Author Archive

土地を買う時に意識していただきたいこと・・

2017-12-25

おはようございます。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

 

不動産を買うとき、特に更地を買う時に意識していただきたいことがあります。

それは「購入目的をしっかりと不動産業者に伝えること」

ご自宅用なのかそれ以外の用途なのか、建てる建物は2階建てがいいのか3階建ての予定なのか・・。

できる範囲で建築予定建物の具体的なイメージを不動産業者に伝えてください。

 

不動産には都市計画法、建築基準法その他の法令で様々な制限がかかります。

大きさ、使用用途などが制限にひっかかると予定した建物が建てられない可能性も。

もしそうなったらとんでもない事態・・許容できる危険ではありません。

もっともきちんとした不動産業者ならその辺もヒアリングしながらすすめることでしょう。

 

ご希望の方には、下北沢で長年、地域密着で仕事をしている不動産会社をご紹介します。

地域密着でその地域で長くいる・・となるとある意味でどこにも逃げ場はありません。

みなさまの為に一生懸命仕事をします。

 

今年も今週で最終週ですね。一年過ぎるのは本当に早いです。まだ年内の登記申請が若干残っているので

最後までしっかりやります❕

下北沢司法書士事務所 竹内友章

読書日記

2017-12-24

おはようございます。ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

「東インド会社とアジアの海」という本を読みました。

リアルワンピースです。

 

驚いたのはこの本の中に出てくる「私掠船」

「しりゃくせん」と読むらしいのですが果たしてどんな船なのか・・

基本的に他の船を襲って金銀財宝を奪い取る海賊です。

しかし、普通の海賊と違うのは「国家に認められた海賊」であるということ。

ある国が別の国と対立していた場合、「あの国の船なら好き勝手襲っていいよ~」

と自分の国の船乗りたちに認めることがあったそうです。

 

これはワンピースの中に出てくる「王下七武海」と一緒。

漫画家さんには膨大な読書量があるんだろーな、その色んな知識のほんの一部が

作品にあらわれるんだろーなと感じました。

 

今日はクリスマス。娘にプレゼントをねだられ気がつきました。

子供の頃は楽しみでしたが、大人になると急に乗り越えるべき艱難辛苦に変わります・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続と事業承継

2017-12-23

事業と個人の資産、区別していますか?相続で家族が困る前に

個人事業や小さな会社を経営されていると、日々の忙しさから事業のお金とプライベートのお金の境界が、いつの間にか曖昧になってしまいがちではないでしょうか。

特に、個人名義の不動産を事業の事務所や店舗として使っているケースは珍しくありません。都内で歯科医院などを開業されているお医者様にも、よく見られる状況です。

こうした「個人財産と会社の財産の区別が明確につけられない」状態は、経営が順調なうちは大きな問題にならないかもしれません。しかし、いざ相続が発生したとき、この曖昧さがご家族を深刻なトラブルに巻き込む火種になり得ます。

「事業の資産は後継ぎの長男に」「でも、他の兄弟にも公平に財産を分けたい」——。そんな想いはあっても、資産の区別がついていなければ、そもそも何をどう分けるのか、そのスタートラインにすら立てません。

この記事では、司法書士として多くの経営者様の相続問題に携わってきた経験から、なぜ事業用資産と個人資産の区別が重要なのか、そして、ご家族が困らないために今から何を始めるべきかを、具体的なステップに沿って分かりやすく解説していきます。

なぜ資産の区別が必要?放置する3つの深刻なリスク

「うちは家族経営だから大丈夫」「なんとなく上手くやれるだろう」——。そう考えて資産の区別を先延ばしにしていると、将来、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。具体的にどのようなリスクがあるのか、3つの観点から見ていきましょう。

リスク1:遺産分割協議がまとまらず「争族」へ発展

経営者であるあなたに万が一のことがあった時、個人名義の財産はすべて「相続財産」として、法定相続人全員で分け方を話し合うことになります。ここに、事業用の資産と個人の資産が混ざっていると、事態は一気に複雑化します。

例えば、「事業を継がない兄弟が、事業に不可欠な店舗不動産の相続分として、相応の現金を要求してきた」というケースは典型例です。後継者には支払う現金がなく、事業の継続が危ぶまれる……。そんな事態にもなりかねません。

