賃貸物件の相続、法人化でどう変わる?
複数の賃貸物件を所有されているオーナー様にとって、将来の相続は避けて通れない大きな課題です。「高額な相続税を子どもたちに負担させてしまうのではないか」「不動産という分けにくい財産が原因で、相続人間で揉め事が起きてしまわないか」。こうした不安は、決して他人事ではありません。
実際に、不動産は評価額が高額になりやすく、相続税の負担が重くのしかかるケースが少なくありません。また、現金のように綺麗に分割できないため、誰がどの物件を相続するかで意見が対立し、円満だったはずの家族関係に亀裂が入ってしまうこともあります。
このような課題に対する有効な解決策の一つとして、近年注目されているのが「所有する賃貸物件を法人へ移転する(法人化)」という手法です。個人で所有している物件を、ご自身が設立した資産管理会社などの法人へ移すことで、相続のあり方を根本から変えることができる可能性があります。
この記事では、司法書士の視点から、賃貸物件の法人化がなぜ相続対策として有効なのか、そのメリットと知っておくべきデメリット、そして実際に法人へ所有権を移転するための具体的な法務手続きと注意点について、専門的に解説していきます。この記事をお読みいただくことで、法人化がご自身の状況にとって最適な選択肢なのかを判断するための、確かな知識を得ていただけることでしょう。相続問題の全体像については、相続登記と相続税申告の進め方で体系的に解説しています。
賃貸物件を法人へ移転する3つのメリット
賃貸物件を法人へ所有権移転することは、単なる節税手法にとどまりません。将来の円満な資産承継を見据えた、法務的にも非常に意義のある戦略です。ここでは特に「相続」という観点から、法人化がもたらす3つの大きなメリットを具体的に解説します。

メリット1:相続税評価額の圧縮と所得の分散
法人化による最大のメリットの一つが、相続財産の評価方法が変わることによる節税効果です。
個人で不動産を所有している場合、相続発生時にはその不動産自体(土地・建物)が相続財産として評価されます。路線価や固定資産税評価額を基に算出されますが、都心の収益物件などは評価額が高額になりがちです。
一方、法人へ物件を移転すると、オーナーの相続財産は「不動産」そのものではなく、その法人(資産管理会社)の「株式」に変わります。会社の株式の評価額は、不動産の評価額だけでなく、法人の負債なども考慮して算出されるため、結果的に不動産そのものを所有している場合よりも評価額を低く抑えられる可能性があります。これが、相続税の対策として有効に機能する仕組みです。
さらに、家賃収入は法人の収益となり、オーナー個人や家族は法人から「役員報酬」として給与を受け取ることになります。これにより、オーナー一人に集中しがちだった所得を家族に分散でき、個人の資産の増加を緩やかにすることが可能です。結果として、将来の相続財産そのものを過度に大きくしない効果も期待できるのです。
メリット2:不動産の共有状態を避け、円満な遺産分割へ
相続において最も避けたい事態の一つが、不動産が原因で起こる「遺産分割トラブル」です。特に複数の不動産を複数の相続人で分ける場合、公平な分割は極めて困難です。
結果として、一つの不動産を複数人の名義で相続する「共有状態」に陥ることが少なくありません。共有名義の不動産は、将来売却や建て替えをしようにも共有者全員の同意が必要となり、一人でも反対すれば身動きが取れなくなってしまいます。さらにその共有者が亡くなれば、その相続人へと権利が分散し、関係者は雪だるま式に増えていくのです。このような状況は、司法書士として多くのご相談を受ける、非常に解決が難しい問題です。
法人化は、この問題を根本から解決します。相続の対象が「不動産」から「株式」に変わることで、1株単位での分割が可能になります。例えば、相続人が3人であれば、株式を3分の1ずつ公平に分けることができます。これにより、遺産分割協議もスムーズに進み、家族間の無用な争いを未然に防ぐことができるのです。これは、お金には代えがたい大きなメリットと言えるでしょう。
メリット3:生前贈与の代わりとしての資産移転
相続税対策として有効な生前贈与ですが、暦年贈与には年間110万円までという非課税枠の制限があります。高額な不動産を少しずつ贈与していくのは現実的ではありません。
法人化を活用すれば、この問題を別の形で解決できます。例えば、将来財産を承継させたい子や孫を法人の役員に就任させ、その働きに応じた役員報酬を支払うのです。これは法人から給与として支払われるものであり、贈与とは異なります。そのため、暦年贈与の枠とは関係なく、計画的に次世代へ資産を移転していくことが可能になります。
これにより、オーナー個人の資産を減らし、将来の相続税の課税対象となる財産を計画的に圧縮していくことができます。ただし、役員の業務実態に見合わない不相当に高額な役員報酬は、税務署から否認されるリスクもあります。そのため、役員報酬の額については、顧問税理士などの専門家と相談の上で慎重に決定することが不可欠です。
知っておくべき法人化のデメリットと注意点
多くのメリットがある一方で、法人化には相応のコストや注意すべき点も存在します。メリットだけを見て安易に判断するのではなく、デメリットも十分に理解した上で、ご自身の状況に本当に合っているのかを慎重に検討することが重要です。
法人設立・維持にかかる費用と手間
まず、法人を設立する際には、定款認証手数料や登録免許税、司法書士への報酬といった初期費用が発生します。株式会社の設立には、定款認証手数料や登録免許税などの法定費用がかかり、目安としてはおおむね30万円程度(定款の方式等により変動)を見込む必要があります。
さらに、法人を設立した後は、事業年度ごとに維持コスト(ランニングコスト)がかかり続けます。たとえ家賃収入が赤字であっても、法人住民税の均等割は発生します(年額は自治体や資本金等の条件により異なります)。また、正確な会計処理や決算申告のためには税理士との顧問契約が事実上必須となり、その顧問料も必要です。役員に社会保険への加入義務が生じれば、その保険料負担も発生します。
個人の不動産所得の申告とは異なり、法人の会計処理は複式簿記が原則となり、日々の記帳や管理の手間も格段に増えます。こうした会社設立と維持には、相応のコストと手間がかかることを覚悟しておく必要があります。
法人化しても相続税対策にならないケース
法人化が相続税対策として効果を発揮するには、タイミングが非常に重要です。特に注意しなければならないのが、「法人が不動産を取得してから3年以内に相続が発生した場合」です。
この場合、相続税の計算上、株式評価(純資産価額評価等)で反映させる不動産の評価が、相続税評価額ではなく「通常の取引価額(時価)」とされる取扱いがあり、法人化による評価圧縮効果が期待どおりに得られない可能性があります。
このルールは「駆け込み」での相続税対策を防ぐためのものです。したがって、オーナー様のご年齢や健康状態を考慮し、できるだけ早期に、計画的に法人化を進める必要があります。相続開始の直前になって慌てて法人化しても、手遅れになる可能性があることを法人化のタイミングで損をしないための注意点です。
また、そもそも所有する財産全体の評価額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回るようなケースでは、相続税は発生しません。その場合、コストと手間をかけて法人化するメリットはほとんどないと言えるでしょう。
【司法書士の実務】法人へ所有権を移転する手続きの流れ
賃貸物件の法人化は、単に会社を作れば終わりではありません。個人から法人へ不動産の所有権を法的に正しく移転する一連の手続きが不可欠です。ここでは、司法書士が実務でどのように関与していくのか、具体的な手続きの流れを3つのステップで解説します。

ステップ1:移転方法の決定と法人設立
まず、個人オーナーから法人へ不動産を移す方法を決定します。主な方法には「売買」「現物出資」「贈与」などがありますが、手続きの明確さや税務上の観点から、時価で法人に売却する「売買」が選択されるケースが一般的です。現物出資は手続きが複雑で、検査役の調査が必要になる場合があるため、実務上はあまり用いられません。
移転方法の方針が決まったら、不動産の受け皿となる法人(資産管理会社)を設立します。この段階で司法書士が関与し、定款の作成、公証役場での認証、そして法務局への設立登記申請を代行します。特に定款の「事業目的」は、単に「不動産賃貸業」とするだけでなく、将来の事業展開(不動産売買、管理、コンサルティングなど)も見据えて適切に設定することが重要です。この段階で専門的な視点を入れておくことで、後々の定款変更の手間とコストを省くことができます。より詳しい法人形態の選び方については、株式会社と合同会社どっちがいい?設立費用・選び方を専門家が比較解説をご覧ください。
ステップ2:利益相反取引の承認手続き
個人オーナー(取締役)が、自身が代表を務める法人に不動産を売却する行為。これは、会社法で定められた「利益相反取引」に該当します。なぜなら、取締役個人の利益(高く売りたい)と、会社の利益(安く買いたい)が相反する可能性があるからです。取締役が自己の利益のために、会社に不利益な取引を行うことを防ぐための規制です。
この利益相反取引を有効に行うためには、事前にその取引の重要な事実を開示した上で、株主総会(取締役会設置会社の場合は取締役会)の承認を得ることが法律で義務付けられています。この承認を得ずに行われた取引は、後から会社側から争われるなど、法的なリスクが生じ得ます。
