会社設立をした後の義務

会社設立後の手続きについて

会社設立後の主な手続きをご紹介します。司法書士は、会社設立後も法務相談や頼りになる税理士のご紹介などで起業家のみなさまのお役に立ちます。会社設立直後は、バックオフィス業務について相談する相手もなかなか見つけられず心細いものです。司法書士は会社設立後も気軽に連絡できる相談相手としてお客様のお役に立ちます。

 

税務関係の届け出書類

会社を設立すると税務署に「法人設立届出書」が必要です。この法人設立届出書には様々な書類を一緒に提出しなければなりません。

会社設立時の貸借対照表や定款の写し、登記事項証明書、株主名簿の写し、設立趣意書などを添付して会社設立から2か月以内に税務署に届け出なければなりません。

他にも「給与支払事務所等の開設届け出書」の届け出や源泉所得税を年に2回にまとめて納付する時は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」、青色申告をする場合の「青色申告の承認申請書」などの提出が必要です。税務関係の書類のプロは税理士です。

下北沢司法書士事務所では、会社設立直後の起業家のみなさまのために提携税理士に無料で相談にのってもらっています。いきなり顧問税理士を付けるのは重いと考える方でも、税務署への届け出を含めて気軽にご相談頂けます。

 

社会保険関係の届け出書類

会社を設立すると、労働保険や社会保険の手続きも必要になります。労働保険は大きく2つに分かれます。1つは従業員が通勤中や勤務中に怪我をしたり病気になった時に保険給付をする労災保険。もう1つは従業員が失業した時に備える失業保険の総称です。

社会保険は、健康保険・厚生年金保険・国民健康保険・国民年金・国民兼法保険・介護保険の総称です。会社を設立する場合には、このうちの健康保険と厚生年金保険の加入手続きが必要です。健康保険は、被保険者とその家族がケガや病気をした場合(通勤中と仕事中を除く)に医療費の補助を行い、厚生年金保険は高齢になり働けなくなった時や体に障害が残った時・死亡した時の遺族の所得保障のために年金などの支給を行う制度です。

これらの社会保険関係の手続きはそれぞれ届け出先も違います。労災保険は労働基準監督署、雇用保険はハローワーク、健康保険は年金事務所や健康保険組合、厚生年金保険は年金事務所とそれぞれの届け出先に手続きを取る必要があります。

 

商業登記の手続き

会社設立をした後でも、登記事項証明書の内容に変更がある時は必要な手続きを取ります。

一番気を付けたいのは役員変更の手続きです。取締役の任期は原則が2年ですが、仮に役員が同じ方が引き続きする場合でも登記は必要になります。司法書士はこの役員変更の登記で発生する会社の事務負担を考慮し、取締役の任期を会社法上の最長期間である10年に設定するご提案もします。

特に、株主兼代表取締役が1人だけの株式会社は10年にしておくのが基本的に良いと思います。もし第三者が取締役として会社に参加する場合は、任期を長期にすると会社に合わない場合に辞めてもらいにくくなるデメリットがあるため、会社設立者のお考えを良くお聞きしながら状況に合わせて決めていきます。役員変更以外にも本店を移転した場合や社名や事業目的を変更した場合、資本金を増やす場合などで登記が必要になります。

司法書士は登記の手続きを取るだけでなく、株主総会の運営など会社法務全般でみなさまに気軽に連絡ができる相談役を担います。

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