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子供が熱出した❕
おはようございます。
司法書士の竹内と申します。
名義が共有になっている不動産、不動産が絡む相続問題のご相談、大家さん向けに入居者が死亡してしまったときの解約手続きの代行を主な業務としています。
先日、子供が熱を出しました。
4歳の娘なのですが、幼稚園で4時30分まで見てもらうはずだったのですが急遽わたしが見ることに・・・。
妻と2人、あーだこーだと慌てて予定をやりくりしました。
これでも私が個人事業主な分、我が家はまだ融通がきく方だと思います。
共働きのご家庭、働くお母さんは本当に大変だろうなと実感しました。
そんなご家庭に対応するために、保育園や幼稚園が開いている時間帯にお客様のご自宅の近くに行ったり
土日ももちろん対応したりとみなさんにいかに喜んでいただけるかを考えながら業務に取り組んでいます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
結局、入居者死亡リスクにはどう備えるのか。
おはようございます。
東京で入居者が死亡してしまった場合の対応(賃貸物件)、主に相続で発生する不動産の共有問題の予防や解消に取り組む司法書士の竹内です。
ご高齢の入居者は大家さんも心配。でも、これからの高齢者社会でお年寄りはお客さんとして考えないのはもったいない・・・。
高齢者に入居してもらうときの一番の心配は「孤独死」や「突然死」だと思います。
隣の部屋を借りている方が変な臭いに気が付き、警察と大家さんに連絡、おそるおそる警察と入ってみると・・・。
なんて具体的に想像すると大家さんのご心配が身に沁みます。
ではこれを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。
契約内容に次の2点を書き込めるといいと思います。
1点目 旅行や入院などで長期間、部屋を開けるときは大家さんに連絡すること。
2点目 大家さんが危険があると判断したら、警察立ち合いのもとで合鍵を使用し室内を確認すること
この2つを契約に盛り込んで、有効かどうかというと少し微妙なところです。しかし、少なくともご本人やご親族の方の意識付けにはなるでしょう。
あとは新聞をとってもらいポストに溜まってないか確認する、通信会社等が加入する見守りサービスに加入するなどがあります。
今日はちょっと寒い・・・。3月って寒いですよね。以外に。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
実家が売却できない❕❔介護費用の落とし穴
こんばんは
司法書士の竹内と申します。入居者死亡によるお部屋の明け渡し手続き、相続による不動産の共有問題の解消に取り組んでいます。
さて、介護費用捻出のために自宅を売却するケースは非常に多いです。
そして、所有者たるご両親が認知症になってしまったため後見制度を利用することも
良くあるケースです。
ただ後見制度は一度始めると実質もうやめることができない。後見人や後見監督人の立場で、第三者が
いわば家庭の財産の管理をするなどデメリットもあります。
また、専門家報酬も申し立て書類作成で10万円、後見人報酬で年間24万円が相場なので
費用面での負担も大きいです。
そこで使える制度が家族信託。認知症になる前にこの制度を使っておくと介護施設入居のための
ご自宅の売却が非常にスムーズになります。
信託は財産を「管理する人」と「使う人」を法的に明確に分けることができる制度です。
「管理する人」をご家族の誰か、「使う人」をご実家にお住いのお父さんやお母さんにしておけば
「管理する人」の権限で自宅を売却できます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
無料相談会の感想!