資産の区別が曖昧なために相続財産の範囲が不明確になり、誰が何を引き継ぐのかで意見が対立。感情的なしこりを残し、円満だったはずの家族関係に深い溝を作ってしまうのです。こうした悲劇を防ぐ第一歩が、生きているうちに資産をきちんと整理しておくことなのです。

円満な話し合いの前提となる遺産分割協議(詳細は公式サイト等をご確認ください)は、資産内容が明確であってこそスムーズに進みます。

リスク2:相続税の過大申告や税務調査の引き金に

事業用資産と個人資産が混在していると、相続税を計算する上でも大きな問題が生じます。特に個人事業主の場合、事業で使っていた機械や在庫(棚卸資産)、売掛金などもすべて相続税の課税対象となりますが、その評価方法は非常に専門的です。

資産の区別が曖昧だと、どこまでが事業用経費で、どこからが個人的な支出なのかが分からなくなります。その結果、本来なら経費として計上できたはずのものが漏れていたり、逆に個人的な借入を事業用の負債と誤認したりして、相続税を過大に支払ってしまうケースも少なくありません。

また、申告内容が不明瞭だと税務署から疑念を持たれ、税務調査の対象となる可能性も高まります。正確な資産の区別は、適正な納税を行い、余計なトラブルを避けるための基本中の基本と言えるでしょう。より具体的な相続税申告の注意点についても、併せてご確認ください。

リスク3:事業の引継ぎが停滞し、経営が悪化する

口座名義人が亡くなった後、金融機関が死亡の事実を把握した時点で、その人名義の銀行口座は凍結されるのが一般的です。もし事業用の資金を個人口座で管理していたら、どうなるでしょうか。

仕入れ先への支払いが滞り、従業員への給与も払えなくなるかもしれません。事業用の不動産や設備の名義変更にも時間がかかり、その間、事業は完全にストップしてしまいます。後継者が決まっていたとしても、これでは宝の持ち腐れです。

事業を一日も早く軌道に乗せるためには、後継者がスムーズに事業用資産を引き継げる環境を整えておくことが不可欠です。どの資産が事業用で、誰がそれを引き継ぐのか。生前の明確な区分けこそが、円滑な事業承継の生命線なのです。

今日からできる!事業と個人資産を分ける具体的な第一歩

「リスクは分かったけれど、何から手をつければいいのか…」と感じた方も多いかもしれません。ご安心ください。今すぐ始められる、具体的で簡単なステップがあります。個人事業主の方と、小さな会社の経営者の方、それぞれの場合に分けて見ていきましょう。

事業用資産と個人資産を分ける具体的な方法を図解したインフォグラフィック。個人事業主は口座やカードを分け、小規模法人は役員貸付金などを整理する方法が示されている。

【個人事業主向け】事業用とプライベート用の口座・カードを分ける

公私混同をなくすための最も簡単で効果的な第一歩は、銀行口座とクレジットカードを「事業用」と「プライベート用」で完全に分けることです。

これを徹底するだけで、どんぶり勘定から脱却できます。日々の経費管理が明確になり、確定申告の際の作業が格段に楽になるでしょう。そして何より、相続が発生した際に、どの預金が事業に関連するものなのかが一目瞭然となり、相続財産の特定が非常にスムーズになります。

可能であれば、個人名だけでなく「屋号」を付けた事業用口座(屋号付き口座)を開設することをおすすめします。対外的な信用度も高まり、事業主としての意識もより明確になるはずです。

【小規模法人向け】役員貸付金・借入金を整理・解消する

小さな会社では、社長個人のお金と会社のお金が行き来することがよくあります。具体的には、社長が会社にお金を貸している「役員借入金」や、逆に会社の資金を社長が一時的に立て替える「役員貸付金」です。

これらを放置しておくのは危険です。「役員借入金」は社長の相続財産となり、相続税の対象になります。一方、「役員貸付金」は会社から見れば社長への債権ですが、回収が難しい場合は不良債権となり、会社の財産価値を損なうことにもなりかねません。

解消方法としては、役員報酬と相殺したり、計画的に返済したり、場合によっては債務免除といった手続きも考えられます。いずれにせよ、税務上の判断が必要になるため、税理士などの専門家と相談しながら、早めに整理・解消に着手しましょう。会社に借金がある場合の相続は、特に注意が必要です。

個人名義の不動産を事業で使っている場合の注意点

経営者の方が特に混乱しやすいのが、「個人所有の不動産を、自分の会社(事業)に使わせている」ケースです。この場合、法的な関係性を明確にしておかないと、税務や相続で思わぬ問題が生じます。

例えば、会社から社長個人へ、事務所や店舗の賃料を支払っていますか?もし無償で使わせている(使用貸借)場合、税務署から「会社が賃料相当分の利益を得ている」と見なされ、課税されるリスクがあります。逆に賃料を支払っている場合、その金額が相場と比べて適正かどうかもポイントになります。

相続時には、その不動産が事業にとって不可欠な資産であるにもかかわらず、他の相続人との共有財産となってしまい、売却や活用の意思決定ができなくなる恐れもあります。対策としては、会社と個人との間で賃貸借契約書や使用貸借契約書をきちんと作成しておくことや、将来的に法人へ不動産を移転する(法人成り)といった選択肢も考えられます。

資産整理の次はコレ!早めに始めるべき3つの相続・事業承継対策

事業と個人の資産をきちんと分けられたら、次のステップに進みましょう。相続や事業承継の対策は、時間をかければかけるほど、より効果的な手を打つことができます。税金対策の観点からも、一度に多額の財産を動かすより、少しずつ計画的に移していく方が有利な場合が多いのです。まさに「早めに対応するのに越したことはない」と言えるでしょう。

司法書士に事業承継の相談をする初老の男性経営者。真剣な表情で話す経営者と、親身に耳を傾ける司法書士の様子。

対策1:生前贈与で計画的に資産を移す

相続税対策の基本として知られるのが「生前贈与」です。年間110万円までなら贈与税がかからない「暦年贈与」を活用し、計画的に後継者や家族に資産を移していく方法です。

ここで注意したいのが、2024年の税制改正です。これにより、相続開始前贈与の加算期間は、令和6年1月1日以後の贈与から適用され、相続開始時期に応じて段階的に延長され最長7年となりました。つまり、亡くなる直前の駆け込み贈与では効果が薄くなってしまったのです。この改正は、「より早く、より長期的な計画で」贈与を始めることの重要性が増したことを意味しています。

現金だけでなく、自社の株式などを少しずつ後継者に贈与していくことも、スムーズな事業承継に繋がります。ただし、高額な贈与税がかからないよう、専門家と相談しながら慎重に進めることが大切です。

対策2:生命保険で「納税資金」と「代償分割資金」を準備する

事業承継において、生命保険は非常に戦略的なツールとなり得ます。多くの方が思い浮かべるのは、死亡保険金を相続税の「納税資金」に充てるという活用法でしょう。相続財産のほとんどが不動産や自社株で、納税のための現金が不足しがちな経営者にとって、これは有効な手段です。

しかし、司法書士の視点からもう一つ強調したいのが、「代償分割の資金」としての役割です。例えば、「事業用の財産はすべて後継者である長男に相続させたい。でも、それでは他の子供たちにとって不公平になってしまう…」という悩みは非常に多く聞かれます。かといって、後継者に他の兄弟へ支払うだけの現金がない場合も少なくありません。

このような時、経営者が自身を被保険者、保険金受取人を後継者とする生命保険に加入しておけば、後継者は受け取った保険金を使って、他の相続人に「代償金」を支払うことができます。これにより、事業用資産を分散させることなく、他の相続人の遺留分にも配慮した円満な解決が可能になるのです。生命保険は、相続トラブルを防ぐための「潤滑油」の役割を果たしてくれます。この方法は、不動産の代償分割でも有効です。

対策3:税制優遇を活用して負担を軽減する

国も事業承継を後押しするため、非常に有利な税制優遇制度を用意しています。これらを活用しない手はありません。代表的なものが次の2つです。

  • 事業承継税制(法人版・個人版):一定の要件を満たす場合に、後継者が引き継ぐ自社株や事業用資産に係る贈与税・相続税の納税が猶予され、要件を満たして事業を継続したときは猶予税額が免除されることがあります。
  • 小規模宅地等の特例:亡くなった方が事業や居住用に使っていた土地について、一定の要件を満たせば、相続税評価額を最大80%も減額できる制度です。

どちらも相続税の負担を劇的に軽減できる可能性がある強力な制度ですが、適用を受けるためには生前からの計画的な準備と、複雑な要件を満たした上での申請が必要です。特に小規模宅地等の特例は、不動産を相続する際には必ず検討すべき制度と言えるでしょう。「こんな有利な制度があったのか」と後で悔やまないためにも、早期に専門家へ相談し、利用できるかどうかを確認しておくことが重要です。

