お客様アンケート | 世田谷区の相続・認知症対策・事業承継は下北沢司法書士事務所 - パート 2

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不動産売却と登記、アンケート紹介!

2022-07-08

「兄弟と揉めて…」相続不動産の売却、一人で悩んでいませんか?

「まさか、うちの兄弟がこんなことで…」
親御様が遺してくれた大切な不動産を前に、ご兄弟との関係がぎくしゃくし、話し合いが少しも進まない。そんな状況に、一人で心を痛めていらっしゃるのではないでしょうか。

まずは、少しだけこちらの声に耳を傾けてみてください。これは、以前当事務所にご相談くださったお客様からいただいたアンケートの一部です。

「不動産屋さんの紹介から登記まで迅速な対応」「新居が快適」「相続や成年後見も相談するかも」

このお客様も、当初は不動産の売却で大変お悩みでした。しかし、一つひとつ問題を整理し、無事に手続きを終え、今では新しいお住まいで快適な生活を送られています。あなたと同じように悩んでいた方も、こうして笑顔を取り戻せるのです。

はじめまして。下北沢司法書士事務所の竹内友章と申します。私は、司法書士になる前、不動産会社で働いていました。また、高校を卒業してからしばらくは工場で勤務しており、決して平坦な道のりを歩んできたわけではありません。社会的に弱い立場に置かれた方々が抱える悔しさや不安を、身をもって経験してきました。だからこそ、法律の専門家である前に、まずあなたの状況や感情を深く理解できる人間でありたいと思っています。その想いから、心理カウンセラーの資格も取得しました。

この記事は、単なる手続きの解説書ではありません。あなたの心が少しでも軽くなるように、そして、ご家族との絆を壊さずに問題を解決するための「カウンセリング」です。どうぞ、肩の力を抜いて読み進めてみてください。

なぜ兄弟間の不動産相続は揉めるのか?3つの根本原因

そもそも、なぜ仲の良かったはずの兄弟が、不動産相続をきっかけに揉めてしまうのでしょうか。解決策を探る前に、まずは問題の根本原因を一緒に考えてみましょう。ご自身の状況を客観的に見つめ直すことが、冷静さを取り戻す第一歩になります。

兄弟間の不動産相続が揉める3つの根本原因を示した図解。分けられない財産、感情的な対立、知識不足がトラブルにつながる構造を視覚的に表現しています。

原因1:分けられない不動産と分けやすい現金の不均衡

相続財産が「親が住んでいた実家」と「わずかな預貯金」だけ、というケースは少なくありません。預貯金であれば1円単位で公平に分けられますが、不動産は物理的に分割することができません。この「分けにくさ」が、トラブルの最初の火種になりやすいのです。

例えば、ご兄弟の一人が実家に住み続けている場合、他のご兄弟は「自分は何ももらえていないのに、固定資産税の負担だけ求められるのは不公平だ」と感じるかもしれません。この不公平感こそが、揉め事の本質的な原因の一つです。
不動産は、その評価方法も一つではありません。固定資産税の基準となる評価額、相続税を計算する際の路線価、そして実際に市場で売れるであろう実勢価格。どの金額を基準にするかで、それぞれの取り分も変わってきます。この評価の多様性が、さらに意見の対立を生みやすくしてしまうのです。こうした状況を解決するために、不動産を売却して現金で分ける「換価分割」などの方法があります。

原因2:「想い」と「お金」が絡み合う感情的な対立

「親の介護は私だけが必死でやったのに、何もしてこなかった兄さんと分前が同じなのは納得できない」
「昔から、弟ばかり親に可愛がられていたじゃないか」

不動産相続をきっかけに、こうした過去の出来事や長年の不満が噴出することがよくあります。お金の問題だけでなく、それぞれの「想い」が複雑に絡み合うため、話し合いは平行線をたどり、解決が難しくなりがちです。

心理カウンセラーの視点からお伝えすると、こうした感情的なしこりを無視して、法律論や手続きの話だけを進めても、決してうまくはいきません。大切なのは、まずお互いの主張の背景にある「想い」に耳を傾けようと試みることです。なぜ相手はそう主張するのか、その言葉の裏にはどんな感情が隠されているのか。すぐに理解できなくても、まずは知ろうとすることが、こじれた糸を解きほぐすきっかけになるかもしれません。こうした相続における感情的な対立を乗り越えるには、冷静な第三者のサポートが有効な場合もあります。