おはようございます。
東京の司法書士、竹内と申します。
昨日、相続に関する無料相談会を開きました。
認知症のお母様のいる方に、後見制度の概要をご説明しました。
ご兄弟とも相談しなければいけないこと、後見制度は一度利用すると解除することは
実質できないことから良く考えてみるとのことでした。
わたしも引き続きフォローして行きます。
今日の午後は雨になるそうです。みなさま傘をお忘れなく!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
「かぼちゃの馬車」にみるサブリースの問題点
おはようございます。
東京で大家さん向けに入居者死亡時の対応、家賃滞納などによる建物明け渡し、相続などで発生する不動産共有問題の解消をメイン業務とする司法書士の竹内と申します。
(株)スマートデイズが運営する「かぼちゃの馬車」というシェアハウスでの「大規模家賃滞納」が報道されています。この「かぼちゃの馬車」以外にもサブリース契約付きでどんどん建物を建てた会社が、契約の改定などにより大家さんに支払う家賃を減額している報道も何度か目にしました。
そもそも「サブリース」とは何なのでしょうか?カタカナ言葉なので柔らかく聞こえますが、平たく言えば「また貸し」です。大家さんがA社に物件を貸してA社は部屋に住む人に貸します。A社は月8万で大家さんから借りて月10万で部屋に住む人に借りれば2万の儲けですね。大家さんからしたら部屋に住む人がいなくても月々の家賃が確定できる安定感が魅力です。
しかし、今回の報道でサブリースの大きな問題点が浮き彫りになりました。
それは、
「サブリース会社の経営状態が悪くなれば家賃保証は絵にかいた餅」
というところです。
保証してもらっても、保証した人にお金が無ければ大家さんは損害を被ってしまいます。
約束を守らない方が悪いのでしょうが、大家さんの損害は残念ながら発生してしまいますね。
サブリース会社の経営状態は、自分の物件だけでなくその会社がサブリースしている全ての物件、更には建築部門など空室状況以外の要素も大きく関連します。
そういった大家さんご自身ではコントロールできないリスクが原因で、家賃が払われなくなってしまうことがあり得ることが今回の報道から学べると思います。
先日、梅の花を見て綺麗だなと思っていましたがそろそろ桜ですかね。今日も一日頑張ります❕
司法書士が解説
はじめに|世田谷・杉並の大家さん、一人で悩んでいませんか?
「また今月も家賃の入金がない…」「電話をしても出てくれない…」
世田谷区や杉並区などで賃貸アパートを経営されている大家さんの中には、入居者の家賃滞納に頭を悩ませ、夜も眠れない日々を過ごしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。これまで世田谷、過杉並などの地域で大家さんが抱える家賃滞納問題を一緒に解決してきた下北沢司法書士事務所が解説します。
それは、家賃滞納問題は、単なるお金のトラブルではないということです。督促の電話一本かけるにも心が痛み、入居者との関係が悪化することへの不安、そして法的な手続きへの知識不足からくる混乱…。この問題は、大家さんの時間的・精神的な負担を大きくする可能性があります。
この記事では、法的手続きの流れを整理しながら、家賃滞納でお困りの大家さんが次に取るべき対応を具体的に確認できるよう解説します。
この記事では、解決までの流れを整理し、次に取るべき対応を考えるための参考情報をお伝えします。一人で抱え込まず、必要に応じて専門家への相談も検討してください。
焦りは禁物!まず知るべき「大家さんが絶対にやってはいけないNG行動」
