司法書士らしく民法改正について理屈っぽく解説してみた!

人生で成功したかったらどうすればいいでしょうか。

簡単なことです。

昔から誰しもが言うことを忠実に実践すればいいだけ。

それは「人の逆をいく」ことです。

駅の改札で長蛇の列になってたら、違う改札までまわりこんでチャージしましょう。

またもやデフレ全盛の世になって土地の値段がグングン下がったら、ここぞとばかりに買いあさって

値段があがるのを待ちましょう。

クラスで真ん中よりちょっとかわいいくらいの女の子がなぜか異常にモテだしたら、どうしたらこんな生き物が生まれてくるのか

不思議でしょうがないとびきりカワいいあの子に照準を定めましょう。

しかしだれでも分かってるこんなことがなかなかできません。どうしてもまわりと同じ行動をとってしまいます。

しょうがないですよね。人間だもの。

・・・ということで民法改正直前に民法改正の話をするベタベタノーアイデア司法書士、竹内でございます。

今年の7月から民法の中の相続法の改正がありますが、その中で実生活に一番影響が大きそうなのが預貯金債権の払い戻しを

認める制度の新設です。

亡くなった方の預貯金は、遺産分割協議が終わらないと銀行から払い戻しができません。

しかし、「払い戻しできない!以上!!」で終わってしまうと葬儀費用の支払いなどで困ってしまうこともあります。

そこで遺産分割協議前でも、相続された預貯金を一定額を限度として銀行から払い戻せることになりました。

一定額とやらの計算式がこちら

・預貯金債権額×3分の1×払い戻しをしたい人の法定相続分

・上限は150万円

事例設定して計算してみます。

・子が1人いる夫婦でご主人が亡くなった。

・A銀行のご主人の口座に1000万円入っている。

・亡くなったご主人の奥様が払い戻しを受けたい。

こういう場合は

1000万××3分の1×2分の1(法定相続分)=166万6666円

ですが上限が「150万円」

なので結局、150万円がこの奥さんの相続発生後、遺産分割終了前に引き出せる額です。

この新制度、かなり使いやすいいい改正なのではないでしょうか。

ただ、この制度を使ったあと遺産分割協議をすると既にお金を引き出してますので、

結局自分が後いくら相続できるのか計算は少し面倒になりそうですね。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

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