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会社設立、株式の譲渡制限について解説!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺産分割、遺言、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、成年後見や信託などの認知症対策、不動産売却支援(相続による共有や借金による任意売却)などをしている司法書士です!
会社設立したらふわっと覚えておいて欲しい!譲渡制限のはなし
今日は会社設立時に登記される項目の1つ「株式の譲渡制限に関する規定」についてお話しします。この項目、会社設立時には入れるのが常識なので、あまりみなさんに「譲渡制限の規定、入れますか?」と伺うことはありません。しかし裏を返せば必ず入れなければならない項目であり、それだけ重要ということです。
どういう規定なのか?
そもそもこの規定はどういう内容なのでしょうか。それは「もしも株を売却したり誰かにあげたりするときは会社の許可が必要ですよ~」という意味でありこの規定がないと大変なことになります。どう大変なのか?それは会社の預かり知らないところで勝手に株が売られるリスクがあるということになり、ある日どこの誰だか知らない人が「この会社のオーナーでございます」と言って現れてしまうリスクにつながります。そしてその知らない人からやれ会社の定款を見せろだの計算書類見せろだの言われてしまい、その人の持ってる一定程度の株式数に達していると言われたとおり見せなければなりません。それだけならまだしも、取締役を誰にするのか役員人事にまで影響力を行使するかも知れません。こういうことにならないよう、株式譲渡に制限をかけ、株主総会や取締役会の承認が必要にしておくのが普通です。例外は上場企業。上場企業の株はバンバン取引きされるので、株を売り買いする人も困りますし会社側もいちいち承認を求められたらパンクしてしまいます。
譲渡制限をかけても100%安心とは言えない
譲渡制限の規定をかけても、問題が全くおきないとは言えません。株主から譲渡の承認を求められると単に拒否してはい終わりというわけにはいかないのです。承認しなかった会社は自社で買い取るか、他に買い取ってくれる人(指定買取人)を用意しなければなりません。当然、価格交渉にもなります。交渉がまとまらないと買取請求した側は裁判所に価格を決定することになり、これが思いのほか高い価格になったりします。こうならないように、きちんと普段から株主名簿を整備したり、株主とコミュニケーションを取ったりして株主さんが売却を考えたりしてないかリスク管理することも大事です。
会社設立は下北沢は司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では、会社設立や会社法務のご相談も承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、品川区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続登記!登記簿にも読み方がある!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。相続、遺産分割、相続放棄、公正証書遺言の作成、信託や成年後見、大家さん向けに家賃滞納や孤独死への対応、不動産売却支援、共有や借金による任意売却、会社設立や事業承継コンサルティングをしている司法書士です!
相続登記!司法書士ならではの登記簿の読み方!!
今日は相続による不動産の名義変更(相続登記)のお話です。不動産の登記事項証明書(謄本)は、司法書士でなく税理士さんや弁護士さん、不動産会社さんなど多くの方が普段から良くみるお馴染みの資料です。でも、司法書士くらいしか注目しない注目ポイントがあり、それが相続登記の時に生かされる・・。今日はそんなお話をしたいと思います。
注意しないときづきにくい・・私道持分!
自分で買った土地でも、なかなかその全てを把握するのは難しいものです。ましてや数10年も前に買った家ならなおさらです。相続登記のときには、司法書士はもちろんみなさまにどの土地について名義変更するかお伺いをします。ところが、お伺いした土地以外にも実はほんの少し、別の土地をお持ちであることが良くあります。それが私道の持分。自宅から道路へでる前に、ちょっとした私道を通っていく立地のお宅はたくさんあります。この私道に対してほんの少し持分を持たれてる方が多く、これが気が付きにくいのです。中には気が付かないままずっと昔に相続登記を終えていて、私道の部分だけ後で相続登記をするケースのご依頼もあります。この私道に気が付くためには登記簿の見方を含め、ちょっとした工夫があります。ご紹介していきましょう!
