スピーディーになる新ルール!株式会社設立

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続遺言、遺産分割、不動産売却支援(借金による任意売却、相続による共有不動産の売却)、賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)などに取り組む司法書士です。

 

会社が早く作れる新ルール。48時間以内定款認証

さて今日は会社設立のはなし。起業も昔と比べて全然普通のはなしになってきました。その昔「マネーの虎」というテレビがあって、会社をはじめたい人が出資をしてもらうため色んな社長にプレゼン。パワハラ上等で怒鳴りまわされたあげく「ノーマネーでフィニッシュです」と言われて1円ももらえないという地獄のような番組がありました。それも今は昔。あんな決死の覚悟で挑まなくてももう少し気楽にできるものになってきてると思います。そして、そんな気楽さを加速させる新制度ができました。ご紹介します!

 

どんな制度なのか?

株式会社を作るには「定款認証」という作業が必要です。「定款」とは会社を運営する上での基本ルール。大げさな人は「会社の憲法」なんて表現します。この定款は司法書士が作成して(正確には発起人なのだがあなたの代わりに私が作る!)、公証人に「認証」してもらいます。公証人は色んな書類に「この書類は確かに本人が作りましたよ~」とお墨付きを与える人で、その公証人に「認証」つまりお墨付きをもらうわけです。このお墨付きの定款を法務局に提出しないと、会社の登記がされない仕組みになってます。この認証作業を「48時間以内におこないますよ~」というのが新制度です。

どこがメリットなのか

48時間・・つまり2日以内に認証されるというの早い!ごく普通に認証するより早いのです。普通はまずは定款案を提出し公証役場がチェックします。このチェックで1日か2日かかり、その後に公証人に予約してその時間に認証作業をします。公証役場は忙しい・・・。チェックが終わったらその日に認証というわけにはなかなかいきません。だいたい、数日後とかに予約を入れることができます。このように、認証作業は定款案を提出してから認証までざっと4、5日かかるのが普通です。

デメリットは

早くなるのは嬉しいですがなにかデメリットはあるのでしょうか。司法書士目線で考えると大きなデメリットが1つ。それは「利用できる定款のひな型が決められていること。」公証役場も早くチェックしなければならないので1から10まで全部確認してられません。そこで社名とか本店所在地だとかを入力するだけで、後はあらかじめ決まった内容の定款を使用します。つまり、会社運営のルールを自分で選べないということになります。この選べない中で私がどうも気になるのは「株式の譲渡制限に関する規定」。会社の株を第三者に譲るときのルールなのですがこれがどうも違う書き方の方がいい気がするのです。どういう書き方がいいかはまた別の回に譲るとしますが、この「定款の内容が自分で細かく選べない」ことが気にならない人にとっては良い制度だと思います。

会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

今日は会社設立の新制度についてお話ししました。当事務所では会社設立のご相談ももちろん承っております!エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

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