銀行・証券口座の手続き

銀行手続きは、一括代行で任せられる司法書士にメリットがあります。

亡くなった方(被相続人)の預貯金の口座はどうなるのか。

預貯金の名義人の方が亡くなった事を銀行が知ると口座は凍結されます。

遺産分割が終わるまでは誰がどれだけの預金を相続するのか分からないため、銀行も凍結してトラブルを防止しなければなりません。相続人の立場からも、口座が凍結されることで、相続人同士で必要のない疑いや行き違いが生じるのを防げます。しかし困ることも出てきます。口座を凍結した後に緊急の出費が必要になったときはどうすればいいでしょうか。そんな時は令和元年7月1日の民法改正によって新しく作られた「遺産分割前の相続預金の払い戻し制度」を使って必要な分だけの預金を下ろせることもあります。このようにご家庭や個人それぞれの事情にあわせて最新の相続に関する法律知識をお客様に提供できることは、司法書士に銀行の名義変更を任せる大きなメリットです。

 

平成28年12月19日の判例変更。名義変更に重大な影響を与えています

平成28年12月19日に裁判所が預貯金に関する考え方をガラリと変えました。それまでは預貯金は相続が発生すると遺産分割の対象とならず、それぞれの相続分に応じて相続されるとされていました。

ところが裁判所が判例によって違う考え方を示します。それは「預貯金も遺産分割協議の対象に含む」との考え方でした。裁判所が裁判の判決によってこれまでと違う考え方をしますことを「判例変更」と言いますがこの判例変更により、銀行も遺産分割協議がないと預貯金の名義変更手続きを取ることができなくなりました。遺産分割協議は相続人全員でしなければならないのがルールです。そのため、相続人全員の同意が無いと相続した預金の名義変更がとれないのが原則になりました。更にその例外とも言える規定が2019年7月に民法で新設され、相続を巡る預貯金の名義変更手続きはより複雑になりました。

 

預貯金の名義変更にはどんな書類が必要か。

預貯金の名義変更に必要な書類は銀行によって違います。しかしどの銀行にも求められるのは相続関係を証明する戸籍一式、遺産分割協議書や遺言書、相続人全員の印鑑証明書、通帳や証書・キャッシュカード、相続人の方から司法書士の名義変更を委任する委任状です。

お客様から見て兄弟や叔父や叔母、場合によっては従妹の印鑑証明書が必要になる場合もありますが、司法書士に任せれば、他の共同相続人から司法書士が印鑑証明書を取得するのもメリットです。印鑑証明書は銀行側が3か月以内の期間制限を設けていることも多く、複数の銀行で手続きをしていると簡単に過ぎてしまうこともあります。そんな時にも司法書士が名義変更の手続きをしていれば他の相続人の方からもらいなおしたり、あるいは期限が長い銀行は後回しにしたりと意外と大変な印鑑証明書の管理も任せられます。

 

銀行には相続の手続きが2つある。

一般的に銀行には2種類の相続に関する名義変更の手続きが用意されています。1つは完全に解約して、相続人が相続するお金を元々相続人が持っている口座に振り込む手続き。そしてもう1つは口座の名義変更をする手続きです。

口座の名義変更は定期預金では使えても普通預金では使えないことが多く、また複数人で対象となる口座のお金を相続するときは使えません。そのため使い勝手のいい解約を選ぶことが多いですが、もちろん最終的に決定するのは相続人のみなさまです。司法書士が銀行からの説明をかみ砕いて整理し、相続人のみなさまが判断のしやすい説明をするのも遺産承継サービスのメリットです。

 

名義変更の前に遺産分割の内容を固める。司法書士がサポートします。

預貯金の名義変更の手続きの前に遺産分割を終わらせなければなりません。遺産分割が終わらないと誰がどれだけの預金を相続するのかが確定せず、名義変更の内容が決められないからです。銀行での相続手続きは遺産分割協議書が必ず求められるわけではないですが、

相続人の皆様が約束した内容を記録に残すため、遺産分割協議書は司法書士が作成致します。(遺言書がある場合を除く。)

 

遺産分割協議が長引くときは預貯金の凍結を・・・

遺産分割協議が長引き、相続人の間で連絡が取りにくかったり意見が分かれている時は銀行で預貯金の凍結を早めにするようおすすめしています。凍結しなくても日常生活に支障はないため、ついついそのままにしてしまいがちです。ですが凍結をしておかないと他の相続人から見ると自由にお金をおろせるキャッシュカードを持っている状態になります。もちろん、他の相続人が通帳やキャッシュカードを持っている時も同じで早めに凍結した方が無難です。

 

預貯金の名義変更の流れ

預貯金の名義変更をするには相続人の方のご予定や状況、相続財産全体の手続きのスケジュールにもよりますが、おおむね次のような流れで進みます。

 

①銀行に死亡の届け出

銀行に口座の名義人の方が亡くなったことを届け出、口座を凍結します。

預貯金の名義変更の流れ

②亡くなられた方の戸籍収集

銀行での相続の手続きではその多くで亡くなられた方の相続人を証明する戸籍を求められます。戸籍は相続関係を確認して遺産分割協議書に押印する方を決定するにも必要です。司法書士が取得の代行をできます。

預貯金の名義変更の流れ

③遺産分割の内容の決定、遺産分割協議書の作成

相続人の間で預貯金の分配に関する遺産分割協議を行っていただき、どのような名義変更をするか手続きの内容を決めます。決まった内容に基づき司法書士が遺産分割協議書を作成、みなさまに郵送するかお会いして押印をいただきます。預貯金の手続きに遺産分割協議書が必ず必要とは限らないですが、相続人のみなさまが約束した内容を記録に残すため司法書士が作成します。

預貯金の名義変更の流れ

④相続人の方の戸籍、印鑑証明書、委任状のお預かり

銀行の手続きに必要な相続人の方の戸籍や印鑑証明書、委任状をお預かりします。

相続財産承継サービスをご依頼いただいた時の委任契約の取り交わしの時など、別の機会に事前にお預かりすることもあります。

預貯金の名義変更の流れ

⑤銀行での名義変更手続き

銀行で必要書類を提出し、手続きをします。相続人のみなさまにご自身の口座に遺産分割協議で取り決めた金額が振り込まれているのをご確認いただき、預貯金の名義変更手続きは終了します。

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