Archive for the ‘相続・遺言’ Category

借地権の相続

2017-11-03

建物は自分のもの、土地は借りている状態の「借地権付建物」。

割安の土地の賃料で、都心に家が持てる魅力的な選択肢です。

しかし、所有者の方が高齢になると考えなければならないのが相続問題。

借地権者に相続が発生して借地権が数人に相続される・・・。

そうするとその建物を売却などの処分をするときは、数人の相続人の

全員の合意で行います。

何らかの事情で相続人の1人と連絡がとれないと、失踪宣告などの

法的手続きが必要になってしまうことも・・・。

ただちょっとした対策で対応可能です。

遺言で、その建物に実際に住む相続人に権利を集約したり、

日ごろから相続人間の連絡を密にしたり・・・。

できれば、問題発生前に予防しておいて将来の安心に

繋げたいものです。

今日は「文化の日」。軽く調べると憲法が公布された年のようです。

全く文化的ではない私ですが、なにか文化っぽいことしましょうかね。

映画でも見ればいいかな・・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と相続放棄

2017-10-31

相続放棄は、注意しなければならないこともあります。

見落としがちなのが「相続放棄は自分の分しかできない」

ということ。

何となく、相続放棄すればご兄弟も安心だと思うのが普通かも知れませんが、

他の相続人の方の分の相続放棄はできません。

もしも相続放棄をするときにはご兄弟など他の相続人の方とよく話し合って、

他のご兄弟の相続放棄についても良く考える必要があります。

 

もう10月終わりですね。なにか秋らしい天候の10月ではなくて少し寂しいです。

11月は秋を楽しめるといいですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

謄本みないとわからない。

2017-10-22

相続登記は「相手」のいない登記です。会社をはじめとした法人の登記も相手がいません。。これに対して売買とか贈与で登記すると「売主」「買主」などの相手がいます。相続登記をご自身でなされる方が多いのは、相手がいないこともあると思います。相手がいたら、当事者の一方が相手の登記も申請するのはかなり場面が限られるでしょう。法的には可能でも、現実的には難しいと思います。

相続登記は個人向けに易しく解説した本も多く、ご自身で登記される方にとって心強いと思います。しかし、なかなか本を読んだだけでは分かりにくいことも・・・。亡くなられた方名義の担保権が設定されていたり、登記簿上の名義が亡くなられた方ではなく先代の名義になっていたり。そうなると「どの登記をどの順番で」申請するか検証が必要になったり、申請書等の書類の書き方も複雑になったりします。登記簿を見て「ちょっとややこしそうだな」と思ったら司法書士若しくは法務局に相談しましょう。当事務所では登記の枠組みを確認する作業は無償です。

大雨の中、カッパを着て「投票所はこちら」と書いた紙をもって道案内している人をみかけました。仕事でやってるとはいえみんなの為に頑張る姿は立派で、思わず会釈してしまいました。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

相続人が行方不明の場合

2017-09-09

相続人に行方不明者がいる場合、遺産分割協議をするのに手続きをとる必要があります。要件を満たせば失踪宣告の制度を使うことが多いと思いますが。この制度は法律上、行方不明者を死亡したと考える制度です。また行方不明の方に借り入れ金が多い場合は、行方不明者の相続放棄も検討する必要があるなど、状況によって取るべき手段も変わります。いずれにしろしっかり手続きしないと、相続不動産の売却などができず塩漬けになってしまうので早めに対処するべきでしょう。失踪宣告の手続きは司法書士なら書類作成、弁護士なら代理をすることができます。具体的な違いが知りたい、制度について詳しく知りたい方はお気軽にお電話ください。土日でも大丈夫です。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と相続放棄

2017-09-09

相続放棄をする場合、財産に不動産があったら要注意です。民法940条の規定により、相続放棄をした人には、次の相続人の方が引き継ぐまでその相続財産を管理する必要があります。次の相続人もいなかったら「相続財産管理人」を裁判所に選任してもらい、その人に不動産を処分してもらうまで管理責任は続きます。相続財産管理人は裁判所に多額の予納金が必要になる上、選任まで手続きに最低10カ月がかかります。そのため、実際にはこのような手続きをなかなかとれず不動産の権利が宙ぶらりんになってしまうことも多いです。「放棄したらすべて終わり」というわけではないので気を付けなければなりません。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続・・・不動産の分け方

2017-09-03

相続財産に不動産がある場合、その後の管理やさらに相続が発生して共有者が増えてしまうリスクを考えると、1人の相続人に名義を統一するのがベストだと思います。では残りの相続人にはどのように財産を取得するのでしょうか?遺産分割協議において、「代償分割」という方法がとられることが多いです。これは不動産を相続する相続人が、お金を他の相続人に支払うやり方です。単純ですが不動産の価値が2000万で相続人が2人ならば、不動産を相続する相続人は1000万円を渡せば公平になります。なお、この場合は不動産を取得する相続人から渡す1000万円は贈与にはなりません。遺産分割協議書にきちんと明記することによって不動産を取得した相続人と現金が渡された相続人それぞれが、相続税の対象となる財産を1000万円づつ取得します(相続税は基本的に3000万円+法定相続人×600万円で発生します。1000万円ではまだ相続税の対象とはなりません)当事務所では必要に応じて税理士もご紹介致します。相続人の方の意向をしっかり反映した遺産分割協議書を作成致します。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と相続

