気になってしまい、そうすると心無い人からゴミを捨てられやすくなったり誰か知らない人が敷地に入ってきたりされやすくなります。しょっちゅう自宅に出向いて掃除したり、清掃業者をお金をかけて手配しなければなりません。

そして、それらの負担は自然と空き家の近くにお住いの相続人に集中することになり。不公平感の原因となるでしょう。マンションならこういう心配は減りますが、それでも管理費・修繕費が月に数万円はかかり続けます。賃貸マンションでも家賃を数人で分けたり、リフォームするかどうなど管理の方法で意見が分かれたりすることは多いです。

こうしたわずらわしいテーマから解放され、相続人のみなさんの心配事を減らしスッキリした気持ちで生活できるようになります。もし空き家にならず自宅として引き続き利用するにしてもその家は相続人のみなさんの生活に合っているでしょうか。住む人数が減って大きすぎたり、階段の上り下りが大変だったりと戸建てからマンションに住みかえる方もたくさんいらっしゃいます。

 

相続不動産売却のデメリット

自宅などの相続不動産を売却することは必ずしもメリットばかりではありません。現金化して相続人の方がたくさんの現金を持つと、その方にまた相続を発生してしまうと相続税が余計にかかってしまうこともあります。

投資マンションが相続財産の場合、利回りが高い優良な物件でしたらそのまま持っておいた方がお得かも知れません。そして、家はやはり家族の拠り所です。自宅そのものが家族の気持ちの強い拠り所になっている場合は、お金や遺産分割の公平さを横に置いてもそのまま相続しておく方が良いかも知れません。

下北沢司法書士事務所は良い面ばかりでなく悪い面もお客様にお伝えして、バランスのいい方法をご提案します。

 

2次相続まで見据えて、「今は売らない」ご提案をすることもあります。

少子高齢化が進み、相続をされた方が高齢であることも増えてきました。司法書士は、相続人の更に下の世代まで見据えて一番バランスのいい方法が何かを考え抜きご提案します。もちろん司法書士1人で考えるわけではありません。

提携不動産会社、提携税理士から常に最新の知識を仕入れて司法書士が持つ法律知識と組み合わせ、お客様へのご提案に落とし込みます。相続人間を円満にすること、物件としてこのタイミングで売却するべきかどうか、相続税や譲渡所得税の観点から大きなマイナスが生じないかを総合的に考慮してバランスのいいご提案をお客様にしていきます。

 

共有不動産は本当に駄目なのか。

「不動産を共有にしてはいけない。」弁護士さんや司法書士は良くいいます。確かに一般論としては正しいです。共有になると売却するにも全員の同意が必要になるのでタイミングが合わせにくいし、どう管理していくかお難しい問題です。不動産の名義を数人で持っても実際には1人の相続人とその家族しか使えず、不公平になることも良くおこります。

しかし、共有にすることが一概に悪いわけではありません。売却するのが決まっているのであれば相続割合で共有にしておいてもいいですし、実家だからみんなの共有にしておきたいと思うのであればその気持ちも大事です。司法書士は不動産を共有にするかどうかもご家庭の事情やお考えに合わせてご提案をしていきます。

 

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