Author Archive

賃貸アパート!相続放棄した人からのお金の回収

2021-10-12

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題、信託、不動産売却支援、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしております。

賃貸アパート。入居者の死亡と相続放棄

今日は賃貸アパートでの孤独死についてです。高齢者の賃貸アパートやマンションでの孤独死。大家さんにとっては本当に頭の痛い状況です。こういう高齢者の孤独死の事例では、ご本人に消費者金融などで借金があることも多く死亡高齢者の相続人が相続放棄してしまうこともあります。そうすると、未払い家賃やごみ撤去の費用の支払いはどうなるでしょうか。

 

残念ながら回収は厳しい

死亡した高齢者の相続人が相続放棄すると、亡くなった方の負っていた支払い義務を相続人は免れます。したがって家賃滞納があったり部屋の中の荷物の片づけ義務も基本的に免れてしまい、大家さんから支払いを求めるには、残念ながらハードルが高いです。

それでも回収できる場合。家賃滞納分やごみ撤去費用

それでも回収できる可能性は0ではありません。その理由は2つあります。1つ目は相続人も必ずしも家賃滞納分や残置物の撤去費用を免れたいと思っているわけではないこと。相続人は亡くなった高齢死亡者の消費者金融などの借金を免れたいことが非常に多いです。借金は免れたいけど金額が限定されている家賃滞納分や残置物撤去費用は支払ってもいいと思っており、むしろ支払わないと大家さんに申し訳ないと思っていることもあります。2つ目は相続放棄しても、管理責任が一応残ること。民法の940条には相続放棄をしても、次の相続人が引き継ぐまで相続財産の管理責任があると書かれています。どの範囲がこの管理責任に入るかは個別のケースによって考えるほか無いですが、相続放棄者に対して管理責任を求める条文があるのは事実です。

回収するには、相続放棄者への気遣いが必要

相続放棄者は、相続放棄の効果がなくなり、借金を背負うことになってしまうのが一番怖いことです。財産を処分したことになると相続放棄の効果が否定されてしまうため、そのような事態にならないように相続放棄者に対して気遣う必要があります。例えば、死亡した高齢者の預貯金から家賃滞納分を支払ったことにならないようにするため、支払い名目を解決金などとし、相続財産から支払ったのではないことを明確にすること。そして、大家さんが秘密保持義務を負うことを相続放棄者に約束し、大家さんとのやりとりが死亡した高齢者の借金の相手方に分からないようにすることなどがポイントになってきます。

 

下北沢司法書士事務所では、入居者の孤独死や家賃滞納にお困りの賃貸アパート・マンションの大家さんをサポートしています。単身者向けの物件でしたら、多くの場合で司法書士が対応できますのでぜひご相談くださいませ。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

https://shimokita-office.com/area/

ぜひ電話やお問合せフォームでお問合せください!

https://shimokita-office.com/inquiry/

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

勘弁してよ!ゴミ屋敷と高齢者

2021-10-11

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、信託や法定後見、会社設立などの法務サービスをしております!

単身者向けアパートに多いゴミ屋敷問題。とくに高齢者が入居しており、孤独死とゴミ屋敷状態が重なったときは大変です。室内のゴミといえど、死亡高齢者の相続人から資産と主張され、勝手に金銭的価値があるものを捨てたと言われてしまうリスクがあります。普通の感覚で言ったら賃貸アパートをゴミ屋敷にしてるのが悪いですし、またそんな人が資産的価値があるものを持っているとも思えません。それに相続人がそんな主張をする可能性も現実的には低いのかも知れません。しかし、相続人がどんな人かわからない以上は、そういうことも心配しなければなりません。ではどうしたらいいのか?基本的には、相続人に連絡し、「残置物を放棄します」という趣旨の書類にご署名をいただきます。本来は相続人が費用を負担するべきですが、交渉が難航しそうなときは、早めに放棄だけしてもらって大家さんがゴミ撤去をした方が早く問題解決し、経済的ダメージが少なくなることも多いです。このあたりは、あくまで相続人に費用負担を求めるか大家さんの方で処分するのか、司法書士と大家さんで相談しながら進めることになります。

下北沢司法書士事務所では、ごみ屋敷でお困りの大家さんをサポートします!高齢者の孤独死や家賃滞納など他の問題をかかえている場合もぜひご相談ください!

