お客様アンケート | 世田谷区の相続・認知症対策・事業承継は下北沢司法書士事務所

Archive for the ‘お客様アンケート’ Category

家族信託は親族の理解が鍵|反対させない説明のコツ【杉並区実例】

2026-10-23

家族信託では親族の理解が重要。なぜ話し合いが必要なのか?

「親のために良かれと思って家族信託を準備したのに、兄弟から『財産を独り占めするつもりか』と疑われてしまった…」

親の将来を真剣に考える誠実な方ほど、このような事態に心を痛めています。下北沢を拠点に、世田谷区や杉並区で信託におけるご親族への丁寧な説明を重視してきた司法書士として、この問題の根深さを痛感しています。

今日は親族への説明の大切さを私が痛感した事例を紹介したいと思います。まずはその方からいただいたアンケートを掲載させていただきます。

「想定外の対応が必要になる場面も丁寧に説明」「なぜ手続きが必要なのかが常に明確」「気持ちの面での配慮」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました。

今回のコラムのきっかけのなったこちらのアンケート。実際にはどんなことが起きたのか、コラムの後半の方でご紹介していきます。

説明不足が招く典型的なトラブル5選

「私は親のためにやっているのに、文句だけ言ってきて・・」そう思う気持ちも分かります。しかし、説明を怠ったことで、実際に以下のような深刻なトラブルに発展するケースを見てきました。

  1. 「財産隠し」「独り占め」という疑念: 最も多いのがこのケースです。何も知らされていなかった兄弟姉妹から見れば、「親が元気なうちに、こっそり財産を自分の管理下に置こうとしている」と見えても不思議ではありません。一度生まれた不信感は、その後のあらゆる言動を色眼鏡で見られる原因となり、関係修復を困難にします。
  2. 遺留分を巡る紛争: 家族信託は、親の財産を「誰に、いつ、何を渡すか」を細かく決められるため、遺言の代わりとしても機能します。しかし、その内容が他の相続人の遺留分(兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の取り分で、侵害された場合は遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できます)を侵害していると、親が亡くなった後に遺留分侵害額請求という法的な紛争に発展する可能性があります。
  3. 介護や身上監護への非協力: 「財産の管理はお前がやっているんだから、親の面倒も全部見ろ」と、介護への協力を一切拒否されるケースです。財産管理と介護は全く別の問題ですが、感情的な反発から、本来家族で協力すべき親の世話を一人で背負わされることになりかねません。
  4. 信託契約の無効主張: 「あの時の親は、もう正常な判断能力がなかったはずだ。お前が無理やり契約させたに違いない」と、信託契約そのものの無効を主張されることがあります。たとえ契約時に親の判断能力に問題がなかったとしても、それを証明するために裁判などで争うことになれば、精神的にも経済的にも大きな負担となります。
  5. 冠婚葬祭での断絶: 法的な争いにまで発展しなくても、家族間の感情的なしこりは長く残ります。お盆や正月に実家で顔を合わせても会話がなく、甥や姪の結婚式にも呼ばれない。そんな気まずい関係が何年も続くことは、誰にとっても不幸なことです。

これらのトラブルは、「知らなかった」では済まされません。事前にきちんと説明し、理解を得ておくことが、将来の家族を守る最大の防御策なのです。

なぜ親族は反対するのか?隠された5つの本音と心理

家族信託の話を切り出したとき、親族が示す反対の言葉。その表面的な理由の裏には、もっと複雑な本音や心理が隠されています。司法書士として、また心理カウンセラーとして多くのご家族と向き合ってきた経験から、代表的な5つの心理を解説します。

  1. 【疎外感】「自分だけ仲間外れにされた」
    おそらく最も根深い感情がこれです。親の大切な財産に関する話が、自分の知らないところで進んでいたという事実そのものが、「自分は家族として信頼されていないのか」という強い疎外感と寂しさを生みます。この感情が、信託の内容への合理的な反対意見ではなく、感情的な反発につながるのです。
  2. 【不信感】「何か裏があるのでは?」
    特に、これまで親の財産管理にあまり関わってこなかった兄弟姉妹ほど、「なぜ今、そんな制度が必要なんだ?」「うまい話には裏があるに違いない」と疑念を抱きがちです。これは、提案者個人への不信感というより、家族信託という聞き慣れない制度そのものへの警戒心から来ています。
  3. 【知識不足】「よく分からないものには関わりたくない」
    家族信託は比較的新しい制度であり、一般に広く知られているわけではありません。「信託」という言葉から、投資信託のような金融商品を連想し、「リスクがあるのでは?」と誤解している方も少なくありません。内容を理解できないことへの不安が、単純な「反対」という形で表れるのです。
  4. 【不公平感】「自分だけ損をするのではないか」
    財産の話になると、どうしても損得勘定が頭をよぎります。「兄さん(受託者)は親の財産を自由に使えるのに、自分には何の権限もない」「将来もらえるはずだった財産が減るのではないか」といった不公平感が、反対の直接的な動機になるケースです。特に、親の介護の負担に差がある場合、この感情はより複雑化しやすくなります。
  5. 【過去の因縁】「昔から兄貴のやり方は気に入らない」
    家族信託そのものが問題なのではなく、兄弟間の長年にわたる確執やコンプレックスが、この機会に噴出するケースです。「いつも何でも一人で決めてしまう」「昔、お金を貸したのに返してもらっていない」といった過去の出来事が、今回の提案への反対という形で現れるのです。