原因3:手続きや税金に関する知識不足からくる不安と疑心

「兄さんが提案する方法で進めて、自分だけが損をすることはないだろうか?」
「弟は何か自分に不利な情報を隠しているんじゃないか?」

相続手続きは非常に専門的で、多くの方にとっては初めての経験です。遺産分割協議書や相続登記といった重要な手続きについて正確な知識がないと、こうした不安や疑念が生まれやすくなります。そして、その不信感が、兄弟間の溝をさらに深くしてしまうのです。

特に2024年4月1日から相続登記が義務化されたこともあり、手続きを放置しておくわけにはいきません。正しい知識は、ご自身を守り、不要な争いを避けるための「お守り」になります。この記事で、まずは基本的な知識を身につけていきましょう。

【状況別】兄弟との関係から考える、今すぐ取るべき2つの道筋

ここからは、より具体的に、あなたの今の状況に合わせた解決策を見ていきましょう。ご兄弟との現在の関係性によって、進むべき道は大きく2つに分かれます。

相続不動産の分割について話し合う兄弟。テーブルの上の家の模型が、話し合いの中心が不動産であることを示唆している。

ケース1:まだ話し合いの余地があるなら「換価分割」を目指す

もし、まだご兄弟と冷静に話し合うことができる状態であれば、不動産を売却してその代金を分ける「換価分割(かんかぶんかつ)」を目指すのが最も公平で、後々のトラブルになりにくい方法です。

換価分割を円滑に進めるための手順は、以下の通りです。

  1. 不動産の価値を知る(査定):まずは複数の不動産会社に査定を依頼し、いくらで売れそうか相場を把握します。これが話し合いの客観的な土台となります。
  2. 全員の合意を文書にする(遺産分割協議書):誰がどの割合で代金を受け取るかなどを決め、「換価分割のために売却する」という内容を明記した遺産分割協議書を作成します。
  3. 代表者を決めて名義変更する(相続登記):売却手続きをスムーズに進めるため、相続人の代表者1名の名義に相続登記をするのが一般的です。
  4. 売却活動を開始する:不動産会社と媒介契約を結び、売却活動を始めます。

ここで非常に重要なのが、遺産分割協議書です。この書類に「換価分割を目的とすること」をきちんと書いておかないと、代表者に不動産を贈与したとみなされ、他のご兄弟に多額の贈与税がかかってしまうリスクがあります。より詳しい多数の相続人がいる不動産の売却方法については、別の記事でも解説していますので、参考にしてください。

ケース2:話し合いが不可能なら「遺産分割調停」を申し立てる

残念ながら、すでに関係がこじれてしまい、当事者同士での話し合いが不可能な状態になっている場合もあるでしょう。その場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることも、有力な選択肢の一つです。

「裁判所」と聞くと、相手と争うようなイメージを持たれるかもしれませんが、調停はそうではありません。調停委員という中立な第三者が間に入り、それぞれの言い分を冷静に聞きながら、話し合いによる合意を目指す手続きです。

問題をこのまま放置し続けると、固定資産税の負担は誰かが払い続けなければならず、不動産の価値も経年劣化で下がっていく一方です。感情的な対立で身動きが取れなくなってしまった時こそ、法的な手続きに則って、強制的にでも事態を前に進める勇気が必要になります。
このような状況では、ご自身だけで対応するのは精神的にも大きな負担となります。遺産分割調停の対応は弁護士に相談し、必要に応じて代理人として手続きを進めてもらうのが現実的な選択肢です。また、司法書士には、相続登記や遺産分割協議書などの書類面を中心にサポートしてもらうことができます。当事務所でも、話し合いが難しい場合の初回無料相談を承っておりますので、一人で抱え込まずにご相談ください。

相続不動産売却の必須手続き!遺産分割協議と相続登記の全知識

兄弟間で揉める・揉めないにかかわらず、相続した不動産を売却するためには、絶対に避けて通れない2つの重要な手続きがあります。それが「遺産分割協議書の作成」と「相続登記」です。これらの手続きを怠ると、売却ができないだけでなく、将来的に大きなトラブルにつながる可能性があります。

STEP1:全員の合意を形にする「遺産分割協議書」の作り方

遺産分割協議書とは、相続人全員が「誰が、どの財産を、どのように相続するか」について話し合って合意した内容を記録する、法的な効力を持つ書類です。これは、単なる話し合いのメモではありません。後のトラブルを防ぐための「契約書」であり、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約など、あらゆる相続手続きで提出を求められる非常に重要なものです。

特に不動産を売却して現金で分ける「換価分割」を行う場合は、以下の項目を必ず記載しましょう。

  • どの不動産を対象とするか(登記簿謄本の情報をもとに正確に記載)
  • 相続人全員が、この不動産を換価分割することに合意した旨
  • 売却代金の分配割合(例:長男Aが2分の1、長女Bが2分の1)
  • 売却にかかる諸経費(仲介手数料、税金など)の負担割合
  • これ以外に財産がないことを確認する清算条項

そして最も大切なのが、相続人全員が署名し、実印を押印することです。一人でも欠けていれば、その遺産分割協議書は無効です。全員分の印鑑証明書も一緒に添付する必要があります。円満な遺産分割協議の話し方については、親記事で詳しく解説しています。

STEP2:不動産の名義を変える「相続登記」の手続きと流れ

相続登記とは、亡くなった親御様の名義になっている不動産を、相続した人の名義に変更する手続きのことです。この手続きを完了させなければ、法的にその不動産の所有者であることを第三者(不動産の買主など)に主張できません。つまり、原則として、売却の決済・引渡しまでに相続登記を済ませて登記名義を整えないと、買主へ所有権移転登記ができず、売却手続きを進められません。

さらに、2024年4月1日から相続登記は申請義務化され、正当な理由なく期限内に申請しない場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。期限の起算点は状況により異なり、例えば遺産分割協議で不動産の取得者が決まった場合は、その協議が成立した日から3年以内に申請が必要です。

手続きの基本的な流れは以下の通りです。

  1. 必要書類の収集:亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、遺産分割協議書、不動産の固定資産評価証明書など、膨大な書類を集めます。
  2. 登記申請書の作成:法務局の様式に従って、登記申請書を作成します。
  3. 法務局への申請:管轄の法務局に書類一式を提出し、登録免許税を納付します。

ご覧の通り、特に戸籍の収集は非常に手間がかかり、専門的な知識も必要です。手続きの煩雑さから、司法書士に依頼する方がほとんどです。具体的な相続登記の手続きや必要書類については、別の記事で詳しく解説していますので、ご自身で挑戦してみたい方は参考にしてみてください。

相続登記の義務化に関する詳しい情報は、法務省のウェブサイトでも確認できます。

参照:法務省:相続登記の申請義務化特設ページ

なぜ、司法書士が兄弟間の「ちょうどいい」調整役なのか?

ここまで読んでくださったあなたは、「この複雑な状況、一体誰に相談すればいいのだろう?」と感じているかもしれません。弁護士、税理士、不動産会社…選択肢はいくつかありますが、実は、兄弟間の不動産相続において、司法書士は非常に「ちょうどいい」立場にあるのです。

司法書士に相続不動産売却の悩みを相談する女性。専門家が親身に話を聞くことで、問題解決への希望が感じられる。

例えば、弁護士に依頼すると、相手方は「いきなり弁護士なんて送り込んできて、争う気か!」と過剰に警戒し、かえって話がこじれてしまうことがあります。かといって、不動産会社はあくまで売買のプロであり、複雑な法律問題や相続人間の感情的な調整まで行う知識や立場にはありません。

その点、司法書士は不動産登記の専門家として法律知識が豊富なのはもちろん、相続人間の調整役として中立的な立場で話し合いをサポートすることを得意としています。

特に私、竹内は、司法書士であると同時に、元不動産会社勤務で宅地建物取引士の資格も持っています。不動産取引の実務と法律の両面を熟知しているため、売却まで見据えた現実的な解決策をご提案できます。また、成年後見や複雑な相続の事案を数多く経験しており、様々なご家庭の事情に対応してきました。

そして何より、心理カウンセラーとして、あなたの、そしてご兄弟の「想い」に寄り添うことを大切にしています。法律で割り切れない感情の部分も丁寧に整理しながら、全員が納得できる着地点を一緒に探していく。それが、私が考える司法書士の役割です。この「法律」と「実務」と「心」のバランスこそが、司法書士という立場が「ちょうどいい」理由なのです。相続でどの専門家に相談すべきか迷ったら、まずは一度お話をお聞かせください。

まとめ:家族の絆を壊さないために、専門家という選択肢を

相続した不動産をご兄弟と売却する道のりは、決して平坦ではないかもしれません。しかし、正しい知識を持ち、適切な手順を踏むことで、解決への糸口が見つかる可能性は高まります。

この記事でお伝えしてきたことをまとめます。

  • 兄弟間で揉める主な原因は「不動産の分けにくさ」「感情のもつれ」「知識不足」の3つ。
  • 話し合いが可能なら、公平な「換価分割」を目指すのが最善。
  • 話し合いが不可能なら、「遺産分割調停」で第三者を交える選択肢がある。
  • 売却には「遺産分割協議書」と「相続登記」が絶対に必要。
  • 司法書士は、法律・実務・感情の面からサポートできる「ちょうどいい」調整役。

相続で最も大切なのは、手続きを正確に進めること以上に、ご家族の絆を壊さないことだと私は考えています。感情的な対立や複雑な手続きに一人で悩み続けるのは、本当にお辛いことでしょう。

専門家に相談することは、問題を丸投げすることではありません。それは、ご家族の未来を守るための、賢明で、そして優しい選択です。一人で抱え込まず、まずはその重荷を少しだけ、私たちに預けてみませんか。あなたの心が晴れやかになるよう、全力でサポートさせていただきます。

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成年後見、アンケート紹介!

2022-06-12

ブログご無沙汰です!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、相続遺言、相続放棄、信託、不動産売却支援(相続による共有不動産の売却、借金による任意売却)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死問題)、事業承継、終活支援、債務整理、会社設立などに取り組む司法書士です!

 

成年後見、アンケート紹介!

約1カ月ぶりのブログ!書類作成にお客さんとの打ち合わせにと目の前の仕事を夢中で頑張ってましたが、あっという間に1か月たっていました。そろそろブログ更新もしないとダメだぞということで、ここはお客さまアンケートに頼ろうと思います!現在進行中のお仕事は成年後見の新規案件が多いため、紹介するアンケートも成年後見にしたいと思います。コチラ!!

 

成年後見人になる人を徹底サポート!!親族の負担もよく考えるのが当事務所の特徴です。

成年後見のご依頼は、大きく2つに分かれます。1つは私に後見人に就任することを依頼する方、そしてもう1つは親族の方がなるのをサポートして欲しいという方です。このアンケートは親族の方が成年後見人になるパターン。「アドバイスがあった」「面談に立ち会ってもらい心強かった」「スムーズに認定された」「今後のこともアドバイスがあった」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました。アンケートをご記入くださったIさん、ありがとうございます!さて成年後見制度はあくまで「本人保護」の制度です。そのため法律の制度趣旨をそのままお客さまにご案内すると、後見人になる方や親族の方にはとても理不尽だったりストレスがたまる制度に聞こえると思います。法律である以上、親族のお金で飲み歩いたり高級車買っちゃうような問題に対応できるようにできているので仕方がない部分はあります。しかし、そんな問題は日本中で「たま~に」起きるだけ。多くのご家庭では問題なく後見制度を利用されるため、当事務所ではなるべく後見人になる親族の味方にもなり、スムーズに後見人に選んでもらえるよう裁判所での面接の立ち合い、申し立て趣旨が裁判所に伝わるような書類作成、そして後見人就任後はどのようにしたら良いかなどの助言を行っています。今回のアンケートではそれらの点を評価いただいたようでした!

成年後見の依頼も当事務所へ!遠方でのご依頼もいただいてます!!

