Archive for the ‘相続・遺言’ Category
法定相続情報証明制度
5月29日(月)から「法定相続情報証明制度」が始まります。この制度は、相続が発生した際に戸籍謄本をたくさん用意したり持ち運ぶ手間を減らそうというもの。亡くなられた方の戸籍一式と相続関係の説明図を提出すると、提出した説明図に「認証文」が付された写しが交付され戸籍の代わりに使うことで、1通で相続関係を証明できるのがメリットです。相続関係の説明図の作成は不動産の相続登記の際にも行いますので、司法書士にとっては日常業務です。文章だとどうしても伝わりにくいと思いますので、宜しければお問い合わせください。
法務省の関連ページのリンク、貼っておきます。http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
下北沢司法書士事務所 竹内友章
相続は誰に相談するのか?
相続問題を取り扱うことをうたう士業や会社は非常に多いと思います。税金なら税理士、遺産分割でトラブルになったら弁護士、登記は司法書士、更には信託銀行、保険会社、コンサルティング会社など・・・。結局誰に相談すればいいのでしょうか?あくまで私の場合ですが、自分の専門分野でないことも、現在の問題点を洗い出し適切な他の専門家の紹介などで皆様のお役に立ちたいと考えております。このように士業や会社にはそれぞれスタンスがあると思いますので、皆様にあった相談しやすい専門家をお選びください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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相続と信託
本屋さんをのぞいたのですが、相続に関する本がたくさん並んでいました。一冊手に取ってパラパラとめくってみると「信託」について説明がされていました。信託とは「財産を持ってる人」が「財産の運営が上手な人」に、その財産の運営を任せて「財産からあがった利益をもらう人」に収益を分配する制度です。こう書くと最低3人必要に見えるかもしれませんが、別に「財産を持ってる人と利益をもらう人が一緒」だとか重複しても構いません。また信託には「オプション」と言ったらいいのか他にも色々と契約内容に盛り込むことが可能です。そのため「賃貸マンションの管理を長男にしてもらい、家賃は妻の生活費にあてる。妻も亡くなった後は、今度は長男のものにする。」だとか複雑な設計が可能になります。もちろん、個別のケースでは色々と検証することは出てくるとは思いますが・・・。まずは「実現したい状態」を明確にさせ、そのために信託がふさわしければ活用を検討してみるべきかと思います。
今日一日凄い雨ですね。外回りの営業の方や、小さいお子さんを連れて夕飯の買い出しにいく方など大変だと思います。寒いので風邪などひかないようにお気をつけください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
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