相手の反対の裏にある本音を理解しようと努めること。それが、冷静な対話への第一歩となります。

家族信託について話し合う兄弟姉妹。真剣な表情で将来のことを考えている様子。

円満合意へのロードマップ!家族会議・成功の3ステップ

親族の理解を得るためには、感情的な対立を避け、冷静に話し合う場を設けることが不可欠です。ここでは、誰でも実践できるよう、家族会議を成功させるための具体的な3つのステップをご紹介します。これは単なる手続きではなく、家族の未来を共に考えるための大切なプロセスです。

Step1:【準備編】会議の前に準備しておきたいこと

会議を円滑に進めるには、事前の準備が重要です。あらかじめ参加者や議題、資料を整理しておくことで、感情的な対立を防ぎやすくなります。

  • 誰を呼ぶか?:原則として、親の相続人になる可能性のある方(推定相続人)全員に参加を呼びかけましょう。「あの人には関係ない」と自己判断で除外すると、後から「なぜ自分だけ呼ばれなかったんだ」という新たな不満につながることがあります。
  • いつ、どこでやるか?:休日の昼間など、全員が時間に余裕を持って集まれる日時を選びましょう。場所は、誰かの自宅だと心理的な有利・不利が生まれやすいため、親御さんの実家など、皆にとって中立的な場所が望ましいです。
  • 何を話すか?(アジェンダの共有):「親の今後の生活と財産管理について、大切な話があります」と伝え、事前に議題(アジェンダ)を共有しておきましょう。突然「家族信託」の話を切り出すと、相手は身構えてしまいます。「①親の現状と将来の不安」「②考えられる対策」「③家族信託という選択肢」といった流れを事前に示しておくと、心の準備ができます。
  • どんな資料を用意するか?:
    • 財産目録: 親の財産(不動産、預貯金など)を一覧にしたもの。透明性を示すことで、財産隠しの疑念を防ぎます。
    • 家族信託の簡単な説明資料: 専門用語を避け、「なぜ今これが必要か」「誰にどんなメリットがあるか」を1〜2枚の紙にまとめたもの。図やイラストを入れると、より分かりやすくなります。
    • 家族関係がわかる図(家系図など): 誰が関係者なのかを視覚的に共有し、議論の前提を揃えます。

Step2:【実践編】当日の話し方と「言ってはいけないNGワード」

会議当日は、進行役として冷静さを保つことが重要です。目的は相手を論破することではなく、家族全員で親の将来という共通のゴールに向かうことです。

  1. 共通目的の確認: 会議の冒頭で、「今日は、お父さん(お母さん)がこれからも安心して幸せに暮らしていくために、みんなで知恵を出し合う場にしたい」と、全員の共通目的を確認しましょう。これにより、「誰か対誰か」の対立構造ではなく、「家族全員対課題」という協力体制の雰囲気を作ります。
  2. 話す順番を意識する:
    1. 現状の課題共有: まずは「親の最近の様子」や「このままだと認知症になった時に預金が凍結されて、介護費用や生活費が引き出せなくなるリスクがある」といった、誰もが「それは困る」と感じる客観的な事実から話を始めます。
    2. 解決策としての提案: その課題を解決するための選択肢として、初めて「家族信託」という制度を提案します。
    3. 各人の役割とメリット: 誰がどんな役割を担うのか、そして信託によって他の家族にも「親の財産状況が明確になる」「手続きの負担を整理しやすくなる」といったメリットがあることを伝えます。
    4. 質疑応答: 最後に、全員の疑問や不安に丁寧に答える時間を設けます。
  3. 「相続」ではなく「生活を守る」話をする: 「相続」という言葉は、どうしても「誰がいくらもらうか」という分配の話になりがちです。そうではなく、「親が生きている間の生活費や介護費用を、家族みんなでどう支えていくか」という財産管理・生活支援の視点で語ることが、無用な対立を避けるコツです。

