「ほとんど交流のない甥に、財産の1/4を持っていかれた…」
「ほとんど交流のなかった甥に相続財産の4分の1を持っていかれた。しかも相続争いで親族と疎遠になった・・・」
これは、私たちが実際に耳にした、あるご夫婦の物語です。お子さんがいらっしゃらないご夫婦にとって、これは決して他人事ではありません。お子さんがいないご夫婦では、同様の相続関係が生じる可能性があります。
「うちは夫婦仲もいいし、財産はすべてパートナーに残るのが当たり前」。そう信じている方は少なくありません。しかし、その「当たり前」は、法律の世界では通用しないことがあるのです。遺言書がない場合、残された配偶者が、関係の薄い親族と遺産分割協議を行わなければならないことがあります。
この記事は、お子さんのいないご夫婦が、心から安心できる未来を迎えるために書きました。なぜ遺言書が必要なのか、そして、ただ書くだけでは不十分な理由とは何か。あなたのパートナーへの想いを法的に残すために役立つ、大切な知識をお伝えします。遺言書の必要性についてより広い視点で知りたい方は、遺言書を作成すべき典型的なケースの記事もあわせてご覧ください。
遺言がない場合、あなたの財産は誰の手に?
遺言書がない場合、法律で定められた相続人(法定相続人)が遺産分割協議を行い、協議がまとまらない場合には、法律で定められた割合(法定相続分)が分割の基準となります。お子さんがいないご夫婦の場合、相続人は誰になるのでしょうか。主に2つのケースが考えられます。ここで使われる相続関係の法律用語は少し難しいかもしれませんが、ご自身の状況に当てはめて考えてみてください。

ケース1:ご両親がご存命の場合の相続割合
亡くなった方のご両親(または祖父母)がご存命の場合、相続人は残された配偶者と亡くなった方の親になります。
この場合の法定相続分は以下の通りです。
- 配偶者:3分の2
- 親(父母):3分の1
例えば、4,500万円の遺産があった場合、奥様が3,000万円、ご主人のご両親が1,500万円を相続する権利を持つことになります。たとえご両親との関係が良好であっても、財産をすべて配偶者に渡すためには、遺産分割協議という話し合いと、その合意書への署名・押印が必要になります。この手間は、遺言書があれば省くことができるのです。特に、亡き配偶者の親との手続きは、精神的な負担が伴うことも少なくありません。
ケース2:ご両親が他界している場合の相続割合
ご両親がすでに他界されている場合、相続人は残された配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹になります。もし兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子どもである甥や姪が代わりに相続人(代襲相続)となります。
この場合の法定相続分は、多くの方にとって衝撃的かもしれません。
- 配偶者:4分の3
- 兄弟姉妹(または甥・姪):4分の1
遺産が4,000万円であれば、1,000万円もの大金が、何年も、あるいは一度も会ったことのない兄弟姉妹や甥・姪に渡る可能性があるのです。自宅不動産が主な財産である場合、兄弟姉妹や甥・姪から金銭での代償を求められると、不動産の売却を検討せざるを得ない場合があります。
何より辛いのは、パートナーを亡くした悲しみの中で、関係の薄い親族と財産の話をしなければならない精神的な苦痛です。遺産分割協議は、相続人全員の合意がなければ成立しません。たった一人でも反対すれば、手続きは停滞し、家庭裁判所での調停や審判に発展することさえあります。疎遠な相手とのやり取りは、手紙の書き方一つにも細心の注意が必要となり、精神的な負担が大きくなることがあります。
【落とし穴】「妻に全財産を」の遺言だけでは不十分な理由
「それなら、『妻に全財産を相続させる』と遺言を書いておけば安心だね」。多くの方がそう考えます。しかし、その内容だけでは対応できない重要な注意点が二つあります。遺言がマイナスに働くケースもあることを知っておく必要があります。ここからは、残されたパートナーの負担を減らすために、実務上特に重要な点を説明します。

