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不動産取引で重要な2つの書面を解説!

2022-01-10

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、信託、成年後見、相続放棄、不動産売却支援(相続・遺産分割・借金による任意売など)、家賃滞納や孤独死対応、会社設立などの中小企業法務をしている司法書士です!

 

不動産売買について長ったらしい書類の読み上げ。一体なんの話をしてるのか?

不動産売買の時に契約書などの読み合わせに立ち会うこともよくあります。また、私自身も以前は不動産会社の宅地建物取引士として書類のご説明をお客様にしていました。ちなみに今でも現役の宅地建物取引士として、お客様に不動産売却に関するサポートをしています。司法書士としての法律的な部分だけでなく、いかにトラブルなくできるだけ高い価格で売却していくのか助言もしております。そんな司法書士&宅地建物取引士があの長い説明はなにをしてるのか解説します!

主な書面はこの2つ!契約書と重要事項説明

不動産取引で長い説明をされるうち重要な書類は2つあります。1つは「契約書」。これは相手方との取引条件を定めた書類です。どの物件をいくらで誰と誰が取引するのか、売却した後に物件に欠陥があったら売主は責任を持つのか(契約不適合責任)などについて書いてあります。そしてもう1つは重要事項説明。これは契約条件に加えて、その不動産を取り巻く状況や環境について記載されています。例えば、ある土地にどんな種類の建物をたてていいのかやどのくらいの建物をたてていいのかは都市計画法や建築基準法といった法律で決まっています。取引不動産はどれくらいの大きさの建物をたてていいのか建蔽率と容積率で説明したり、あとは生活に重要な上下水道やガス管の整備状況など。重要事項説明は特に買う人にとって大事だと思います。これらの説明を長々と説明されてるのですね。

書面交付の時では遅い?その前にチェックしておかなければならないのが現実

契約書と重要事項説明の内容は非常に大事なのですが、書類が完璧にできてその説明を受けている段階でなにか疑問に思っても遅いのが現実です。契約の相手方もいて、その場で「そんなの聞いてないです」というのはよほどおかしい点がないと言いにくいものです。重要事項説明がされる前に、気になることは不動産会社に確認しておきましょう。別に法律的なことはわからなくてもいいので「自宅を建てるつもりで購入するのですが問題ないですか?」だとか「大雨が降った時浸水の可能性はありますか」だとかどんどん聞いてください!丁寧な不動産会社ならきちんとあなたの立場にたってその疑問について調査し答えてくれます。契約書や重要事項説明は法律で決められた内容が説明されます。言い方を変えると書かれてることの「切り口」も法律で決められているということ。書類も大事ですが、あなたの言葉で早め早めに聞いていったほうが納得できると思います。

不動産の相談も下北沢司法書士事務所へ!世田谷区以外でも問題なく対応!!

当事務所は元不動産営業、宅地建物取引士でもある司法書士が運営しています。主に寄せられる相談としては、

・相続などで共有になった不動産を売却したい、税金を損しないようにするには?段取りを取ってほしい。

・不動産を相続したが兄弟と折り合いが悪く、うまく遺産分割できない。中立的な立場から調整し売却までの段取りを整えてほしい

・借金があり、債務整理をしなければならない。自宅をスムーズに任意売却したい

などのご依頼がよく寄せられます。また、当事務所の経験値から「法律的な課題は見当たらないけど、どの不動産会社に頼んでいいかも検討がつかない。助言してほしい」などのご相談もよくあります。その場合でも、お客様のお考えや要望を聞きながら段取りを整え、不動産会社の手配などをしております。当事務所の話しやすさやバランス感覚や調整能力をお客様に評価いただいている結果だと思います。

エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

信託も不動産登記が必要です!

2022-01-09

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、成年後見、任意後見、借金による不動産の任意売却や相続・共有不動産の売却支援、相続遺言、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など企業の法務手続きをしている司法書士です!

不動産の信託は登記手続きが必要。だから司法書士!

さて、相続や認知症対策の方法として定着してきた信託。そして信託の対象となる財産として多いのが不動産です。この場合の不動産は自宅に限らず、賃貸アパートやマンションの場合もあります。自宅でしたら将来、所有者の方が認知症になってもスムーズに売却できるように。賃貸アパートだったら管理運営する人を1人に統一してスムーズな経営や売却の判断ができるようになり、また家賃の公平な分配にも使うことができます。このように不動産の管理にとても使いやすい信託ですが、不動産を信託するためには不動産登記も必要です。不動産登記の専門家である司法書士は出口を見据えた逆算で信託の設計をすることができ、この点も信託の専門家として司法書士が評価を得ているポイントでもあります。

信託の不動産登記。どのようなことが記録されるのか?