そして、絶対に避けるべき「NGワード」があります。良かれと思っても、相手の感情を逆撫でしてしまう言葉です。

  • 「お前は楽でいいよな」: 介護の負担の差を指摘する言葉。相手に罪悪感を抱かせ、心を閉ざさせてしまいます。
  • 「金の話ばかりして」: 財産への懸念を口にした相手を非難する言葉。正当な疑問まで封じ込めてしまいます。
  • 「これはもう決まったことだから」: 相手の意見を聞く姿勢がないと受け取られ、猛反発を招きます。

もし話し合いが平行線になったとしても、焦りは禁物です。

Step3:【フォロー編】会議後の合意形成と記録の残し方

一度の会議ですべてが決まらなくても、落ち込む必要はありません。むしろ、それが普通です。大切なのは、会議後の誠実なフォローアップです。

  • 焦らず、継続的な対話を: 会議で出た質問や懸念点については、「調べて後日、改めて資料にして説明するね」と伝え、時間を置きましょう。書面で回答することで、感情的な言い合いを避け、冷静に検討してもらえます。
  • 合意内容を書面に残す: 最終的に全員の納得が得られたら、後日の「言った言わない」トラブルを防ぐため、簡単な合意書や議事録を作成することをお勧めします。大げさなものである必要はありません。「〇年〇月〇日、〇〇(親)の財産管理について、以下の内容で家族全員が合意しました」という一文と、信託の目的や概要、日付、全員の署名・捺印があるだけで、将来の安心感が全く違います。これは、遺産分割協議書と同様に、家族の合意を形にする重要なプロセスです。

この3ステップを丁寧に進めることが、円満な家族信託への確かな道筋となります。

家族信託の話し合いを成功させるための3ステップ(準備・実践・フォロー)をまとめた図解。

それでも親族が反対するときのケース別・最終手段

丁寧に説明を尽くしても、どうしても納得してもらえない。そのように話し合いが進まない状況では、どのように対応すれば良いのでしょうか。反対の理由に応じて、いくつかのアプローチが考えられます。

  • ケース1:「不公平だ」と主張し続ける兄弟姉妹には…
    「お兄さんだけが財産を管理するのは不公平だ」という主張が根強い場合、「信託監督人」の設置を提案するのが有効です。信託監督人とは、受託者(財産を管理する人)が信託契約の内容通りにきちんと財産管理を行っているかをチェックする役割を持つ人のことです。この役に、反対している兄弟姉妹や、司法書士などの専門家を指定することで、「第三者の目が入るため、不正の抑止や早期発見につながりやすくなります」と説明でき、公平性・透明性を担保できます。
  • ケース2:制度を全く理解しようとしない親族には…
    何度説明しても「よく分からない」「面倒だ」の一点張りで、話し合いが進まない場合。このケースでは、感情的な反発というより、単に新しい情報を受け入れるのが苦手なだけかもしれません。メリットとデメリットを並べて比較した、ごくシンプルな資料を提示してみましょう。「このまま何もしない場合(資産凍結のリスク)」と「家族信託を利用した場合(円滑な財産管理)」を対比させ、「どちらが親のためになるか」という一点に絞って問いかけると、理解が進むことがあります。
  • ケース3:とにかく感情的に反対する親族には…
    理屈ではなく、過去の確執などから感情的に反対している場合、当事者同士での話し合いは限界かもしれません。このような時こそ、専門家の出番です。
    司法書士などの中立的な第三者が同席し、客観的な視点から家族信託の必要性や仕組みを説明することで、相手も冷静さを取り戻し、耳を傾けてくれる可能性が高まります。「専門家が言うなら…」と、態度が軟化するケースは少なくありません。

目的は、相手を打ち負かすことではありません。粘り強く対話を続け、家族全員が納得できる着地点を探ることが大切です。

【杉並区での実例】司法書士が語る、親族間の調整と合意形成のリアル

先日、お客様からいただいたアンケートを基にした、杉並区での実例をご紹介します。この事例は、まさに親族への丁寧な説明がいかに重要かを示しています。

ご相談に来られたのは、Aさん。杉並区にお住まいの叔母様の財産管理について、将来の認知症に備えたいというお考えでした。Aさんは叔母様の推定相続人の一人で、日頃から生活のサポートもしており、叔母様ご本人からも信託への同意は得られていました。

契約書の作成準備に入ろうとしたタイミングで、私はAさんに一つ質問をしました。「もう一人の推定相続人である、Bさん(Aさんのもう一人の叔母様)には、このお話はされていますか?」と。

Aさんによると、Bさんは何かと口を出したがるタイプの方で、気が重く、まだ話せていないとのことでした。私はAさんにお伝えしました。「そういうタイプの方だからこそ、事前にお話ししておくことが、後々のトラブルを防ぐ一番の策かもしれません。気が重いでしょうが、もしよろしければ私もご一緒しますので、一度ご説明の機会を設けてはいかがでしょうか。」