家賃の滞納が続くと、「一刻も早く出ていってもらいたい」と焦るお気持ちは痛いほど分かります。しかし、その焦りから感情的な行動に出てしまうと、事態はさらに悪化し、最悪の場合、大家さん自身が法的な責任を問われることになりかねません。
法律の世界には「自力救済の禁止」という大原則があります。これは、たとえ自分に正当な権利があったとしても、法的な手続きを経ずに実力行使で権利を実現してはならない、というルールです。
具体的には、以下のような行動は絶対に避けてください。
- 無断で部屋の鍵を交換する
- 入居者の許可なく部屋に入り、荷物を運び出す・処分する
- 玄関ドアに「滞納者」などと書いた貼り紙をする
- 早朝深夜を問わず、何度も電話や訪問を繰り返すなど、社会通念上相当性を欠く取り立て行為
これらの行為は、住居侵入罪や器物損壊罪といった刑事罰の対象になる可能性があるほか、入居者から損害賠償請求をされるリスクも伴います。正しい知識を持つことが、最終的に大家さんご自身を守ることに繋がるのです。まずは冷静に、法的なルールに則って対応を進めていきましょう。家賃催促時の注意点
【保存版】家賃滞納対応フローチャート|司法書士が示す解決までの全ステップ

家賃滞納でお困りの大家さんのお手伝いをするときの、対応フローチャートを作ってみました。家賃滞納問題は、闇雲に対応してもうまくいきません。問題の発生から解決まで、段階に応じた適切な対応をとることが重要です。ここでは、私たちが実際に家賃滞納でお困りの大家さんをサポートする際に用いる対応フローチャートを、3つのフェーズに分けて詳しく解説します。ご自身の状況が今どの段階にあるのかを確認しながら、読み進めてみてください。未払い賃料の回収
フェーズ1:初期対応(滞納発生〜1ヶ月)|関係を悪化させない初動
滞納が発生してすぐの段階では、感情的にならず、丁寧な対応を心がけることが何よりも大切です。入居者が単に支払いを忘れているだけ、あるいは口座の残高不足といったケースも少なくありません。
まずは電話や手紙、訪問などで「お家賃のお支払いが確認できておりませんが、いかがなさいましたか?」と穏やかに状況を確認することから始めましょう。この時点では、あくまで「確認」という姿勢を崩さないことが、入居者との信頼関係を維持し、その後の交渉をスムーズに進めるための鍵となります。
【この段階での重要ポイント】
この初期対応で最も重要なのは、「いつ、誰が、どのような内容の連絡をしたか」を客観的な記録として残しておくことです。簡単なメモで構いませんので、連絡した日時、相手の反応、支払い約束の有無などを記録しておきましょう。この記録が、万が一法的な手続きに進んだ際に、大家さんがきちんと督促を行っていたことを証明する重要な証拠となります。
フェーズ2:交渉・催告(滞納2〜3ヶ月)|連帯保証人への連絡と内容証明
穏やかな確認をしても支払いがない、あるいは連絡が取れない状況が続くようであれば、次のステップに進む必要があります。滞納が2ヶ月以上になったら、連帯保証人や保証会社へ連絡を取り、状況を説明して支払いを求めましょう。
そして、このフェーズで非常に強力な手段となるのが「内容証明郵便」の送付です。
内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書を、誰から誰宛に差し出されたか」を日本郵便が証明してくれるサービスです。これにより、「支払いの催告をした」「期限までに支払いがなければ契約を解除する」という大家さんの意思表示を、法的に有効な証拠として残すことができます。これは、後の契約解除や裁判手続きにおいて、極めて重要な意味を持ちます。
この中で比較的大家さんご自身でもしやすいのは「内容証明郵便の送付」までです。ただし督促や内容証明郵便を送るときも司法書士が送った方が家賃滞納者にとってプレッシャーになり、効果的な場合もあります。ご自身での対応に限界を感じ始めたら、専門家への相談を検討すべき最初のタイミングと言えるでしょう。未払い賃料の回収
