Archive for the ‘後見・信託・障害者支援’ Category

私が払うの!?認知症の人の親族の苦境

2023-09-19

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見、相続、遺言、信託、売却困難不動産(共有や借金による任意売却の支援)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!

 

認知症で大変なのは本人だけじゃない!家族や親族の苦境

さて今日は認知症と成年後見制度について。そりゃ誰だって認知症になりたくてなるわけじゃありませんが大変なのは本人だけじゃありません。まわりの人も大変です。行政や入居している介護施設から手続き対応を求められたり、判断を求められたりして大変な思いをしている親族の方もたくさんいらっしゃいます。そっちこっちから親族だからといって様々な義務を果たすよう求められると「私だって大変なのにな~」「認知症になった人は大事にしてもらえるのに私はどうでもいいのかなぁ~」と感じてしまう方もいらっしゃるようです。今日はそんな方に向けてお話ししたいと思います。

言われたからといって全部やらなければいけないわけではない。

行政や介護施設になにか言われたからといってなにもかもやらなければならないわけではありません。自分のできる範囲でいいのです。またあなたの感情が何よりも大事です。親族だとはいえ認知症になったご本人との関係次第では、関わりたくないと思うこともあるでしょう。それはおじさんやおばさんで関係性が薄いからそう思うこともあるでしょうし、親だからといって関係が良好な家ばかりではありません・・・というか、良好じゃない家庭もたくさんあって親でも面倒みたくないと思っても別に普通です。その感情は大事にしていいと思います。行政や介護施設が親だから親族だからとプレッシャーをかけてきても、全て受け入れなければならないわけではありません。

保証人になるのは慎重さと覚悟が必要!

全部を受け入れなければならないわけではない・・・。それはそうといかんともしがたい状況があります。それは保証人になってしまった場合。老人ホームに入居するときなど保証人を求められます。署名してしまうと、本人がお金を支払えなくなったら代わりに払わされてしまいます。認知症になった場合、お金はあっても支払う手続きがとれなくて払えない場合もあります。こうなるとお金があっても払えず、代わりに払わされてしまいます。いろいろと事情はあるのでしょうから絶対に保証人になってはいけないとまではいいません。でもなるのであれば、本人に預貯金がちゃんとあるのか、浪費癖は本人にはないのかを確認しましょう。心配なら断った方がいいです。薄情と思われてもそれで薄情と思う人なら縁が切れた方が良いかも知れません。

成年後見制度の活用を!面倒ごとをアウトソーシングできます。

成年後見制度は認知症になってしまった本人のために支払い手続きを代行したり、各種の手続きを代行する代理人を選ぶ制度です。利用すると、親族からすると自分が担っていた負担をアウトソーシングする効果も期待できます。本人のために代わりに支払っている立替金があるのならば、返してもらうことも期待できます。もちろん本人にちゃんと預貯金があったり、一定程度代わりに支払ったことが証明できないといけませんが、後見人を選任して話し合ってみる価値はあるはずです。ポイントは申し立て。後見人を選ぶ時は家庭裁判所に書類を作って提出する(申し立て)をする必要があります。この時に立替金があることを書類に書いておいた方がいいでしょう。書類作成する司法書士と良く打ち合わせましょう。

成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では成年後見のご相談も承っております。エリアも世田谷区、千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

信託に必要な調整作業!

2023-07-25

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!

 

信託に必要な調整作業、解説します!

信託に必要なのは契約書の作成や登記だけではありません。これらの作業をするために必要な確認や調整作業があります。今日はどんな作業があるか、みなさんに紹介したいと思います。

当事者のお考えの整理や言語化

まず最初はみなさんのお考えの整理です。一口に信託の相談と言っても色んなケースがあります。例えば「信託をやりたい」と希望された方のお話をよく聞くと任意後見や遺言の方が手段として適切な方。信託でなにを実現したいかよく聞くと遺言の方が向いてることはよくあります。またどうしていいか分からないけどこういう心配があるとお話ししてくださる方。こういう方には私から質問しながらお考えを整理するお手伝いをし、なにを達成したいのかから一緒に考えます。そしていろいろ考えた結果、今は特に何もしないという選択もあり得ます。結果的になにもしなくとも、考えを整理したうえでなにもしないなら十分に意味があることです。

