相続登記の落とし穴

相続登記の際に、亡くなられた方の「住民票の除票」若しくは「戸籍の附票」を付けます。登記簿上の亡くなられた方(被相続人)と申請書や添付書類に記載されている被相続人の方が同一の方であることを書類上確認するためです。さてこの「住民票の除票」や「戸籍の附票」ですが保存期間が5年までです。相続登記を長期間しないでおくとこれらの書類がとれないことになります。こういった場合は区役所等から発行される「不在籍証明書」や「不在住証明書」をつけて代用することになります。この書類も取得も司法書士ができますのでお気軽にお問い合わせください。なお、一定の条件にあてはまる方の相続登記はパック料金として7万5000円で承ります。詳しくはこのホームページの「相続」のページをご覧ください。

昨日、今日と後見業務に関する研修を受けています。今日の日中はお電話いただくと、夕方に折り返し致します。土日にご連絡いただくのも全く問題ございません。仕事が好きです。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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