フェーズ3:最終手段(滞納3ヶ月以上)|契約解除と建物明け渡し請求
内容証明郵便を送ってもなお支払いがない、あるいは話し合いに応じない場合、いよいよ最終手段である法的手続きを検討することになります。一般的に、3ヶ月以上の家賃滞納は、大家さんと入居者の間の「信頼関係が破壊された」と判断され、賃貸借契約の解除が法的に認められる可能性が高まります。
契約解除の意思表示をした後も入居者が退去しない場合は、裁判所に「建物明け渡し請求訴訟」を提起することになります。これは、裁判所の判決によって、入居者に部屋を明け渡すよう命じてもらう手続きです。訴訟には数ヶ月の期間と、専門的な知識が必要となるため、この段階では司法書士や弁護士といった専門家のサポートが不可欠です。
もし、訴訟で勝訴判決を得ても入居者が退去しない場合は、最終的に「強制執行」の手続きへと進みます。これは、裁判所の執行官が現地に赴き、法的な強制力をもって入居者を退去させ、部屋の明け渡しを実現する手続きです。ここまでが、家賃滞納問題の法的な解決までの全行程となります。家賃滞納者への明け渡し請求
司法書士に相談する3つのメリット

家賃滞納問題を解決する上で、なぜ司法書士が大家さんの力になれるのか。その具体的なメリットを3つご紹介します。
1. 精神的・時間的負担からの解放
滞納者への督促や交渉は、精神的に大きなストレスがかかるものです。専門家が代理人として交渉の窓口に立つことで、大家さんは滞納者と直接やり取りする負担から解放されます。煩雑な手続きや書類作成も任せられるため、本来の業務やご自身の生活に集中することができます。
2. 法的に正しく、迅速な手続きの実現
自己流の対応は、法的なミスを犯すリスクが常に伴います。私たちは法律の専門家として、フローチャートの各段階で状況に応じた法的な選択肢をご提案します。必要な手順を整理し、適切な対応を進めることで、空室期間や経済的損失の拡大を抑えられるようサポートします。
3. 訴訟まで見据えた一貫サポート
当事務所の司法書士は、法務大臣の認定を受けた「簡裁訴訟代理等関係業務認定司法書士」です。これにより、訴額140万円以下の建物明け渡し請求訴訟であれば、弁護士と同様に大家さんの代理人として法廷に立ち、主張を行うことができます。交渉や訴訟に関する書類作成、認定司法書士として取り扱える範囲での簡易裁判所における代理業務など、法令上認められた範囲で継続的にサポートすることが可能です。
さらに、代表司法書士は元不動産業界出身であることに加え、心理カウンセラーの資格も保有しています。法律の知識だけでなく、不動産ビジネスの実情や、大家さんの複雑な心境を深く理解できるのが強みです。法的な解決はもちろん、お気持ちの面でも、大家さんに心から寄り添うサポートをお約束します。
まとめ|家賃滞納問題の第一歩は、専門家への相談から
家賃滞納問題の解決で最も大切なことは、感情的にならず、法的な手順に沿って冷静かつ着実に対応を進めることです。この記事でご紹介したフローチャートは、対応手順を確認する際の参考になります。
しかし、それぞれのフェーズで適切な判断を下し、手続きを有利に進めるためには、やはり専門的な知識と経験が欠かせません。一人で悩み、貴重な時間を浪費してしまう前に、ぜひ一度、私たち専門家にご相談ください。
当事務所では、初回のご相談は無料でお受けしております。お話を伺うことで、状況整理や今後の対応を考えるきっかけになる場合があります。迅速で円満な解決への第一歩を、ここから踏み出してみませんか。建物明け渡し手続きの費用
入居者死亡ー最初に何をすべきか?