①購入当時の権利証 土地の表示の部分に私道が記載されていることがあります。
②名寄せ帳
都税事務所などで、個人の方のお名前から対象者が持っている課税されてる不動産を全て調べる方法です。ただ私道の場合は課税対でないことも多く載ってこない場合もあります。
③登記簿の共同担保目録
登記簿上に記録されている借り入れの記録です。「共同担保目録」には借り入れをしたときにその借り入れに対して担保提供した土地・建物が全て記載されてます。そこには私道も含まれるため、この共同担保目録の中に把握してない私道などがないか探します。
相続登記のご相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では、相続登記をはじめ相続や遺言、遺産分割の相談を承っております。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、渋谷区、新宿区などの東京23区や調布市、府中市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、市川などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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新株予約権とは?会社法務を解説!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、成年後見や信託などの認知症対策、家賃滞納や孤独死などの賃貸トラブル対応、不動産売却(共有不動産の売却・任意売却)などをしている司法書士です!
新株予約権とは!司法書士が解説
今日はあんまり聞きなれない言葉、新株予約権について解説します。この新株予約権、ちょっと思い出があります。もう20年近く前でしょうか。ホリエモンさん率いるライブドアがフジテレビを買収をしかけ連日ニュースでやってました。「ホワイトナイト」だの「ポイズンピル」だの中2感丸出しのなんかの魔法みたいな用語がとびかい、そこに交じって漢字の法律用語が出てきます。その中に出てきた用語の1つが「新株予約権」でした。ライブドア側とフジテレビ側で繰り広げられる法律的な攻防をみながら「法律っておもしろそうだな~」と思いました。そのころは多分、まだ工場でガラスが入った重い箱を持ちあげたりフォークリストにのったりしてたと思います。
新株予約権とは「株が買える権利」
新株予約権とは「株を」「一定の条件で」「買えたりもらえたりする権利」です。どうしてこんな権利があって、会社法に細かくルールが定められてるのか。それはやっぱりこういう権利が必要な理由があるからです。この新株予約権、どのように使うのでしょうか。想定される場面の1つが、ストック・オプションです。ストック・オプションはいい人材を少ない資金で雇うことを狙った方法です。スタートアップ企業は、会社設立時から優秀な技術者など、人材を集めたいと思って当然です。ところが設立されたばかりの会社ですのであんまりお金がありません。そこでストック・オプションの登場です。新株予約権の内容として「これを使えば○○円でうちの会社を売るよ~~」という形で設定しておきます。するとどうでしょうか。株を売る価格を安く設定しておけば、自分が頑張って会社が儲かれば儲かるほど株の値段はあがります。上がりに上がった株を安い値段で買える権利を上げれば、もらった人が頑張る理由になる。自分が頑張って株価が上がればダイレクトに自分の収入につながります。・・・そして、現金がいらない!手続き費用とかはかかりますが、新株予約権発行時に多額の現金を用意する必要がありません。こういうことで会社側にも雇わられる法にもメリットがあるので、このストック・オプション・・新株予約権が重宝されるのです。
会社登記のご相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
下北沢司法書士事務所では会社設立や新株予約権の登記なども承っております。
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事業承継の課題!名義株式の整理
おはようござます!下北沢司法書士事務所の竹内です。事業承継、相続、遺産分割、遺言、認知症対策(信託、成年後見)、不動産売却支援(共有不動産、借金による任意売却)、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、会社設立登記などをしている司法書士です!
今のうちに解決したい!名義株整理
今日は事業承継のお話です。会社は社長のものか社員のものか?はたまた社会のものなのか。たまにそんなテーマがメディアなどで話題となりますが、これはもう議論する余地もなく「株主」のものです。株主は会社のオーナーであり、会社法という法律で会社の持主は株主であると決まっています。そう、例え会社の経営に全くタッチしていなくても、なにもしていなくても、それどころかどこで何をしているか全く分からない音信不通でも株主は会社のオーナーなのです・・・
古い会社は名前だけ貸してた人がいっぱい!どう整理するか
平成2年の商法改正前、会社を作るには発起人が最低7人必要でした。発起人は会社が設立されるとそのまんま株主になる人たちであり、昔の会社はみんな株主が7人いるところからスタートしたのです。当然、全ての会社が本気で会社に出資して株主になる人を7人も集められるわけではありません。会社を作りたい人は友達だったり親戚だったり「名前だけ貸してください」と言って、とにかく株主になってくれる人をかき集めたのです。そして、そのルールが無くなってからもう30年以上たちます。当時であれば問題なく連絡が取れたのでしょうが、疎遠になっていたり株主が亡くなって相続が発生したりするケースが今、たくさん発生しています。そして会社を次世代に引き継がせるために事業承継について段取りをとっていたところにこの問題がのしかかる・・次世代の経営者を100パーセント株主にしたいのできなかったりする問題が出てきます。
早く解決した方がいい!時間がたつほど複雑になる
この問題をどう解決していくか・・・。株主1人1人と連絡を取って株を引き取ったり、会社法の規定を利用した競売で処理したりといった方法が考えられます。いずれにしろこの問題は早く解決した方がいいです。株主の方にも相続が発生してしまいますし、創業社長が亡くなったり認知症になってしまった場合は当時の状況も分からなくなります。時間がたてばたつほど状況は複雑になっていきます。
会社の相続、事業承継のご相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
下北沢司法書士事務所では、会社の相続・事業承継のご相談も承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

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動画解説!資産凍結防止はどの方法がいい!?