(参考:国税庁「個人版事業承継税制」

税金対策だけでは不十分。「想い」を繋ぐための最終準備

ここまで、資産の整理や税金対策についてお話ししてきましたが、それだけでは万全とは言えません。相続や事業承継は、お金や手続きだけの問題ではないからです。そこには、経営者であるあなたの「想い」や、ご家族の関係性が深く関わってきます。テクニカルな対策だけでは防げない「争族」のリスクを回避し、円満な未来を築くための法的な準備についてお伝えします。

遺言書:あなたの最後の意思を明確に伝える

「誰に事業を継いでほしいのか」「事業用の資産を、具体的にどのように引き継がせたいのか」——。その明確な意思を、法的な効力を持つ形で残しておくのが遺言書です。

遺言書があれば、相続人全員での遺産分割協議が不要になり、あなたの意思に沿ったスムーズな財産の承継が可能になります。これにより、残された家族の混乱を防ぎ、後継者が相続手続きに煩わされることなく、いち早く経営に集中できる環境を作ることができます。特に事業承継を考えている経営者にとって、遺言書を作成する必要性は非常に高いと言えます。作成の際は、不備で無効になるリスクを避けるため、専門家が関与する「公正証書遺言」をおすすめします。

家族信託:認知症による資産凍結リスクに備える

経営者にとって、死と同じくらい恐ろしいリスクが「認知症などによる判断能力の低下」です。もし経営者が認知症になってしまうと、銀行口座からの出金や不動産の売却、重要な契約などが一切できなくなる「資産凍結」の状態に陥ります。会社の意思決定がストップし、事業の継続そのものが困難になってしまうのです。

このリスクへの最も有効な対策が「家族信託」です。これは、元気なうちに、信頼できる後継者(息子さんなど)との間で信託契約を結び、会社の株式や事業用不動産などの管理・処分権限を託しておく制度です。万が一、ご自身の判断能力が衰えても、後継者は契約内容に従って事業運営を滞りなく続けることができます。成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能で、近年、事業承継の切り札として注目されています。他の制度との違いを比較し、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。

まとめ:相続と事業承継の悩み、一人で抱え込まずにご相談ください

個人事業主や小さな会社の経営者にとって、相続と事業承継は避けては通れない重要な課題です。この記事では、その対策の全体像を解説してきました。

  1. まずは事業用資産と個人資産を明確に区別することの重要性
  2. それを怠った場合の「争族」「税務」「経営」の3つのリスク
  3. 資産整理、生前贈与、生命保険活用といった具体的な対策
  4. そして、あなたの想いを確実に繋ぐための遺言や家族信託という最終準備

これらの対策は、専門的な知識が必要なだけでなく、ご家族の状況や事業の内容によって最適な方法はまったく異なります。

何から始めればいいのか、誰に相談すればいいのか、迷われることも多いでしょう。わたしは、司法書士であると同時に、心理カウンセラーの資格も持っています。法的な手続きの話だけでなく、ご家族への想いや、誰にも言えない不安など、どんなことでもお聞かせください。

必要に応じて、税理士などの他の専門家をご紹介することも可能です。ご相談料や面談時間の目安は、ご相談内容に応じてご案内します。あなたのための司法書士として、心に優しく、多角的な視点で最適な解決策を一緒に考えます。どうぞいつでもお気軽にご連絡ください。

初回無料相談はこちらから

不動産登記・・抵当権抹消

2017-11-10

抵当権抹消をすっかり忘れ、銀行から発行された書類を無くしてしまう方も多いです。

10年以上も前にローンを返し終わってたりすると無くすのが普通かも知れません。

そんな時は銀行から書類を再発行してもらいますが「権利証」若しくは「登記識別情報」

は再発行が効きません。

ではどうするか?

事前通知という制度を使って対応するのが一般的です。

法務局から銀行へ「登記が申請されてますけど間違いないですか?」という

照会の文書が行き、銀行から返信してもらいます。

うっかり忘れられると、登記がやりなおしになるので注意が必要、また

この制度を使う時は銀行の印鑑証明書も必要です。

もちろん、銀行との折衝も含めて当事務所ではご依頼を受けたまります。

報酬は通常1万5000円、そこに税金などの雑費が数千円加算されます。

場合によっては住所変更登記が必要な場合もありますが、謄本を確認して

ご案内致します。

いつでもご連絡くださいませ。

 

子供がほんの少し、平仮名を読めるようになってきました。若いとき、独身の時はこんなことが

嬉しくなるときがくるなんて夢にも思いませんでした!(^^)!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

マンションは管理!?

