お医者さんの診断書

こんにちは。司法書士の竹内と申します。

司法書士のお医者さん。

一体、どんな接点があるのか?

あるんです。ちょっとだけですけど、重要な接点が。

 

認知症などで、財産管理をご自身をすることが難しくなった方が使う

法律上の制度「後見制度」

「後見人」という裁判所を通して、ご本人の代わりに各種の支払いをしたり

する人を選任する制度です。

この申し立てにはお医者さんの診断書が必要で、これがないと手続きをとれません。

そして、この診断書は基本的に裁判所が作ったひな形に基づいて書いてもらいます。

これがお医者さんに伝わりにくい・・・。

裁判所が作ったひな形ですから、法律の言葉遣いで医学の言葉遣いではないんですね。

お医者さんがとまどってしまうこともあります。

「鑑定はできないんですけど・・・?」

「財産管理ができるかと聞かれても・・・?」

お医者さんからご質問を受けることも多いです。

 

法律の手続きは、意外なことでつまづいたり時間がかかったりすることも多いものです。

もしも後見手続きで戸惑っている方、知りたいことがある方はいつでもお気軽にご連絡ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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