世田谷区をはじめ、杉並区、新宿区、中野区、渋谷区、目黒区、豊島区など東京23区に対応!神奈川県川崎市、横浜市をはじめ近隣都道府県、全国のご相談を受け付けております!ぜひご相談ください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

司法書士はどんな役に立つのか?

2021-10-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、債務整理と借金問題、不動産売却支援、信託と成年後見、相続や遺言などの法務手続きをしております。

今日は不動産売買の契約の立ち合いでした!こういう仕事が区切りを迎えるタイミングは、やはり嬉しいものです。さて、今日は知識系の話ではなく、「結局、司法書士はみなさんにとってなんの役に立つのか?」というテーマでいきます。

会社設立を中心に、スタートアップや中小企業のみなさんに企業法務をするのも司法書士のお仕事の1つ。そうすると自然と色んな経営者の方とお話しします。凄いなと思うのがみなさん、自分の会社の理念を語れるんですね。「日本の~を変える」とか「~を通じて社会を元気に!」だとか。正直、私なんかは高卒で何の学歴もスキルもない中、自分でもできそうで食べていける仕事はなんだろうと考えて司法書士になっただけです。生活できる仕事を探しただけでそんな大きな目標はありませんでした。でも、会社設立や相続遺言など司法書士がやる仕事には1つの共通点があります。それは「みなさん時間と手間とストレスを減らすこと」です。会社経営者は自分のやりたい事業があるわけであってなにも会社設立の手続きをしたいわけではありません。遺言を残す人は、別に遺言そのものに興味があるわけではなく、「家族が困らないように」とか「お世話になった人にお礼がしたい」だとか達成したい目標があるはずです。こういう目標もなるべくストレスなく、できれば時間も短く達成できれば、他に自分の仕事や趣味や家族と過ごすなど自分の力と時間を割り振っていただきます。こういう風に人生の質をあげるサポートが司法書士の業務をつらぬく共通点だと思います。これをまとめると「手続き業務を通じて日本人が人生の充実を得ることに貢献し、もって日本社会の発展に貢献する」みたいな感じになりますが、これがとりあえずの事務所理念であり司法書士がみなさんのお役にたてることだと思います。

今日は司法書士がみなさんのどんな役に立つのかというテーマでお話ししました。少しこっぱずかしい話になりましたが、これからもみなさんがやりたいことや好きなことに力を使えるようにするため、頑張りたいと思います!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続放棄された!賃貸アパートでの孤独死対応

2021-10-09

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や遺言、債務整理や借金問題、不動産売却支援、賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応と家賃滞納問題、会社設立などの法務手続きをしております。

賃貸アパートの大家さんにとって高齢入居者の孤独死と、その相続人の相続放棄は厄介な状況です。「相続放棄したので、何もするなと言われています!」こんな風に言われてしまって相続人が全く会話に応じてくれない、そんなことも珍しくありません。高齢者のアパートでの孤独死をめぐる法律の穴といったらいいのか、民法がうまくカバーしきれてない部分だと思います。相続人がかたくなになってしまうのもそれなりに理由があります。相続放棄するにあたって、多くの人は司法書士や弁護士に相談します。その時に司法書士、弁護士は次のように説明するのです。

「相続放棄したからと言って油断してはなりません。もしもあなたが亡くなった人の相続財産を処分すると、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄の効果が否定されてしまいます。そうなることを防ぐにはとにかくなにもしないこと。相続財産を処分したと疑われる危険をなくすことです。」

これは法律に不慣れな一般の方に分かりやすい説明の仕方です。でも、この説明のとおりにされたら大家さんにはたまったものではありません。そこで大家さんから死亡高齢者対応の依頼を受けた当事務所では、次のように相続人に説明します。

「確かに財産を処分すると単純承認したとみなされます。しかし部屋のゴミを撤去したり、解約届を出すことが財産の処分になると思われますか。また、相続放棄した相続人は民法の940条により次の相続人が相続財産を引き継ぎまで管理責任があります。そして、相続放棄を否定するにはそもそも否定したい借金の相手などが財産を処分をしたことを知らなければなりません。大家さんは他言しませんし、秘密保持の条項を入れて書面を残しても構いません。解約届やごみ撤去は管理責任を果たせますし相続放棄がそれで否定されるとはとても思えません。相続人にとって、デメリットはないですよ」

