おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!
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社長と発起人。家が遠くても問題ない?
今日は会社設立関係です。会社を設立するときは主に2人の人が登場します。1人は発起人。要はお金を出す人です。会社設立には必ず「資本金」を出す必要があります。金額は別に1円でもいいのですがこの資本金を出す人が発起人。そして、無事に会社設立手続きを終えると発起人から「株主」になります。発起人は株主のさなぎみたいなものです。そしてもう1人は取締役。要は社長です。会社はお金を出しただけで動くわけもなく、当然経営者が必要です。この経営者を会社法的な言い方をすると「取締役」です。取締役は最低1人必要。上限はないので1人以上いてももちろん大丈夫です。そして取締役のうち1人は必ず代表取締役になりますが、この代表取締役が「社長」です。この発起人と社長。同じ人が兼ねることが多いですが別々の人になることももちろんあります。そしてこの2人の自宅が物理的に遠い。コミュニケーションがとりにくい時もあります。こういう状況でも会社設立はスムーズにいくのか、お話ししたいと思います。
もちろん問題なし!司法書士が必要な段取りを整えます。
結論としては当然、なんの問題もないです!発起人と社長がコミュニケーションがとりにくい状態でも、司法書士がしっかりそれぞれに必要な作業を案内します。登記に必要な書類も社長と発起人で違います。しかし司法書士がそれぞれに郵送するなど対応するため、発起人若しくは社長が連絡役になってしまって苦労することもありません。
会社設立の主役は社長よりも「発起人」
会社設立における発起人と社長。どちらのが比重が大きいのでしょうか。設立の時は発起人の方が打ち合わせが必要なことも多いですし、書類の枚数も多いです。会社のオーナーは株主。会社設立前はまだ株主は法律上いないため、将来株主になる発起人がオーナーです。オーナーなのでどんな会社にするか、決めることも多いです。
打ち合わせは「テレビ電話」でもOK
会社設立はズームなどのテレビ電話で打ち合わせることも多いです。そして、テレビ電話も活用して全国の会社設立のご相談に乗れます。発起人や社長がどこにお住まいでも、本社所在地がどこでも相談に乗れます。東京以外の方も、お気軽に相談してください。
会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
下北沢司法書士事務所では、会社設立のご相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!東京や首都圏だけでなく、全国のご相談を承っております。ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章