Archive for the ‘相続・遺言’ Category
司法書士がタダで教える遺言新制度!
おはようございます!下北沢司法書士事務所と申します。遺言、後見、相続、債務整理、不動産売却など個人の方向けの法務サポートを提供しております!
おとついの夜8時ごろ、遺言についてホームページからお問い合わせがあり、10分ほどかけてその方の法定相続分とご希望に沿う形の遺言にするにはどうしたらいいか説明したところ、「ありがとうございました!勉強になりました!!」と爽やかにお礼を言われて電話を切られました。合格率3%の試験を突破したハイパーテクニカル知識を無料でダダ洩れさせる司法書士の竹内です。
ということで、このブログでも無料で知識を惜しみなく公開していきましょう。タダでいくらでも学ばせます!今日は司法書士としてはスルーできない遺言保管の新制度についてです。今月の10日から利用可能になります。もう予約は受け付けてるみたいですね。自分で書いた遺言を法務局に保管してもらえるようになるのですが、この制度を利用するとどんないいことがあるのでしょうか。
遺言保管のメリットその1 紛失防止
「遺言なんてなくすわけねーだろ。」と思うかも知れませんが無くすのです。本当に普通に無くす時もありますし、こういうパターンもあります。49日も過ぎたのでそろろ遺産分割をしようと思った矢先、兄弟のうち1人がボソッというのです。「そういえば親父、遺言書いたって言ってた気がする・・・」そうなったらもう大変。遺言大捜索のはじまりです。ウォーリーを探せは「確実にどこかにウォーリーがいる」と分かっているからいいですが、あれが「もしかしたらウォーリーいるかも知れないしでもいないかも・・・頑張って探してみよう!」とか言われたら全く探す気がしません。見つかるかどうか分からないものを探すのは苦痛きわまりないです。そして結局、遺言は見つからずモヤっとした気持ちで遺産分割をすることに。親父が「法務局に遺言預けといたぜ!」と男前に言っといてくれれば、法務局に行けば遺言が確認できます。
遺言保管のメリットその2 偽造防止
そんな中国の歴史ドラマで出てくる権力争いみたいなことあんのかと思うかも知れませんがあるのです。遺言って別にみんなで書いてるとこじーっとみんなで見てるわけじゃないので、そーっと書いちゃうこともやる気になればできます。ちゃんと書かれた遺言書でも、自分に不利な遺言を書かれた人が「これは父上の字ではない!偽物じゃ!!この国の正当な後継者はこのワシじゃ!!!」と言い出すかも知れません。遺言保管制度を使えばちゃんと法務局が本人確認して保管するのでそのような騒動は起きません。
内容の薄さを悪ふざけでカバーしてまいりました遺言保管の解説、いかがでしたでしょうか。特にその1に出てくる「もしかしたら遺言ありかも・・でも無いかも知れない」は現実的に起こると思います。もしも公正証書を使わずに遺言を遺すならこの新制度はぜひ利用をおすすめします。最後までお読みいただきありがとうございました!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺言執行者も重要ポイント!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は事務所で後見人としての不動産売却の準備、債務整理の1つである個人再生申し立てに向けての裁判所提出書類の整理、それと公正証書遺言作成の準備をしております。
実際にはこのわんちゃんのようにかわいい感じじゃなく、書類を机中に広げてはまとめなおすなかなか生々しい作業でございます。だいたい、38のおっさんがかわいかったら一周まわって気持ち悪いです。そして、公正証書遺言の準備をしながらふと思いました。「遺言執行者」についてブログを書こうと・・・。
遺言執行者ってなに?
遺言執行者は遺言に書いてある内容を実現する人の事です。銀行で手続きして遺言どおりに相続人に預貯金を引き継いだり、不動産を売却して現金で相続する内容の遺言だったら売却手続き全般も担当します。この遺言執行者、さだめてもさだめなくてもどっちでも良いのですが「もし定めるとしたら」遺言書の書き込んでおくのがスムーズです。そうじゃかければ裁判所を通して定める必要がでるため、だいぶ話がややこしくなってしまいます。では遺言執行者を定めておくのか判断のポイントはどこにあるのでしょうか。大事なポイントを2つ紹介します。
1つは「はっきりしてないことが相続が進まない原因になりそうなとき」です。
遺言執行者がいようがいまいが、誰かは遺言の内容を実現する手続きをとらなければなりません。銀行にいってどの書類が必要か確認して集めたり、財産が具体的にどこにいくらあるのかまとめて財産目録を作ったりしなければならないのです。やはり相続人となる世代は自分の生活も忙しいし、銀行や役所は基本的に平日しかアクセスできません。作業をやる人がいなくて押し付け合いになってしまいそうな時は決めておいた方が良いでしょう。
もう1つは遺言執行が難しそうなときです。
遺言の内容が「Aが100万円を相続する」のように分かりやすければいいですが、このような分かりやすい遺言を必ず残せるとは限りません。不動産売却が関係したり、遺留分の減殺請求がされそうだったりすると遺言執行の難易度そのものがあがるので、はじめから遺言執行者を定めておいた方がいいでしょう。
いかがでしたでしょうか。今日は遺言執行者についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では遺言作成のご相談はもちろん、遺言執行者への就任も承っております。まずは遺言執行者を定める必要があるのか一緒に判断しましょう。あなたからのご連絡、心よりお待ちしております。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続法改正の目玉!知っておきたい配偶者居住権
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。今日は4月から使える相続法改正の主役、「配偶者居住権」についてお話したいと思います。さてこの配偶者居住権、「権」とつくことから分かるように権利の1つです。新しい権利ができたのですから大きな大きな法改正と言えるでしょう。シンプルに解説します!!

配偶者居住権はどんな権利か!?
配偶者居住権は、相続が発生した時に使う権利です。相続発生後も亡くなった旦那さんや奥さんと一緒に住んでた家に引き続き住んで普通に生活することができます。「それって当たり前じゃないの!?」と思われるかも知れません。しかし、お子さんと仲が悪くうまく遺産分割協議がまとめられないこともあります。まとめられても「お母さんは自宅不動産を相続したのだから、お金は私に相続させて」と言われるかも知れません。昭和の時代に日本を引っ張ってくれたたくさんのご家庭は、「お父さんは外で頑張って働きお母さんは家を守る」というおうちがたくさんありました。共働きが当たり前ではなかったのです。自然とお父さんの預貯金口座にお金が集中してお母さん名義の通帳にはあまり入っていない状態になります。それなのに預貯金を相続できなかったらお母さんの生活はどうなってしまうのでしょうか。そんなお母さんの生活を守る権利が配偶者居住権です。
配偶者居住権でどうやって生活を守るのか?
配偶者居住権でお母さんの生活を守るのはいいとしてどうやってお母さんの生活を守るのでしょうか。それは、配偶者居住権のメリットに注目すると見えてきます。配偶者居住権のメリットは「価値が低い」ところです。何故、価値が低いのがメリットなのでしょうか。相続の時は、「法定相続分」といって相続で引き継ぐ財産割合の基準が定められています。配偶者居住権の価値が低いおかげで、自宅不動産に住む権利を確保しつつ預貯金も相続するよう他の相続人に主張しやすくなります。配偶者居住権でも、普通に住む分には所有権と変わりません。家賃もとられません。結果として所有権で不動産を相続した時と比べると、不動産以外の預貯金を相続できる金額が大きくなり、お母さんの生活が守れます。
配偶者居住権は使いやすい権利なのか?
