対応業務一覧

1.相続登記サービス

相続登記は義務化へ!ますます重要です。

相続登記サービス不動産の名義変更(相続登記)はますます一般の方にとって難しいものになろうとしています。AIなどにより手続きがどんどん簡単になってくるこれからの時代、なぜ不動産の相続登記が難しくなるのでしょうか。

それは日本にとって大きな課題である少子高齢化と、それを巡る法律の改正があるからです。

平成27年、日本全国で822万戸に及ぶ空き家が経済、地方創生、地域の安全に深刻な問題をもたらしていると考えた国は平成27年に空き家対策特別措置法を施行しました。この空き家対策特別措置法によりボロボロになって管理者がいない空き家を行政が解体しやすくなり、また空き家所有者の税制面のメリットをなくすことによって空き家の解体を所有者が率先して行うことをうながしています。

平成28年には相続した空き家を売却した際に税制上の優遇を受けられるようにして、未利用となった土地・建物が市場の流通しやすくする施策を取りました。この流れを受けて相続登記は義務化されることが決まりました。

相続登記は必ずしなければいけない時代がすぐそこまでやってきています。しかし今まで相続登記をしなかった方も、単に面倒だからしなかった訳ではありません。共同相続人との話し合いに自分がどのような姿勢や希望を示せば分からずそのままになってしまっていたのです。

相続登記は義務化されてもこの「分からない」状況は変わらないどころか、1人1人の経済力に差がつき少子高齢化が進んだ昨今益々難しくなっています。手続きそのものは簡単になってもどんな内容で手続きを取るのか中身は難しくなっているのです。

司法書士は、お客様のお話を丁寧に聞き取り、お1人お1人で違うその方の相続を巡る法律的な「情報」をまずはお伝えします。法律どおりに考えたら誰がどれだけの財産を相続するのか。不動産の名義はどうなるのか。その割合を変える場合にはどういう遺産分割協議書の内容になるのか。税務申告はどれくらいの財産があれば必要なのか。必要ならば税理士さんはどんな方がいいのか。

このように相続を巡る情報をお伝えし、その情報を一緒に整理し、お客様のご希望と法律を照らし合わせご希望を叶える、あるいはご希望にもっとも近い形はどういう形なのかお客様と一緒に考えて提案します。

 

2.遺産承継サービス

あなたを手続きの煩わしさとストレスから解放します。

遺産承継サービス銀行や市役所の待ち時間は好きでしょうか。恐らくはあまり好きな方はいないと思います。忙しい合間を縫って銀行や市役所に行き、長い時間を待ったあげく窓口の方に「書類が足りないので取り直してもう一度来てください」と言われてしまう。そんな時間の無駄使いやストレスからあなたを開放します。

銀行の手続きはもちろんほんの一部にすぎません。亡くなられた方の戸籍収集、相続人の調査、音信不通の相続人への通知、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成、不動産売却や税務申告が生じる場合は不動産業者や税理士の紹介・連絡調整、更には通常は単独でご依頼を受けることの多い不動産の相続登記までこのサービスに含まれます。これらのサービスが相続する財産から司法書士報酬を捻出してご自身の相続前の資産を使わずに利用することができます。

少子高齢化により、平成29年の時点で人口に65歳以上の方が占める割合は27.7%になりました。今や4人に1人を上回る方が65歳以上の時代です。また日本の平均寿命は男性が81.09歳、女性は87.26歳です。多くの方が長生きし、財産を相続される方も比較的ご高齢の方が増えてきています。

このような時代だからこそ遺産承継サービスをご利用いただき、相続人となるみなさまにはよりたくさんの時間を趣味や、家族・友人との時間を使って充実した人生を送っていただきたいと思っております。

 

3.相続放棄

ぜひ司法書士にご相談を!安易な相続放棄は危険です。

相続放棄相続放棄には様々な「落とし穴」があります。詐欺にあったなど非常に特殊な場合を除いて取り消しが禁止されている、自分が相続放棄をすることで次に相続人になる方が借金などを相続してしまう可能性が出てくる、不動産の相続放棄をしても管理責任は残り、その管理責任を負わない状態にするには相続財産管理人の選任という非常に時間のかかる手続きが必要など・・・。

ただ落とし穴がある一方、多額の債務を相続してしまうことを避けるには必要な手続きです。正確な知識をもって必要な行動をとれば問題はありません。

司法書士は、お客様が困ることの無いよう正しい情報提供と正確な手続きを提供します。

 

4.離婚による不動産名義の変更

なるべく各当事者が接触しない手続きをとります。

離婚による不動産名義の変更離婚により不動産の名義を移転する手続きは、なるべく相手に連絡を取りたくないで済ませたい方が多いです。

当事務所では、不動産名義を移すそれぞれの当事者に各別に意思確認やご本人確認を行い、当事者同士が極力接触しないで済む手続きを心がけております。銀行からの借入が残っている場合は、銀行への連絡と調整や債務者変更登記が必要になるケースが多く、お客様の状況にあわせて必要な手続きを取ります。

 

5.生前贈与のご相談

家族が喜ぶ早めの相続対策

生前贈与のご相談司法書士は、数年にわたり少しずつ不動産の持分を移転する相続前の生前贈与にも対応します。

長期に及ぶ計画だからこそ、相談しやすい司法書士をお選びください。

お客様の状況やご希望にあわせて生前の相続対策に強い税理士事務所の紹介も行っております。

 

6.遺言作成サービス、遺言執行者選任サービス

家族に仲良く暮らしてもらうために・・・

遺言作成サービス、遺言執行者選任サービス遺言には家族の行き違いを生じることを防ぐ効果があります。相続財産がどれくらいあるのかを再確認し、将来を考えたり家族と話し合うきっかけにもなります。「相続財産の分配の仕方」というテーマを次の時代に残さないようにするのは家族が仲良く暮らすため必要なことと言えるかも知れません。

司法書士は、遺言作成サービスを行っています。お客様のお考えを助けるための情報提供を当事務所からした上でお客様がお考えをまとめるサポートをします。その上で法律的な言い回しを気にすることなく、ご自身の考えを言葉にしていただければ文案を司法書士が考えます。

また、遺言の内容が確実に実行するために必要な手続きの担当者(遺言執行者)への就任も承っております。遺言執行が相続発生後でしかできません。将来の話ですので、まだ30代の司法書士にお任せください。

 

7.成年後見申し立てサービス

今後のスムーズな手続きのために

成年後見申し立てサービス平成29年度の後見とその類似の制度である保佐、補助の申し立て数をあわせると4万5,377件にのぼります。「成年後見制度」という言葉も徐々に生活の中に浸透してきました。認知症などで物事の判断がうまくできなくなった方のためにご家族や司法書士などが財産管理をする後見人になることで今までできなかったことができるようになります。

認知症の方名義の不動産が売却できたり、認知症になったご本人の生活のために必要な預貯金が下ろせたりと生活を便利にする成年後見制度。検討してみてもいいと思います。財産管理する後見人は家庭裁判所への申し立ての際に候補者を記載することができます。必ず裁判所が希望を通すとは限りません。しかし司法書士はご家族の方のご希望をよく聞き、その希望が通るよう裁判所への提出書類を経験と知識に基づいて作成します。

 

8.成年後見人の就任

一度なったら辞任できません。司法書士への依頼もご検討ください。

成年後見人の就任当事務所では、早急に不動産売却をしなければいけない方や身寄りのない1人暮らしの方、精神障害を抱えている方や相続関係が難しい状況になっている方など様々な方の後見人に就任してきました。

後見人には一度なると基本的に辞任できないため、後見人になると大きな負担になる方もいらっしゃいます。後見人への就任も司法書士にご相談ください。

 

9.任意後見契約書作成、任意後見人就任サービス

将来近しい方への負担を減らせます。

任意後見契約書作成、任意後見人就任サービス任意後見制度は、元気なうちに将来後見になる方を決めておく制度です。ご自身で後見人なる方を選べることは法定後見制度と比較して大きなメリットです。後見人にはご家族でも司法書士でもなることができます。65歳以上の単身生活者の方と夫婦でお住まいの方を合わせると2372万4千世帯にのぼります。近しい方に迷惑がかかることの無いよう任意後見契約を結ぶことももはや普通のこととなってきました。ご検討されている方はぜひ司法書士にご相談ください。

 

10.債務整理・不動産の任意売却業務

落ち着いた生活を取り戻しましょう。

債務整理・不動産の任意売却業務キャッシング・カードローンなどの借金問題の解決はもちろん、不動産業界を経験した司法書士が知識やネットワークを生かして不動産の任意売却にも取り組んでいます。

任意売却は債権者が競売にかけるよりも高い金額で売却できる可能性が高く、また新しい住居を確保するための計画を立てる余裕が作れます。しかし売却のペースと債権者との交渉のペースを合わせて進めなければならないため高度な交渉力と調整力が求められます。

当事務所では交渉と調整に優れた弁護士さんや不動産業者さんと協力し、売買の手続きなどを通して問題解決までお客様をサポートします。任意売却は誰でもできるわけではありません。お客様が新しい生活にスムーズに移行できるよう、専門家のチームで問題解決に取り組みます。

※司法書士の業務権限は債権者1社につき債務の額が140万円以内に限られております。その範囲で債権者と交渉できない場合は提携弁護士事務所をご紹介します。弁護士事務所へも同行し、もちろん紹介料は発生しません。

 

11.建物明け渡しサービス

理不尽な家賃滞納、部屋の残置物にお困りの大家さんへ。

建物明け渡しサービス家賃滞納・室内に残された残置物・賃借人の死亡などでお困りの大家さん向けサービスです。

ビジネスである不動産賃貸において、得られるはずの正当な利益が失われているのは深刻な問題です。司法書士から退去交渉をする、裁判所から勝訴判決を得ることで強制執行に頼らず自主的に退去してくれる可能性は大きく高まり、穏便な解決が期待できます。大切な財産である収益不動産を正常な状態に保つことは将来のご家族に残る相続財産を守ることでもあります。問題のある賃借人にお困りの方は司法書士にご相談ください。

※司法書士の業務権限は建物の評価額を基に計算し、金額が140万円を超えない範囲までです。その範囲で債権者と交渉できない場合は提携弁護士事務所をご紹介します。弁護士事務所へも同行し、もちろん紹介料は発生しません。

 

12.信託

相続・認知症対策をしっかり考えたい方に・・・

信託近年、相続や認知症対策で注目されている信託。後見制度を使わずに不動産を中心とした財産を処分する、共有状態で不動産が売却できなくなることを回避する、事業用資産をスムーズに経営者になる次の経営者に承継するなど様々な活用方法があります。このように万能にも思える信託ですがそうではありません。信託は、認知症などで意思がはっきりしなくなるとできなくなります。そして任意後見や法定後見、遺言など一見すると他の制度と似たような部分もあるのでどの制度を使うか判断の難しさもあります。

司法書士はお客様に信託を活用するのがあっているのか、またどのような内容にするのがお客様のご家庭に向いているのかご提案します。

 

13.商業登記、会社法務サービス

会社設立だけではありません。

商業登記、会社法務サービス会社設立を中心として会社法務のご依頼もお受けしています。会社の法務や税務は奥が深く、あまり考えすぎても肝心な本業に差しさわりが出てしまいます。司法書士は何をどの程度気にするべきなのか会社法務におけるみなさまのアドバイス役も担います。ご希望のお客様には税理士もご紹介し、税理士と司法書士がお客様のビジネスをサポートします。

その他にも不動産登記、商業登記、債権・動産譲渡登記、各種家庭裁判所への申し立てなど司法書士業務全般に対応いたします。お気軽にご相談ください。

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