おはようございます❕
東京で賃貸物件での入居者死亡時の対応、
不動産の共有問題の解消をメイン業務としている司法書士の竹内です。
さて入居者が死亡した場合、最初に何を確認すべきでしょうか。
それは「相続人が誰か?」ということです。
賃借権は相続されます。
死亡した入居者から、その相続人に引き継がれていますので全員から解約届を
もらわなければなりません。
法的に、きちんと整理するためしっりと相続人調査をすることをお勧めいたします。
昨日、唐揚げ食べ過ぎました・・・。
もうそろそろ食べ物に気を使わなきゃいけない年代ですが、腹八分目が全くできません・・・。
電話 03-6407-0830
メール info@shimokita-office.com
入居者死亡後の賃貸物件の解約について
こんにちは。
東京の司法書士、竹内と申します。
不動産の共有問題の解消、
入居者死亡後の解約や残置物撤去に向けての法的整理をメイン業務としています。
さて、賃貸物件の明け渡しも家賃滞納の場合と、入居者が死亡した場合では流れが大きく違います。
家賃滞納は入居者ご本人との交渉や裁判ですが、入居者が死亡した場合は相続人との接触が不可欠です。
なぜなら、死亡した入居者のお部屋に残った荷物を片付ける権利は相続人が引き継いでいます。
大家さんが勝手に捨ててしまうと、人のものを勝手に捨てたことになりますので注意が必要です。
相続人を調査し、残置物放棄書と解約届に署名・押印をもらう必要があります。
死亡した入居者と相続人の関係次第では、この相続人とのやりとりがうまく行かないことも・・・。
わたしは、早期に残置物を撤去し、早く賃貸募集がかけれるよう、大家さんのお手伝いをしております。
どうぞお気軽にご相談ください。
TEL03-6407-0830
メール info@shimokita-office.com
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続は借金も引き継ぐ。奥さん旦那さんは心配。
ご主人・奥様が相続人…「配偶者の借金相続」を心配される方へ
「亡くなった義理の親に、もしかしたら借金があるかもしれない…」
ご主人や奥様が相続人になったとき、ご本人はもちろんのこと、その配偶者である方が強い不安を感じてご相談に来られるケースは、決して少なくありません。
当事務所は、世田谷区から相続放棄が必要な方のご家族からの相談を開業以来10年に渡り対応してきた司法書士事務所ですが、「将来の相続人ご本人ではなく、奥さんや旦那さんが非常に心配されているケース」は本当に多いと感じています。相続人本人に直接意見が言いづらい一方で、ご自身の家庭に大きな影響があるため、不安が大きくなり、問題が頭から離れなくなってしまうのではないでしょうか。
プラスの財産がないだけならまだしも、借金が残っていたら…。そう考えると、本当に怖いことだと思います。この記事では、相続放棄を検討する際に確認すべき点と、次に取るべき対応を具体的に解説します。一人で抱え込まず、まずは落ち着いて、今できることを一緒に確認していきましょう。
相続問題の全体像については、相続放棄についてで体系的に解説していますので、併せてご覧ください。
2つのステップで現状を把握しましょう
「もし多額の借金があったらどうしよう」「早く何とかしないと」…不安で頭がいっぱいになり、パニックになってしまうお気持ちはよく分かります。しかし、こんな時こそ冷静になることが大切です。今すぐやるべきことは、実はたった2つに絞られます。
- STEP1:本当に借金があるのか、財産全体を調べる
- STEP2:タイムリミット(3ヶ月)はいつまでか確認する
この2つのステップを順番に進めることで、現状を正確に把握し、どう行動すべきかが見えてきます。漠然とした不安の正体を突き止め、具体的な対策へと進んでいきましょう。もし借金とプラスの財産があった場合の分け方についても、知っておくとより冷静に判断できます。
【STEP1】配偶者としてできる「借金の調べ方」
借金の調査は、原則として相続人本人でなければ行えません。しかし、配偶者としてできること、協力できることはたくさんあります。ここでは、ご主人や奥様をサポートする形で、どのように借金の有無を調べていけばよいかを具体的に解説します。より詳しい手順については、財産目録の作成をご覧ください。
まずは故人の遺品や郵便物を一緒に確認する
