古い実家×相続×売却=税金の控除!?

こんにちは!

東京の司法書士、竹内と申します。

不動産の名義共有の防止や予防、相続、大家さん向けの法律相談に取り組んでいます。

 

「空き家問題」

テレビやネットでこのテーマを目にすること増えました。

あまり知られてないですが、このテーマに関係して税金が控除される制度があります。

相続で取得した、昭和56年5月31日以前に建築された空き家になってしまう不動産を

売却すると、譲渡所得から3,000万円が控除できる制度です。

都心にお住いの方が、相続で取得した実家を売却するときに使えそうな制度ですね!

詳しい要件は国税庁のホームページでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

期限が切られており、平成31年12月31日までに売却しないと使えません。

こういう特例は見落とすとお金を損してしまいます。

気をつけたいものですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー