相続放棄について

相続放棄には深く正しい知識が必要。特に不動産がある場合は要注意!

相続放棄について相続放棄という言葉を聞けば「借金がいっぱいある時に相続しない時に使うのだろうな」とイメージが湧くのではないでしょうか。

そのイメージどおりで亡くなれた方に借金がたくさんあった場合、相続放棄をするべきです。親に借金があったからと言ってそれが自動的に子供に相続され、いきなり何百万、何千万という借金を何も悪いことをしてないのに払うなんて理不尽だと思いますがそういう法律になってしまっています。相続放棄は家庭裁判所に対して手続きをとらないとできません。かと言って、借金があったらとにかく相続放棄をすればそれで済むかと言ったらそうでもありません。

亡くなられた方に借金があった場合、ちょっとだけでもお金を返したり安易に相続放棄の手続きをしてしまうと取り返しがつかなくなるかも知れません。とにかく亡くなった親の借金に気が付いたら司法書士などの専門家にご相談ください。それがお客様にとって大きなメリットになり、また身を守ることになります。

 

手遅れになるかも!お金を返してからだと話がややこしくなります。

親が消費者金融からお金を借りていて、相続人であるお子さんに請求がきてどう対応していいか分からなくなる。「とりあえず今月分だけ払っておこうか。よく分かんないし」と数万円の請求額を払う。深く考えずにしたこの支払いが話をこじらせてしまう可能性があります。

なぜなら債務の弁済は借金を相続することを認めたことになり、その後に相続放棄をしてももう認められないからです。もっともこれは必ず認められないかというと微妙です。相続した財産からではなく元々自分がもっていた預金から払っていれば相続放棄は認められますし、相続した親の財産から払ったとしても財産を管理や保存の範疇と考えれば相続放棄が認められる余地はあります。

しかし、そんなややこしい主張を消費者金融にして時間を取られることそのものが損失ではないでしょうか。もし支払う前に相続放棄の手続きをとっていれば、単に消費者金融に家庭裁判所が発行した書類を郵送して終われたかも知れないのです。事前に司法書士にご相談いただければ、正しい情報を提供ができるため、消費者金融とのイライラするやりとりを必要最低限に抑えられます。

 

相続放棄で気をつけたい2大ポイント

相続放棄で気を付けなければならないことは色々ありますが、ここでは特に注意が必要なポイントを2つ紹介します。

 

①親族に迷惑がかかる可能性がある。

  • あなたが相続放棄をすると、相続しなくて済んだ借金は一体どこにいくのでしょうか。
    残念ながら消えて無くなるわけではありません。もしまだあなたのお母さんが元気な全ての借金がお母さんにいくこともあります。もしあなたが一人っ子でももしかしたらおじさんやおばさんに借金がいってしまうかも知れません。どういうことなのでしょうか。
  • 相続放棄をすると相続権は次の相続人にいく。
    両親と一人っ子の家庭を想定してみます。お父さんが亡くなり借金が残っていてお子さんだけ相続放棄をします。すると相続放棄をしなかったお母さんに借金が全部相続されてしまいます。相続放棄をする前は相続人が2人でしたが、相続放棄により1人残されたお母さんに全部の借金がいきます。ではお母さんも相続放棄をしたら?今度は次に相続権のあるお父さんの兄弟に借金がいきます。お父さんの兄弟が既に亡くなっていたら更にその子供にいきます。このように相続放棄をしても借金はしつこく追いかけてくるのです。
  • 相続権がある人はみんな相続放棄を。
    しつこい借金の追撃も一定のところまで逃げれば止まります。相続権のある人は兄弟の甥・姪まではありますがそれ以上は下にいきません。相続権のある人がみんな放棄してしまえば問題は解決します。ただし法律は生き物。あらゆるケースで問題が解決するとは言い切れません。あなたのケースではどうすれば問題解決するのか。司法書士に直接相談して正しい情報を掴むことをおすすめします。

 

②相続放棄しても管理責任は残る。不動産に注意

民法第940条第1項には「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とあります。

いきなり条文を出してしまいましたが、この条文により相続放棄をした後もその財産の管理をしなければなりません。管理といっても普通はやることが無いのですが不動産だけは別です。おそらく相続放棄後も固定資産税の支払い督促は届くと思います。建物がボロボロになって屋根が落ちて通行人が怪我をするかも知れません。そういうことが無いように管理しなければならないと決められています。

 

管理責任を外すには相続財産管理人の選任が必要

ではこの管理責任を外すにはどうしたらいいでしょうか。1つは他の相続人が相続してくれること。そしてもう1つは相続財産管理人を選任することです。相続財産管理人はその名の通り、相続財産を管理する人で家庭裁判所に申し立てて選んでもらいます。弁護士さんが選ばれることが多いでしょう。しかしこの手続きをとるには「予納金」といって弁護士さんに支払う報酬を事前に裁判所に対して払っておかなければなりません。

これが不動産のある都内のケースだと100万円前後になってしまう可能性も高いです。この「予納金」相続財産の清算が終わって余ればその分は返ってくるのですがそもそも借金があるから相続放棄しているのですし返ってくるとしても13カ月以上先になります。ですので返ってこない前提で考えるべきでしょう。

 

不動産がある場合、バランスを見ながら慎重な判断を

相続放棄をした時の不動産管理の責任は大きな問題です。亡くなった親名義の自宅に住んでいたら、相続放棄をすると自宅も失います。このように不動産があるときは全体のバランスを見ながら慎重に判断する必要があります。正しく深い法律知識をもった司法書士があなたをサポートします。

 

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