相続関係の法律用語

相続の場面では、何かと法律用語が出てきます。みなさんが、相続問題に関心を持たれて本を読むときにも、用語が何となくわかっていると読みやすいと思いますので少しまとめてみます。まず「被相続人」と「相続人」。「被相続人」は亡くなった方、相続人は財産を受け継ぐ方をさします。「配偶者」。亡くなられた方の旦那さんや奥さんですね。きちんと「婚姻届」を出してないと法律上の「配偶者」ではありませんので、いわゆる「内縁関係」は配偶者には当たりません。「子」これはそのままですが、配偶者の連れ子には相続権は無いことは注意したいところです。ただ「被相続人」の「養子」になっていれば相続権が発生します。それから「受遺者」と「受贈者」。法定相続人(法律で相続権がありますよと定められた方)以外の方に財産を譲る場合に使われる用語です。遺言などで、財産を法定相続人以外に譲ることを定めた場合に譲られた方を「受遺者」、亡くなられた方と死亡を条件とする贈与契約を締結していた場合は譲られた方を「受贈者」と呼びます。このように相続の場面では普段あまり使わない言葉がたくさんでてきます。私も妻のことを「配偶者」なんていうことありません。こういう聞きなれない言葉を分かりやすくお伝えできるよう、専門家として努めてまいります。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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