取締役を辞めて欲しい!穏便な方法は?

ふ~ブログ久しぶりです!!外出業務が続いたんでおサボりしちゃいました!!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や商業登記、事業承継、相続、遺言、成年後見、信託、家賃滞納や孤独死対応、不動産売却支援(相続による共有不動産や借金による任意売却)をしている司法書士です。

 

役員に穏便に辞めてもらうには?会社運営のはなし。

さてうちの事務所も開業して6年目。時間がたつのはほんの一瞬です。事務所ができた直後のメイン業務は会社設立でした。これから起業する方と開業したてなことがシンクロして、多くのご依頼につながったのだと思います。たくさんの会社設立業務をこなしました。そして、それから6年。ありがたいことに2回目、3回目のご依頼をいただく会社さんもたくさんあります。そんな中には、「取締役にできればもうやめて欲しい。できれば穏便に」というご要望もあります。そこで今日はこの話と深く関連する株式会社の「任期」についてお話します。

取締役には任期がある

まず最初に抑えておきたいのは取締役には「任期がある」ということ。取締役は労働者と違い経営者です。ある一定の任期を決めて、その任期が終わると再任されない限り、任期満了で取締役ではなくなります。つまり、任期が終わるまでまって自然終了すれば割と穏便に終わらせるられるわけです。

任期は定款で決める

ではこの役員任期。どうやって決めるのでしょうか。これは会社の「定款」といういわばルールブックで決めます。これは会社設立時に作りますのでこの時が任期について考える一番いいタイミングです。会社法上、基本は2年。ですが多くの会社では最大10年まで伸ばせます。そこで2年にするか10年まで伸ばしてしまうか考えるのです。今日のテーマは穏便に取締役をやめてもらうことなので、この切り口からは2年・・もしくはもっと短く1年でもいいかも知れません。任期が短ければ短いほど「やめてもらうタイミング」が頻繁に来ることになります。なので短めにしておきましょう。ちなみに10年にもメリットはあります。それは事務処理の手間や費用の削減。なにせ10年後までそのまんまでいいわけですから事務処理は楽です。株主(オーナー)と社長が兼任で他に取締役がいないような会社はこちらを選んでもいいでしょう。

会社設立時の設定を変更するには?

ではこの任期。会社設立時に一度決めたらもう変えられないのでしょうか。もちろんそんなことはありません!株主総会という会議体で変えられます。株主総会は株主みんなが集合する会社の最高会議体です。そこで株をもっている人の約3分の2が賛成すれば任期を変更できます。この株主。お1人しかいない会社も非常に多いです。1人のときは実質自由に変えられます。例えば今まで取締役が自分1人だったけど、新たに第三者を取締役として迎える場合。取締役としてその人に就任してもらう前に任期を見直して、もしも10年だったら2年にしておきましょう。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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