私の提案を受け入れてくださり、後日、Aさんと一緒にBさんのお宅を訪問しました。

しかし、Bさんの反応は想定外のものでした。頭ごなしに否定するわけではないのですが、「私にはよく分からない。なんとも言えない」と繰り返すばかり。賛成でも反対でもない、この曖昧な態度のままでは、Aさんも安心して手続きを進めることができません。

そこで私たちは、日を改めてさらに2回、Bさんのお宅を訪れました。私は専門用語を極力使わず、なぜ今この手続きが必要なのかを根気強く説明しました。2回目以降は、信託契約書の具体的な素案をお見せしながら、一つひとつの条項がBさんにとっても不利益なものではないことを丁寧にお話ししました。

すると、Bさんの表情が少しずつ和らいでいくのが分かりました。私たちの誠実な姿勢が伝わったのか、最終的には「Aさんがそこまで叔母さんのことを考えているなら」と、信託契約に同意してくださったのです。

法的に言えば、Bさんの同意がなくても信託契約は結べました。しかし、Bさんにもきちんと納得していただいたことで、Aさんは何のわだかまりもなく、スッキリした気持ちで叔母様のための財産管理をスタートすることができました。アンケートに「想定外の対応だったが、その都度丁寧に説明してくれた」「なぜその手続きが必要なのかが常に明確だった」と書いてくださったAさんの言葉が、私たちの仕事の核心を表しているように思います。ここ杉並区での経験は、手続きの正しさと、人の心の納得は両輪であることを改めて教えてくれました。

司法書士に家族信託の相談をし、安心した表情を浮かべる夫婦。

まとめ|親族との話し合いに疲れたら、専門家を頼る選択肢も

家族信託を成功させる鍵は、契約書の内容そのもの以上に、ご親族との丁寧な合意形成にある、ということをお分かりいただけたでしょうか。

親の幸せな未来を願うという共通の目的を確認し、今回ご紹介した「家族会議の3ステップ」を実践することで、円満な合意につながる可能性があります。

しかし、それでも「自分たちだけでは、どうしても話し合いがうまくいかない」「兄弟間の関係が複雑で、どこから手をつけていいか分からない」と、途方に暮れてしまうこともあるかもしれません。そのように感じてしまうのは、あなたが一人で重すぎる責任を背負おうとしているからかもしれません。

ご自身での説得が難しいと感じたとき、話し合いに疲れ果ててしまったとき、どうか一人で抱え込まないでください。私たち司法書士のような第三者の専門家が間に入ることで、話し合いの整理が進むこともあります。客観的な立場から、法的な正しさと、ご家族それぞれの感情の両面に配慮しながら、話し合いを円滑に進めるお手伝いをすることが可能です。

当事務所では、手続きの前にまず、ご家族のお気持ちをじっくり伺う無料相談を大切にしています。もしあなたが親族との関係でお悩みなら、その重荷を少しだけ分けていただけませんか。まずはお気軽にお問い合わせください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続不動産の売却、アンケート紹介!

2025-09-25

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。 相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

相続と不動産売却!アンケート紹介!!

今日は遺産分割協議の相続人間の調整、相続登記(不動産の名義変更)、相続登記をした不動産の売却、売却代金の分配や分配した金額の根拠を示す清算表の作成をご依頼いただいたお客さまからのアンケートをご紹介します!こちら↓↓

「他の相続人と顔を合わさずに済ませてくれたことがありがたかった」「堅苦しくなく説明が簡潔」「正直」と嬉しい評価をいただきました。ありがとうございます!

相続した実家の売却。調整役が必要!

アンケートをいただいた方のケースでは、相続人間の調整が必要なケースでした。相続した不動産の落としどころをつけるには、全員の合意が必要です。誰か1人が相続する、相続人の全員若しくは何人かで相続する、不動産を相続した人から他の人にお金を払う(代償分割)などどんなやり方をするにも全員で合意しなければなりません。この合意をするため他相続人への通知文の送付時も文案を考え抜き、なるべく相手が回答しやすいようにアンケート方式の回答をつけ、相続不動産の売却時にも清算表を分かりやすく作成して公平に財産の分配が行われていることを形で示しました。こういう1つ1つの作業を流れ作業で定型文を使って行うのではなく、「今回の事案を解決するのはどういう段取りや文面で進めるのがいいだろうか」と1つ1つ意識して考えていくのが当事務所の特徴でありみなさんのメリットです。

相続や相続した不動産の売却は当事務所にご相談を!エリアも幅広く対応します!!

今日は相続した不動産の売却についてお話ししました。相続不動産の売却は元不動産営業でもあり、また人の心を勉強して上級心理カウンセラーの取得した当事務所にぜひお任せください!ぜひお気軽にご相談ください!対応エリアも下北沢を拠点に世田谷区、杉並区、中野区などの東京23区や府中市、吉祥寺などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

今すぐ電話やお問合せフォームでご相談を!あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記!アンケート紹介!!

