そんなのアリ!?賃貸アパートと相続放棄

昨日は凄い地震でしたね。みなさんは大丈夫だったでしょうか。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死対応や家賃滞納問題の解決、信託、不動産売却支援、相続遺言、成年後見、会社設立などの法務手続きサービスを提供しております!

今日も孤独死した高齢者の相続人への対応についてです。死亡高齢者の相続人が相続放棄してしまうこともあります。亡くなった方の相続人が家庭裁判所で正式な手続きを取り、相続放棄をした場合はもはや亡くなった方の賃貸アパートに対応する義務はありません。大家さんからすると「なんて身勝手な…」と感じるのが当然です。また高齢者の孤独死、相続人との交渉、相続放棄と様々な要素がからんでくる複雑な状況でもあります。対応のためには、念頭におかなければおかないことが1つあります。相続放棄するということは、亡くなった高齢者には借金があるか、借金があるかも知れないから念のため相続放棄したということです。相続放棄した人は、せっかくした相続放棄が無効になって、結局は借金を払うことになるのを恐れています。そのため、下手に対応できないと思って頑なになってしまうのです。下北沢司法書士事務所では、相続放棄をした人にもデメリットが生じない交渉を心がけています。そうすることによって、相続放棄者にも大家さんにも迷惑をかけないようにと考えていただけるようになり、早い問題解決につながります。

下北沢司法書士事務所では世田谷区や渋谷区、新宿区、中央区、千代田区、杉並区、中野区などの都内はもちろん神奈川県横浜市や川崎市などの首都圏、さらには全国からのご依頼に対応します。どうぞお気軽にご相談ください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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