会社の種類と特徴

どの会社を設立するのか。司法書士から助言を受けられます。

会社や法人にはいくつか種類があります。司法書士はそれぞれの法人の違いを熟知し、お客様にあった法人をご提案します。

 

株式会社

株式会社のメリットは名刺に「株式会社」と書けることです。何を言っているかと感じると思いますが、会社設立による「社会的信用」を重視する場合は、みなさんに耳なじみのある株式会社にしておくのが一番良いです。名刺を渡して、いざ仕事の話をしようと思ったら「合同会社なんですね。」と会社形態に食いつかれても出鼻をくじかれてしまいます。

また、資金調達がしやすいことにも特徴があります。株式を発行することで、出資者から事業資金(資本金)を募りそのお金は返す必要がありません。上場するには必ず株式会社にする必要がありますし、上場までは考えないにしても会社を少しずつでも大きくしようと思うなら株式会社にするのが良いでしょう。

しかし株式会社と言っても良い点ばかりではありません。設立の時に法務局に15万円の税金、公証役場に5万2,000円の手数料を払わなければなりません。あわせて20万強です。合同会社でしたら法務局に払うお金は6万円、公証役場に払う手数料は発生しません。

また出資者を募った場合の資本政策の課題もあります。会社にお金を出資してもらうと、そのお金は返さなくていいのですが出資した人は株主になります。株主は出資した割合に応じて株式を取得し、株主総会などを通じて会社の経営に口を出すことが可能となります。誰にどれだけの株式を持たせるのかの戦略を「資本政策」といい、これを間違えると自分で作った会社なのに経営陣から追い出されてしまうことされ起こりえます。

ただ、この資本政策の難しさは会社法の規定を熟知していれば乗り越えることができるどころか逆手に取ることもできます。内容の違う数種類の株式を発行することも会社法上認められていますので株主総会での議決権に制限のある株式を発行したり(会社法第108条1項)、ストックオプション(予め決められた価格で自社株を買う権利)を発行して社員のモチベーションに繋げることもできます。

司法書士に会社設立を依頼するとその後の資本政策も相談できるのもメリットです。是非、気軽にご相談ください。

 

合同会社

合同会社は節税目的に特化する時などに向いている会社です。美容室や飲食店など店名がお客様の目の触れる部分で会社名を表に出してない場合の法人化などは合同会社の特徴を十分に活かせる場合が多く、司法書士からもお勧めすることもあります。

合同会社の最大の特徴は設立費用が安く、公証役場での認証手続きが必要ない分期間も短めで設立できるところです。コストや手間がかからないのは会社設立後も一緒で決算公告の義務が無く、さらに役員の任期が定められていないため役員の変更登記がいりません。コストと手間だけでなく株式会社と比べて自由度の高い会社経営も可能にします。株式会社より会社運営に対して法律上の縛りが少なく、剰余金の分配額にも制限が報じた責任から個人を分離させる機能や節税の効果などは株式会社と同じように得られます。

有名な会社さんではグーグルさんやアマゾンジャパンさん、DMMさんや乃木坂46のマネジメント会社も合同会社のようです。アマゾンジャパンさんは最初は株式会社でしたが、平成28年に合同会社に組織変更しました。あのアマゾンがわざわざ合同会社に変えたと聞くと株式会社より合同会社が優れていると感じるかも知れませんが一概にそうとはいえません。

自由度が高く管理の手間がかからないということは裏を返せば外部からの信用は株式会社より得にくいということです。出資も株式会社のが得やすいでしょうからバランスを見ながら決めていく必要があります。ただ、合同会社から株式会社に変えたり株式会社を合同会社に変えたりは手続きを取ればできるので将来をあまり深く心配しすぎる必要はありません。

 

一般社団法人

一般社団法人の一番の特徴は、公共性や公益性を感じさせる「一般社団法人」の名前が持つイメージです。展開したいビジネスが利益追求と合わない場合(民間資格の発行や教育や介護など社会性の高い事業)の場合は是非検討したい選択肢です。

一般社団法人は公共性のイメージをお客様に届けられると同時に事業内容には制限がなく、NPO法人と違い運営に際して行政の認証や運営は必要ありません。公共性のイメージがあり自由度も高いバランスが良い法人です。また、課税についても有利な点があります。定款の書き方など一定の要件を満たした法人は、法律で定められた「収益事業」に該当する場合のみ課税の対象となります。もしかしたら、お客様の展開するビジネスは課税の対象とならないかも知れません。

しかし、もちろんデメリットもあります。1つは剰余金の分配ができないこと。株式会社でしたら株主配当の形で会社のオーナーである株主の皆さんに利益を分配できますが一般社団法人ではできません。ただ利益をあげることは問題ないですし役員報酬や給料はもちろん支払うことができるのでご安心ください。オーナーだけして事業に参画しない人には配当ができませんが、理事などの役員として参加してもらえば良いでしょう。そして一般社団法人は必ず2人以上の参加者がいないと設立できません。

「設立時社員」という一般社団法人を最初にスタートする方が2人必要になってしまう点は、1人でも設立できる株式会社や合同会社と比べて少し不利と言えるでしょう。ただ設立時社員になるためにお金を出資する必要はなく、設立後は法人から抜けることは可能です。このため、配偶者などの近しい方に設立時だけ社員になってもらうケースも多いです。一般社団法人は株式会社とは運営や役員構成のルールが違います。是非、心配のない法人運営のため司法書士にご相談ください。

 

その他の法人

その他、合資会社や合名会社、特定非営利活動法人(NPO法人)、事業協同組合など各種法人の設立に対応しております。お気軽にご相談ください。

 

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