勘弁してよ!ゴミ屋敷と高齢者

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、債務整理や借金問題、信託や法定後見、会社設立などの法務サービスをしております!

単身者向けアパートに多いゴミ屋敷問題。とくに高齢者が入居しており、孤独死とゴミ屋敷状態が重なったときは大変です。室内のゴミといえど、死亡高齢者の相続人から資産と主張され、勝手に金銭的価値があるものを捨てたと言われてしまうリスクがあります。普通の感覚で言ったら賃貸アパートをゴミ屋敷にしてるのが悪いですし、またそんな人が資産的価値があるものを持っているとも思えません。それに相続人がそんな主張をする可能性も現実的には低いのかも知れません。しかし、相続人がどんな人かわからない以上は、そういうことも心配しなければなりません。ではどうしたらいいのか?基本的には、相続人に連絡し、「残置物を放棄します」という趣旨の書類にご署名をいただきます。本来は相続人が費用を負担するべきですが、交渉が難航しそうなときは、早めに放棄だけしてもらって大家さんがゴミ撤去をした方が早く問題解決し、経済的ダメージが少なくなることも多いです。このあたりは、あくまで相続人に費用負担を求めるか大家さんの方で処分するのか、司法書士と大家さんで相談しながら進めることになります。

下北沢司法書士事務所では、ごみ屋敷でお困りの大家さんをサポートします!高齢者の孤独死や家賃滞納など他の問題をかかえている場合もぜひご相談ください!

世田谷区をはじめ、杉並区、新宿区、中野区、渋谷区、目黒区、豊島区など東京23区に対応!神奈川県川崎市、横浜市をはじめ近隣都道府県、全国のご相談を受け付けております!ぜひご相談ください!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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