当事務所では成年後見のご相談も積極的に受け付けております。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

相続登記!アンケート紹介!!

2022-04-07

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、遺産分割、認知症対策(成年後見、信託)、不動産売却支援(債務整理や借金による任意売却・相続による共有不動産の売却)、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、会社設立や事業承継などの法務手続きをしております!

 

相続登記アンケート紹介

今日は相続登記のアンケートを紹介します。こちら↓↓

「親切な対応」「きめ細やかな連絡」「大変助かりました」と嬉しいお言葉をいただきました!ありがとうございます!!

 

相続登記で大切にしていること

相続登記で大切にしていることは、「お客様のペースに合わせる」ことです。相続登記をどの程度急ぐのかはお客様の考え方や背景事情によって様々です。アンケートを書いてくださった方もそうですが、仕事の合間を縫って司法書士からのメールを確認してくださったり電話をくださったりする方はたくさんいらっしゃいます。忙しいお客様のストレスにならないよう気を付けながら、メールのタイミングや内容を考えております。相続登記は、戸籍の読み取りや遺産分割協議書の作成など技術的な面ももちろんそうですが、お客様に対する気遣いもとても大事だと考えています。いたらないこともたくさんありますが、最大限お客様に気持ちよく司法書士とのやりとりをしていただくよう気を付けております。

 

相続登記も当事務所へ!みなさまからのご連絡、お待ちしております!!

当事務所では、相続登記や相続登記に伴う遺産分割協議書の作成、相続の持分計算などのご相談を承っております!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

会社設立!アンケート紹介!!

2022-03-16

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、一般社団法人設立、会社法務、相続、遺産分割、相続放棄、信託、成年後見、不動産売却支援(借金による任意売却、相続不動産の売却など)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、認知症対策、終活支援などをしている司法書士です!

 

今日は会社設立のアンケートを紹介します。こちら↓

会社設立こそ差が出る!誰でも一緒じゃない司法書士

アンケートには「時間がない中親切に対応してくれた」「質問に対する説明が分かりやすい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!会社設立は司法書士の中では定型的な業務・・・と考えている司法書士事務所が多いと思います。でも当事務所ではそうではなく、会社設立はオーダーメイドの1つ1つの個性がある仕事だと考えています。ではどんなとこに個性が出るのか?次の項目でお話していきます!

かけられる時間も疑問も様々・・・。あなただけの会社設立

アンケートでも「時間がない中親切に対応してくれた」とお言葉を頂戴していますが、会社設立の時にかけられる時間は人それぞれです。それは会社設立日からの逆算で時間がなかったり、設立日までの時間はあってもお客様が会社設立に対してかけられる時間も様々です。またどんなことを疑問や不安に感じたりするのかも人それぞれ。ここなんです!会社設立を定型的な仕事ととらえているとお客様の時間や関心に合わせて打ち合わせるポイントを絞ったり逆に論点を提示したりといった人に合わせた提案ができません・・というかそういうことを考えさえもしない思考停止状態になってしまいます。また、ご質問に対する回答も「お客様の切り口」に合わせて回答することが重要と考えています。ここも定型的な仕事ととらえるとネットにも書いてある一般的な法律的な知識を話すだけで、「その不安は現実に起こる得るのか?」や「費用や時間をかけて不安をカバーする価値があるのか」などお客様が判断する指針が示せません。当事務所ではお客様の「切り口」に合わせて回答することを大事にしています。こういった姿勢がアンケートにある「質問に対する説明が分かりやすい」という評価につながったのだと思います。

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!幅広いエリアに対応します。

当事務所は下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続放棄、アンケート紹介!

2022-01-07

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、信託、任意後見、法定後見申し立て、相続した不動産や任意売却などの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立をはじめ企業の法務手続きをしている司法書士です!

 

相続放棄、お客様からアンケートをいただきました。

さて!今日は相続放棄のご依頼をいただいたお客様からのアンケートをご紹介します!コチラ↓

「ホームページが分かりやすかった」「誠実」「好印象」と嬉しいことを書いていただきました!相続放棄はできれば相続が発生してから、つまり被相続人の方が亡くなってから3か月以内にしたいところ。時間があまりないからこそ、分かりやすい説明やお客様が話しやすい雰囲気を心がけています。そういう雰囲気作りが、時間がない焦りを少しでもお客様から取り除くと思っています。

相続放棄は甘く見てはいけない!落とし穴がたくさん。

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続きをとる必要があります(民法938条)。しかし、相続放棄の重要ポイントは他にあります。それもたくさん・・・。まずは期間。相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。相続開始があったことを「知ったときから」3か月となっていますが、もしも相続放棄を無効と言いたい人がいた場合は「いつ知ったのか」が争いのポイントになります。こういうポイントを作らないためにはできれば相続開始から3か月以内にしたいところ。また相続放棄は相続人が1人1人自分で手続きをとらなければなりません。「兄ちゃんがやったからオレは大丈夫だな!」とはいかないので注意。そして、ある一定の人がみんな相続放棄をすると亡くなった方のご兄弟などに相続権がうつります。なのでいつの間にか知らないうちに借金を背負ってしまうこともありますからきちんと関係者がみんな相続放棄をするよう、相続放棄が必要な人の確定と連絡も大事です。

相続放棄は下北沢司法書士事務所へ!

このように考えるポイントが多く、必要な作業を見定めるのも手続きを取るのも大変な相続放棄。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください。アンケートにあるように誠実な対応やわかりやすい説明も下北沢司法書士事務所に依頼するメリット。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

タイミングも重要!相続、会社設立!!

2021-11-25

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士事務所です。

今日はお客様のアンケート紹介!こちらです!!

「スピーディーな対応!」「また機会があったら頼みたい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!ありがとうございます。

相続や会社設立、ケースに合わせてベストなタイミングを考える

このお客様のケースでは背景事情からスピードが求められる案件でした。そのため、急いで戸籍収集し、お客様に提出しております。しかし、全ての案件において急ぐことがプラスになるとは限りません。会社設立はベストなタイミングではないと、司法書士の立場から助言させていただくことも多いですし、相続や不動産売却などは当事者の気持ちや状況が落ち着くまで、待つことで案件が進むこともあります。どのタイミングで何をするのがベストか、お客様と打ち合わせしながら進めるのも司法書士の仕事です。

柔軟な対応もメリットの1つ!ご依頼は下北沢司法書士事務所へ!!

今回のご依頼のようにスピーディーな対応が必要なご依頼ももちろん、関係者に対して微妙な言い方や調整が必要な案件、お客様からGOがかかってから動き出す案件などきめ細かな調整に対応するのも下北沢司法書士事務所にご依頼いただくメリットです!

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!アンケート紹介!!

2021-10-28

今日は暖かいですね!おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立などの中小企業法務、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題の解決、相続や遺言、相続放棄などの法務サポートをしている司法書士です!

さて!今日は会社設立のアンケートをご紹介します!

「親身になって話を聞いてくれた」「先廻りして説明」「親切で凄く話しやすい」と嬉しいことを書いてくださりました!ありがとうございます!!会社設立のときは「定款」「株式の譲渡制限」「発行可能株式総数」「資本金」と普段聞きなれない問題が満載です。こういう言葉は1つ1つ気になる方、ポイントだけ説明してほしい方などその方によって何をどの程度聞きたいかは変わっています。会社設立という新しいスタートを気持ちよくきれるようにお客様それぞれに合わせて求められている説明をするようつとめています。下北沢司法書士事務所では、株式会社・合同会社・一般社団法人などの会社設立業務にも積極的に取り組んでいます。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、船橋市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社登記!アンケート紹介!!

2021-07-06

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社登記、中小企業法務、相続、遺言、成年後見、信託、不動産売却支援、債務整理、借金問題など中小企業と個人の法務手続きをしております。

今日はお客さまのアンケートを紹介します!