不動産の信託登記がされる場合、どのようなことが記録されるのかご紹介しましょう!不動産の登記情報なんてあまりまじまじと見ないと思いますが、よく見ると「所有権移転」とか「~年~月~日相続」とか書いてあります。この「所有権移転」のところに信託ならば「所有権移転及び信託」と書かれます。「及び信託」と書くことで、所有者となった人は普通の所有者ではなくあくまで信託財産の管理・運営の目的で所有者となっていることが分かります。不動産登記の中でも、複雑な部類に入ります。

エリアも幅広く対応!ぜひ下北沢司法書士事務所にご相談ください。

信託は出口の不動産登記を見据えること、ご家庭の考え方や状況も踏まえること、本当に信託が必要なのか・逆に信託だけでフォローしきれない部分はないかを見極めることが必要です。司法書士と内容を相談しながら進めていくことになるため、話しやすく土日もつながる下北沢司法書士事務所にぜひご相談ください!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続放棄、アンケート紹介!

2022-01-07

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や相続放棄、信託、任意後見、法定後見申し立て、相続した不動産や任意売却などの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立をはじめ企業の法務手続きをしている司法書士です!

 

相続放棄、お客様からアンケートをいただきました。

さて!今日は相続放棄のご依頼をいただいたお客様からのアンケートをご紹介します!コチラ↓

「ホームページが分かりやすかった」「誠実」「好印象」と嬉しいことを書いていただきました!相続放棄はできれば相続が発生してから、つまり被相続人の方が亡くなってから3か月以内にしたいところ。時間があまりないからこそ、分かりやすい説明やお客様が話しやすい雰囲気を心がけています。そういう雰囲気作りが、時間がない焦りを少しでもお客様から取り除くと思っています。

相続放棄は甘く見てはいけない!落とし穴がたくさん。

相続放棄は、家庭裁判所に対して手続きをとる必要があります(民法938条)。しかし、相続放棄の重要ポイントは他にあります。それもたくさん・・・。まずは期間。相続放棄は相続開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。相続開始があったことを「知ったときから」3か月となっていますが、もしも相続放棄を無効と言いたい人がいた場合は「いつ知ったのか」が争いのポイントになります。こういうポイントを作らないためにはできれば相続開始から3か月以内にしたいところ。また相続放棄は相続人が1人1人自分で手続きをとらなければなりません。「兄ちゃんがやったからオレは大丈夫だな!」とはいかないので注意。そして、ある一定の人がみんな相続放棄をすると亡くなった方のご兄弟などに相続権がうつります。なのでいつの間にか知らないうちに借金を背負ってしまうこともありますからきちんと関係者がみんな相続放棄をするよう、相続放棄が必要な人の確定と連絡も大事です。

相続放棄は下北沢司法書士事務所へ!

このように考えるポイントが多く、必要な作業を見定めるのも手続きを取るのも大変な相続放棄。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください。アンケートにあるように誠実な対応やわかりやすい説明も下北沢司法書士事務所に依頼するメリット。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立がお得になった!定款認証手数料の減額

2022-01-06

凄い雪ですね・・。こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立や会社解散の手続き、法定後見・任意後見・信託などの認知症に伴う資産分散の予防、相続や借金などで権利関係が複雑になった不動産の売却支援、家賃滞納や孤独死対応などの法務コンサルタントをしている司法書士です!

会社設立が安くできる。費用が下がりました!

起業家に取って嬉しいニュース!会社設立にかかる費用が下がりました。今年に入ってから下がったのでできたてホヤホヤの制度です。これも国が産業の発展、イノベーション、経済の活性化を求めている表れでしょうか。とにかく、国全体で新しい会社設立、起業家の登場を後押ししてると思います。ではどのように下がったのでしょうか。解説していきましょう!

会社設立で安くなったのは「定款認証手数料」

さて!株式会社の設立には大きく2つの費用がかかります。1つは登録免許税。これは会社設立の手続き先である「法務局」に申請するときに発生します。まあ「手続してやるから金はらぇやこらぁ~~こっちはお上だぞ。国だぞ。将軍様なんだぞぉお!」ということで税金ですね。こちらは残念ながらビタ一文安くなりません。株式会社なら15万円、昔も今もキッチリカッチリ取ってきます。仕方ない...。あきらめて15万円叩きつけてやりましょう!そして会社設立にかかるもう1つの費用。それが「定款認証手数料」です。法務局に会社設立の手続きを取るには、所定の書類を提出しなければなりません。その中の1つに「定款」があります。定款とはその会社を運営していく上での基本ルール。社名や、本店所在地などが書かれます。そしてこの定款。ただ提出すればいいわけではありません。公証役場での「認証」を受けた定款を提出する必要があります。「認証」とは要するに偉い人が「この定款は作成者本人が自分の気持ちでやると決心して作られる会社定款で間違いないでぇ」と「お墨付き」を与えること。この「偉い人」が公証役場に鎮座まします「公証人」さまです。この公証人さまに認証していただくための上納金・・じゃなくて手数料が今まで一律5万円でございました。これが2022から100万未満が3万円、100万から300万未満がが4万円、300万以上になると今までの一緒で5万円です。ちなみに公証人の定款認証が必要なのは株式会社だけではなく、一般社団法人もそうですがこちらは今までと同じく一律5万円です。「なんだ。1万とか2万だけか。しかも資本金が300万未満だけ」と感じるかも知れません。だがちょっと待って欲しい!会社設立費用はこれまで20万強でした。しかし現場の司法書士の体感としては設立される会社には資本金300万未満の会社がたくさんあり、これからは多くの会社で「19万強」とか「18万強」になります。20万にのっていた時と比べるとやはり印象違うのではないでしょうか。実際、今年に入ってからも会社設立の見積もりを数社作ってますが「費用安くなったなぁ」と感じます。

なぜ登録免許税は下がらないのか、それはアイツが倒せないから!

定款の認証手数料に比べて3倍もする登録免許税。どうせならこっちを下げた方が下げ幅も大きくなりそうです。なぜ定款認証手数料だけなのでしょうか。会社設立時に必要な定款認証手数料の引き下げ検討が発表されたのは昨年の5月28日のこと。「法務省」から発表されました。そうです、法務省です。ここから公証役場のことを取り仕切っているのは法務省であることが分かります。では「登録免許税」を取り仕切ってるのはどこなのか。これは「税」ですからもちろん「財務省」です。最強最悪の省庁、官僚王ゴールド・D・財務省です。財務省は税金下げるなんて死ぬほど嫌いだし、その財務省を誰も倒せないから登録免許税は下がらないのだと思います(多分)

会社設立は下北沢司法書士事務所へ!色んなエリアに対応!

これから起業して、会社設立して、頑張ってくぞというあなた!ぜひ下北沢司法書士事務所へご用命くださいませ。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

信託の用語解説!自益信託とは?

2022-01-05

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。信託、任意後見、法定後見、相続遺言、相続放棄、相続や任意売却などでの不動産売却支援、家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、会社設立など中小企業法務をしております。

たくさんある?信託の専門用語

今日は信託についてお話します。信託は契約内容によって非常に自由度が高く、認知症になってしまった時の法律的な対策、相続対策、遺言の代用、賃貸アパートなど収益不動産の管理や家賃の分配などに使われます。そして、自由度が高いだけに色んな用語が登場します。今日はそんな信託用語の1つを解説します。

信託用語の1つ。自益信託

自益信託とは、委託者と受託者が同じ人の信託のことです。「いやいや・・・解説になってない。なんで委託者だの受託者だの知ってる前提なんだよ。それ食べたらうまいのかよ・・・」と思われた方、すみませんあなたの言う通り!こんな雑な解説ないですよね。これからちゃんと詳しく解説しますよ~。まず信託をごく簡単に説明すると「自分の財産を誰かに預けて、そこからの収益(賃貸アパートの家賃など)を誰かに取得させる契約です。不動産などの財産を預ける人を「委託者」、その不動産などの財産を運用して収益を上げる人を「受託者」、そして賃貸アパートの家賃などの収益をもらう人を「受益者」といいます。そして、「自益信託」とは財産をもってる人とその財産からの収益をもらう人が同じ・・委託者と受託者が同じ人の状態を指すので、ある意味では当たり前の状態の信託のことをいいます。相続対策や遺言の代用としての信託だと最初は不動産の所有者本人が家賃を受け取り、もしご本人が無くなったら相続人である娘さん2人が半分ずつ受け取るなんてこともできます。

