買い取ろう名義株!将来に禍根を残さない!

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社の相続(事業承継)、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺産分割、遺言、相続、共有不動産や借金による自宅の任意売却のコンサルティングをしています!

後継者への代替わりを考え始めたら・・・名義株回収のタイミング!

今日は会社の相続(事業承継)についてです。この代替わりのタイミングだからこそやりやすい作業。名義株の回収。なぜやりやすいのか。そもそも名義株とはなんなのかについて解説します。

名義株とはなにか?

名義株とは書類上だけの株や株主さんのことを指します。株主名簿や、税務関係の書類に名前が載っているものの実際には全く会社にタッチしていない。連絡も取れなかったり、住所も分からないケースも普通です。名義株の持主さんも自分が株主だなんて忘却の彼方であることも多いでしょう。1990年までは商法上、会社設立のためには7人も株主さんを用意する必要がありました。そのため、頼まれて名前だけ株主になった人がわんさかいるのです。

なぜ回収しておかなければならないのか?

この名義株、なぜ回収しておかなければならないのでしょうか。それは「次の経営者が経営しにくくなってしまうから」です。名義だけとはいえ株主。会社の計算書類の閲覧権など株主としての権利は行使できます。今までは、現経営者との人間関係から株主として主張をしなかった人もいるでしょう。しかし、こちらが世代交代のタイミングであれば株主側もそうです。世代交代した現経営者との間に人間関係もありませんし株主にも相続が発生して世代交代するかも知れません。そうなると、お互い縁遠い人が当事者になるため、バチバチのやりとりになってしまうリスクが大きくなります。

名義株を回収しやすいタイミングでもある。

事業承継のタイミングは、名義株を回収しやすいタイミングでもあります。なんのきっかけもなくいきなり株を買い取りたいなどと言ったら、相手もなんだと思うでしょう。なにかを企んでるのかなとか、自分たちがなにか疑われているのかだとか、無用な感情的な軋轢を生みやすいです。しかし、事業承継のタイミングなら自然です。今の経営者の責任として株主を後継者に統一しておきたいと説明すれば、ごく自然です。スムーズに話に入れる可能性が高いと思います。また相手も相続対策を考えている場合、こちらの考えも伝わりやすいはずです。相続発生前に結着しておきたい課題なのは株主も同じかも知れませんし、同じような課題を抱えている当事者同士なのでお互いの気持ちが分かり、スムーズに進む可能性が高いとも考えられます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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