2017-11-07

司法書士試験の受験中、マンションの管理会社に勤めていました。

水が漏れたり、警報機が鳴ったり、廊下の電気が消えてしまったり。

たくさんのマンションがあるので、トラブルもたくさん起こります。

そんな中、きちんと計画的に管理されているマンションとそうじゃない

マンションの差も感じました。

管理費、修繕積立金を管理組合や管理会社が上手に使っているマンションは

最新の設備を導入したり、掃除がちゃんと行き届いていたり、

長期的に考えれば、生活の快適さや資産価値に差が出てきます。

どうしても外観や間取り、築年数や日当たりと比べて管理がちゃんとしてるかは

興味がいきにくいかも知れませんが、他の要素と同じように気を付けた方が

いいかも知れません。

当事務所では、住宅購入をご検討の方には優秀で親切な不動産会社を

ご紹介しています(当然、紹介料なんてかかりません。)

司法書士がすすめる不動産会社で住宅を探してみませんか?

下北沢司法書士事務所 竹内友章

借地権の相続

2017-11-03

建物は自分のもの、土地は借りている状態の「借地権付建物」。

割安の土地の賃料で、都心に家が持てる魅力的な選択肢です。

しかし、所有者の方が高齢になると考えなければならないのが相続問題。

借地権者に相続が発生して借地権が数人に相続される・・・。

そうするとその建物を売却などの処分をするときは、数人の相続人の

全員の合意で行います。

何らかの事情で相続人の1人と連絡がとれないと、失踪宣告などの

法的手続きが必要になってしまうことも・・・。

ただちょっとした対策で対応可能です。

遺言で、その建物に実際に住む相続人に権利を集約したり、

日ごろから相続人間の連絡を密にしたり・・・。

できれば、問題発生前に予防しておいて将来の安心に

繋げたいものです。

今日は「文化の日」。軽く調べると憲法が公布された年のようです。

全く文化的ではない私ですが、なにか文化っぽいことしましょうかね。

映画でも見ればいいかな・・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と相続放棄

2017-10-31

相続放棄は、注意しなければならないこともあります。

見落としがちなのが「相続放棄は自分の分しかできない」

ということ。

何となく、相続放棄すればご兄弟も安心だと思うのが普通かも知れませんが、

他の相続人の方の分の相続放棄はできません。

もしも相続放棄をするときにはご兄弟など他の相続人の方とよく話し合って、

他のご兄弟の相続放棄についても良く考える必要があります。

 

もう10月終わりですね。なにか秋らしい天候の10月ではなくて少し寂しいです。

11月は秋を楽しめるといいですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

謄本みないとわからない。

2017-10-22

相続登記は「相手」のいない登記です。会社をはじめとした法人の登記も相手がいません。。これに対して売買とか贈与で登記すると「売主」「買主」などの相手がいます。相続登記をご自身でなされる方が多いのは、相手がいないこともあると思います。相手がいたら、当事者の一方が相手の登記も申請するのはかなり場面が限られるでしょう。法的には可能でも、現実的には難しいと思います。

相続登記は個人向けに易しく解説した本も多く、ご自身で登記される方にとって心強いと思います。しかし、なかなか本を読んだだけでは分かりにくいことも・・・。亡くなられた方名義の担保権が設定されていたり、登記簿上の名義が亡くなられた方ではなく先代の名義になっていたり。そうなると「どの登記をどの順番で」申請するか検証が必要になったり、申請書等の書類の書き方も複雑になったりします。登記簿を見て「ちょっとややこしそうだな」と思ったら司法書士若しくは法務局に相談しましょう。当事務所では登記の枠組みを確認する作業は無償です。

大雨の中、カッパを着て「投票所はこちら」と書いた紙をもって道案内している人をみかけました。仕事でやってるとはいえみんなの為に頑張る姿は立派で、思わず会釈してしまいました。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