2025-01-13

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、死後事務委任契約、終活支援、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

相続登記、アンケート紹介!!

今日は相続登記のご依頼をいただいたお客様からのアンケートを紹介します!コチラ↓↓

「判断を助けていただいた」「途中変更も快く応じていただいた」「質問に丁寧に応えてくれた」と嬉しいお言葉をたくさんいただきました!この相続登記がどのようなケースだったか、ご紹介していきたいと思います。

将来の二次相続まで見据えた相続登記

最初にご依頼を頂いたときは亡くなった方の配偶者の方お1人の名義で相続登記をする予定でした。しかしそれが本当にベストの選択なのか、ご依頼者の方からご質問をいただきました。配偶者1人の名義で相続登記をすることはごくごく一般的であり、普通の判断です。助言しなければならないような問題のあることでもないため、そのまま配偶者お1人が相続する予定で相続登記の申請書や、遺産分割協議書を準備しておりました。そこで本当にこのまま進めていいのかご質問をいただき、法定相続人のみなさま全員で共有で相続することと比較しながらメリット・デメリットを口頭で説明し、またそれだけだとなかなか記憶に残らないと思ったので、メールで内容を整理してお伝えしました。

大切なのは質問のしやすさ

アンケートの中で特に嬉しかったのは「相談がしやすかった」と書いてくださったことです。今回のようにもともとのご要望で特に大きな問題が見当たらない場合、司法書士から「本当にこれでいいですか?」と深追いして確認するのはどこまでやるべきか難しいところです。それをやると言われた方からすると「今の考えには問題がある」という風に受け止めてしまいかねない。本当に司法書士からいいたいことは「今の考えもごく一般的な判断ですが、自分の家庭にこの判断があっているかよく検証なされましたか。まだしてないなら一緒に検証しましょう」ということなのですが、これを実現するにはやはりなんでも相談しやすいと思っていただけて色々とご質問いただくのがベストです。押し付けられた疑問よりもお客様も積極的に考えやすいと思いますし、私からの説明も自然な流れでしやすい。そういう意味で相談しやすい雰囲気を作れていたとしたら、とても嬉しいことだと感じました。

 

相続や遺言の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!

今日は相続についてお話ししました。当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や三鷹市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

後見!お客さまアンケート紹介!!

2024-05-08

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。成年後見や信託などの認知症対策、相続遺言、遺産分割、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、会社設立や事業承継に取り組む司法書士です。

 

後見、アンケート紹介!!

今日は成年後見のお客さまアンケートを紹介します。コチラ↓

「親切」「すごく頼りになって安心できる」と嬉しいお言葉をたくさんいただきました!この方は、成年後見の相談でした。成年後見制度を利用するときは様々な目的があります。その中でもこの方は不動産売却を目的とした成年後見のご相談でした。

成年後見制度と不動産売却

不動産売却はただでさえ大変。そこに成年後見制度が加わると余計に大変です。まず代表的な作業として家庭裁判所の許可。自宅を売却するには家庭裁判所の許可が必要です。問題はその「許可の取り方」です。電話してOKもらったら進めるってわけにも行きません。売却の理由・・つまり売却しなければいけない事情や売却によって本人が得られるメリットを所定の書類に書き込んで提出しなければなりません。自宅以外の不動産を売却する以外は「許可」までは要りませんがやはり裁判所に黙ってやるというわけにもなかなかいきません。逐一書面で報告し、裁判所の理解を得る・・ひらたく言うと後から文句を言われないようにしなければなりません。そのほか、裁判所とのやりとりを念頭におきながら売却までのスケジュールを考えるなど不動産売却と成年後見の両方の知識が無いと難しい作業です。

不動産に強い司法書士に成年後見制度の相談をするメリット

この点、不動産売却にも強い司法書士に相談すると大きなメリットがあります。まずは家庭裁判所の許可。なぜこの売却が適正なのか論拠立てて言語化し、裁判所に説明することができます。不動産の知識がなく法律の知識だけだと「価格の妥当性」や「その価格が妥当であることの証拠」としてなにが適切かなかなか判断がつきません。また不動産の売却活動をする仲介会社や買い手候補者とのやりとりもスムーズ。何を聞けばいいのかどこをポイントにすればいいのかが分かるので、不動産に強い司法書士はあなたの心強い味方になります。

当事務所は、不動産営業の経験がある司法書士が運営!

当事務所は、不動産営業のある司法書士が運営しています。経験があるからこそマンション、戸建てなど物件の特性に合わせて段取りを組み丁寧にあなたの立場にたってサポート。成年後見人に就任することもできますし、成年後見人になったあなたのサポートをすることもできます。あなたの状況に合わせて柔軟なサポートを得られます。

成年後見の相談は下北沢司法所事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では相続や遺言、信託などの相続の生前対策や認知症対策、終活のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、新宿区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

下北沢司法書士事務所 竹内友章

旧姓併記!会社設立アンケート!!