この配偶者居住権。果たして私たちにとって使いやすい権利なのでしょうか。配偶者居住権は二次相続を見据えた相続税の節税に使えるとの指摘もあります。配偶者居住権が作られた本来の目的よりも、もしかしたら節税対策でたくさん使われるようになるかも知れません。
今日は配偶者居住権についてお話ししました。花見はできませんが、外に出て桜を見るくらいのことはいいのでしょうか?外出自粛だからそれもダメなんですかね。どうせだから今はのんびり過ごすと割り切って、普通の状態に戻ったらギアをあげると思えばいいのかも知れませんね。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
遺産分割協議書でトラブル防止!相続登記のアンケート紹介。
ホームページリニューアル以降、「毎日ブログを書くぞ!」と思っていましたが早くも前回から一週間開いてしまいました・・。おじさんが突然はじめた筋トレのごとく継続性が極めて疑わしいブログ不安定司法書士の竹内でございます。
さて、今日は相続登記のご依頼をいただいたお客さまのアンケートをご紹介します。「親切」「安心」「また機会がありましたらお願いいたします」と非常に嬉しいお言葉を頂戴しました。相続登記の時には、遺産分割協議書を作成してお客さまにお渡ししております。遺産分割協議書は、登記だけなら必ず必要とも限りません。しかしみなさんで決めたことを記録に残し、もちろん不動産以外の財産についても遺産分割協議書に書き込めます。数年たって記憶が曖昧になったときこそ、遺産分割協議書が残っているとトラブル防止に非常に役に立ちます。手続きだけでなく、将来の安心もみなさんにご提供したいと考えております。
下北沢司法書士事務所では相続登記のご依頼のときも、単に手続きをとるだけではなくみなさまの将来のリスクを減らすことを当たり前に心がけています。同じ費用で手続きだけでなく安心も手に入れたい方は、ぜひ当事務所にご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
若乃花はどうしたのか!?相続財産を譲る方法
まだ実家に住んでるとき、私は「若乃花」、弟は「貴乃花」の湯呑みを使っていました。
2人ともガリッガリに痩せてたんですけどね。
こんばんは!司法書士の竹内と申します。ネットで「若乃花 父二子山親方の財産放棄を告白」
なる記事を見つけました。
https://www.daily.co.jp/gossip/2020/03/08/0013176937.shtml
URLに思いっきり「ゴシップ」って入ってるのにむしろ清々しさを感じます・・・。
「財産放棄」なんて法律用語はないですが、要は相続財産を受け取らなかったみたいです。
相続財産を他の相続人に譲るにはザっと次のような方法がありますが元若乃花の花田虎上さんは
どの方法を選んだのでしょうか。
1、遺産分割協議・・・全ての相続財産を他の方に相続させる内容で遺産分割協議をまとめ、遺産分割協議書もきちんと作る。
2、相続放棄・・・家庭裁判所へ相続を放棄する手続きをとる。
3、相続分不存在証明・・・お父様がご存命の内に学費を出してもらったり、家を建ててもらったりと特別受益があるので若乃花には相続分はありませんよという証明書(相続分不存在証明書)を作る。
・・・大体、こんな感じです。みなさんはどれを選んだと思われますか?

私は多分、相続放棄だと思います。遺産分割協議や相続分不存在証明書(特別受益証明書)の作成だと基本的には他の相続人と接触しなければなりません。この記事によると家族仲が悪かったようなので他の相続人の方と話し合ったり接触せずに単独でできる相続放棄を選んだのではないでしょうか。
下北沢司法書士事務所ではどの方法で相続財産をまとめるの良いのか、みなさまの話をとことん聞いて一緒に考え提案します。「相続の出口は決まってるけどやり方が分からない!」という方も、是非ご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続放棄と借りていたお部屋
おはようございます。司法書士の竹内と申します。
数年前のことですが相続放棄をすましている方から、訴えられてしまったとご相談を受けました。
亡くなられたお母様がアパートで独り暮らしをしており、部屋の荷物の撤去と未払い家賃の支払いを
求められ裁判になってしまったとのことです。本来ならもう相続放棄したのですから何もしなくてもいいはずです。しかしこの方にはある事情がありました・・・。

話をよく聞くとどうやらお母様が亡くなった直後にお部屋の解約届を大家さん側の弁護士に求められ、提出してしまってたとのことです。
大家さん側の弁護士は、「解約届を出したのだから賃借権を処分している。民法921条1項における財産の処分にあたる。」と裁判で主張してきました。そして、相続放棄をした方のお考えは「家賃を払ったり残置物の撤去をするのはいい。しかしそうすると、それこそ相続放棄をしたことが無効になってしまうのではないか。母には借金があったのでそれを相続するのが怖い」とのことでした。