最も着手しやすく、重要な手がかりが見つかる可能性が高いのが、故人の遺品や郵便物の確認です。「お義父さん(お義母さん)の思い出の品を、一度一緒に整理しない?」といった形で、ご主人(奥様)に声をかけてみてはいかがでしょうか。感情的な負担にも配慮しながら、協力して進めることが大切です。
確認すべきものの例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 金融機関からの郵便物: 銀行や信用金庫からの取引明細、ローン返済予定表など。
- 消費者金融・カード会社からの郵便物: 契約書、利用明細書、督促状など。
- 契約書類: 金銭消費貸借契約書、リース契約書など。
- 不動産関連の書類: 権利証(登記識別情報)、固定資産税の納税通知書など。不動産を担保にお金を借りている可能性があります。突然固定資産税の督促状が届いて相続の事実を知るケースもあります。
- 預貯金通帳: 不自然な入出金がないか、定期的な引き落としがないかを確認します。
- スマートフォンやパソコン: ネットバンキングの履歴や、メールのやり取りに手がかりが残っていることもあります。
信用情報機関へ情報開示請求をしてもらう
より確実な方法として、信用情報機関への情報開示請求があります。これは、ローンやクレジットカードの契約・申込に関する情報が登録されている機関で、相続人であれば故人の情報を請求できます。配偶者であるあなたは直接請求できませんが、手続きを全面的にサポートすることは可能です。
主な信用情報機関は以下の3つです。それぞれ加盟している金融機関が異なるため、必ず3機関すべてに開示請求を行うことが重要です。
- 株式会社シー・アイ・シー(CIC): 主にクレジットカード会社、信販会社が加盟
- 株式会社日本信用情報機構(JICC): 主に消費者金融会社が加盟
- 全国銀行個人信用情報センター(KSC): 主に銀行や信用金庫などが加盟
請求には、故人との関係を示す戸籍謄本や、相続人自身の本人確認書類などが必要です。こうした書類の準備を手伝ったり、請求方法を一緒に調べたりすることで、相続人本人の負担を大きく減らすことができます。特に親の借金が心配な場合は、この手続きが非常に有効です。
参考情報として、被相続人の借金調査方法について解説している記事をご紹介します。
参照:被相続人の借金の調べ方
見落としがちな「連帯保証人」の借金にも注意
専門家として特に注意を促したいのが、「連帯保証債務」です。これは故人自身が借りたお金ではなく、誰かの借金の保証人になっている状態を指します。この連帯保証人という地位も、マイナスの財産として相続の対象となります。

連帯保証債務は、信用情報機関に登録されていないことが多く、遺品からも手がかりが見つかりにくいため、調査が非常に困難です。故人が自営業をしていた、事業者の友人の保証人になっていた可能性がある、会社の役員だったなどの事情がある場合は、特に注意が必要かもしれません。こうした見えない借金のリスクがあるため、「借金はゼロのはず」と安易に判断して相続してしまう(単純承認)のは非常に危険です。たとえ遺言で借金の承継者が指定されていても、法的には全ての相続人が返済義務を負う可能性があるのです。
相続放棄の「3ヶ月」の期限はいつから数える?
相続の方法を決定できる期間は、「熟慮期間」として法律で定められています。この期間は原則として3ヶ月と非常に短く、相続放棄を検討する上で特に注意が必要な点です。この期間内に、家庭裁判所へ相続放棄の申述という手続きを行わなければなりません。より詳しい解説は相続放棄ができる期限に注意をご覧ください。
原則は「亡くなったことを知り、自分が相続人だと知った時」
「3ヶ月」のカウントが始まる日(起算点)は、単に「故人が亡くなった日」ではありません。正しくは、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3ヶ月です。
多くの場合は「故人の死亡を知った日」と同じになりますが、例えば疎遠で死亡の事実を後から知った場合や、先順位の相続人全員が相続放棄したことで、自分が新たに相続人になったことを知った場合などは、その「知った日」から3ヶ月となります。
例えば、5月1日に相続人であることを知った場合、期限は3ヶ月後の8月1日です。この期限は、財産調査や書類準備が完了する期限ではなく、あくまで家庭裁判所に申述書を提出する期限である点に注意が必要です。もし調査に時間がかかりそうな場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることも可能です。
期限を過ぎても諦めないで!認められるケースとは
「もう3ヶ月過ぎてしまった…」と諦めるのはまだ早いかもしれません。判例では、3ヶ月を過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。
それは、「被相続人に相続財産が全くないと信じる相当な理由があった」と認められる場合です。例えば、長年音信不通で故人の生活状況を全く知らなかったところ、3ヶ月以上経ってから突然、債権者からの督促状で借金の存在を初めて知った、といったケースがこれにあたります。
ただし、これは例外的なケースであり、認められるかどうかは個別の事情によって家庭裁判所が判断します。もし期限を過ぎてしまっている場合は、すぐに専門家へ相談することをお勧めします。具体的な手続きについては、3ヶ月(熟慮期間)を超えた相続放棄についてで詳しく解説しています。
要注意!相続放棄できなくなる「法定単純承認」とは
熟慮期間中に、絶対にしてはいけない行動があります。それは「法定単純承認」とみなされる行為です。これをしてしまうと、「相続する意思がある」と判断され、後から相続放棄ができなくなってしまいます。
【法定単純承認とみなされる主な行為】
- 故人の預貯金を引き出して使う(葬儀費用への充当など、例外的に認められる場合もありますが、判断が難しいため避けるのが賢明です)
- 故人の財産(不動産、自動車、骨董品など)を売却する
- 故人の借金を一部でも返済する
- 遺産分割協議を行う、または協議書に署名・捺印する(安易な特別受益証明書への署名も危険です)
良かれと思ってやった行動が、取り返しのつかない事態を招くことがあります。財産の調査中は、故人の財産には一切手を付けないように、ご主人(奥様)にも強く伝えておきましょう。
相続人本人が非協力的…配偶者としてどう動く?
ここまで具体的な方法を解説してきましたが、実務上問題になりやすいのは、相続人であるご主人(奥様)自身が非協力的、あるいは楽観的であるケースです。
「相続人ご本人は、なにせ自分の親や兄弟のことなので『いつでも話ができる。まあおいおい相談しよう』と思いがちです。しかし、奥さんや旦那さんにとっては、家庭の将来に大きく関わる問題です。この温度差にやきもきしてしまいますよね。」

このような状況で大切なのは、感情的に相手を責めるのではなく、客観的な事実とリスクを冷静に伝えることです。機嫌を見計らいながら家庭内でさりげなく話をしてみてください。「どんな切り口から話していいか分からない」という方は、不動産や株、あるいは故人の趣味の話から切り出すなど、様々な方法が考えられます。それでも難しい場合は、借金がある人の家族がどうすべきか、という視点で一緒に考えていくのも一つの手です。
「私たちの問題」として冷静にリスクを伝える
話を切り出す際は、「あなたの親の問題」というスタンスではなく、「私たち家族の将来の問題」として一緒に考える姿勢を見せることが重要です。
「もし、万が一大きな借金があったら、子どもたちの教育費や住宅ローンはどうなるかな?」「3ヶ月という期限があるみたいだから、念のため調べておくだけでも安心じゃないかな?」というように、家庭の将来設計と結びつけて具体的に話すことで、相手も自分事として捉えやすくなります。感情的な対立を避けるためにも、調べた客観的な情報(借金の調査方法や3ヶ月の期限など)を示しながら、冷静に話し合う場を設けることを心がけましょう。時には相続を巡る感情的な対立を避けるため、第三者の視点を入れることも有効です。
「一緒に話を聞きに行くだけでも」と専門家への相談を提案する
それでもご主人(奥様)が対応に前向きでない場合は、専門家への相談を提案することも有効です。
この時のポイントは、「手続きを依頼しに行こう」とハードルを上げるのではなく、「まずは無料で話を聞きに行くだけでもいいから、一緒に行ってくれない?」と誘うことです。第三者である専門家から客観的なリスクや手続きの流れを説明してもらうことで、ご本人も事の重大さを認識し、冷静に判断できるようになる可能性が高まります。
「自分たちだけで悩まず、専門家の意見を聞いてみよう」という提案は、話し合いを進めるきっかけになることがあります。そもそも相続の問題をどの専門家に相談するべきか、という点から一緒に考えてみるのも良いでしょう。
相続放棄でよくある疑問Q&A【配偶者の方向け】
ここでは、相続放棄を検討する配偶者の方からよく寄せられる質問にお答えします。
Q. 配偶者が相続放棄しても、生命保険金は受け取れますか?
A. 原則として受け取れます。
生命保険金は、保険契約によって指定された受取人固有の財産とみなされるため、相続財産には含まれません。したがって、ご主人(奥様)が相続放棄をしても、ご自身が受取人に指定されていれば生命保険金を受け取ることが可能です。ただし、契約内容によっては例外もあるため、保険証券をしっかり確認することが大切です。同様に、死亡退職金なども受け取れる場合があります。
Q. 相続放棄したら、今住んでいる家からすぐ出ていく必要がありますか?
A. すぐに出ていく必要はありません。
2026年08月27日現在、民法改正で「配偶者短期居住権」という権利が創設されています。これにより、亡くなった方の配偶者は、相続放棄をした場合でも、居住建物の取得者から配偶者短期居住権の消滅の申入れを受けた日から6ヶ月を経過する日まで、一定の要件のもとで無償でその家に住み続けることができます。これは残された配偶者の生活を守るための重要な制度です。より長期的な居住を確保する配偶者居住権という制度もあります。
Q. 配偶者が相続放棄したら、借金は誰が払うのですか?
A. 次の順位の相続人に相続権が移ります。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったことになります。そのため、相続権は次の順位の相続人へと移っていきます。例えば、亡くなった方の配偶者と子が相続放棄した場合、次は亡くなった方の両親(第2順位)、両親も亡くなっていれば兄弟姉妹(第3順位)が相続人となります。つまり、借金を相続する可能性もその方々に移るということです。親族間でのトラブルを避けるためにも、相続放棄をする際は、次の相続人になる方へ事前に連絡を入れておくことが望ましいでしょう。たとえ相続放棄をしても、法定相続情報一覧図には記載が必要となる点も注意が必要です。
不安なまま抱え込まず、司法書士にご相談ください
相続放棄には、これまで見てきたように注意すべき点が複数あります。安易な判断は危険ですが、正確な知識をもって必要な行動をとれば、あなたの家庭を守ることは十分に可能です。
もし、財産の調査が難しい、相続人本人が動いてくれない、3ヶ月の期限が迫っているなど、少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まずに専門家である司法書士にご相談ください。司法書士は、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書などの書類作成を通じて、手続きを進めるためのサポートを行います。当事務所の料金一覧も公開しておりますので、ご参考にしてください。
私たちは、正確な情報提供と丁寧な手続き支援を心がけています。下北沢司法書士事務所では、相続放棄に関する事情を丁寧に確認し、ご家庭の状況に応じた対応を一緒に検討します。まずはお気軽にお問い合わせください。
相続登記が難しい理由。
みなさま、おはようございます。
ブログをご覧頂きありがとうございます。
相続発生後に必要な不動産登記。
でも考えてみたら、相続発生後の手続きはたくさんありますね。
それらと相続登記の違いについてお話します。
「死亡届」や「未支給年金の請求(忘れるともったいないので注意❕)」などは
役所に備え付けられているひな形に書き込めばいいですが、相続登記の場合は
自分で申請書を作らなければなりません。
また、戸籍も亡くなられた方の「生涯分」の戸籍が必要なので、それなりに手間です。
「申請書を作る」「戸籍を集める」の2点が相続登記で大変なところです。
なお、相続登記については法務局でも相談を受け付けています。
平日日中にお時間が取れる方は、相続登記する不動産を管轄している法務局に相談して
みるのもいいかも知れません(電話予約要)。
当然ですが、司法書士に依頼するときは電話予約や申請書作成など面倒な作業は不要です。
司法書士の案内がありますので、署名や押印などをお願い致します。
今日は今年初めての登記申請。行ってきます~!(^^)!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
