会社設立までの期間

株式会社は最短4日で設立申請!

株式会社は、およそ2週間ほどで設立できます。しかし4日で設立の登記申請したケースや期限を切らずにじっくりと内容を決めていくケースなどお客様のペースに合わせた会社設立を実現してきました。会社設立は是非、司法書士にご相談ください。

 

会社設立の流れ

①お問い合わせ

電話やメールなどでお問い合わせいただき、初回打ち合わせ日を設定します。この時に事業概要などを決まっている部分を伺い、ご希望のお客様には費用の概算を提示します。

会社設立の流れ

②初回打ち合わせ

この初回の打ち合わせで会社名や会社の所在地、事業目的や資本金や株主、役員の人数や会社設立の希望日などを伺います。この段階で事業目的の細かい書き方までほとんど決まっている方もいらっしゃいますし、考えていただきたいポイントを司法書士から伝え、メールなどで少しずつ内容を詰めていくこともあります。

また会社員の方が独立する場合は同業の会社を設立することが競合避止義務に違反しないかなど、お客様1人1人の事情も把握していきます

会社設立の流れ

③お見積りの作成

初回打ち合わせの後にお見積りを作成します。費用は気になるところだと思いますので、初回打ち合わせの翌日にはお見積りを提出することを基本としています。

会社設立の流れ

④定款をはじめ必要書類の作成、印鑑証明書などの収集

会社の内容が決まると司法書士が定款などの必要書類を作成します。それと同時にお客様に法人の実印の作成をお願いし、お客様にも会社に合わせた書類を区役所などから取得して頂きます。法人の実印は、大手のハンコ店やネットで発注すれば3、4日で作成できます。

お客様に収集をお願いする書類は、1人で作る会社でしたら印鑑証明書が2通です。会社の株主や役員の構成によって変わりますのでお客様の会社に合わせてご案内します。

会社設立の流れ

⑤資本金のお振込み

資本金を振り込む作業をお客様にお願いします。用意する口座は会社設立時の株主となる方の口座で、多くのケースでは起業や個人事業主から法人成りする方が株主兼代表取締役です。しかし司法書士は、株主が複数になったり取締役が複数人いる場合の設立にも当然しっかり対応できます。関係者の方それぞれに丁寧に説明もしますので是非、会社設立は司法書士にご相談ください。

資本金の振り込みは、会社の株主となる方の代表者の方のお1人の個人口座に各株主が出資する資本金を振り込みます。株主が1人の場合は自分の口座から資本金を引き出してまた入金するだけの不思議な作業になってしまいますが、この作業をしないと法務局がきちんと資本金を振り込んだと認めてくれません。

詳しい作業方法は通帳の見本に印をつけながらご案内します。少しお手間をおかけしてしまいますが分かりやすくお伝えしますのでご安心ください。

会社設立の流れ

⑥書類への押印

司法書士が作成した書類に押印を頂きます。押印は個人の実印と会社の実印を使い分けます。対面の場合はもちろん、郵送の場合でもお客様に分かりやすいようにご案内します。

司法書士の作成する書類は設立する会社によって違いますが主には定款の委任状、本店所在地の決定書、資本金の振り込み証明書、役員の就任承諾書、印鑑の届出書や印鑑カードの交付申請書、登記の委任状などです。

会社設立の流れ

⑦費用のお振込み

次の定款認証のステップで認証手数料が発生しますので、定款認証の直前に費用のお振込みをお願いしています。ですが登記完了後の費用のお振込みを希望される方にも柔軟に対応していますのでご相談ください。

会社設立の流れ

⑧定款の認証

定款とは会社をはじめとした法人を設立する時に必要な会社の基本事項と運営方法を定めたルールブックです。

株式会社や一般社団法人など多くの法人では定款を公証人の認証手続き(正しい手続きを踏んで作成された法人であることを証明すること)が必要です。

司法書士はこの定款の認証手続きはもちろん、認証をする前の公証人の事前打ち合わせも代行します。事業目的などお客様のお考えと、公証人の法的有効性の観点からの意見を調整し司法書士が作成することで会社の理念と法的に正確な言葉の使い方のバランスがとれた定款が作成できます。事前調整の上、認証日を定めて司法書士が認証手続きを取ります。

会社設立の流れ

⑨登記申請

定款の認証まで終わったら、いよいよ登記の申請です。会社の設立日は登記申請した日になりますのでお客様の希望する会社設立日に登記の申請をします。会社設立日はいざ決めるとなるとみなさん少し考えるようです。一粒万倍日など縁起のいい日を選ばれる方やご自身の記念日を会社設立日にする方、とにかく最短で会社設立をしたい方など様々です。会社設立の登記は、完了するのが比較的早い登記です。登記申請日(会社設立日)から数日で登記事項証明書が取得できるようになるケースも多いです。司法書士は極力早くお客様に登記完了のご報告ができるよう心がけております。

会社設立の流れ

⑩登記完了、登記事項証明書のお渡し

登記が完了すると登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、お客様にお届けします。

この時、登記事項証明書と会社の代表取締役としての印鑑証明書の必要な通数をお客様に再度確認します。とりあえず登記事項証明書を1通だけ取得する方や銀行口座やクレジットカードを作ることを念頭に5通ほど取得しておく方などがいらっしゃいます。また、司法書士からお客様の設立する会社の顧問税理士をご紹介した場合は、税務署への届け出などで使う登記事項証明書は司法書士から税理士に渡しておきます。

 

会社設立は司法書士業務の中でもスピードが要求されることが多い業務です。下北沢司法書士事務所は大手事務所には無いフットワークの良さを生かし、お客様のお役に立ちます。

どうぞお気軽にご相談ください。

 

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