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。信託や成年後見、任意後見、遺言、相続、遺産分割、相続放棄、共有や借金による任意売却など不動産の売却支援、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!
動画で解説!資産凍結の防止法
さて今日は2つの資産凍結防止の方法、信託と任意後見を費用面から比較してみました。ぜひご覧くださいませ!
最近、事務所で一人でカメラまわして一人でしゃべるという悲しい作業に慣れたため、ちょっと大きい声で話せるようになりました。41になっても人間成長するもんです。動画中、任意後見人の報酬を裁判所が決めると言ってしまっていますが正しくは契約で決めます、ごめんなさい。 文章の方がいい人はコチラ↓
信託や任意後見のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
当事務所は信託や任意後見のご相談を承っております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
損してるのに気が付かない!?不動産登記の恐怖
雨、すごいですね!一日の途中で降られると傘忘れるんで朝からどしゃぶりのが有難い!相続、遺産分割、相続放棄、遺言、認知症対策(成年後見、信託)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、会社設立や事業承継などをしている司法書士です!
「登記とおりゃいぃや」って思ってません?損してるかも知れませんよ。
さて今日は司法書士らしく、地味な手続きの話をしたいと思います。一般の方でも税理士さんでも弁護士さんも・・・下手したら一部の司法書士も、「登記なんかとおりゃいいじゃん」と思ってる方がいます。まぁ一そう見えちゃうのも分かりますが、一応司法書士は「国民の権利の擁護と公正な社会の実現(By司法書士法1条)」が存在意義ということになっとります。ということで司法書士が登記にからむと、あなたの権利を守るために全力で!もぅピクミンみたいに尽くしますよ!一例をご紹介したいと思います。
知識不足で何十万も損する!?
たとえば不動産を担保に借り入れをしたとしましょう。そしてちょっと離れた地域の不動産・・・東京と埼玉とかにある土地を担保に入れたとします。そうすると担保に入れたことを登記するわけですが、このときに「登録免許税」という税金がかかります。これが案外高い・・・1000分の4なので1000万回借りたら4万円かかります。ここでな~んも考えないで登記してしまうと東京の不動産で4万、埼玉の不動産で4万の合わせて8万かかります。東京都埼玉だと管轄している法務局が違いのでそれぞれに申請するわけですね。ところが、ここで知識があるとどうなるか。まずは東京で申請を済ませ、登記を完了させます。東京の不動産の謄本をつけて埼玉で申請する・・・そうすると「あっ東京で既にやってる件ね。じゃあこっちはフルで税金取ったりしないよ、そこまでえげつないことしないよ、一応手間賃として1500円だけちょうだい」ということで4万円が1500円に下がります。これを知らないで数千万の借り入れの登記をすると何十万も損してしまい、自分が損していることに永久に気が付きさえしません。このように「登記とおりゃいいや」と思ってると単にお金損したり変な登記になったりということがあるわけです。
不動産、会社登記のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く相談にのります!!
当事務所では不動産や会社の登記全般のご相談を承っております。
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東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
会社設立!創業者同士の契約は必要!?
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考え出すと難しい!?創業者が会社をやめる時
今日は会社設立の話。1人ではなく友人などと共同で会社を作るケースがあります。この時みなさん考えないし、悪いことは考えないほうがいいのかも知れません。でも司法書士としては考えて欲しい、「将来、創業者同士の関係がギクシャクしちゃう」問題。このとき、創業者の1人が「じゃあやめるよ!!」となった場合難しいポイントがあります。それは株。やめる人を持ってる株をどうするのかということです。会社を辞めるのだから会社のオーナーである権利である株も返してほしいところです。しかし、やめる方は株は返さないと言っている。どうしたらいいのでしょうか。
解決方法の1つが最初から契約しておくこと
解決方法の1つとしては最初から「会社をやめる人は~円で株を売ります」と最初から契約してしまうことです。会社設立時に自分が出資した金額を返してもらうような形で契約することが多いですよね。
ただ・・・会社の状況は設立時と変わっている。
でも難しいのは会社の状況は刻一刻と変わっていることです。会社に十分に売り上げが上がって、余剰資金もできてる状態だと当然株の価値も上がっています。創業当時の価格だとやめる人が少しかわいそうかもしれませんね。ただ、その時の時価に合わせてお金を払うと会社から一気にキャッシュが出ていくことになり、それはそれで会社の経営を圧迫します。対応としては、会社設立から年数がたつために徐々にやめる人から買い上げる株を減らしていく「リバースペンディング条項」が対応として一般的と言われています。でも、この場合はやめる人が結局一定程度の株を保有し続けることを認めるわけで、会社側としては問題は残すことになり、なかなか「これで問題解決!!」というやり方はないのかも知れません。
結局・・・一人で始めるのが無難!!
ということで、法務的にみると会社は1人ではじめる方が圧倒的に安全です。でもこれは法務からみた場合の話でいろんな理由で2人以上で会社をはじめることはあると思います。そういう場合は、せっかくですから設立時に司法書士にいろいろ質問しておくのもいいと思います。
会社設立のご相談は当事務所へ!!エリアも幅広く対応します。
下北沢司法書士事務所では、会社設立のご相談を承っております。
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会社設立!!アンケート紹介!
大分暑くなってきましたね!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、相続放棄、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)、認知症対策(成年後見・信託)などをしている司法書士です!
合同会社設立のアンケート、紹介します!
今日は合同会社設立をご依頼いただいたお客様からのアンケートを紹介します!コチラ↓↓
「質問に丁寧に答えてくれた」「個別の事情をしっかり汲んでくれた」「スピーディーでスムーズに設立できた」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました!会社設立時には多くの疑問をもつものです。その疑問は、専門知識をもつ司法書士にとっては思いもよらない切り口によるものだったりします。こういうときに司法書士も「専門家バカ」になってはいけないと考えております。教科書に書いてあるようなことをそのまま話すのではなくお客様の疑問の切り口にあわせて知識を応用しお話できるのが司法書士にご依頼いただくメリット。お客様の背景事情に合わせた説明や手続きも当事務所で心がけていることなのでその点を評価いただいたことも嬉しい限りです!スピードに関しても、会社設立は求められることが多いので極力早く手続きをすすめるよう意識しております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
一般社団法人、任期が2年しかない
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、遺言作成、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、認知症対策(成年後見、信託)に取り組む司法書士です!
ちょっとだけめんどくさい!?一般社団法人の盲点
今日は一般社団法人について。起業するとき株式会社や合同会社とならんで、選ばれることの多い法人形態です。民間資格を発行したり、公共的な雰囲気をアピールしたい起業家の方によく選ばれます。普段仕事をしている分には、株式会社や合同会社と大きな差を感じることはないと思います。でもやっぱり違う法人であるため、時々は違いや面倒さを感じることも・・・。今日は一般社団法人が株式会社・合同会社と違うところを1つご紹介します。それは役員任期!これが違うと経営者にはどう影響するのか?解説します!
任期が来るたびに更新の登記が必要!問題は任期の長さ。
会社や法人は、商業登記といういわば「会社のプロフィール」が法務局に登録されておりこの情報を誰でも請求すれば見れるようになっています。そしてここには株式会社なら取締役、合同会社なら社員、一般社団法人なら理事といった役員の名前と就任日ものっています。この就任日から役員の「任期」がスタートし、任期が切れたら例え同じ人が引き続き役員をつとめる場合でも「重任」といういわば更新の登記をする必要があります。
役員の任期は各法人でどうちがうのか?
