賃貸アパート!相続放棄した人からのお金の回収

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応や家賃滞納問題、信託、不動産売却支援、債務整理や借金問題、会社設立などの法務手続きをしております。

賃貸アパート。入居者の死亡と相続放棄

今日は賃貸アパートでの孤独死についてです。高齢者の賃貸アパートやマンションでの孤独死。大家さんにとっては本当に頭の痛い状況です。こういう高齢者の孤独死の事例では、ご本人に消費者金融などで借金があることも多く死亡高齢者の相続人が相続放棄してしまうこともあります。そうすると、未払い家賃やごみ撤去の費用の支払いはどうなるでしょうか。

 

残念ながら回収は厳しい

死亡した高齢者の相続人が相続放棄すると、亡くなった方の負っていた支払い義務を相続人は免れます。したがって家賃滞納があったり部屋の中の荷物の片づけ義務も基本的に免れてしまい、大家さんから支払いを求めるには、残念ながらハードルが高いです。

それでも回収できる場合。家賃滞納分やごみ撤去費用

それでも回収できる可能性は0ではありません。その理由は2つあります。1つ目は相続人も必ずしも家賃滞納分や残置物の撤去費用を免れたいと思っているわけではないこと。相続人は亡くなった高齢死亡者の消費者金融などの借金を免れたいことが非常に多いです。借金は免れたいけど金額が限定されている家賃滞納分や残置物撤去費用は支払ってもいいと思っており、むしろ支払わないと大家さんに申し訳ないと思っていることもあります。2つ目は相続放棄しても、管理責任が一応残ること。民法の940条には相続放棄をしても、次の相続人が引き継ぐまで相続財産の管理責任があると書かれています。どの範囲がこの管理責任に入るかは個別のケースによって考えるほか無いですが、相続放棄者に対して管理責任を求める条文があるのは事実です。

回収するには、相続放棄者への気遣いが必要

相続放棄者は、相続放棄の効果がなくなり、借金を背負うことになってしまうのが一番怖いことです。財産を処分したことになると相続放棄の効果が否定されてしまうため、そのような事態にならないように相続放棄者に対して気遣う必要があります。例えば、死亡した高齢者の預貯金から家賃滞納分を支払ったことにならないようにするため、支払い名目を解決金などとし、相続財産から支払ったのではないことを明確にすること。そして、大家さんが秘密保持義務を負うことを相続放棄者に約束し、大家さんとのやりとりが死亡した高齢者の借金の相手方に分からないようにすることなどがポイントになってきます。

 

下北沢司法書士事務所では、入居者の孤独死や家賃滞納にお困りの賃貸アパート・マンションの大家さんをサポートしています。単身者向けの物件でしたら、多くの場合で司法書士が対応できますのでぜひご相談くださいませ。エリアも世田谷区をはじめ新宿区、渋谷区、杉並区、中野区、品川区、豊島区、中央区、千代田区などの東京23区。埼玉県さいたま市や大宮市、神奈川県川崎市や横浜市などの首都圏、さらには全国の相談を承っております。ぜひ、下北沢司法書士事務所のお電話、またはお問い合わせフォームにご連絡ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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