財産や親族関係の調査

信託を考える機会に、保有している財産の棚卸をされる方もいらっしゃいます。この場合、財産目録作成のお手伝いをしたり調査そのものをお手伝いすることにあります。特に株だとたくさん持っていると自分でもどの会社の株を何株持っていたのか分かりにくくなってしまいます。そういう場合は証券会社や信託銀行に問い合わせたり、ほふりという調査機関に照会をかけたりします。証券会社のコールセンターに問い合わせてもある程度うまく話さないと必要な情報が取得できなかったりすることから調査作業のお手伝いもしております。またたまに戸籍を調べて親族調査をすることもあります。お子さんがいない方だと誰が将来の相続人なのかはっきりしなかったり、誰かの養子に入っていたり反対に養子がいる可能性がある場合は調べることもあります。

信託銀行などとの調整

信託の場合多くのケースで、信託銀行に信託口口座を作ります。理由は大きく2つ。信託口口座であればそこに入っているお金は信託財産であることが分かりやすい事。それと何らかの理由で財産管理をしている人が管理を続けられなかったときに管理者変更がしやすいからです。信託口口座は信託銀行や、信託口口座に対応している一般の金融機関で作ります。この各金融機関で預金はいくら以上だとか、財産の持主の本人確認が必要だとかルールがあります。さらに信託契約書そのものもチェックされるため、文案を送って内容を調整する作業もあります。

公証役場との調整

信託は多くの場合、公正証書で契約書を作成します。公正証書作成のために必要な公証役場との文案調整作業、契約締結日の調整作業も行います。公証人の指示にしたがっているだけならいいのでしょうが、契約内容に悪い影響を与えないか、契約の背景を知っている司法書士も問題ないかチェックして調整する必要があります。

 

信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は信託で必要な作業についてお話しました。当事務所では信託や遺言、相続の相談を承っております。エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

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信託には登記が必要!

2023-07-24

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!

不動産の信託には登記が必要!

今日は信託について。自宅などの不動産を信託すると「登記」が必要です。つまり、不動産の登記情報に信託の対象となっていることを記載する必要があり、記載するということは登記の申請手続きが必要になります。

なぜ登記が必要なのか?

登記が必要な理由は2つあります。1つは信託の内容を現実に実行するため。信託をしたということは、不動産を所有している人が他の誰かにその管理や売却を任せたということです。しかし、売却には相手がいます。せっかく任せても売却相手が「任された人」の権限を疑うようでは取引できません。そこで登記です。登記をすれば売却の相手方にも「この人が売却を任されてるんだな」ということが登記記録から確認でき、安心して取引できます。そしてもう1つは「分別管理義務」。小難しい言葉ですが要は「自分の財産と人から任されてる財産はきちんと区別してね」ということです。この分けて管理する義務を果たすためにも登記が必要です。

どんなことを登記するのか

ではどんな内容を登記するのでしょうか。一例をあげてみましょう。例えば「委託者」。つまり「財産管理を任される人」です。これが書いてないと誰が任されてるか分からないので、「任されてる人」が権限があるか確認できずスムーズに売却などができません。あとは「委託者」。これは不動産の所有者です。多いパターンは委託者がご両親、受託者がお子さんになるケースが多いです。あとは「受益者」これは実際にその信託契約から利益を受けることができる人です。実際には委託者と同じ方になるケースがほとんどです。その他その不動産の「管理方法」や「信託終了理由」「そのほかの信託の条項(特に重要と思われる条項」などが記載されます。

司法書士なら登記を見越して逆算で信託を組成できる!

信託の登記には、信託契約に記載された内容から登記するべきと不動産登記法で決められていることが記載されます。しかし信託は家族間の契約です。つまり個人のプライバシーに関わる部分が大きいのです。不動産登記は、誰でも見ることができる情報であることから、なにをどこまで書くべきか、不動産登記法や信託法をきちんと守る切り口と個人のプライバシー保護のバランスを見る必要があります。司法書士は登記の専門家。このバランスは契約締結段階から意識しながら、出口からの逆算で信託を組成することができます。これが司法書士に信託を相談する大きなメリットです。

信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では信託の相談も承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

こんなに違う!銀行と司法書士の信託

2023-07-21

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託、相続、遺産分割、遺言、孤独死や家賃滞納への対応、売却困難不動産(共有、債務整理による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

司法書士と銀行の信託。なにが違うのか

司法書士をしていると「銀行からも信託を進められれます」とか「司法書士と銀行の信託、本当はどっちがいいんでしょうか。」とかご質問いただくことがあります。今日は銀行と司法書士、どちらに信託を頼んだ方がいいのかお話しします。