2023-06-19

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、相続、遺産分割、相続放棄、遺言、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死などの大家さんのトラブル対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、事業承継などに取り組む司法書士です!

会社設立、アンケート紹介

今日は会社設立のアンケートを紹介します!コチラ↓↓

 

「旧姓併記が良かった」「丁寧な対応が助かった」と嬉しいお言葉をいただきました!!会社設立時にお客様が司法書士に求めることはスピード、事業目的を整理することなどです。これらのようにお客様・・・つまり法律にあまり詳しくない方でも気が付くポイントもありますがそれを満たすだけでは十分ではないと考えています。どういうことが具体的にご説明します。

会社登記簿には、旧姓を併記できる。

このお客さまには、ご結婚なされてまだあまり時間がたっていない方でした。お仕事そのものは結婚前からなされていますし、その時から独立されていました。そこで、旧姓併記・・つまりご結婚前の名字も登記することをご提案しました。旧姓だけを登記することはできないのですが、今の名字と一緒にカッコ書きで前の名字を登記することはできます。戸籍など前の名字を証明する資料が必要なのですが、独身時代から継続してお仕事をなされている方には非常に喜ばれます。

お客様に合わせた提案ができるかどうか?

今回のお客様は、相談内容からご結婚なされたばかりであることを知れました。そこから、旧姓を併記するご提案につながっています。もちろん、会社設立なされる方の全ての旧姓併記のニーズがあるわけではありません。ずっと独身の方には関係ないですし結婚してかなり時間がたっている方にもあまり関係ないかも知れません。司法書士には、こういった会話内容からその方に合った提案をすることも求められていると思います。今回はたまたま旧姓併記でしたが、すぐにやらなくとも将来やりたい事業を事業目的として入れておいたり、経営者の考え方に合わせて取締役の任期を調整したりと1人1人に合わせた提案をすることも大事にしております。

会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも全国対応!!

当事務所では会社設立のご依頼を承っております。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!!アンケート紹介!

2023-04-21

大分暑くなってきましたね!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、相続放棄、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)、認知症対策(成年後見・信託)などをしている司法書士です!

合同会社設立のアンケート、紹介します!

今日は合同会社設立をご依頼いただいたお客様からのアンケートを紹介します!コチラ↓↓

 

「質問に丁寧に答えてくれた」「個別の事情をしっかり汲んでくれた」「スピーディーでスムーズに設立できた」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました!会社設立時には多くの疑問をもつものです。その疑問は、専門知識をもつ司法書士にとっては思いもよらない切り口によるものだったりします。こういうときに司法書士も「専門家バカ」になってはいけないと考えております。教科書に書いてあるようなことをそのまま話すのではなくお客様の疑問の切り口にあわせて知識を応用しお話できるのが司法書士にご依頼いただくメリット。お客様の背景事情に合わせた説明や手続きも当事務所で心がけていることなのでその点を評価いただいたことも嬉しい限りです!スピードに関しても、会社設立は求められることが多いので極力早く手続きをすすめるよう意識しております。

会社設立の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応してます!!

当事務所では会社設立のご相談を承っております。エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

相続コンサルティング、アンケート紹介!

2022-12-12

すっかり年末ですね!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続遺言、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金・債務整理による任意売却)、大家さん向けの賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、事業承継や会社設立などの中小企業法務をしております!

 

相続コンサルティング、アンケート紹介

今日はお客さまのアンケート紹介!ご紹介するのは、相続登記と遺産分割コンサルティングのご依頼をいただいたお客様のアンケートです。相続による不動産の名義変更(相続登記)と遺産分割をどのようにするかのご相談を頂きました。

 

 

「司法書士という肩書にとらわれない」「どんなサポートが必要か考えて並走してくれた」「レスポンスも早くスケジュールも柔軟」ととても嬉しいお言葉をいただきました!励みになります!!このような評価をいただいたのは、次の3つの角度から考え抜き提案してそれを実行したからだと思います。

遺産分割で大事なこと①ゴールから逆算する。

このお客様の場合、相続した自宅不動産を売却するご意向でした。預貯金をどのような方向で相続するのかも伺い、亡くなった方(被相続人)の配偶者は預貯金を中心に相続し、自宅不動産はお子さんが相続しました。こうすることで、配偶者の方は今後の生活に必要な預貯金を相続できて自宅売却は高齢の配偶者の方の売却に伴う手続き上の負担を減らし、また配偶者の方に相続が発生したときの対応の意味で自宅はお子さんが相続しました。このように、ゴールを見据えてそこからの逆算で遺産分割方法、相続登記についてご案内しました。

 