司法書士は、この承認手続きが法的に有効に行われたことを証明するための「株主総会議事録」または「取締役会議事録」を作成します。たとえ株主がオーナー一人だけの「一人会社」であっても、この議事録の作成は省略できません。登記手続きにおいても、この議事録は重要な添付書類となります。法的にクリーンな状態で資産を移転するために、極めて重要な手続きです。
参照:会社法
ステップ3:売買契約の締結と所有権移転登記
株主総会での承認後、個人と法人の間で正式な「不動産売買契約書」を締結します。売買価格や支払条件などを明確に定めた契約書を作成することが重要です。
そして、この売買契約に基づき、不動産の所在地を管轄する法務局へ「所有権移転登記」を申請します。この登記が完了して初めて、不動産の名義が法的に個人から法人へ変更されたことになります。これが手続きの最終段階です。
登記申請には、以下のような多数の専門的な書類が必要となります。
- 登記原因証明情報(司法書士が作成する売買契約の内容を証明する書面)
- 不動産の登記識別情報(または登記済権利証)
- 売主(個人)の印鑑証明書
- 買主(法人)の登記事項証明書および印鑑証明書
- 利益相反取引を承認した株主総会議事録
- 固定資産評価証明書
司法書士は、これらの必要書類を正確に収集・作成し、お客様の代理人として登記申請手続きを責任をもって行います。これにより、複雑な不動産の名義変更を、手続きに沿って適切に進めることが可能となります。
【事例】割賦販売(分割払い)で賃貸物件を法人へ売却
先日、新宿区に賃貸マンションをお持ちのAさんからご相談がありました。将来の相続対策と経営の効率化のため、ご自身が代表を務める法人にこのマンションを売却したいとのことでした。その際、Aさんには一つ、特別なご要望がありました。
それは、「売買代金の支払いを、一括ではなく分割払いにしてほしい」というものです。法人の手元資金の問題もあり、一度に高額な代金を支払うのではなく、家賃収入の中から月々支払っていくような形にしたい、というご意向でした。
このご要望に対し、私は「それは法律上『割賦販売契約』という形になります。問題なく実現できます」とお伝えしました。通常の不動産取引では、売買代金の全額が支払われた時点で所有権が買主に移転するという特約を設けるのが一般的です。これは、代金未払いのリスクから売主を守るためです。
しかし今回は、売主と買主(の代表者)が同一人物であるため、そのリスクを考慮する必要がありません。そこで、あえてその特約を設けず、民法の原則通り「売買契約の成立と同時に所有権が移転する」という契約内容を設計しました。そして契約書には、売買代金を何年間にわたって毎月いくらずつ支払うのかという割賦の条項を明確に盛り込みました。また、所有権移転時期の特約を設けないことも警視役所の中で明記し、将来に疑義が生じないように工夫しました。
もちろん、この取引は利益相反取引にあたるため、法的に有効な株主総会を開催し、その承認議事録も私が作成しました。最終的に、この特殊な条項を盛り込んだ売買契約書と株主総会議事録を添付して所有権移転登記を申請し、無事に手続きを完了させることができました。
このように、一口に法人化といっても、お客様の資金繰りやご意向に合わせて、柔軟な法務設計が可能です。専門家として、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適な解決策をご提案することが我々の役割だと考えています。
まとめ:賃貸物件の法人化は司法書士にご相談ください
賃貸物件の法人化は、相続税評価額の圧縮や円満な遺産分割の実現など、将来の相続対策として非常に有効な手段となり得ます。しかし、その一方で、設立・維持コストや税務上の注意点、そして何より複雑な法務手続きが伴います。
特に、オーナー自身が代表を務める法人への不動産売却は「利益相反取引」に該当し、株主総会の承認といった会社法上の手続きを正しく踏まなければ、取引自体が無効になるリスクさえあります。そして、最終的に不動産の名義を法人へ移す「所有権移転登記」を完了させなければ、法人化は絵に描いた餅に終わってしまいます。
これらの法務手続きは、まさに私たち司法書士の専門領域です。安易な自己判断で手続きを進めてしまうと、後々思わぬトラブルに発展しかねません。
下北沢司法書士事務所では、不動産と相続、そして会社法務に精通した司法書士が、お客様一人ひとりの状況を丁寧にお伺いした上で、法人化が本当に最適な選択肢なのかどうか、という根本的な部分からアドバイスいたします。法人設立から利益相反の承認手続き、そして最終的な所有権移転登記まで、複雑な手続きをワンストップでサポートすることが可能です。賃貸物件の相続対策でお悩みでしたら、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。