では各法人でどれくらい役員の任期が違うのか。ここが大事ですよね。役員といっても色んな役職がありますがここでが代表的な役職である取締役、社員、理事で比較したいと思います。まずは株式会社の役員、取締役。取締役は基本、2年です。でも多くの会社でこれは10年までのばせる。おいそれとのばしてしまうと別のリスクが生じることもありますが、それは下のリンクのブログで解説しております。続いて合同会社。これは基本任期なしです。なので登記されてるメンバーに変更がなければそのまんまで大丈夫。そして一般社団法人。これは2年で株式会社のようにのばせません。2年といったら2年です。なので、メンバーが変わらなくても必ず2年ごとに登記しなければならない。これは一般社団法人のデメリットです。
じゃあどれくらいのデメリットなのか?
じゃあそのデメリット、どれくらい重いものなのでしょうか。これが大したことがありません。手続きそのものはそんなに難しくないですし、司法書士に依頼すれば1人につき6万くらいですむと思います。一般社団法人の設立をためらうほどではなく、2年に1度登記が必要なことを覚えていれば大丈夫です。
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苦しいなら逃げていい!成年後見制度の活用
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。将来の認知症対策・障がいのある方を支援する信託、成年後見(法定後見・任意後見)、相続・遺産分割・遺言、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、権利関係が複雑になった不動産の売却支援、会社設立や事業承継のコンサルティングをしている司法書士です!
成年後見はあなたを助けます!
今日はちょっとメンタル的な部分の話を・・・。司法書士として仕事をしているうちに、「きょうだい児」という言葉を知りました。重度の体や知的な障害を持つ兄弟がいる人のことを言うそうです。本人はいたって元気でも、結婚のときに相手の両親に反対されたり兄弟の介護やお世話に追われたりとかなり自分の人生の時間とエネルギーを取られてしまうようです。また認知症の方の親族にも同じことがいえます。介護施設に入っていたとしても、施設から医療や介護の方針でなんやかんや言われたりせっかくの休みなのに施設にきてくれと言われたり・・もっとひどい時は仕事を休んででも医師と会ってくれと言われたり。けっこう振り回されてしまう方が多いようです。
成年後見制度を活用して「責任の分散」を・・・
当事務所では「人の気持ちや負担を軽くする」ことを非常に大事にしています。だからこそ、基本となる司法書士や宅地建物取引士の資格に加え、心理カウンセラーの資格も取得しました。障害や認知症を抱えた方をサポートするのも大事ですが、そのごきょうだいや親族の方も大事です。司法書士の立場として認知症などのご本人のサポートとして提案できる一番手は成年後見制度です。なぜ成年後見制度は知的障害や認知症の方の財産管理をする制度。なぜそれがみなさんを楽にするのでしょうか。それは責任が分散するから。責任が分散するとはどういうことで楽になるのかお話します。
成年後見人をたてることのメリット
責任が分散すると、親族の方にもたらすメリットが次の2点です。うまく成年後見人を使えれば、だいぶ楽になると思います。
①窓口を増やせる。
成年後見人がいることで、今まではなんでもかんでもあなたが聞かれてたものが成年後見人に聞いてくれるようになります。行政、介護施設などの問い合わせや決めてほしいと言われてることに成年後見人が対応してくれることになります。各種の手続きも代行してくれるため書類の書き物が減るだけでも大分楽になると思います。
②合理的な決断は成年後見人に任せられる。
認知症の方に関する決断は、「やらなきゃいけないんだけど感情的にできない決断」も出てきます。例えば、手許現金が少ない場合。介護施設もあまりいいところに入れなかったり、本人にとって愛着があるであろう自宅を売却しなきゃいけなくなったりするかも知れません。こういう決断は、成年後見人の仕事です。あなたが前面に立つ必要はありません。成年後見人に任せてしまいましょう。
こういった形で上手に責任を分散することで、だいぶ精神的に楽になると思います。プレッシャーに押しつぶされそうな人は、利用を検討してみてください。
成年後見の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では成年後見の相談を受け付けております。当事務所は気持ちが疲れてる人や関係先の冷たい対応で疲弊してる人も相談しやすい事務所を目指しています。ぜひお気軽にご相談ください。
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