一度相続人に頭に入った先入観を解きほぐすのは大変ですが、きちんと理由を説明すれば理解を示してくれる方も多くいらっしゃいます。下北沢司法書士事務所では高齢者の孤独死にお困りの大家さんのために、世田谷区をはじめ東京23区、埼玉県や千葉県、神奈川県川崎市や横浜市などの首都圏、さらには全国のお悩みに対応します。ぜひぜひご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

そんなのアリ!?賃貸アパートと相続放棄

2021-10-08

昨日は凄い地震でしたね。みなさんは大丈夫だったでしょうか。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死対応や家賃滞納問題の解決、信託、不動産売却支援、相続遺言、成年後見、会社設立などの法務手続きサービスを提供しております!

今日も孤独死した高齢者の相続人への対応についてです。死亡高齢者の相続人が相続放棄してしまうこともあります。亡くなった方の相続人が家庭裁判所で正式な手続きを取り、相続放棄をした場合はもはや亡くなった方の賃貸アパートに対応する義務はありません。大家さんからすると「なんて身勝手な…」と感じるのが当然です。また高齢者の孤独死、相続人との交渉、相続放棄と様々な要素がからんでくる複雑な状況でもあります。対応のためには、念頭におかなければおかないことが1つあります。相続放棄するということは、亡くなった高齢者には借金があるか、借金があるかも知れないから念のため相続放棄したということです。相続放棄した人は、せっかくした相続放棄が無効になって、結局は借金を払うことになるのを恐れています。そのため、下手に対応できないと思って頑なになってしまうのです。下北沢司法書士事務所では、相続放棄をした人にもデメリットが生じない交渉を心がけています。そうすることによって、相続放棄者にも大家さんにも迷惑をかけないようにと考えていただけるようになり、早い問題解決につながります。

下北沢司法書士事務所では世田谷区や渋谷区、新宿区、中央区、千代田区、杉並区、中野区などの都内はもちろん神奈川県横浜市や川崎市などの首都圏、さらには全国からのご依頼に対応します。どうぞお気軽にご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

士業の価値は優しさ

2021-10-07

おはようございます。下北沢司法書士事務所の竹内でございます。高齢入居者の死亡や家賃滞納に関する手続き、成年後見、遺言や相続、信託や不動産売却支援、会社設立などの法務手続きをしております!

さて、今日はちょっと意識高い系になるかも知れません。うちの事務所では、相続財産の引継ぎを一括で請け負ったり高齢入居者が死亡してしまった大家さんに代わり、相続人の方とやりとりする仕事が多いです。ほかにも数人で相続した不動産を売却したり、会社内で株主が仲たがいしてしまった話を収束させたり。辛かったり悲しかったり寂しかったり怒ってたり色んな感情と向き合う仕事です。相続財産の引継ぎでは、銀行や役所の無機質な対応に心を痛めている方がいらっしゃいます。高齢者がお部屋で死亡してしまった大家さんは杓子定規に法律を説明されてもそれが乗り越えられない途方もない作業だったりします。こういう場合は、私も法律の説明をしながら「これは相談者さんにとって理不尽だ」と思いながらご説明をします。当事務所では、銀行の無機質で事務的な説明や、通り一遍等の説明しかしない司法書士や弁護士と違う点があります。それは相談者さんにとって理不尽だということを常に念頭において説明すること。それだけで、相談者さんに寄り添った説明になります。そして、もちろんそれだけに留まらず問題を解消したり緩和したりする手段を考え、実行すること。相続不動産の売却では司法書士が精算表を作成することで公平感や納得感を提供したり、司法書士の立場を生かして株主さんの希望を感情抜きで聞き出して一致点を探したり。こういう問題を緩和することによって相談者さんに一定の満足感を提供することができます。ビジネスセミナーの講師のようですが、これからの士業は「感情ビジネス」だと思ってます。手続き、関係者の調整作業はあくまで手段。その先にある相談者さんの納得感、納得までいかなくとも辛くて嫌な感情を柔らかくすること。これが士業の特に司法書士の価値だと思ってます。

下北沢司法書士事務所では、東京だけでなく神奈川、千葉、埼玉、茨城などの近隣県、更には全国のご相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

費用はどうする?賃貸アパートでの孤独死

2021-10-06

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートやマンションでの家賃滞納・孤独死対応、相続遺言や信託、成年後見、不動産売却支援、会社設立など法務サポートをしております!

