ジャニーズは変わるれか!?株主構成から考えてみる。

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。事業承継、遺言、信託や成年後見、大家さん向けに賃貸トラブルや孤独死への対応、不動産売却支援(相続した共有不動産や借金による任意売却)、会社設立手続きなどに取り組む司法書士です!

 

会社運営の参考になる!?ジャニーズ事務所を研究してみる。

さて今日は時事ネタです!ジャニーズ事務所!!すんごい大騒ぎになっております。確かに話の内容がおぞましぃ・・・。まぁ芸能界は色々ありそうな世界だとは思いますが、被害者の想定される人数は何百人かも知れないとかとんでもなぃなと思いました。次々と流れるネットニュースを見ていると1つ気が付いたことがあります。それは意外と会社法の勉強法になること。例えば、この記事。

https://www.msn.com/ja-jp/money/other/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%BA-%E6%B6%88%E6%BB%85%E3%81%8B-%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9%E4%BC%9A%E3%81%A7%E7%A4%BE%E5%90%8D%E5%A4%89%E6%9B%B4%E3%81%AE%E6%A4%9C%E8%A8%8E%E3%82%92%E8%AD%B0%E8%AB%96-%E3%82%BF%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%83%88%E5%A4%A7%E9%87%8F%E9%9B%A2%E8%84%B1%E3%82%82/ar-AA1gXzkn?ocid=msedgntp&cvid=ac9ae370b32c4c06af68fbc93fd9db18&ei=22

 

「社名変更」を「取締役会」で話し合ったとありますが、社名・・・法律っぽぃ言葉を使うと「商号」を変えるのは株主総会でないと変えられません。商号は会社のルールブックである「定款」に必ず書かれています。そして定款を変更するには株主総会の決議が必要と会社法に書いてあります。といってもジャニーズ事務所はこのジュリーさんという社長さんの100%株主会社だそうです。じゃあ一人で決めるわけにもいかないので取締役会で意見を出し合うかも知れませんね・・・。そう、100%株主みたいなんです。

100%株主にそれを言っても・・・・

非上場とはいえ、これだけ大きい会社で100%株主とは驚きました。加害者である喜多川氏に単にほかに相続人がいなかっただけかも知れませんが、それでも相当な資産家であったはずです。そんな中、1人に株を集中できたことは事業の引継ぎとしては大成功です。普通の会社であれば100%株主は会社運営がしやすく、基本的にはいいことです。しかし、ジャニーズ事務所は先代が深刻な問題を起こしていたこと、会社自体が超有名企業であることからかえって仇となってしまいました。株は資産です。預貯金や不動産と一緒で資産。ただ普通の資産と違うのが会社の経営権という「権力」がセットになっていることです。そのことから「親族経営ではガバナンスが効かない。解体的出直しをするべきだ」との批判もあるようです。繰り返しになりますが株は会社を支配する権力もありますがあると同時に個人資産です。人が持ってる人がまわりの人が強制的に手放させることができないように株もまわりの人が放棄させることはできません。そして、株を手放すとして誰が引き受けられるのでしょうか。これから会社の売り上げがどんどん下がるであろうジャニーズ事務所の株を誰かに引き受けろというのも酷な話です。この酷な仕事を引き受けられる人が現れない限り、会社の権力が1人に集中している構造は如何ともしがたいです。ジュリーさんが代表取締役に残ろうが残るまいが見栄えの問題だけで、どっちみち社内的には絶対権力者なんですよね。会社法上、そういうことになります。

打開策は!?ジャニーズ事務所が生まれ変わるには!?

じゃあジャニーズ事務所はこのまま右にも左にもいけず、業績が悪くなって解散するだけなのでしょうか。そうかも知れませんが今できるてっとり早いやり方はジュリーさんは「一切口は出さない」ことなんじゃないかと思います。取締役も外部から招いて、その取締役の方針を全て承認する。それができれば全然違う風が吹くかも知れません。でも口で言うのは簡単でもなかなかできることではありません。実際、新社長も今まで自社タレントとして活躍されてた方ですし、株主は会社の運営がうまくいかないと諸に個人資産がダメージを受ける立場です。そうスパッとは割り切れないかも知れません。

 

会社設立や資本政策の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

今日は時事ネタにからめて会社法のお話をしました!当事務所では会社設立や株主構成のご相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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