雨と司法書士

2017-10-21

雨、雨、雨。最近ずっと雨が続いてますね。しとしとくらいでは勘弁してもらえず、かなり強く降ってます。飲食店が多い下北沢が結構困ってるかも知れません。先週までやってたカレーフェスティバルも天気に恵まれませんでした。さて、司法書士は雨の影響はあるのか。ブログネタとしては「こんな大変なことがあるんです」と言いたいところですがない。何もない。強いて言えば、登記申請する法務局ってみんな駅から遠いんですよね。特に売買の立会業務だと銀行→銀行2件目→法務局というパターンもあり、移動が多いのでちょっと大変です。「銀行2件目」というのは不動産を売った方についている担保の登記を消す書類をとりにいく作業。大きい事務所さんなら、職員さんがたくさんいて手分けできるんですけど・・・。でも個人事業主の機動力を生かして土日も対応しますし、ご依頼のお仕事に直接関係ないご質問にも丁寧に対応します。これは大手さんだとちょっと聞きにくいかも知れません。何というか聞きやすい雰囲気ではない気がします。それに「効率」にはそんなにしばられないためお1人お1人に時間をかけてしっかり対応します。

司法書士試験の勉強中、マンションの管理会社のコールセンターに勤務してたんだけど大雨が降ると大変でした。水漏れがしたり電気系統の設備が壊れたり。今も大雨が続くと「あー今頃忙しいんだろうなー。」とふと思います。写真の猫さんは深い意味ありません。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続の問題、どの専門家に相談する?ごく単純な判断基準を伝えます!

2017-09-23

相続の悩み、誰に相談すれば?最初の判断基準はごく単純です

大切な方が亡くなり、悲しみに暮れる間もなく始まる相続手続き。不動産、預貯金、税金…考えなければならないことが山積みで、「一体、誰に相談すればいいの?」と途方に暮れてしまうお気持ち、本当によく分かります。

インターネットで調べると、「不動産なら司法書士」「トラブルは弁護士」「税金は税理士」といった情報は見つかるものの、ご自身の状況がどれに当てはまるのか、正確に判断するのは難しいものですよね。

でも、ご安心ください。実は、相続の専門家選びは、あなたが思っているよりもずっとシンプルに考えることができます。

この記事でお伝えしたい最も大切な結論は、「まず、信頼できる国家資格を持つ専門家を一人見つけること」です。というのも、信頼できる専門家は、自分の業務範囲外のことであっても、あなたの状況を的確に判断し、必要であれば最適な他の専門家へとスムーズに繋いでくれる「ハブ」のような役割を果たしてくれるからです。

この記事を読み終える頃には、専門家選びに対する漠然とした不安が解消され、「まずはこの人に話してみよう」と、次の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えているはずです。一緒に、複雑に見える相続の悩みを整理していきましょう。

【役割一覧】司法書士、弁護士、税理士、行政書士の違いとは?

はじめに、相続に関わる主な4つの専門家、司法書士、弁護士、税理士、行政書士の役割の違いを整理しておきましょう。それぞれの専門分野を知ることで、ご自身の状況と照らし合わせやすくなります。

一目で違いがわかるように、それぞれの専門家ができること・できないことを表にまとめました。

司法書士、弁護士、税理士、行政書士という相続に関わる4つの専門家の役割を比較した表形式のインフォグラフィック。それぞれの専門分野が一目でわかるようになっている。
専門家主な役割(できること)原則としてできないこと
司法書士不動産の名義変更(相続登記)、戸籍収集、遺産分割協議書作成、相続手続き全般のサポート相続人間の紛争解決交渉、相続税の申告
弁護士相続人間のトラブル・紛争解決(代理交渉、調停、審判)相続税の申告
税理士相続税の申告、納税、節税対策、税務調査対応不動産の登記申請、相続人間の紛争解決交渉
行政書士遺産分割協議書の作成、自動車の名義変更、各種許認可の承継手続き不動産の登記申請、相続人間の紛争解決交渉、相続税の申告
相続における各専門家の主な役割

このように、各専門家にはそれぞれ得意な分野と法律で定められた業務範囲があります。当事務所では、司法書士の業務範囲を超えるご相談であっても、信頼できる税理士や弁護士との連携によって、お客様の問題解決をワンストップでサポートできるよう、体制を整えています。

司法書士:不動産の名義変更(相続登記)と手続きの専門家

司法書士は、相続における「手続き」のプロフェッショナルです。特に、不動産(土地や建物)を相続した際には、その名義を故人から相続人へ変更する「相続登記」が欠かせません。この相続登記は2024年4月から義務化されており、司法書士はこの分野の専門家です。

また、相続手続きの土台となる戸籍謄本の収集、相続人の確定、財産目録の作成、そして相続人全員の合意内容をまとめる遺産分割協議書の作成まで、幅広くサポートします。まさに、相続手続き全体の流れを管理する「司令塔」のような存在と言えるでしょう。