 

賃貸アパートの入居者が引っ越すときはゴミなどは自分で捨てるのが当たり前です。高齢者が賃貸アパートや入院先で孤独死してしまった時もそれは同じなのですが、現実にはなかなかそうも行きません。法律的には、孤独死してから部屋を明け渡すまで、大家さんから孤独死した高齢者等の相続人に対して家賃や家賃相当分の不当利得を請求できます。また、部屋に残っているゴミ(残置物)を撤去する義務が亡くなった高齢者の相続人にはあり、大家さんが撤去するにしても費用は負担する義務があると考えます。しかし相続人に自分が支払うべきものと自覚が無かったり、相続人自身にも金銭的な余裕がない場合も多いです。そうすると交渉が長引き、次の賃借人が募集できません。本当はおかしいのですが、大家さんが費用負担し、相続人には書類上の手続きだけ応じてもらう方が、結局は次の借り手さんを早く募集できて全体としてプラスになることも十分にあり得ます。こういう現実に起こりえる展開も踏まえて、金銭交渉をするかしないか、最初は求めても交渉の状況によっては譲ってしまうのかを考えます。

下北沢司法書士事務所では、大家さんに情報提供し、一緒にどう対策するか考えます。そして、大家さんのお考えに沿って死亡した高齢者の相続人とのやりとりや書類の準備、必要に応じて裁判手続きを行います。「司法書士に裁判ができるの?」と思うかもしれません。しかし、司法書士は簡易裁判所が管轄する金額の範囲であれば、弁護士であるように交渉や裁判ができます。そして、多くの単身者向けの賃貸アパートやマンションではこの範囲に当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区、港区、中央区、千代田区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣の都道府県、そして全国の相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

賃貸アパート!死亡した高齢者の相続人が何もしない!?

2021-10-05

気持ちのいい秋の気候になってきました!司法書士の竹内でございます。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応、不動産の売却支援や信託、成年後見、相続遺言、会社設立などの法務手続きをしております。

 

今日も賃貸アパートの大家さん向けのお話です。高齢の入居者が亡くなった場合、相続人とのやりとりが大変です。残念ながら、時には全く手続きに応じない相続人もいます。賃貸アパートの大家さんからすれば、「自分の親が住んでいたアパートに顔も出さないのはどういうことだろうか。」と思われるのも当然。でも、こういっては何ですが、高齢となった親が、一人で賃貸アパートに住んでいた状況です。なにか複雑な事情があるご家庭かも知れません。そして、相続人と死亡した高齢者の仲が悪ければ悪いほど、手続きに応じてくれないリスクが高まります。「親とはもう縁を切っている」「自分には責任はない」このように、親と関連するあらゆることを嫌がってしまう方もいらっしゃいます。しかし、これでは大家さんは困ってしまいます。まずは部屋にある荷物をどうするか。「捨てといてください!」と言われても後から「部屋には貴重品があったのにどうしてくれるんだ!」などと言われてしまう可能性も考えなければなりません。部屋の荷物を放棄する旨の書面を取り付ける必要があります。また、賃貸アパートやマンションを解約する旨の届を出してもらう必要があります。入居者が亡くなると、お部屋を借りている権利(賃借権)は相続人に引き継がれます。そのまま誰かにそのお部屋を貸してしまうと、お部屋を二重の人に貸してしまうことになります。これらの書類の必要性を相続人に説明し、交渉し、書類を用意して取り付ける。特に管理会社を頼れない自主管理の大家さんにとってはストレスもかかるし時間もかかる、大変な作業です。司法書士を活用すると、大家さんに代わり司法書士が書類を用意し相続人への説明・交渉をします。また、どうしても相続人が応じない、頑固な時は訴訟対応もします。「司法書士が訴訟対応できるの!?」と思うかも知れませんが大丈夫。司法書士は、貸しているお部屋が固定資産評価額を基準に140万円以下であれば、交渉と訴訟ができます。交渉ができる時点で訴訟もできますのでご安心ください!

下北沢司法書士事務所では孤独死にお困りの大家さんをサポートし、大家さんが早く次の借り手さんを募集することに貢献しています。エリアも地元の世田谷区をはじめ、中央区、千代田区、港区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣地域、さらには全国に対応!ぜひぜひお声がけくださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

どこにいるの?孤独死した人の相続人

2021-10-04

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応サポート、相続遺言、成年後見、不動産売却支援、信託、会社設立などの法務サポートをしております!

さて、今日も賃貸アパートやマンションの大家さん向けのお話です。孤独死してしまった高齢者の退去手続きのとき、困るパターンの1つが亡くなった高齢者の相続人と連絡が取れないときです。高齢者に限りませんが、亡くなった人の相続人と連絡が取れないときは退去手続きが進められません。退去手続きには大きく2つあって、1つは解約届を取り付けること。もう1つは、残置物を撤去することです。保証人になってもらうなどで、相続人の連絡先が手元にあれば良いのですが、それが無いときやあっても連絡が取れない時もあります。そういう時は司法書士にご相談を!解約手続きに応じていただくため、戸籍調査や相続人との交渉、必要であれば裁判手続きも代行します。司法書士は、固定資産評価額をベースに140万円までは対応可!

この場合であれば死亡した高齢者の相続人との交渉もできますし訴訟もできます。そして、賃貸アパートやマンションなど単身者向けの物件であれば多くの場合ここに当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区をはじめ東京23区や神奈川県、埼玉県など近隣の都道府県、全国のご相談に対応!ぜひ、下北沢司法書士事務所へご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

ここが違うぜ!孤独死対応と家賃滞納。

2021-10-03

天気が良くて気持ちいですね!東京、世田谷、下北沢は快晴でございます!大家さん向けに家賃滞納と孤独死対応サービス、不動産売却支援、相続遺言、成年後見、信託、会社設立や会社解散などの法務サービスをしております。

賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応と家賃滞納についてお話します。家賃滞納、全く腹立たしいし困ったもんです。滞納者にもそれなりの事情があるのでしょうか、大家さんにだって生活があります。せめて連絡くらいはちゃんとつくようにしてもたいたいものですよね。さて家賃滞納者の場合は、例え連絡がつかなくとも大家さんの賃貸アパートでまだ普通に生活してることが多いと思います。そこに住んでるので連絡はつかなくても目の届く距離にはいます。そして、一応本人も家賃滞納してることは分かってるので「悪いことしてる」意識は多少はあるでしょう。しかし、孤独死の場合は現実に手続きなどに対応するのは本人ではありません。賃貸契約書の作成の仕方にもよりますが、相続人が対応することが多いです。かなり離れたところに住んでいることも良くあるでしょう。そしてその相続人は、その人の子どもとは限りません。姪だったり甥だったりすることもたくさんあります。子どもだとしても、こういっちゃなんですが高齢者の親が賃貸アパートに住んでる状況です。家庭の状況は複雑化も知れません。また亡くなった高齢者の相続財産なんて、相続人のみなさんが期待できる状況ではないでしょう。要するに孤独した高齢者の対応に、自分がやるべきだと相続人が思ってるとは限らないのです。子供だったら「あんな親、縁を切った」だとか「おじさんとはほとんど会ってないし、そんな話されても困る」なんていう話になりがちです。ここが、家賃滞納者の対応と孤独死対応の大きな違いです。

下北沢司法書士事務所では、高齢者の孤独死にお困りの賃貸アパートやマンションの方をサポートするため、相続人対応などの業務を行っております。エリアも世田谷区をはじめ、近隣の杉並区、渋谷区、新宿区、中野区などの近隣はもちろん東京23区、神奈川県や千葉県、茨城県というかもう全国に対応しております!孤独死対応は下北沢司法書士事務所へご相談ください!

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー