ガイドライン発表!賃貸アパートでの孤独死

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、遺言、相続、信託、不動産売却支援、債務整理、会社設立など法務手続きをしております!

さて、今日は賃貸アパートでの孤独死があった場合に、何をどこまで次の入居者に伝えなければならないのかお話したいと思います。

公的な情報を参考にしよう!

令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の告知に関するガイドライン」が発表されました。宅地建物取引業者に対するガイドラインなので要は不動産屋さん向け。でも、大家さんにも参考になると思います。

 

ポイントは「賃借人の判断に重要な影響を及ぼすかどうか」

このガイドラインにおいて、原則として宅地建物取引業者は「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、これを告げなければならない」とされています。そう言われてもアパートの孤独死の状況やいつ起きたのかをどれだけ気にするかは人それぞれですし、結局なにかあったら全部言わなければならない気がしちゃいますよね。でも、このガイドラインでは「告げなくてもよい場合」も定めています。

 

ではその「告げなくてもよい場合」とは?

ガイドラインで告げなくてもよいとされているのは次の3パターンです。

①自然死・日常生活での不慮の死

例として転倒事故や誤嚥があげられています。

②共用部分で、①番以外の理由で孤独死など人の死亡事故があったり、①番の理由でも特殊清掃が必要となった事案が3年以内にあった場合

③賃貸に出す部屋の隣接してる部屋や日常生活で使われない共用部分で①以外の孤独死などの人の死亡や特殊清掃が行われた場合

この3つに該当するかどうかが、賃借人に告げるかどうかの1つの目安になると思います。

 

今日は、国土交通省から発表された最新の公的情報についてお伝えしました。これが全てでは決してないですが、1つの参考にはなると思います。下北沢司法書士事務所では、賃貸アパートでの高齢者の孤独死や家賃滞納にお困りの大家さんをサポートしております。エリアも地元の世田谷区をはじめ隣接区のほかにも豊島区、目黒区、千代田区、中央区、江東区、練馬区などの東京23区、調布市や府中市、吉祥寺などや神奈川県や埼玉県などの近隣地域、さらには全国のご相談に対応します!ぜひ、ご相談くださいませ!!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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