信託は色んな視点から検討が必要。ご相談はぜひ下北沢司法書士事務所へ

信託はいろんなことができるだけに、あなたに合わせた有効な活用方法はどんなやり方なのかスキーム設計が難しい法技術でもあります。必要な内容が足りなかったり、逆に不必要なルールをたくさん盛り込んで使いにくくしてしまったり。当事務所ではまずもっとシンプルな他の方法はないか、信託を使うとして費用対効果が一番ぴったりなスキーム設計はどんな信託か、そして任意後見などで信託で足りない部分をフォローする必要なないかなどあなたのお考えと状況にあったピッタリの信託を提案していきます。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

ここまでかかるとは!贈与税に注意

2022-01-02

明けましておめでとうございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。不動産登記、会社設立登記、遺言作成、相続のご相談、相続放棄、家賃滞納や孤独死対応などに取り組む司法書士です。

不動産の贈与。怖い贈与税に気を付けて

さて!正月早々うっとおしいですが、不動産の名義変更の話でもしていきます。不動産の名義変更(登記)をする場合、その「原因」が記録されます。当事務所の場合、一番多いのは「相続」次に「売買」そして「贈与」です。年末には贈与の登記がたくさんありました。さて、この贈与の登記。税理士さんからご依頼いただくとき以外は、贈与税について調べたのかお客様に伺うようにしています。「大したことないだろ」と思って安易に名義を移すと、たっか~い贈与税に後から頭をかかえることになります。

下北沢司法書士事務所は、贈与の登記に対してどうしてるか?

司法書士は、そこまで税金には詳しくないですから贈与税はいろんな税金の中でも高い税金であること、親子間贈与などの場合は「相続時精算課税」という制度を使うことで上手に避けられることがあること、当事務所からも話しやすくてしっかり知識のある税理士さんをご紹介できることなどを説明します。司法書士にご依頼があったのは不動産の名義変更登記です。なのでそのまま淡々とやればいいのかも知れませんが、私は当事務所のお客様に損をして欲しくありません。こういったあなた目線で費用対効果にこだわらず仕事をするのが下北沢司法書士事務所の最大のメリットです。

エリアも気にせず、お気軽にご連絡ください。

今日は贈与の登記についてお話しました!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

司法書士事務所のリーフレット!

2021-12-11

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、成年後見、信託、孤独死や家賃滞納者への対応、不動産売却支援、債務整理(借金問題)などに取り組んでおります。

さて、ちょうど開業か5年が過ぎようとしている下北沢司法書士事務所。設立当初から徐々にお仕事も増えていき、また扱う案件の難易度もあがってきております。そうです!自分でいうのもなんですが、みなさまのおかげでなかなかの「イッチョマエ」な司法書士事務所になってまいりました!相続関係でも会社設立などの法人関係でも日々、お客様のおかげで成長できておりますが実は全部の分野で成長できてるわけではありません。4年たっても成長できてない分野というかスキルというかとにかくウチの事務所ではモノスゴイ弱いとこが1つあるのです!それは・・「営業!!」よく営業できなくて独立できたなった感じですが今までホームページとご紹介のお客様に支えられてまいりました。しかし!このままではイカン!せっかくこれまでお客様のおかげで知識と経験を積み重ね、ほかの事務所にはできない手続きだけでなく法務・税務・不動産知識・更には調整業務などブスッと横ぐしを刺した仕事ができているのです。育ててくれたこれまでのお客様のためにも、これから出会うお客様のためにも「下北沢司法書士事務所はこんなことできるんですよ~~!」と当事務所の情報を積極的にみなさんにお届けしなければいけないと考えました!!ということでまずは形から!リーフレット作ってみましたよ~~。こんな感じです↓

事務所理念や、どんなことができるかを「ギュっ!」と絞って書き込みました。相続や遺産の引継ぎ、大家さん向けサービスや不動産売却支援、会社設立など起業家向けサービスなど事務所のお仕事を紹介しております。今後はホームページはもちろん、リーフレットも活用してみなさんに知識・情報、そして当事務所の存在をみなさんにお届けしてまだ見ぬお客様にも貢献してまいります!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

タイミングも重要!相続、会社設立!!

2021-11-25

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続遺言、相続放棄、会社設立、成年後見、信託、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士事務所です。

今日はお客様のアンケート紹介!こちらです!!

「スピーディーな対応!」「また機会があったら頼みたい」と嬉しいお言葉を頂戴しました!ありがとうございます。

相続や会社設立、ケースに合わせてベストなタイミングを考える

このお客様のケースでは背景事情からスピードが求められる案件でした。そのため、急いで戸籍収集し、お客様に提出しております。しかし、全ての案件において急ぐことがプラスになるとは限りません。会社設立はベストなタイミングではないと、司法書士の立場から助言させていただくことも多いですし、相続や不動産売却などは当事者の気持ちや状況が落ち着くまで、待つことで案件が進むこともあります。どのタイミングで何をするのがベストか、お客様と打ち合わせしながら進めるのも司法書士の仕事です。

柔軟な対応もメリットの1つ!ご依頼は下北沢司法書士事務所へ!!

今回のご依頼のようにスピーディーな対応が必要なご依頼ももちろん、関係者に対して微妙な言い方や調整が必要な案件、お客様からGOがかかってから動き出す案件などきめ細かな調整に対応するのも下北沢司法書士事務所にご依頼いただくメリットです!

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

適当でいいの?その後の運命を決める会社設立!

2021-11-15

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。会社設立、相続、遺言、相続放棄、賃貸アパートの孤独死や家賃滞納問題の解決、不動産売却支援、債務整理や借金問題に取り組む司法書士です。

 

適当に決めてませんか?会社設立の重要ポイント!

今日は会社設立についてお話します。会社設立には重要なポイントだったり、簡単に考えると後から大変なことがたくさんあります。例えば事業目的。会社設立時の事業目的は、すぐにやらない事業でも将来的にやる可能性がある事業は書いておいた方がいいです。特に行政の許認可が必要な事業は注意!不動産の仲介をするなら宅地建物取引業の免許が必要ですし、中古品を売買するなら古物商の免許が必要です。これらの許認可業務は、会社の事業目的として記載しておかなければならないものも多く、会社設立の時に記載していないと後から事業目的を変更する手続きが必要になる場合もあります。

会社設立時に司法書士へ相談する大きなメリット

事業目的以外にも資本金はいくらにするのか、役員に家族を入れたりするのか、会社が自分に支払う給与はいくらにするのか、そして株主は誰になるのかなど会社設立にはたくさんのポイントがあります。これらを深く考えずに手続きだけとおしてしまって後から困るケースは後をたちません。また、人によっては会社設立がまだ早い状況の方もいます。そういう状況の時に会社設立をしてしまうと税務申告などの会社の管理の手間とコストが重くなり、会社設立したことがマイナスになってしまう方もいます。

デメリットも説明するのが下北沢司法書士事務所

下北沢司法書士事務所では、会社設立の手数料のために必要のない会社設立をすすめたりはいたしません。そのため、本当に会社設立するのか迷っている方でも安心してご相談いただけます。その秘密は当事務所の「小ささ」にあります。職員は妻に手伝ってもらい、事務所も小さなマンションの1室にして月々の経費を最大限に抑えています。これにより、見た目はカッコ悪いですが、無理に仕事をとらなくても本当にお客様に必要なアドバイスができる体制を整えております。

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下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続放棄は誰がすればいい!?

2021-11-05

おはようございます!相続や相続放棄、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、認知症対策としての成年後見や信託、会社設立、債務整理や借金問題を取り扱う下北沢司法書士事務所と申します。

 

相続放棄しなきゃいけない人が誰か分からない!?

今日は相続放棄の重要ポイントについてお伝えをします。相続放棄は、自分だけがすればいいわけではありません。まず、相続放棄は相続した人が自分の分だけしか手続きを取れません。つまり、相続人が1人1人自分で相続放棄をする必要があるのです。

相続放棄をすると次の相続人が現れる。

次に、ある人たちが全員が相続放棄をすると、次の相続人が現れることが重要です。相続権は配偶者のほか亡くなった方の子、親、兄弟の順番で取得します。もし亡くなった方の子が相続放棄した場合、次は亡くなった方の兄弟が相続人になるのです。

相続人の確定と連絡が重要

被相続人(亡くなった方)のお子さんが全員相続放棄をすると、今度はその兄弟が何も知らずに相続人になってしまうことがあり得ます。兄弟の借金を、無自覚のうちに相続してしまう恐ろしい状態になるので、基本的には被相続人の兄弟にも相続放棄をしてもらう必要があります。このように、誰が相続放棄をする必要があるのか確定し、その人に連絡するのが相続放棄の重要ポイントです。

 

今日は相続放棄についてお話しました。当事務所は下北沢を拠点に世田谷区、中野区、新宿区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓

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