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子供が熱出した❕

2018-03-24

おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

名義が共有になっている不動産、不動産が絡む相続問題のご相談、大家さん向けに入居者が死亡してしまったときの解約手続きの代行を主な業務としています。

 

先日、子供が熱を出しました。

4歳の娘なのですが、幼稚園で4時30分まで見てもらうはずだったのですが急遽わたしが見ることに・・・。

妻と2人、あーだこーだと慌てて予定をやりくりしました。

これでも私が個人事業主な分、我が家はまだ融通がきく方だと思います。

 

共働きのご家庭、働くお母さんは本当に大変だろうなと実感しました。

そんなご家庭に対応するために、保育園や幼稚園が開いている時間帯にお客様のご自宅の近くに行ったり

土日ももちろん対応したりとみなさんにいかに喜んでいただけるかを考えながら業務に取り組んでいます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

結局、入居者死亡リスクにはどう備えるのか。

2018-03-20

おはようございます。

東京で入居者が死亡してしまった場合の対応(賃貸物件)、主に相続で発生する不動産の共有問題の予防や解消に取り組む司法書士の竹内です。

 

ご高齢の入居者は大家さんも心配。でも、これからの高齢者社会でお年寄りはお客さんとして考えないのはもったいない・・・。

 

高齢者に入居してもらうときの一番の心配は「孤独死」や「突然死」だと思います。

隣の部屋を借りている方が変な臭いに気が付き、警察と大家さんに連絡、おそるおそる警察と入ってみると・・・。

なんて具体的に想像すると大家さんのご心配が身に沁みます。

ではこれを防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。

契約内容に次の2点を書き込めるといいと思います。

1点目 旅行や入院などで長期間、部屋を開けるときは大家さんに連絡すること。

2点目 大家さんが危険があると判断したら、警察立ち合いのもとで合鍵を使用し室内を確認すること

この2つを契約に盛り込んで、有効かどうかというと少し微妙なところです。しかし、少なくともご本人やご親族の方の意識付けにはなるでしょう。

あとは新聞をとってもらいポストに溜まってないか確認する、通信会社等が加入する見守りサービスに加入するなどがあります。

 

今日はちょっと寒い・・・。3月って寒いですよね。以外に。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

実家が売却できない❕❔介護費用の落とし穴

2018-03-19

こんばんは

司法書士の竹内と申します。入居者死亡によるお部屋の明け渡し手続き、相続による不動産の共有問題の解消に取り組んでいます。

 

さて、介護費用捻出のために自宅を売却するケースは非常に多いです。

そして、所有者たるご両親が認知症になってしまったため後見制度を利用することも

良くあるケースです。

 

ただ後見制度は一度始めると実質もうやめることができない。後見人や後見監督人の立場で、第三者が

いわば家庭の財産の管理をするなどデメリットもあります。

また、専門家報酬も申し立て書類作成で10万円、後見人報酬で年間24万円が相場なので

費用面での負担も大きいです。

 

そこで使える制度が家族信託。認知症になる前にこの制度を使っておくと介護施設入居のための

ご自宅の売却が非常にスムーズになります。

信託は財産を「管理する人」と「使う人」を法的に明確に分けることができる制度です。

「管理する人」をご家族の誰か、「使う人」をご実家にお住いのお父さんやお母さんにしておけば

「管理する人」の権限で自宅を売却できます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

無料相談会の感想!

2018-03-19

おはようございます。

東京の司法書士、竹内と申します。

昨日、相続に関する無料相談会を開きました。

 

認知症のお母様のいる方に、後見制度の概要をご説明しました。

ご兄弟とも相談しなければいけないこと、後見制度は一度利用すると解除することは

実質できないことから良く考えてみるとのことでした。

 

わたしも引き続きフォローして行きます。

 

今日の午後は雨になるそうです。みなさま傘をお忘れなく!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

「かぼちゃの馬車」にみるサブリースの問題点

2018-03-16

おはようございます。

東京で大家さん向けに入居者死亡時の対応、家賃滞納などによる建物明け渡し、相続などで発生する不動産共有問題の解消をメイン業務とする司法書士の竹内と申します。

 

(株)スマートデイズが運営する「かぼちゃの馬車」というシェアハウスでの「大規模家賃滞納」が報道されています。この「かぼちゃの馬車」以外にもサブリース契約付きでどんどん建物を建てた会社が、契約の改定などにより大家さんに支払う家賃を減額している報道も何度か目にしました。

 

そもそも「サブリース」とは何なのでしょうか?カタカナ言葉なので柔らかく聞こえますが、平たく言えば「また貸し」です。大家さんがA社に物件を貸してA社は部屋に住む人に貸します。A社は月8万で大家さんから借りて月10万で部屋に住む人に借りれば2万の儲けですね。大家さんからしたら部屋に住む人がいなくても月々の家賃が確定できる安定感が魅力です。

しかし、今回の報道でサブリースの大きな問題点が浮き彫りになりました。

それは、

「サブリース会社の経営状態が悪くなれば家賃保証は絵にかいた餅

というところです。

保証してもらっても、保証した人にお金が無ければ大家さんは損害を被ってしまいます。

約束を守らない方が悪いのでしょうが、大家さんの損害は残念ながら発生してしまいますね。

サブリース会社の経営状態は、自分の物件だけでなくその会社がサブリースしている全ての物件、更には建築部門など空室状況以外の要素も大きく関連します。

そういった大家さんご自身ではコントロールできないリスクが原因で、家賃が払われなくなってしまうことがあり得ることが今回の報道から学べると思います。

 

先日、梅の花を見て綺麗だなと思っていましたがそろそろ桜ですかね。今日も一日頑張ります❕

家賃滞納問題、対応フローチャート

2018-03-15

お世話になります。司法書士の竹内と申します。

東京から大家さんの入居者死亡、家賃滞納問題の解消。

相続などによる不動産の共有問題の解消をメイン業務としています。

 

家賃滞納でお困りの大家さんのお手伝いをするときの、対応フローチャートを作ってみました。

添付資料をご覧ください。家賃滞納への対応、フローチャート

ワードで簡単で作っただけなので、あまりよそ行きの資料ではないかも知れません・・・。

 

この中で比較的大家さんご自身でもしやすいのは「内容証明郵便の送付」までです。

ただし督促や内容証明郵便を送るときも司法書士が送った方が家賃滞納者にとってプレッシャー

になり、効果的な場合もあります。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

入居者死亡ー最初に何をすべきか?

2018-02-21

おはようございます❕

東京で賃貸物件での入居者死亡時の対応、

不動産の共有問題の解消をメイン業務としている司法書士の竹内です。

 

さて入居者が死亡した場合、最初に何を確認すべきでしょうか。

それは「相続人が誰か?」ということです。

 

賃借権は相続されます。

死亡した入居者から、その相続人に引き継がれていますので全員から解約届を

もらわなければなりません。

 

法的に、きちんと整理するためしっりと相続人調査をすることをお勧めいたします。

 

昨日、唐揚げ食べ過ぎました・・・。

もうそろそろ食べ物に気を使わなきゃいけない年代ですが、腹八分目が全くできません・・・。

電話 03-6407-0830

メール info@shimokita-office.com

入居者死亡後の賃貸物件の解約について

2018-02-16

こんにちは。

東京の司法書士、竹内と申します。

不動産の共有問題の解消、

入居者死亡後の解約や残置物撤去に向けての法的整理をメイン業務としています。

 

さて、賃貸物件の明け渡しも家賃滞納の場合と、入居者が死亡した場合では流れが大きく違います。

家賃滞納は入居者ご本人との交渉や裁判ですが、入居者が死亡した場合は相続人との接触が不可欠です。

なぜなら、死亡した入居者のお部屋に残った荷物を片付ける権利は相続人が引き継いでいます。

大家さんが勝手に捨ててしまうと、人のものを勝手に捨てたことになりますので注意が必要です。

 

相続人を調査し、残置物放棄書と解約届に署名・押印をもらう必要があります。

死亡した入居者と相続人の関係次第では、この相続人とのやりとりがうまく行かないことも・・・。

わたしは、早期に残置物を撤去し、早く賃貸募集がかけれるよう、大家さんのお手伝いをしております。

どうぞお気軽にご相談ください。

TEL03-6407-0830

メール info@shimokita-office.com

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

相続は借金も引き継ぐ。奥さん旦那さんは心配。

2018-02-14

こんにちは。

司法書士の竹内と申します。

東京で不動産の共有状態の解消、

賃貸物件での入居者死亡後の解約手続きをメイン業務としています。

 

さて、相続対策のご相談も良くいただきます。

そこで、意外と多いなと感じたのが

「将来の相続人ご本人ではなく、奥さんや旦那さんが非常に心配なされているケース」

おそらくは、

「意見が非常にいいづらい」

「しかしながら、自分の家庭に大きな影響がある」

この2つが理由だと思います。

 

相続人ご本人は、なにせ自分の親や兄弟のことなので「いつでも話ができる。まあおいおい相談しよう」

と思う。

しかしながら奥さん旦那さんは自分が主導権を握れないどころか関与もしにくい、しかし大げさにいえば

家庭の運命に大きく関わる・・・。

 

この状況にやきもきして相続問題が頭から離れなくなってしまうのではないかと思います。

プラスの財産がないだけならまだしも借金が残っていたりしたら、しかも借金に気が付くのが

遅れて相続放棄できなかったら・・・。

 

そう考えると確かに怖いでしょう。

相続人になる方の奥さん、旦那さんとしてはまずは相続人ご本人の興味を持ってもらうことが大事

だと思います。

機嫌を見計らないながら家庭内でさりげなく話をしてみてください。

 

もしも「どんな切り口から話していいか分からない」という方は是非、ご相談ください。

不動産から切り出す、株から切り出す、あるいはお義父さま、お義母さまの趣味から

切り出すなど、いい方法を一緒に考えます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

相続登記が難しい理由。

2018-01-10

みなさま、おはようございます。

ブログをご覧頂きありがとうございます。

相続発生後に必要な不動産登記。

でも考えてみたら、相続発生後の手続きはたくさんありますね。

それらと相続登記の違いについてお話します。

「死亡届」や「未支給年金の請求(忘れるともったいないので注意❕)」などは

役所に備え付けられているひな形に書き込めばいいですが、相続登記の場合は

自分で申請書を作らなければなりません。

また、戸籍も亡くなられた方の「生涯分」の戸籍が必要なので、それなりに手間です。

「申請書を作る」「戸籍を集める」の2点が相続登記で大変なところです。

なお、相続登記については法務局でも相談を受け付けています。

平日日中にお時間が取れる方は、相続登記する不動産を管轄している法務局に相談して

みるのもいいかも知れません(電話予約要)。

当然ですが、司法書士に依頼するときは電話予約や申請書作成など面倒な作業は不要です。

司法書士の案内がありますので、署名や押印などをお願い致します。

 

今日は今年初めての登記申請。行ってきます~!(^^)!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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