私は被告の代理人として、裁判で「賃借権を持ったままでは家賃を支払い続けなければならず、資産が目減りしてしまう。解約は資産が減ることを防ぐ保全行為だから相続放棄の単純承認にはあたらない」とまず主張しました。その上で和解できる条件ををしめし「残置物は撤去するが未払いの家賃は相続放棄してるので支払わない。また、相続放棄の単純承認とはならないように、和解条項の文言は被告側主導で作成する。」としました。結局はご相談者と打ち合わせて、家賃の一部も「解決金」として支払うことし、相続放棄したことを傷つけずに事件を収束させました。相続放棄前に相手の求めに応じて解約届を提出したことが思わぬ展開を呼んでしまったこの事例。なにげなくやったことが思わぬ面倒を呼ぶかも知れません。相続放棄のお考えの方、ぜひ一度司法書士にご相談ください。思わぬ課題が見つかることもあります。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
死ぬ順番でガラっと変わる相続関係
おはようございます。
司法書士の竹内と申します。
法律って不思議だな~と思うのですが亡くなる順番で誰がどれだけの
財産を相続するかガラっと変わるんです。
特にお子さんのいないご夫婦の場合、旦那さんの名義の不動産があったら、
旦那さんが先に亡くなると奥さんの親族系統に不動産の権利の4分の3が流れ、
奥さんが先に亡くなると旦那さんの親族系統に不動産の権利が流れるのが基本に
なります。
これをコントロールするのが遺言を中心とした相続対策ですね。
遺言作成のお仕事の時は「人は順番通りに亡くなるとは限らない」
を強く意識して取り組んでいます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
お子さんがいない夫婦は遺言を書きましょう
あついですね。
Tシャツの汗が絞れるくらいです。
こんにちは。
司法書士の竹内です。
今日は必ず遺言を書いてもらいたいケースをご紹介します。
それは「お子さんがいないご夫婦」です。
相続が発生すると残された奥さんや旦那さんに全て相続
されるかというと違います。
ご主人が亡くなるとご主人のご兄弟や甥っ子さんや姪っ子
さんに相続権が発生する場合があります。
「ほとんど交流のなかった甥に相続財産の4分の1を持っていかれた。しかも相続争いで親族と疎遠になった・・・」
なんてことが起きてしまう可能性は十分あります。
これを防ぐには遺言を書いておけばいいだけです。
夫婦がお互いに「全財産を夫(妻)に相続させる」
と遺言を残せば防げます。
具体的に遺言を書くときは、間違いのないよう法律の専門家に相談することをお勧めします。相続が発生した方の親御さんがご存命の場合だとかなり話は変わってきますし、他にも思わぬ落とし穴があるかも知れません。
それでは熱中症にお気をつけください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続登記は急がなければならないのか?
こんにちは!司法書士の竹内と申します。
後見、信託など不動産に関する課題解決をお手伝いしています。
「相続登記はお早めに・・・」
司法書士や法務局が良く言うフレーズです。
でもこれって「まったく相続登記を意識していない」方のメッセージなんですよね。
でも、
大抵の方はゆっくり考えても大丈夫です!
私もよく登記のご相談を受けると、相続税の課題に触れたり、共有の問題をご案内したりします。
そこから「そういう課題もあるのか。」と思っていただき一緒に解決方法をゆっくり考えることもあります。
何年も放っておくのが少し考えものですが、課題解決のために必要な時間は十分にかけましょう。
お待ちしますし、よろしければ法的知識をご案内しながら私も一緒に考えます。
そうやってお客様と結論を出していくのが、この仕事の楽しみでもありますしね。
下北沢司法書士事務所 竹内 友章
相続は借金も引き継ぐ。奥さん旦那さんは心配。
こんにちは。
司法書士の竹内と申します。
東京で不動産の共有状態の解消、
賃貸物件での入居者死亡後の解約手続きをメイン業務としています。
さて、相続対策のご相談も良くいただきます。
そこで、意外と多いなと感じたのが
「将来の相続人ご本人ではなく、奥さんや旦那さんが非常に心配なされているケース」
おそらくは、
「意見が非常にいいづらい」
「しかしながら、自分の家庭に大きな影響がある」
この2つが理由だと思います。
相続人ご本人は、なにせ自分の親や兄弟のことなので「いつでも話ができる。まあおいおい相談しよう」
と思う。
しかしながら奥さん旦那さんは自分が主導権を握れないどころか関与もしにくい、しかし大げさにいえば
家庭の運命に大きく関わる・・・。
この状況にやきもきして相続問題が頭から離れなくなってしまうのではないかと思います。
プラスの財産がないだけならまだしも借金が残っていたりしたら、しかも借金に気が付くのが
遅れて相続放棄できなかったら・・・。
そう考えると確かに怖いでしょう。
相続人になる方の奥さん、旦那さんとしてはまずは相続人ご本人の興味を持ってもらうことが大事
だと思います。
機嫌を見計らないながら家庭内でさりげなく話をしてみてください。
もしも「どんな切り口から話していいか分からない」という方は是非、ご相談ください。
不動産から切り出す、株から切り出す、あるいはお義父さま、お義母さまの趣味から
切り出すなど、いい方法を一緒に考えます。
下北沢司法書士事務所 竹内友章