遺産分割で大事なこと②妥当な決断案を示す

司法書士は、相続に関する知識や「このようにすればこうなりますよ」など展望を情報提供します。しかし、多くの方はそう言われても「だから結局のところ、どうなるの?」とイマイチその結果がリアリティをもって伝わりません。普段ご家庭に関する法律に接していないのですから、当然のことです。なので知識や情報を提供するだけでは不十分です。普通の司法書士は、結論に対する責任は取り切れないことから「決めるのはあなたですよ」と言ってなかなかどうしたらいいのかを言いません。しかし当事務所では、極力どうするか結論部分も提案するようにしています。最後決めるのはもちろんお客様ですが、その判断をしたときのメリットとデメリットを比べればある程度おさまりのいい結論は出るものです。当事務所では、メリット、デメリットを提示すると共にそのバランスから考えた案をお示しするようにしています。

 

遺産分割で大事なこと③合理性だけを求めない

遺産分割で大事なことは相続税対策や相続後の手続きをスムーズにすることだけではありません。遺産分割協議は相続人全員の合意が必要です。そして、人が協議に合意しない場合は、必ずしもお金や合理的な理由によるものとは限りません。表面上の理由は色々いうものの本当のところただ単に「気に入らないから」とか「自分の顔をたててくれないから」など感情的な理由なことも多いものです。そこで、相続人の方にだれか置いてけぼりになっている方がいないか、意見を聞いておいた方がスムーズかでないかなど合理性だけでなく人の感情面にも配慮することも重要です。

 

相続の相談は下北沢司法書士事務所へ!法律だけでなくみなさんの感情に配慮するのが特徴です!!

今日は遺産分割と相続登記のアンケートをご紹介しました!相続は法律や税務はもちろん、みなさんの感情に配慮することもスムーズに進める上で大事です。ここまで深く考えてみなさんのご依頼に応えるのが当事務所の特徴です。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

相続手続き、アンケート紹介!

2022-10-17

手続きは実現したいことの逆算でとります!こんにちは、下北沢司法書士事務所の竹内です。相続手続き全般、遺産分割、相続放棄、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(共有不動産や借金・債務整理による任意売却)、賃貸アパートのトラブル(家賃滞納、孤独死)、終活支援、事業承継や会社設立などの法務手続きをしております!

 

相続と遺産分割、アンケート紹介!

今日は相続登記と遺産分割協議のコンサルタントのご依頼をいただいたお客様のアンケートをご紹介します。コチラ↓

 

「長時間に渡り話を聞いてくれた」「的確な解決策を提示してくれた」「親切に対応していただいた」など嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました!アンケートを書いてくださったSさん、ありがとうございます!

二次相続まで見据えた遺産分割の案内。未来からの逆算した手続き。

目の前にあったお父様の相続だけでなく、将来のお母様の認知症対策や相続まで見据えた遺産分割や認知症対策のご案内をしました。将来を見越して考えに考え抜き、一番良いと思われる形を提案したことが、アンケートでのSさんの評価につながったと思います。相続は、亡くなった方の財産の手続きをとるだけでなく未来へのスタートでもあります。相続をきっかけに家としての財産の継承をどのようにしていくのか、またそのために何が必要なのかをよく考える機会になります。下北沢司法書士事務所では、みなさまの問題を自分事としてとらえ、将来に必要な提案をしてご家族の老後の安心とスムーズな遺産の相続に貢献します。

エリアも幅広く対応!相続や遺産分割、認知症対策の相談は下北沢司法書士事務所へ!

下北沢司法書士事務所では、相続や遺産分割、信託や任意後見を活用した認知症対策のご相談を受け付けております。アンケートにお答えいただいたSさんと同じく、あなたのおうちのあれこれも整理して、適切な手段をご提案します。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続した不動産売却!アンケート紹介!!

2022-09-19

台風もどっかいっていい天気!でも暑い!!司法書士の竹内でございます。相続や相続放棄、遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、事業承継や会社設立などの中小企業法務、成年後見や信託などの認知症対策をしております!

 

相続した不動産の売却!アンケート紹介!!

さて!今日は相続した不動産の売却の登記や総合調整をご依頼いただいたお客様のアンケートを紹介ます!コチラ!!

「弁護士さんや不動産業者と調整」「段取りを整えてくれた」「親身になって相談にのってくれた」と嬉しいことをたくさん書いてくださいました!Iさん、ありがとうございます!!

相続における「調整屋」の重要性

さて、このお仕事で私でしたのは相続した不動産の売却に向けての「調整」と「段取り」です。Iさんからご相談を受けた段階では、共同相続人のお一人が全ての相続財産を独占しようとしており、かといって相手は具体的な段取りを提示するわけでもなく「全部ワシのもの!!」と主張するだけで一向に話がすすまない。なにをどうしていいか分からないとのご相談でした。お話の内容から、弁護士さんの力を借りることは必ず必要と判断、相続財産は全体をごく半分ずつわけ、不動産も売却して現金で分けることを目標として課題解決に着手しました。

時間がかかったが着実に進行。丁寧な段取りが決め手!