もし、妻(夫)が先に亡くなったら?遺言が無効になる未来
考えてみてください。夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を遺していたとします。しかし、もしその妻が夫より先に亡くなってしまったら、どうなるでしょうか。
相続させる相手がすでに亡くなっている場合、その相手に財産を渡す部分は効力を生じない可能性があります。その後、夫が亡くなった時、遺言はないものとして扱われ、結局は法定相続のルールが適用されるのです。つまり、夫の財産は、夫の兄弟姉妹や甥・姪へと渡ってしまうことになります。
夫婦のどちらが先に亡くなるかは、誰にも予測できません。交通事故などで同時に亡くなる可能性もゼロではないでしょう。良かれと思って書いた遺言が、万一の際には全く意味をなさなくなる。この点は、遺言が無効になってしまうケースとして、意外と知られていない落とし穴なのです。
悲しみの中、ひとりで戦う手続きの山…残された方の負担
仮に、遺言書通りにすべての財産を相続できたとしても、それで終わりではありません。その後も、各種の相続手続きが必要になる場合があります。
パートナーを失った深い悲しみの中、残された方はたった一人で、相続手続きに対応しなければなりません。銀行、証券会社、法務局、税務署…、様々な窓口を回り、戸籍謄本や印鑑証明書など、多くの書類を集め、何度も書き直しをさせられる。特に高齢になってからの手続きは、精神的にも肉体的にも想像を絶する負担となります。
「残されるパートナーの負担をできるだけ減らしたい」。そう思うのは、当然の愛情ではないでしょうか。実は、この相続手続きの煩雑さは、遺言書にある工夫を加えるだけで、軽減できる場合があります。
パートナーの負担を減らすための相続対策とは
これまでお話ししてきた2つの大きな「落とし穴」。これらに備え、あなたのパートナーへの想いを法的に残す方法があります。それは、専門家が提案する「予備的遺言」と「遺言執行者の指定」という二つの知恵です。これらは、単なるテクニックではありません。将来起こり得る相続上の問題に備えるための有効な方法です。例えば、不動産を妻へ、そして妻の死後は甥へ、といった希望も、これらの方法で対応できる場合があります。
解決策1:万一に備える「予備的遺言」という知恵
「妻が先に亡くなったら遺言が無効になる」という問題は、「予備的遺言」という一文を加えるだけで解決できます。
これは、「もし、妻が私より先に、あるいは同時に死亡した場合は、この財産を〇〇に遺贈する」というように、第二の相続先をあらかじめ指定しておく方法です。第二の相続先は、お世話になったご友人でも、可愛がっているパートナーの甥や姪、あるいは慈善団体など、自由に決めることができます。
この一文を設けておくことで、万が一の事態が起きた場合でも、次の財産承継先を指定できる可能性があります。意図しない相続関係になるリスクを減らすことができます。
解決策2:手続きの負担を軽減する「遺言執行者」という選択
残されたパートナーの手続き負担を軽減する方法の一つが、「遺言執行者」の指定です。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な行為を行う権限を持つ人のことです。遺言書で私たち司法書士のような専門家を遺言執行者に指定しておけば、残されたパートナーの手続き負担を軽減できる場合があります。
パートナー自身が行う手続きを減らし、財産の承継を進めやすくなります。これは、単なる手間が省けるという話ではありません。パートナーが故人を偲び、心穏やかに落ち着いて生活を整える時間を確保しやすくなります。
【文例付】私たちの想いを形にする遺言書
これまでの解決策を盛り込んだ、お子さんのいないご夫婦のための遺言書の文例をご紹介します。これは、方式不備のリスクを抑えやすい「公正証書遺言」を想定したものです。
遺言書(文例)
遺言者〇〇〇〇は、以下のとおり遺言する。
第1条(配偶者への相続)
遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、妻〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
第2条(予備的遺言)
前条の定めにかかわらず、妻〇〇〇〇が遺言者より先に、又は遺言者と同時に死亡した場合には、遺言者の有する一切の財産を、下記に遺贈する。
(遺贈したい方の住所・氏名・生年月日などを記載)
第3条(遺言執行者の指定)
遺言者は、この遺言の執行者として、下記を指定する。
(遺言執行者の住所・氏名・生年月日などを記載)
遺言執行者は、預貯金の解約払戻し、不動産の名義変更その他、この遺言を執行するために必要な一切の権限を有する。
第4条(付言事項)
妻へ。これまで本当にありがとう。あなたと過ごした日々は私の宝物です。どうか私のことは心配せず、これからの人生を健やかに楽しんでください。(※付言事項には、法的な効力はありませんが、感謝の気持ちなどを自由に記すことができます)
世田谷で相続・遺言の相談を検討している方へ

ここまでお読みいただき、遺言書の重要性、そしてその奥深さを感じていただけたのではないでしょうか。ご紹介したような対策は、専門家に相談しながら検討することで、より適切な内容にしやすくなります。
司法書士は、お客様ご本人やご家族の歴史を伺うことが多い仕事です。亡くなった方の思い出を懐かしそうに楽しそうに話してくださる方や、逆に相続などをきっかけに辛い過去の記憶と向き合ったり折り合いの悪い兄弟姉妹との関係に苦しめられる方もいます。不安や辛さを抱えた人でも相談しやすい優しい事務所にしたい。そんな想いから心理カウンセラーの資格も取得しました。
私たちは、法律上の要件だけでなく、ご家族の状況やご希望も確認しながら対応します。あなたの、そしてパートナーのこれまでの人生に敬意を払い、お二人の想いを丁寧に聴き取り、それを法的に有効な形で残すためのお手伝いをします。世田谷区で相続を専門的に扱う司法書士事務所として、ご事情を丁寧に伺い、相続や遺言に関する不安を軽減できるようサポートします。
まずは、あなたの想いや不安を、私たちに聞かせてください。初回のご相談は無料です。その一歩が、愛するパートナーの将来に備えるきっかけになります。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