会社登記の中でも、事業目的の変更と本店所在地の移転のご依頼をいただいたお客さま。会社の事業目的は登記の中では割と自由に色んなことが書ける部分です。ポイントはあなたの会社の事業がきちんと表現されていること。もう1つ許認可が必要な事業はきちんと外さずに事業目的に組み込むことです。組み込み忘れると、いざ許認可を受けようとするときネックになる可能性があります。本店所在地の変更はハイフンを使った略式の書き方ではなく、「~丁目~番~号」と漢字で書いたほうがキレイですね。許認可事業に気を配ることに加えてもう1つ当事務所のメリットがあります。それは会社法務の質問もついでに聞けちゃうこと。契約書の疑問や会社運営の疑問など、登記だけでなくいろんな会社関係のご質問をいただくのが当事務所の特徴です。アンケートを書いてくださったお客様からは会社法務をさらに飛び越えて、チラシの話も相談にのりました!効果のあるチラシをいかに作るかは私の専門外ですが、私も司法書士事務所を起業しておりますし、お客様にいかに自社の商品の良さをお伝えするかは重要な課題の1つです。会社登記のご依頼をいただいたお客さまと、こういうお互いに共通する課題を一緒に考えるのはとても楽しかったです!

下北沢司法書士事務所では、単なる会社登記にとどまらず幅広くお客様の相談役となることを目指しております。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!アンケート紹介!!

2021-04-03

ふ~~!約一か月ぶりのブログだぜ!!下北沢司法書士事務所の竹内です。3月、4月はお引っ越しシーズンだったり起業する方も多い節目の時期でございます。不動産売買による名義変更や借入の登記、会社設立など割と足の短い季節もの商品の納品を頑張ってる司法書士でございます。

さて、新スタートの時期にふさわしい会社設立のアンケートをご紹介します!「質問事項に迅速に回答」「税理士さんと連携」「スムーズに手続き」と嬉しい事をたくさん書いていただきました!

会社設立のときは定款の書き方を中心に会社の運営の仕方を定める法律(会社法)だったり、社会保険の手続きをどうするのか、税務はどうなるのかなど設立の時の決定が様々なテーマに横断的に影響します。法務、労務、税務を横断的に俯瞰しながら意思決定することが必要です。また、起業なする背景は人それぞれなので、お客様1人1人の独特の心配事や切り口からご質問をいただくことも多いです。そうした時は最大限お客さまの切り口に合わせてご質問に答えるよう心がけています。アンケートの中の「税理士さんの連携」はお客様の気になっている切り口あわせて質問にお答えするため税理士さんに知識の部分での確認や、調整を行ったことを評価してくださったのだと理解しています。もちろん、これから会社設立の手続きでお会いする方も同じようにあなたの心配事や切り口に合わせて対応していきます。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

いつのまにか桜が葉桜に変わってましたね。今年もお酒を飲みながらの花見はできませんでしたが、歩きながらながめるだけでもずいぶん明るい気分にさせてくれました。お金のかかんない幸せもたくさんあるもんですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

成年後見!アンケート紹介!!

2021-01-27

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。成年後見、相続、遺言、信託、不動産売却支援、会社設立や会社清算などの中小企業法務など個人と中小企業法務をしております。

今日は成年後見のお客さまアンケートをご紹介します!

アンケートには、「「土日対応が助かった」「個人情報の面で安心して話せた」「堅苦しくならず寄り添ってくれた」と嬉しいことをたくさん書いていただきました!ありがとうございます!!

成年後見の話は実はお金の話もたくさん出てきます。ご本人の預貯金額の話だったり、自宅の不動産売却だったり・・・。そして、後見のご依頼をいただいた方から見れば自分以外にもその財産を将来、相続財産として受け取る人がいるというお金と人間関係がからむ微妙な、デリケートな状況です。そんな状況だからこそ、土日などゆっくりと時間が取れる時に、人の目を気にせず話せるお客様のご自宅やうちの事務所で(ボロイマンションで申し訳ない💦)落ち着いてお話するようにしています。そして、あまり深刻に真面目にかんがえ考えすぎると良い方向性がかえって見えにくくなります。大変な状況であっても明るさと軽さを忘れないことも大事にしています!

下北沢司法書士事務所では成年後見業務の中でも、不動産売却や相続が関連するものを得意としています。どんな事例をこなしてきたかはお客さまのプライバシーを守るためネット公開できませんが実に様々な事例をこなしてきました。ぜひ、お気軽にお問い合わせください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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