2017-09-03

不動産の相続登記はしないでおいても生活上、不便を感じずほっておいてしまうことも多いです。ただその間にさらに相続登記が発生した場合、手続きが複雑になります。また、もしもその不動産を売却しようとした場合は必ず相続登記を済まさなければなりません。できれば早めに済ませた方がいいです。お問い合わせはいつでも対応しますのでお気軽にご連絡ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記の落とし穴

2017-07-16

相続登記の際に、亡くなられた方の「住民票の除票」若しくは「戸籍の附票」を付けます。登記簿上の亡くなられた方(被相続人)と申請書や添付書類に記載されている被相続人の方が同一の方であることを書類上確認するためです。さてこの「住民票の除票」や「戸籍の附票」ですが保存期間が5年までです。相続登記を長期間しないでおくとこれらの書類がとれないことになります。こういった場合は区役所等から発行される「不在籍証明書」や「不在住証明書」をつけて代用することになります。この書類も取得も司法書士ができますのでお気軽にお問い合わせください。なお、一定の条件にあてはまる方の相続登記はパック料金として7万5000円で承ります。詳しくはこのホームページの「相続」のページをご覧ください。

昨日、今日と後見業務に関する研修を受けています。今日の日中はお電話いただくと、夕方に折り返し致します。土日にご連絡いただくのも全く問題ございません。仕事が好きです。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

遺産分割協議について

2017-06-13

遺産分割協議はどのように時にするべきなのでしょうか?法定相続だと1つの財産が一定の割合で相続人全員が権利を持つことになります。預貯金はうまく分配できるでしょうが、例えば車を数人で共有してしまうと売却の時に全員が同意する必要があります。このように相続財産がたくさんあったり法定相続だと不公平感がある場合以外でも、後々手続きをスムーズにするため遺産分割協議が有効な場合も考えられます。さて遺産分割協議の進め方ですが、まず大事なのは遺産分割協議は法定相続人全員の参加が必要であることです。法定相続人とは民法で「この人たちは相続人ですよ」と定められた方たちで、亡くなられた方の奥さんやお子さんなど近しい方なのですが、きちんと亡くなられた方の戸籍を確認してみることをお勧めします。読み方が分からないときはご相談ください。戸籍は、預貯金の名義を変えるにも必要になりますし、法定相続情報証明制度という制度も最近できました(詳しくは5月18日のブログに記載しています)。法定相続人が確定したら、内容を相続人の皆さんで確定し遺産分割協議書に記載します。協議書の体裁に関してはそれほど難しくありません。気を付けることはきちんと財産を特定することや、遺産分割協議書であることを明記すること、住所と氏名を署名し実印で押印することなどです。場合によっては、その協議内容に至った理由などを書いてもいいかも知れません。法的には意味をなしませんが、記録文書としては記載しておく意味があると思います。遺産分割協議書に限らず、法的文書には「この内容は必ず書かなければならない」という場合が多いですが、決められたこと以外のことを書いてはいけないということではありません。

 

昔から鼻づまりがひどく、この間久しぶりに耳鼻科に行きましたが「竹内さん、鼻曲がってるから手術でまっすぐにしないと治りませんよ」と衝撃的なことを言われました。もしもやるなら、ついでにイケメンに整形しようかと思います。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

遺言が無効になってしまうケース

2017-06-05

相続人の皆さんのために、遺言を残しても無効になってしまう書き方があります。遺言の内容ももちろん大事ですが、形式面をきちんと整えて法的に有効な遺言になっているか、気をつけることも大事ですね。無効になってしまうケースをざっとあげてみたいと思います。なお、遺言には自筆する「自筆証書遺言」と、公証人という書類の存在を証明する職業の方に関与してもらう「公正証書遺言」があります。公正証書遺言の場合は形式面が整ってなくて無効になることはなかなか考えにくいですので自筆証書遺言について考えてみます。①自書されていない・・・自筆証書遺言は全文を手書きされてなければなりません。病気などで手が震える時には他人の添えてがあっても有効な場合がありますが、そういう場合は最初から公正証書遺言を選ぶべきでしょう。パソコンで作成された場合も自書とは言えません。全部手書きで書くので結構大変です。②日付が書いていない・・・日付は忘れがちだと思いますが、これも忘れると無効になってしまいます。ゴム印などを使用しては駄目で日付も手書きする必要があります。③氏名が書いていない・・・これも手書きで書かないと無効です。名前はそんなに意識しなくても忘れなさそうですね。ちなみに本人だと特定できればニックネームみたいな通称でもいいようです。とはいえ戸籍上の氏名ならば間違いはないので、きちんと戸籍上の氏名を書くべきだと思います。④押印されてない・・・印鑑も押してないと無効です。認印でも一応有効とされますが、実印で押印することをお勧めいたします。

大きなポイントはこの4つです。後は無くても無効になるわけではありませんが契印(割印)もした方がいいでしょう。また、書き間違いをした時も訂正の方法が決まっています。形式面で「もしかして無効になるかも知れない」と心配が残るようなら公正証書遺言にした方がご安心につながると思います。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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