【こんな方は司法書士へ】
✓ 遺産の中に不動産(土地・家・マンション)が含まれている
✓ 誰が相続人になるのか、戸籍を調べて確定してほしい
✓ 面倒な手続きをまるごと専門家に任せたい

弁護士:相続トラブル・紛争解決の専門家

弁護士は、法律の専門家の中でも特に「争いごと」の解決を専門としています。相続において、相続人同士の意見が対立し、話し合いがまとまらない場合に頼りになる存在です。

遺産の分け方で揉めている、特定の相続人が遺産を独り占めしようとしている、遺言書の内容に納得がいかないといったトラブルが発生した場合、あなたの代理人として他の相続人と交渉したり、家庭裁判所での調停や審判といった法的な手続きを進めたりできるのは弁護士だけです。円満な遺産分割協議が難しいと感じたら、弁護士への相談を検討しましょう。

【こんな方は弁護士へ】
✓ 相続人同士で意見が対立し、話し合いが進まない
✓ 連絡が取れない、または話し合いに応じてくれない相続人がいる
✓ 遺産の使い込みが疑われるなど、法的な対応が必要だと感じている

税理士:相続税の申告・納税の専門家

税理士は、その名の通り「税金」の専門家です。相続においては、特に「相続税」に関する一切を任せることができます。

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税が必要です。税理士は、不動産や株式などの複雑な財産評価から、特例を利用した節税対策、税務調査への対応まで、税に関するあらゆる場面で力を発揮します。

【こんな方は税理士へ】
✓ 遺産の総額が基礎控除額を超えそうで、相続税がかかるか知りたい
✓ 土地や非上場株式など、評価が難しい財産がある
✓ できるだけ相続税を抑えるためのアドバイスが欲しい

行政書士:書類作成と許認可手続きの専門家

行政書士は、「書類作成」の専門家です。相続においては、相続人全員の合意内容をまとめる「遺産分割協議書」の作成や、自動車の名義変更手続きなどを依頼することができます。また、故人が事業を営んでいた場合の許認可の承継手続きなども行政書士の専門分野です。

ただし、行政書士は不動産の登記申請代理や、相続トラブルの代理交渉、税務申告を行うことはできません。そのため、相続人同士で争いがなく、遺産に不動産が含まれず、相続税の心配もないといった比較的シンプルなケースでの書類作成が主な相談内容となります。

【こんな方は行政書士へ】
✓ 遺産が預貯金や自動車のみで、相続人間に争いがない
✓ 遺産分割協議書の作成だけを依頼したい
✓ 故人が行っていた事業の許認可を引き継ぎたい

あなたの状況はどれ?相談すべき専門家がわかる判断フローチャート

各専門家の役割をご理解いただいたところで、ご自身の状況に当てはめて、誰に相談すべきかを確認してみましょう。以下の簡単なフローチャートで、あなたに最適な相談先を見つけてみてください。

相続の悩みをどの専門家に相談すべきかがわかるフローチャート。「相続人同士で揉めているか」「不動産はあるか」「相続税はかかりそうか」という3つの質問に答えることで、最適な相談先が弁護士、司法書士、税理士、行政書士のいずれかであることがわかる。

後悔しないために。信頼できる専門家を見極めるたった一つの基準

ここまで各専門家の役割を解説してきましたが、相続税の問題が関係するかどうかなど、一般の方がご自身の状況を正確に判断するのは、やはり難しい面があると思います。

そんな時、私がいつもお伝えしているごく単純な判断基準があります。それは、「肩書はあまり気にせず、自分が話しやすい、この人なら信頼できると思える専門家に相談してみる」ということです。

なぜなら、本当に依頼者のことを考えてくれる専門家であれば、たとえ自分の専門分野ではなかったとしても、親身に話を聞き、状況を整理し、「あなたの場合は、まず税理士さんに相談するのが良さそうですね」と、進むべき道を照らしてくれるからです。例えば、私がご相談を受けた際に税務申告が必要だと判断すれば、信頼できる税理士をご紹介します。これは逆も同じで、多くの誠実な専門家は、自らの利益を優先するのではなく、お客様の課題解決を第一に考えてくれるはずです。

ですから、「相談する専門家を間違えたらどうしよう」と心配しすぎる必要はありません。まずは「この人なら話しやすそうだな」と感じる専門家を一人見つけることが、解決への大きな一歩になるのです。

強いて付け加えるならば、やはり何らかの国家資格を有する専門家にご相談いただくのが安心かと思います。近年は民間資格で相続の専門家を名乗る方もいらっしゃいます。少し話が逸れますが、私自身も実は民間資格の「心理カウンセラー」の資格を持っています。お客様の不安や辛いお気持ちに寄り添いたいという思いから取得しましたが、だからといって「心理の専門家」を名乗るつもりはありません。司法書士や宅地建物取引士、管理業務主任者などの国家資格を得るまでの過程と比較すると、知識の深さが全く違うと感じるからです。

もちろん、国家資格を持たない方の中にも素晴らしい専門家はいらっしゃるでしょう。最終的には、あなたが直接会って話し、「この人なら任せられる」と感じられるかどうかが最も大切です。この考え方が、あなたの専門家選びの参考になれば嬉しいです。当事務所は、相続専門の司法書士として、法的な手続きだけでなく、お客様の心にも寄り添うことを大切にしています。

司法書士が窓口になる「ワンストップサービス」という選択肢

相続手続きは、不動産の名義変更、預貯金の解約、相続税の申告など、複数の専門家の力が必要になるケースが少なくありません。そんな時、個別に専門家を探して、その都度一から事情を説明するのは大変な負担ですよね。

そこでおすすめしたいのが、司法書士が窓口となる「ワンストップサービス」です。これは、司法書士がお客様のご相談の全体像を把握し、必要に応じて提携する弁護士や税理士と連携して、必要な手続きを一つの窓口でまとめて進められるようにするサービスです。より具体的なメリットについては、司法書士と他士業の連携によるワンストップ対応について詳しく解説しています。

何度も同じ説明は不要!情報共有で手続きを円滑に

ワンストップサービスの最大のメリットは、お客様の手間を大幅に削減できることです。最初に司法書士にお話しいただいたご家族の状況や財産内容は、私たちの責任のもと、連携する他の専門家と正確に共有されます。

これにより、お客様が専門家ごとに何度も同じ説明を繰り返す必要がなくなり、時間的にも精神的にも大きな負担軽減につながります。実は、士業同士は意外と横の繋がりがあるものです。そのネットワークを活用し、お客様の手続きがスムーズに進むよう、私たちが全体をコーディネートします。

相続税やトラブル発生時も安心。最適な専門家へスムーズに連携

司法書士が依頼者の夫婦から相続の相談を受けているイラスト。専門家が親身に話を聞くことで、依頼者が安心している様子が描かれている。

最初はシンプルな相続登記のご依頼だったとしても、手続きを進める中で、「思ったより財産が多く、相続税の申告が必要かもしれない」といった状況が判明することがあります。また、円満に進むと思われた遺産分割協議が、思わぬことからこじれてしまうケースも少なくありません。

このような不測の事態が起きても、ワンストップサービスなら安心です。私たちが状況を的確に判断し、提携する信頼できる税理士や弁護士へ迅速にバトンを繋ぎます。相続登記と相続税申告が絡む複雑なケースでも、お客様が改めて一から専門家を探す必要はなく、問題が大きくなる前に対応を検討しやすくなります。

まとめ:相続で迷ったら、まずはお近くの司法書士にご相談ください

この記事では、相続問題でどの専門家に相談すべきか、その判断基準について解説してきました。

相続に関わる専門家は多岐にわたりますが、最も大切なのは「信頼できる専門家を一人見つけること」です。そして、相続財産に不動産が含まれるケースが多いことや、手続き全体のハブ役を担えることから、最初の相談窓口として司法書士は非常に適した存在と言えます。

何より、一人で悩みや不安を抱え込まないでください。専門家に話すだけで、気持ちが楽になったり、やるべきことが明確になったりするものです。下北沢司法書士事務所は、あなたの心に優しく寄り添いながら、複雑な課題を丁寧に解きほぐすお手伝いをします。

エリアに関しても首都圏で対応しております。少し遠いかなと感じる方も、まずはお気軽にご相談ください。

相続手続きは遠方の司法書士に依頼できる?全国対応の現実 | 相続手続、遺言、相続放棄、会社設立、不動産売却なら下北沢司法書士事務所

あなたからのご相談、心よりお待ちしております。

まずは無料相談をご利用ください

下北沢司法書士事務所 竹内友章

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー