資本金の増やし方について解説!

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!

 

資本金を増やすには!?どうやるか解説します。

今日は会社関係のはなし。資本金の話です。会社の資本金を増やしたい・・つまり増資をしたいというご相談も結構多いです。理由は様々。新たな取引先を開拓したいが信用につなげたい、第三者から投資を受けるので手続きをとりたい、後はただ単に会社の口座にお金がなくなったので自分の口座から移したい方もいます。法律上、自分と会社は別人格です。「あっ会社の口座にお金ない!まぁいっか。とりあえずオレの通帳から100万うつしとこ♪」というわけにはいきません。今日はどうやって資本金を増やすのか手続きについて解説します。

資本金を増やすということは、株を増やすこと!

資本金は借金とは全然違います。そう、同じお金でも借金とは違うのです。どう違うのか?借金は返さなきゃいけませんが資本金は返さなくてもいいです。自分個人のお金じゃなくて第三者から投資を受けるなら超ラッキーだと思うかもしれません。なにせ返さなくていいのですから。しかし!もちろんいいことだけじゃない。お金は返さなくてもいいのですがもっともっと大事ななにかを失います・・。なにかっていうか「会社の経営権の一部」を失います。資本金はタダではもらえません。株を相手に渡すのです。株は会社のオーナー権を細かく刻んだもの。つまりお金をもらう代わりに会社の一部を渡すようなものです。資本金を増やすことは多くの場合、「株式を発行する手続き」です。例外はもともと会社に余っている株がある・・つまり自己株式がある場合ですね。

株式を発行するのは基本、「株主総会決議事項」

こんなに大事な株を上げるのです。厳格に決めなければなりません。日本のほとんどの会社・・・つまり上場会社を除いた会社は「株式の譲渡を制限するルール」が取り入れられています。つまり会社の承諾がなく株を売ってはいけないルールですが、このルールがあると株主総会の「特別決議」が必要です。特別決議とはざっくり言うと「株主の3分の2」が賛成すること。1人しか株主がいない会社なら問題ですが、なかなかに高いハードルです。

株主総会決議以外にもたくさんある手続き

手続きは株主総会だけではありません。資本金を振り込んでくれる人との引受・申し込み手続きや契約。既存の株主への通知手続き、そして商業登記手続きもあります。資本金の金額も発行している株の数も「登記」がされております。この登記の内容を書き換えるために必要な書類の準備、申請書作成作業が必要です。

司法書士になら任せられる!なんでも相談して下さい!!

司法書士なら、会社に併せて一連の手続きを案内したり、段取りの相談に乗ったり、もちろん書類も作成できます。株主総会のルールなどを規定している会社法と登記の手続きを規定している商業登記法。この2つとも精通しているのが司法書士の強みです。ぜひお気軽にご相談ください。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー