Author Archive
お子さんがいない夫婦は遺言を書きましょう
あついですね。
Tシャツの汗が絞れるくらいです。
こんにちは。
司法書士の竹内です。
今日は必ず遺言を書いてもらいたいケースをご紹介します。
それは「お子さんがいないご夫婦」です。
相続が発生すると残された奥さんや旦那さんに全て相続
されるかというと違います。
ご主人が亡くなるとご主人のご兄弟や甥っ子さんや姪っ子
さんに相続権が発生する場合があります。
「ほとんど交流のなかった甥に相続財産の4分の1を持っていかれた。しかも相続争いで親族と疎遠になった・・・」
なんてことが起きてしまう可能性は十分あります。
これを防ぐには遺言を書いておけばいいだけです。
夫婦がお互いに「全財産を夫(妻)に相続させる」
と遺言を残せば防げます。
具体的に遺言を書くときは、間違いのないよう法律の専門家に相談することをお勧めします。相続が発生した方の親御さんがご存命の場合だとかなり話は変わってきますし、他にも思わぬ落とし穴があるかも知れません。
それでは熱中症にお気をつけください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
高卒でも司法書士試験に合格する勉強法
ものすごい雨ですね。
ビールを買いに行く気力もなぎ倒します。
豪雨の雨音をぼんやり聞いていると
「そういえば今月は司法書士試験の月だったなぁ。」
となぜか頭に思い浮かびました。
確か第1日曜日が試験日だったと思います。
試験中、どうやったら合格するか必死で考えておりました。
その中で自分なりに編み出した記憶法が
「オレの問題」として条文や判例を覚えることです。
例えば「取締役を選ぶのは株主総会での普通決議が必要」
と覚えたかったら、50くらいになった自分がタラタラ汗かきながら
そこそこ大きい会社の株主総会でステージの上でパイプ椅子に座ってる
様子を思いうかべました。
「オレだけ否決されたら恥ずかしいなあ。心配だなぁ」とかブツブツ
言ってるでしょう。
髪の毛もすっかり薄くなってるでしょう。
ちょび髭はやしてるかも知れません。
薄い頭でちょび髭の未来の私にとっては会社法329条は単なる試験問題では
ありません。
自分の人生変えるかも知れない法律です。
こんな感じでイメージすると覚えやすい気がしました。
あとちょっと楽しいので勉強の苦痛が和らぎます。
これで工業高校しか出てない私でも司法書士試験を切り抜けました。
6年もかかったんで人にはすすめられないですけどね( ;∀;)
下北沢司法書士事務所 竹内友章
認知症と法律。私たちにも関係があります。
おはようございます❕
司法書士の竹内です。
介護問題・・・。
良くテレビなんかでもやってると思います。
私は家にテレビないんで分からないですが、多分やってるでしょう。うん。
(テレビ無いのは、司法書士試験勉強中に見るのやめて、その名残です。
代わりにYOUTUBE見るから結局一緒なんですが・・・)
この介護の話、そして特に法律と深い関係がある認知症の問題に私たちが
直面する可能性はどれくらいあるのでしょうか。
こんな数字があります。
厚生労働省が発表した平成24年時点での認知症の方の人数「462万人」
この数字はあくまで推定値ですが、65歳以上の方の15%にのぼる数字です。
単純に夫婦のご両親あわせて4人と考えて、15%の確率で認知症になると
考えるとやはり自分の問題として考える必要がありそうですね。
最初の一歩は家族で話し合うことです。
お父さんが「オレもボケるかもなぁ~」なんてボヤいたらチャンス。
その時はどうするかご家族で少しづつ話し合ってみるのもいいかも知れません。
この話について詳しく書いた資料を作りました。ファイル張っておきますので
ご覧くださいませ。
認知症 記事
下北沢司法書士事務所 竹内 友章
あっつい❕
こんにちは。
司法書士の竹内です。
もの凄い暑さですね。「暑い」じゃなくて「熱い」と言いたいほどです。
電車に乗って椅子に座ろうとすると、スーツが足にベットリ・・・。
汗で瞬間接着されてしまいます。
今日もこれから外出。
もう座らないでずっと立ってようと思います。
それにしてもこんな昔からこんな汗っかきだったろうか・・
年取ると汗かきやすいとかあるのだろうか・・・。
肉食べてスタミナつけようと思います!(^^)!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
お医者さんの診断書
こんにちは。司法書士の竹内と申します。
司法書士のお医者さん。
一体、どんな接点があるのか?
あるんです。ちょっとだけですけど、重要な接点が。
認知症などで、財産管理をご自身をすることが難しくなった方が使う
法律上の制度「後見制度」
「後見人」という裁判所を通して、ご本人の代わりに各種の支払いをしたり
する人を選任する制度です。
この申し立てにはお医者さんの診断書が必要で、これがないと手続きをとれません。
そして、この診断書は基本的に裁判所が作ったひな形に基づいて書いてもらいます。
これがお医者さんに伝わりにくい・・・。
裁判所が作ったひな形ですから、法律の言葉遣いで医学の言葉遣いではないんですね。
お医者さんがとまどってしまうこともあります。
「鑑定はできないんですけど・・・?」
「財産管理ができるかと聞かれても・・・?」
お医者さんからご質問を受けることも多いです。
法律の手続きは、意外なことでつまづいたり時間がかかったりすることも多いものです。
もしも後見手続きで戸惑っている方、知りたいことがある方はいつでもお気軽にご連絡ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続登記は急がなければならないのか?
こんにちは!司法書士の竹内と申します。
後見、信託など不動産に関する課題解決をお手伝いしています。
「相続登記はお早めに・・・」
司法書士や法務局が良く言うフレーズです。
でもこれって「まったく相続登記を意識していない」方のメッセージなんですよね。
でも、
大抵の方はゆっくり考えても大丈夫です!
私もよく登記のご相談を受けると、相続税の課題に触れたり、共有の問題をご案内したりします。
そこから「そういう課題もあるのか。」と思っていただき一緒に解決方法をゆっくり考えることもあります。
何年も放っておくのが少し考えものですが、課題解決のために必要な時間は十分にかけましょう。
お待ちしますし、よろしければ法的知識をご案内しながら私も一緒に考えます。
そうやってお客様と結論を出していくのが、この仕事の楽しみでもありますしね。
下北沢司法書士事務所 竹内 友章
ちょこまか支出
おはようございます!
東京、世田谷の司法書士。
竹内と申します。
不動産の名義共有の解消・相続・大家さん向けに家賃滞納や入居者死亡時の明け渡し手続きなどを業務にしています。
ゴールデンウィークも終わってしまい、連休明け初日だった昨日の夕方・・・。
すんごい大雨でしたね(泣)
傘を持たずに出かけて、途中でビニ傘買いました。
なんとなく買ってしまう缶コーヒーと天気予報チェック忘れのビニ傘購入・・・。
この2つに今までいくら使ってきたのか(怖)
家が建つまでは大げさでも、中古の軽自動車くらいなら余裕で買えてしまう気がします。
ということで、人生において数百回目の「ちょこまか支出」の撲滅を決意しました!
今度はがんばりま~す!(^^)!
下北沢司法書士事務所 竹内 友章
古い実家×相続×売却=税金の控除!?
こんにちは!
東京の司法書士、竹内と申します。
不動産の名義共有の防止や予防、相続、大家さん向けの法律相談に取り組んでいます。
「空き家問題」
テレビやネットでこのテーマを目にすること増えました。
あまり知られてないですが、このテーマに関係して税金が控除される制度があります。
相続で取得した、昭和56年5月31日以前に建築された空き家になってしまう不動産を
売却すると、譲渡所得から3,000万円が控除できる制度です。
都心にお住いの方が、相続で取得した実家を売却するときに使えそうな制度ですね!
詳しい要件は国税庁のホームページでご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
期限が切られており、平成31年12月31日までに売却しないと使えません。
こういう特例は見落とすとお金を損してしまいます。
気をつけたいものですね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
ブログ久しぶりです!
おはようございます。
司法書士の竹内と申します。
相続などで発生する不動産の共有問題、入居者死亡などでお困りの大家さんのお手伝いをしております。
かなり久しぶりのブログとなってしまいました・・・。
この間、不動産売買の立ち合いや相続登記、法人設立などで充実した毎日を過ごしておりました。
その中の1つが司法書士会のイベントである「法律教室」への参加。
高校生など学生を対象に、司法書士が講師役を務めてお話するというものです。
といっても私はほんの少しお手伝いしただけでしたが・・・。
人前に出たり目立ったりするのが非常に苦手なのですが、少しづつ内気な自分を変えようと(36歳の言うことか!)ドキドキしながら若人たちの前に出てみました。
今年に入ってセミナー講師を務めるチャンスもいただきましたし、このような機会があることは本当に幸せなことです。これからもいろいろと挑戦したいと思います。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
大家さんの気持ちに寄り添う・・・。
おはようございます❕
司法書士の竹内と申します。
大家さん向けに入居者死亡・家賃滞納などの法律問題の解消を業務としています。
家賃滞納でお困りの大家さん、対応の方針はもちろん大家さんのご希望によって決めていきます。
とはいえ「どうしていいか分からない・・・」
となかなか方針が決められないのも実情だったりします。
普通の暮らしをしてきた大家さんにとって、家賃を払わないなんて状況は理解できないし、
自分には理解できない行動をとってる人に対してどのような態度でのぞめばいいのか、
分からなくなるのは当然だと思います。
そんなときには、「損失を取り戻す」よりも「これ以上の損失を防ぐ」方向でご案内をします。
つまり、「まずは建物を明け渡していただき、早く次の入居者を見つける」ことを一番優先
します。今現在、家賃を払ってない方はこれからも滞納する可能性が大きいからですね。
しかしながら、様々な想いのつまったアパートやマンションで家賃を滞納されたり、入居者死亡
などにあってしまうしまう大家さんのご心痛は大変なものだと思います。
滞納された家賃ももちろん、お支払いいただく確約書を提出いただきます。
例え分割になっても、少しづつでもお支払いする約束をいただき、大家さんの気持ちに
寄り添う対応を心がけています。
今、事務所の窓からハラハラと桜が散っています。晴天に桜吹雪。日本に生まれて幸せだなぁ
と思います。ちょっと大げさですけどね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章