そもそも銀行の信託は「信託」ではない。

このテーマをお話しするときは、まず言葉を整理する必要があります。司法書士が言う「信託」と銀行が言う「信託」。同じ信託でも中身は全く違うことをいっていることも多いのです。司法書士が「信託」という場合は、財産管理の方法の1つを指しています。例えば高齢のお父様がご自宅をお持ちの場合、息子さんにその自宅の管理や売却の権限を預ける。そして、預けることを「信託契約書」によってきちんと契約の形にし、自宅不動産の登記情報にも信託の対象となっている記録を残す。これが信託です。一方、銀行の信託はどうか?銀行の場合は遺言を作成し、その遺言を銀行を預かる。そして、相続が発生したらその遺言に書かれた内容どうりに不動産の相続登記をしたり、預貯金の払い戻しをする。これを信託と呼んでいることが多いのです。特に「遺言信託」なんて言葉を使うときはこのことを指している可能性が高いでです。司法書士ももちろん、遺言を作成したり相続発生後の遺言に書かれた手続きを実行するお仕事もしますがこれを信託と呼ぶことはありません。信託とは「信託法」という法律で定められた行為であり、相続発生後の手続きを信託と呼ぶのはおかしいと思います。ではなんと言うか?「遺産承継手続き」といったり「遺言執行」と言ったりします。

ある特定の商品を進める銀行と全体と俯瞰する司法書士

ということで、銀行の信託は「信託」ではなく「遺言作成→遺言の保管→遺言執行」の一連の流れを指すことをお話ししました。ではなぜ、この説明が銀行員からないのでしょうか。銀行側から「うちのサービスは遺言と相続発生後の手続きであって、司法書士さんのいう信託とはちょっと違うんですよ。」と説明があってもいいと思います。なぜ説明がないのかというと、おそらく銀行担当者も分かっていないからだと思います。自分の銀行の商品については熟知しているでのしょう。ですがそれが民法や信託法の中でどのような位置づけになっているのか、条文にあてはめるとどのような行為をしているのかといって目線がなかなか持てないのだと思います。司法書士は法律事務の仕事ですから当然、このような目線があります。それだけではありません。遺言、遺言執行、任意後見、法定後見、信託などそれぞれの特徴を理解していますからみなさんにとってどれが合うのか。また遺言と信託などいくつか組み合わせた方がいいのかなど俯瞰して目線で全体を見まわしてみなさんと併走することができます。これができるかどうかが銀行と司法書士の大きな違いだと考えております。

信託、相続、遺言執行の相談は当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では信託や相続などのご相談を承っております。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

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信託!不動産なら何でもできるか?

2023-07-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。信託や成年後見、相続、遺産分割、相続放棄、共有不動産や借金による不動産の任意売却支援、孤独死や家賃滞納への対応、会社設立、事業承継などに取り組む司法書士です!

向き不向きがある!?信託と不動産

今日は信託について。信託は人に財産管理を任せて、自分が認知症になったときや亡くなった時に備える制度です。この信託。基本的にどんな財産でも対象にできます。ですが実務的には「この財産は信託には向いてません。やめときましょう」とみなさんに伝えることもあります。そして信託の対象となるのでもっとも多いのが不動産。不動産と言っても土地や建物、戸建てやマンションなどいろいろありますが、信託に向いてない不動産はあるのか?お伝えしていきたいと思います。

向いてないのは「まだローンが残っている不動産」

信託は多くのケースで不動産を対象としてるので、不動産が信託できないケースはそんなに多くはありません。種類も戸建てやマンションなどの自宅、収益アパートや賃貸マンションなどなんでも大丈夫です。ただ、しいて言うならまだローンが残っている不動産は少し課題があります。ローンが残っているマンションなどは自分のものであって自分のものではありません。確かに所有権はありますが、銀行などの金融機関が抵当権をつけております。この抵当権があることにより銀行はお金がかえしてもらえなかったら不動産を売却して貸したお金を回収できる権利を持っています。「お金を返せなかったら取り上げられてしまう」制限付きの所有権です。このように、銀行という不動産に関わる利害関係者がいることから、ローン返済中のマンションには独特のポイントが発生します。どんなポイントか見ていきましょう。

契約上、銀行の承諾がいる。

銀行などの金融機関がみなさんにお金を貸すときは、当然契約書を作ります。その中に「処分の話」が出てきます。「処分」という言葉から売却を連想する方が多いのではないでしょうか。ですが「信託」も処分に含まれると思った方が無難です。どういうことか。信託は人に財産の管理を任せて、その管理を任せた財産から収益を上げたり生活の基盤にする制度。自宅不動産ならその管理や売却を人に任せ、自分は住んだり売却したお金を使って老人ホームに入ったりします。ということで誰かにこの不動産を売ったわけではありません。ではなぜ銀行の承諾が必要なのか。それは管理の「任せ方」がポイントになってます。信託は「管理することを目的として」「所有権を人にうつす」制度です。任される人もスムーズに仕事をするため、所有権者の立場を取ります。この所有権がうつることから「処分」ととらえて、銀行と打ち合わせをした方がいいです。不動産を信託すると登記がされます。登記がされるとご自宅などが信託されたことは一目で分かりますし、登記情報は誰でも見れることができます。どうせ簡単に分かってしまうもので、将来のトラブル要因になりえるなら、打ち合わせをしておいた方がいいです。

信託の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では信託や、信託にともなう金融機関との調整も承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

お金の使い方が大きく違う!信託と後見

2023-07-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。信託、成年後見、任意後見、相続や遺言、遺産分割、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です!

信託と後見、どういうことにお金が使えるのか!?

おんなじ老後の財産管理制度である後見と信託。今日はこの2つの制度の「お金の使い方」について考えていきます。この違い、どちらの制度を選ぶか考える上で非常に重要です。これを分かってないとみなさんの今後の生活に大きく関わってきてしまう部分。専門家に任せっぱなしでいい細かい法律のお話しではありません。どういうことか見ていきましょう。

後見は「ひたすら本人のため」「超守備的」なお金の使い方

まずは後見制度から。後見制度は認知症になってしまった「本人のため」の制度です。この制度、家族といえども本人と一心同体とみてはくれません。たくさんある家庭の中には、親の財産をガンガン使って老後の生活をおびやかしてしまう人もいるため、そういう人からも親を守っていくのが基本的な方針の制度です。そして、お金の使い方は裁判所や後見監督人などのいわば「司法サイド」の人たちの監督下におかれます。例えば、家のリフォームをすることを考えてみましょう。家族みんなで済んでる家ですが名義は息子さんだとします。そうすると、後見制度を利用している親の口座から出金するのは裁判所との調整が必要になってしまいます。親も一緒に住んでるし、親本人が生活しやすくするバリアフリー化がリフォームの目的でもある。それでも、形式的にみたら親のお金で息子の財産の価値を上げる作業。「本人のためになっとらんじゃないか!けしからん!!」と言われてしまうでしょう。それでも、事情を説明すれば出金は認められると思いますが、このようにお金の出金が非常に不自由です。またお金を積極的に増やす株式投資や投資信託などの金融商品の購入も基本的にNG。お金が減ってしまうリスクは取れません。このようにひたすら形式的に本人のため、そして超守備的にお金を管理することによって、とにかく本人を不測の事態から守っていこうという制度です。制度の方針どうりものすごく無難に運用できることはメリットでもあるのですが、でもやはり特に家族間の金銭トラブルが考えられない家庭にとっては不便な制度ともいえます。

信託は運用も可!資産を守るため積極的運用もできる!

では信託の財産管理の方針をみていきましょう。信託の場合は、この財産管理の方針から自分たちで決めていくことができます。なので財産運用のために投資信託や不動産を購入したり、所有している賃貸アパートをリノベーションしたりもできます。また運用の仕方も、目的として「相続対策」・・つまりご本人が亡くなった後に相続人のみなさんのためになるような運用をすることもできます。このように、自由度の広さが全く違います。

成年後見と信託、目的によって使い分けることが重要!

このように、後見と信託ではお金の使い方が全く違います。財産管理にしやすさからすれば信託の方が圧倒的に便利ですが、後見は不便さが預貯金を目減りさせないことにつながっています。どちらを利用するか、あるい信託と身の回りのお世話のしやすさから後見も併用するのか。ご家庭の状況や事情に合わせて決めていく必要があります。

信託や後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、信託や成年後見・任意後見の相談も承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

あなたの将来と任意後見

2023-06-26

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。任意後見、成年後見、遺言、相続、遺産分割、信託、大家さん向けに家賃滞納や賃貸トラブル対応、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継などに取り組む司法書士です。

 

将来どうしたいかを話し合える!任意後見のメリット

今日は任意後見についてお話しします。任意後見は、配偶者やお子さんがいない方やご家族が遠方にお住いの方、また自分のライフプランをしっかりとご家族にお伝えしておきたい方などにおすすめの制度。将来、認知症になった時に備えて自分の財産管理や施設契約などをする人をあらかじめ決めておく制度です。この財産管理等をする人は「任意後見人」と呼ばれ、ご家族や親族・司法書士などがなることが多いです。任意後見の大きな特徴の1つが、「事前に自分がどうしたいのか任意後見人になる人に伝えられる」ということ。元気で頭がシャープなうちに自分の老後について考える機会となり、それを実現すべく司法書士などの専門家、親族と相談できます。

どんなことを伝えるのか?

では具体的に司法書士などの専門家に、どういうことを伝えるのでしょうか?具体例を挙げていきます。

①自分の人生の軌跡

どこで生まれどんな学校にいき、なんの仕事をしてきたのか。思想というと大げさですがそういう人生観や物事に対する考え方をお持ちなのか。趣味はなんなのか?老後にやりたいことは?こういうことを司法書士などに話しておくことによって、あなたが自分で物事を判断することが難しくなった時に、任意後見人がどう行動していくか考えるヒントになります。

②暮らす場所について

早めに施設に入居するのか、ギリギリまで自宅にいるのか。施設はどんなところがいいのか。自然が多いところがいいとか、幼稚園などが近くにあって子供と交流できるところがいいとか、犬がいるところがいいとか・・・将来の住居環境について希望を伝えられます。

③認知症になったとき誰に任せるのか

任意後見人を誰にするか考えます。ご家族でもいいですし、ご家族が手続きに不慣れだったり遠方に住んでいるときなどは司法書士にするのも選択肢です。

④関係者の連絡先

ご家族や近しい知人、定期的にあなたの状況を伝えた方がいい相手などの住所や連絡先を任意後見候補者に伝えます。

⑤葬儀はどうするのか。

葬儀はどのような形にするのか。任せる葬儀会社やお寺さんはどうしたいのか。戒名はどうするのか。亡くなった時は誰に連絡し、葬儀には誰を呼ぶのか?また埋葬はどこかのお寺や霊園など希望する場所や決まっている場所はあるのか?

万全の対策によって安心感を!任意後見は不安を解消します。

任意後見契約の最大のメリットはあなたの安心感です。将来どうなっていくのか頭の中にある重い悩みを文章にして人と契約の形で約束してもらうことで悩みを頭の中から外に出すことができます。こうすることでいざという時、あなたのまわりの人もスムーズに動けますし何よりもあなた自身が安心し、「今の生活」を楽しむことにつながります。

任意後見の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!

下北沢司法書士事務所では、任意後見のご相談も承っております!エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

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動画で解説!民事信託で安心!!

2023-06-14

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。今日は動画で「信託」について解説します!

 

民事信託の法律効果と心の安心!

信託には認知症になったときスムーズに不動産などの財産を処分できたり、財産の公平な分配ができるようになったりと様々な法律的効果があります。しかし、その効果がでた時に多くのケースで当のご本人はもう既に認知症だったり、亡くなっていたりして効果を実感することができません。では本人にとっては意味が無いのか?いや、意味はあります!本人にとっては今すぐに不安を解消し、普段の生活が穏やかに楽しく送れるようになる効果があります。動画でまとめました!

 

信託や相続の相談は心理カウンセラー資格も取得している司法書士へ!

当事務所では、みなさんに楽な気持ちで相続や遺言、信託などの相談をしていただけるよう上級心理カウンセラーの資格も取得しました!

相談するなら敷居が低く安心して話せる下北沢司法書士事務所へ!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームから相談してください!!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不安解消と民事信託

2023-06-13

おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内です。民事信託や成年後見、相続や遺産分割、遺言、相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死などの賃貸トラブル対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!

 

信託は何のために行うのか?

今日の信託のお話です。信託は何のために行うのかという目的についてみなさんと考えたいなと思います。信託をなんのためにやるのかと言えば、1つは認知症対策です。将来、認知症になってしまったときにスムーズに自宅など不動産を売却できるようにしたりします。もう1つは財産の公平な分配。家賃を公平に分配したり、遺言の代用としても役に立ちます。このように司法書士や弁護士さんなどの士業は「認知症対策」「財産の分配」「遺言の代用」などを信託の目的としてあげます。でも、これは表面上のことで本当の目的は別のことにあると思います。

真の目的は「不安を解消すること」

認知症対策や財産の公平な分配はなんのためにしたいのしょうか。それは「不安解消」です。将来、認知症になったらどうしよう・・子ども達が財産の分配で揉めたらどうしよう。こういう不安に対策をして、解消しておくことだと思います。信託には、法律に将来の不確定性を狭める・・つまり悪い可能性をカットしておく効果があります。そして、心理的には行動することで不安を解消する効果があると考えています。人間が行動するだけで例えその問題が完璧に解決できる前でもいくらか心が軽くなります。気の重い仕事でもとりあえず取り組んだらちょっとプレッシャーが減ったり、地震などの自然災害が心配な人でも家に防災グッズを用意しただけで少し気持ちが楽になったりすることは誰でも経験があるのではないでしょうか。信託はちょっと取り組むどころか問題の大部分を解消します。こうして不安を解消することができるのです。

不安を解消すると生活の質が上がる

人間の脳にはいわば「注目バイアス」があります。ある事が心配になると、本当はそこまで心配することじゃなくてもそのことで頭がいっぱいになってしまい、他にたくさんある大事なことや楽しいことができなくなってしまいます。その心配が、頭の中で世界の全てになってしまうのです。こういう状態は、幸せとは言えません。信託によって不安が解消したら、他の楽しいことに積極的に注目できるようになります。家族との時間や趣味を存分に楽しめるかは、みなさんの脳の状態にかかっており、この脳の状態をよくするお手伝いが信託にはできます。

信託の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

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年齢で選べ!任意後見か信託

2023-05-16

晴れていい朝ですね!下北沢司法書士事務所の竹内です。認知症対策としての成年後見、任意後見、信託。相続、遺産分割、相続放棄、遺言。大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産の売却支援(共有不動産の売却、借金による任意売却)。法人向けに会社設立や事業承継をしている司法書士です!

 

どっちがスムーズ!?高齢者の不動産売却方法

もはや社会問題と言っても過言ではない認知症の人の不動産売却。なにせ本人が物事を判断できない状態になっているため、まわりの人が勝手に不動産を売ってしまうわけにもありません。事前の法律的対策として挙げられるのが任意後見と信託。不動産売却をスムーズにする上では、実はどっちでも大丈夫です!とはいえどちらがいいのか?今日は1つ判断基準をお伝えします。それは年齢・・・。なぜ年齢が判断基準になるのか解説します!

任意後見が嫌われる理由

まず任意後見制度に着目します。この制度は認知症になってしまった時に自分の財産を管理する人を選ぶ制度。管理権限の1つとして不動産売却を入れておくことで、自宅を含む不動産売却をスムーズに行うことができます。しかしこの任意後見制度、まったく人気がございません。日本弁護士連合会のレポートによると、2019年に任意後見を使って財産管理をする状態になった人はわずか748件だそうです。なにせ全国ですからね。見向きもされておりません。ではなぜ人気がないのか?それは料金体系にあります。任意後見は認知症状態になると、それ以降ほぼ専門家が関与する制度になってます。「監督人」という任意後見人を監督する人が確実に選ばれてこの人が弁護士さんか司法書士がなることが多いです。また任意後見人そのものが専門家になるケースもあります。認知症状態になってから亡くなるまでの間、ず~~っと報酬を払うほかありません。金額は人それぞれですが、月数万円程度。これがず~~っとかかるとするとやっぱり嫌です。この点、信託なら契約締結時には大きいお金がかかりますが、基本はその1回で終わります。結果的に任意後見を選ぶより安くなることも普通だし金額も見えているので、人間心理として信託のがよっぽどスッキリします。

本人が高齢だとどうなるのか?

2019年で日本の平均寿命は女性が87歳、男性が81歳だそうです。このラインに近ずいていたり、超えている方の場合はどうなるのか考えてみます。任意後見によりお金がかかるのはご存命の間なので、高齢であれば当然この期間は短くなります。また、任意後見制度はいわば「保険」のようなもの。認知症にならなければ制度を効果を使う必要はなく、使わなければ月々の報酬はかかりません。認知症になる人は65歳以上で4人に1人とか5人に1人とか言われますが、逆にいえば8割くらいの人は不動産を売れないほどの認知症になることなく一生を終えるのです。先の時間が短いので月々の出費がある期間も短くなり、またその期間も認知症になってから・・ならなかったらそのままかからない。ということで高齢の方は任意後見の費用面のデメリットが緩和されます。この点から、任意後見か信託か、迷ったら年齢を1つの判断材料にするのも良いと思います。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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