弁護士さんが交渉しましたが話し合いではやはり会話にならず、裁判所での調停に突入。調停は月に1回程度しか開かれないため、どうしても問題解決まで1年、2年とかかってしまいます。その間、税理士さんにお願いしてとりあえず未分割として確定申告を済まし、またIさんとも相談しながら不動産会社と協力して相続不動産をどれくらいの価格で売り出すのか、どういう人をお客さんとして想定するのか、空き家はこちらで解体を想定するのかそれともそのまま引き取ってもらうのかなどの打ち合わせをして下準備をしました。また、裁判所での調停に必要な査定書も用意。資料を弁護士さんに提供したりするなどの作業を行っております。弁護士さんから、売却して現金で分けるところは合意ができたと連絡を受け、当事務所が司法書士として不動産の名義変更(相続登記)をして、前もって打ち合わせていた通りに売却活動を行い、無事売却できました。

どの専門家とも調整ができるのが当事務所のメリットです!

ところでIさんは、この相談をなぜ私にしてくださったのでしょうか。自分上げになってしまって聞き苦しいかも知れませんが、おそらく不動産営業の経験もあり司法書士として法律も知っており、どうしたらいいのかやそれを実現するためのプランやルートをもっていたからだと思います。裁判所での調停に使う査定書1つとっても、調停資料としてはどんなことが記載されている必要があるのかをよく理解し、不動産業者にはきちんと伝わる言葉で要望をお伝えし、事実と違う表現がされてしまったり査定資料として使いやすいものになっているのかを確認しながら作成しました。このような不動産売却支援、相続、成年後見における親族間の総合調整は当事務所の得意とするところであり、最大の特徴です。ご紹介はもちろん、ホームページからも1~2か月に1件ほどのペースでご依頼を承っております。

エリアも幅広く対応!下北沢司法書士事務所にご相談ください!!

下北沢司法書士事務所では、こうした問題がこんがらがった不動産売却の支援や成年後見業務に取り組んでおります。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

会社設立!アンケート紹介!!

2022-08-20

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継などの中小企業法務、相続遺言、相続放棄、賃貸トラブル(家賃滞納、孤独死対応)、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(借金や債務整理による任意売却、共有不動産の売却)をしております!

 

会社設立のアンケート、ご紹介します!

なかなか更新していないこのブログ。更新してない間はリピーターやホームページでお問い合わせいただいたお客様のお仕事を頑張っております!

遊んでるわけじゃありませんよ~~。頑張っているお仕事で積んだ経験値から書いていきたいこともたくさんあるんですが、たまにしか更新できないならやっぱりお客様からいただいたアンケートをご紹介していきたいと思います!今日はこちら!!

 

会社設立のご依頼をいただいたお客様。「スケジュールが明確」「連絡が小まめ」「安心して最後まで進められた」と嬉しい言葉をたくさんいただきました!ありがとうございます!!

会社設立の「段取り力」。司法書士によって差が出ます!!

会社設立にはいくつか工程があります。まずは社名など会社の内容の確定、定款の作成、資本金の振り込み、書類作成とその書類の押印作業、定款の認証、そして会社設立登記、印鑑証明書などを設立して納品作業。この段取りをいつまでにどこまでやるかは司法書士によって違いが出ます。ほんとに最初から1から進めて「この工程が終わったら次の話をします」というタイプの司法書士もいるでしょう。当事務所ではどうかというとお客様によって一番ストレスが少ない段取りを考えながら進めています。ゆっくりと決めていきたい方はせかすことなく、決めていただきたい内容を説明してお返事を待ち次の工程にうつります。でも早く会社設立したい方には「いついつまでにこれを決めて、この作業をしてください」と期限を切ってスケジュールを案内し、私もそのスケジュールに沿って書類作成作業をします。マニュアル対応ではなくてその人その人に合わせて対応するのが下北沢司法書士事務所の特徴です。もちろん、このことは会社設立に限りません。相続や遺産分割などほかの業務にも共通しています。

 

東京、首都圏そして全国!!エリアも幅広く対応!

当事務所では世田谷区をはじめ、目黒区、品川区、渋谷区、新宿区、豊島区、北区、中野区、杉並区、千代田区、中央区などの東京23区、狛江市、調布市、府中市、多摩市、武蔵野市(吉祥寺)、三鷹市、国分寺市、国立市、東村山市、町田市などの東京都下、戸田市やさいたま市(浦和区、大宮区など)、川崎市(川崎区、西区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区)、柏市、松戸市などの首都圏、さらに全国のご相談を受け付けております。ご近所さんもちょっと遠くの方もぜひぜひお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

« Older Entries

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー