Archive for the ‘家賃滞納・孤独死’ Category
この点に注意!孤独死のあとの入居者募集
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死対応、家賃滞納問題、相続や遺言、不動産売却支援、信託、会社設立、債務整理などの借金問題対応をしている司法書士事務所です!
孤独死問題。次の入居希望者に全てを話すべき?
今日も賃貸アパートの大家さん向けに、高齢者の孤独死が起きた時の対応についてお話します。単身者向けのアパートでは切っても切り離せない入居者が高齢者になってきた問題。入居したときはまだ50代くらいでも、そのまんま20年以上暮らしていよいよ孤独死が心配される年になるパターンも良くあります。そして、心配が現実になってしまい孤独死・・・。不動産投資というか賃貸アパートの経営は大変な仕事です。アパートを売却するなら別ですが、そうでない場合はまた新たな入居者を探さなければなりません。「起きたことはしょうがない。次の入居希望者には全てはなした上で判断してもらおう。」誠実な大家のみなさんはそのように思われるかも知れません。でも、ちょっと待ってください!正直に話すのであれば、どんな話でもしていいのでしょうか。
亡くなった方の名誉にも気を配らなければならない
令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表されています。これは宅地建物取引業者(不動産業者)向けのものではありますが、賃貸アパートを経営する大家さんにも参考になると思います。この中に、孤独死物件の取り扱いの注意点として気になることが書かれています。それは、「死亡高齢者やその相続人に対する配慮の支店も必要」ということです。具体的には、次のように書かれています。「亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない」この「告げる必要はない」は「不必要に告げてはならない」と読み込むのが正しいと思います。
部屋を借りるかどうかの判断に関係ないことは告げる必要はない
もしもその部屋に住んでいた方が亡くなったとして部屋での孤独死か病院で亡くなったのかは次の入居者が借りるかどうかの判断に影響を及ぼすでしょう。自然死か自殺してしまったのかも判断材料になると思います。しかし、亡くなった方のお名前やその方に相続人がいるのかなどは次の入居者には関係のないことと思います。亡くなった方にも尊厳があり、またその方の相続人もみだりに情報を公開されることをよくは思わないでしょう。こうした孤独死された高齢者やその相続人の方への配慮の視点も、大事なポイントだと思います。
今日は孤独死があったときの次の入居希望者に対する対応についてお話ししました。下北沢司法書士事務所では、孤独死や家賃滞納問題にお困りの大家さんをサポートしています。
エリアも下北沢を拠点に世田谷区、目黒区、渋谷区などの東京23区や調布市、町田市などの東京都下、さらに、横浜市、川崎市、相模原市、柏市などの神奈川・埼玉・千葉などの首都圏エリアから多くのご相談をいただいております。対応エリアはこちら↓
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
孤独死対応!次の契約の注意点
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死と家賃滞納問題、会社設立、相続、遺言、不動産売却支援、借金問題など法務手続きをしております。
今日は高齢者の孤独死問題についてです。室内で孤独死した場合も病院で亡くなった場合も孤独死問題は大変です。しかし、大大変でも少しづつ物事を前に進めなければなりません。賃貸アパートを近いうちに売却するときは別ですが、そうじゃなければ次の入居者を募集しなければなりません。そんな時に備えて国土交通省は令和3年10月8日、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を発表しました。不動産業者向けのものではありますが、大家さんにも参考になると思います。では見ていきましょう
ガイドラインのポイント
国土交通省は、ガイドラインのポイントを次のように説明しています。
①孤独死などがあったことを次の入居者に告げなくてもいい場合でも事件性、周知性、社会に与えた影響等が高い事案は告げる必要がある。
「孤独死などがあったことを告げなくてもいい場合」についてはこちらのコラムで解説しています。併せてごらんください。
例えば、何らかの事件に関連して賃貸アパートも報道対象になってしまったときなどが考えられます。
②孤独死等が取引の相手方等の重大な判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、その事実を次の入居者に伝える必要がある。
ただし例外あり。詳しくは上に張ったURLをクリックで解説が見れます!
③新しい入居者から高齢者の孤独死など死亡時案の有無について聞かれた場合や、社会的影響の大きさから入居者に把握しておくべき特段の事情がある場合。
この③の要件は結構、厄介です。なぜならば高齢者等の孤独死が発生した時から経過した期間や原因などを問わないで説明すべきとされているからです。キッパリ「何にもありません!!」と言い切ったらダメなのはもちろん、「う~ん。知ってる限りは聞いたことなぃな~ムニョムニョ。」みたいなのもこのガイドラインではNGです。
④次の入居者に事実告示するには、事案の発生時期や場所、死因、特殊清掃が行われたことを告げる
ガイドラインを見たってピンとこない!?個々の事案にあてはめれるか。
ガイドラインはそれだけでは使えず、個々の事案に当てはめて使う必要があります。実際に大家さんが遭遇した孤独死のケースにこのガイドラインを当てはめるとどうなるのか。これは難しい問題です。また、冒頭に記載したようにこれは宅地建物取引業者(不動産業者)向けのガイドラインです。この辺も踏まえて考える必要があります。
今日は高齢者の孤独死にお困りの大家さんに向けて、国土交通省のガイドラインについてご説明しました!下北沢司法書士事務所では家賃対応や今回ご紹介した高齢者の孤独死にお困りの大家さんをサポートします。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
ガイドライン発表!賃貸アパートでの孤独死
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートでの家賃滞納や孤独死対応、遺言、相続、信託、不動産売却支援、債務整理、会社設立など法務手続きをしております!
さて、今日は賃貸アパートでの孤独死があった場合に、何をどこまで次の入居者に伝えなければならないのかお話したいと思います。
公的な情報を参考にしよう!
令和3年10月8日、国土交通省から「宅地建物取引業者による人の告知に関するガイドライン」が発表されました。宅地建物取引業者に対するガイドラインなので要は不動産屋さん向け。でも、大家さんにも参考になると思います。
ポイントは「賃借人の判断に重要な影響を及ぼすかどうか」
このガイドラインにおいて、原則として宅地建物取引業者は「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合は、これを告げなければならない」とされています。そう言われてもアパートの孤独死の状況やいつ起きたのかをどれだけ気にするかは人それぞれですし、結局なにかあったら全部言わなければならない気がしちゃいますよね。でも、このガイドラインでは「告げなくてもよい場合」も定めています。
ではその「告げなくてもよい場合」とは?
ガイドラインで告げなくてもよいとされているのは次の3パターンです。
①自然死・日常生活での不慮の死
例として転倒事故や誤嚥があげられています。
②共用部分で、①番以外の理由で孤独死など人の死亡事故があったり、①番の理由でも特殊清掃が必要となった事案が3年以内にあった場合
③賃貸に出す部屋の隣接してる部屋や日常生活で使われない共用部分で①以外の孤独死などの人の死亡や特殊清掃が行われた場合
この3つに該当するかどうかが、賃借人に告げるかどうかの1つの目安になると思います。
今日は、国土交通省から発表された最新の公的情報についてお伝えしました。これが全てでは決してないですが、1つの参考にはなると思います。下北沢司法書士事務所では、賃貸アパートでの高齢者の孤独死や家賃滞納にお困りの大家さんをサポートしております。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
相続放棄された!賃貸アパートでの孤独死対応
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。相続や遺言、債務整理や借金問題、不動産売却支援、賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応と家賃滞納問題、会社設立などの法務手続きをしております。
賃貸アパートの大家さんにとって高齢入居者の孤独死と、その相続人の相続放棄は厄介な状況です。「相続放棄したので、何もするなと言われています!」こんな風に言われてしまって相続人が全く会話に応じてくれない、そんなことも珍しくありません。高齢者のアパートでの孤独死をめぐる法律の穴といったらいいのか、民法がうまくカバーしきれてない部分だと思います。相続人がかたくなになってしまうのもそれなりに理由があります。相続放棄するにあたって、多くの人は司法書士や弁護士に相談します。その時に司法書士、弁護士は次のように説明するのです。
「相続放棄したからと言って油断してはなりません。もしもあなたが亡くなった人の相続財産を処分すると、相続を単純承認したとみなされ、相続放棄の効果が否定されてしまいます。そうなることを防ぐにはとにかくなにもしないこと。相続財産を処分したと疑われる危険をなくすことです。」
これは法律に不慣れな一般の方に分かりやすい説明の仕方です。でも、この説明のとおりにされたら大家さんにはたまったものではありません。そこで大家さんから死亡高齢者対応の依頼を受けた当事務所では、次のように相続人に説明します。
「確かに財産を処分すると単純承認したとみなされます。しかし部屋のゴミを撤去したり、解約届を出すことが財産の処分になると思われますか。また、相続放棄した相続人は民法の940条により次の相続人が相続財産を引き継ぎまで管理責任があります。そして、相続放棄を否定するにはそもそも否定したい借金の相手などが財産を処分をしたことを知らなければなりません。大家さんは他言しませんし、秘密保持の条項を入れて書面を残しても構いません。解約届やごみ撤去は管理責任を果たせますし相続放棄がそれで否定されるとはとても思えません。相続人にとって、デメリットはないですよ」
一度相続人に頭に入った先入観を解きほぐすのは大変ですが、きちんと理由を説明すれば理解を示してくれる方も多くいらっしゃいます。下北沢司法書士事務所では高齢者の孤独死にお困りの大家さんのために、世田谷区をはじめ東京23区、埼玉県や千葉県、神奈川県川崎市や横浜市などの首都圏、さらには全国のお悩みに対応します。ぜひぜひご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
そんなのアリ!?賃貸アパートと相続放棄
昨日は凄い地震でしたね。みなさんは大丈夫だったでしょうか。賃貸アパートの大家さん向けに高齢者の孤独死対応や家賃滞納問題の解決、信託、不動産売却支援、相続遺言、成年後見、会社設立などの法務手続きサービスを提供しております!
今日も孤独死した高齢者の相続人への対応についてです。死亡高齢者の相続人が相続放棄してしまうこともあります。亡くなった方の相続人が家庭裁判所で正式な手続きを取り、相続放棄をした場合はもはや亡くなった方の賃貸アパートに対応する義務はありません。大家さんからすると「なんて身勝手な…」と感じるのが当然です。また高齢者の孤独死、相続人との交渉、相続放棄と様々な要素がからんでくる複雑な状況でもあります。対応のためには、念頭におかなければおかないことが1つあります。相続放棄するということは、亡くなった高齢者には借金があるか、借金があるかも知れないから念のため相続放棄したということです。相続放棄した人は、せっかくした相続放棄が無効になって、結局は借金を払うことになるのを恐れています。そのため、下手に対応できないと思って頑なになってしまうのです。下北沢司法書士事務所では、相続放棄をした人にもデメリットが生じない交渉を心がけています。そうすることによって、相続放棄者にも大家さんにも迷惑をかけないようにと考えていただけるようになり、早い問題解決につながります。
下北沢司法書士事務所では世田谷区や渋谷区、新宿区、中央区、千代田区、杉並区、中野区などの都内はもちろん神奈川県横浜市や川崎市などの首都圏、さらには全国からのご依頼に対応します。どうぞお気軽にご相談ください。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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費用はどうする?賃貸アパートでの孤独死
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートやマンションでの家賃滞納・孤独死対応、相続遺言や信託、成年後見、不動産売却支援、会社設立など法務サポートをしております!
賃貸アパートの入居者が引っ越すときはゴミなどは自分で捨てるのが当たり前です。高齢者が賃貸アパートや入院先で孤独死してしまった時もそれは同じなのですが、現実にはなかなかそうも行きません。法律的には、孤独死してから部屋を明け渡すまで、大家さんから孤独死した高齢者等の相続人に対して家賃や家賃相当分の不当利得を請求できます。また、部屋に残っているゴミ(残置物)を撤去する義務が亡くなった高齢者の相続人にはあり、大家さんが撤去するにしても費用は負担する義務があると考えます。しかし相続人に自分が支払うべきものと自覚が無かったり、相続人自身にも金銭的な余裕がない場合も多いです。そうすると交渉が長引き、次の賃借人が募集できません。本当はおかしいのですが、大家さんが費用負担し、相続人には書類上の手続きだけ応じてもらう方が、結局は次の借り手さんを早く募集できて全体としてプラスになることも十分にあり得ます。こういう現実に起こりえる展開も踏まえて、金銭交渉をするかしないか、最初は求めても交渉の状況によっては譲ってしまうのかを考えます。
下北沢司法書士事務所では、大家さんに情報提供し、一緒にどう対策するか考えます。そして、大家さんのお考えに沿って死亡した高齢者の相続人とのやりとりや書類の準備、必要に応じて裁判手続きを行います。「司法書士に裁判ができるの?」と思うかもしれません。しかし、司法書士は簡易裁判所が管轄する金額の範囲であれば、弁護士であるように交渉や裁判ができます。そして、多くの単身者向けの賃貸アパートやマンションではこの範囲に当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区、港区、中央区、千代田区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣の都道府県、そして全国の相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
賃貸アパート!死亡した高齢者の相続人が何もしない!?
気持ちのいい秋の気候になってきました!司法書士の竹内でございます。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応、不動産の売却支援や信託、成年後見、相続遺言、会社設立などの法務手続きをしております。
今日も賃貸アパートの大家さん向けのお話です。高齢の入居者が亡くなった場合、相続人とのやりとりが大変です。残念ながら、時には全く手続きに応じない相続人もいます。賃貸アパートの大家さんからすれば、「自分の親が住んでいたアパートに顔も出さないのはどういうことだろうか。」と思われるのも当然。でも、こういっては何ですが、高齢となった親が、一人で賃貸アパートに住んでいた状況です。なにか複雑な事情があるご家庭かも知れません。そして、相続人と死亡した高齢者の仲が悪ければ悪いほど、手続きに応じてくれないリスクが高まります。「親とはもう縁を切っている」「自分には責任はない」このように、親と関連するあらゆることを嫌がってしまう方もいらっしゃいます。しかし、これでは大家さんは困ってしまいます。まずは部屋にある荷物をどうするか。「捨てといてください!」と言われても後から「部屋には貴重品があったのにどうしてくれるんだ!」などと言われてしまう可能性も考えなければなりません。部屋の荷物を放棄する旨の書面を取り付ける必要があります。また、賃貸アパートやマンションを解約する旨の届を出してもらう必要があります。入居者が亡くなると、お部屋を借りている権利(賃借権)は相続人に引き継がれます。そのまま誰かにそのお部屋を貸してしまうと、お部屋を二重の人に貸してしまうことになります。これらの書類の必要性を相続人に説明し、交渉し、書類を用意して取り付ける。特に管理会社を頼れない自主管理の大家さんにとってはストレスもかかるし時間もかかる、大変な作業です。司法書士を活用すると、大家さんに代わり司法書士が書類を用意し相続人への説明・交渉をします。また、どうしても相続人が応じない、頑固な時は訴訟対応もします。「司法書士が訴訟対応できるの!?」と思うかも知れませんが大丈夫。司法書士は、貸しているお部屋が固定資産評価額を基準に140万円以下であれば、交渉と訴訟ができます。交渉ができる時点で訴訟もできますのでご安心ください!
下北沢司法書士事務所では孤独死にお困りの大家さんをサポートし、大家さんが早く次の借り手さんを募集することに貢献しています。エリアも地元の世田谷区をはじめ、中央区、千代田区、港区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣地域、さらには全国に対応!ぜひぜひお声がけくださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

東京都世田谷区北沢にある下北沢司法書士事務所は、相続手続き、遺言作成、相続放棄、会社設立、不動産売却など、幅広い法務サービスを提供しています。代表の竹内友章は、不動産業界での経験を持ち、宅地建物取引士や管理業務主任者の資格を活かし、丁寧で分かりやすいサポートを心掛けています。下北沢駅から徒歩3分の便利な立地で、土日も対応可能です。お気軽にご相談ください。
どこにいるの?孤独死した人の相続人
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応サポート、相続遺言、成年後見、不動産売却支援、信託、会社設立などの法務サポートをしております!
さて、今日も賃貸アパートやマンションの大家さん向けのお話です。孤独死してしまった高齢者の退去手続きのとき、困るパターンの1つが亡くなった高齢者の相続人と連絡が取れないときです。高齢者に限りませんが、亡くなった人の相続人と連絡が取れないときは退去手続きが進められません。退去手続きには大きく2つあって、1つは解約届を取り付けること。もう1つは、残置物を撤去することです。保証人になってもらうなどで、相続人の連絡先が手元にあれば良いのですが、それが無いときやあっても連絡が取れない時もあります。そういう時は司法書士にご相談を!解約手続きに応じていただくため、戸籍調査や相続人との交渉、必要であれば裁判手続きも代行します。司法書士は、固定資産評価額をベースに140万円までは対応可!
この場合であれば死亡した高齢者の相続人との交渉もできますし訴訟もできます。そして、賃貸アパートやマンションなど単身者向けの物件であれば多くの場合ここに当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区をはじめ東京23区や神奈川県、埼玉県など近隣の都道府県、全国のご相談に対応!ぜひ、下北沢司法書士事務所へご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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ここが違うぜ!孤独死対応と家賃滞納。
天気が良くて気持ちいですね!東京、世田谷、下北沢は快晴でございます!大家さん向けに家賃滞納と孤独死対応サービス、不動産売却支援、相続遺言、成年後見、信託、会社設立や会社解散などの法務サービスをしております。
賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応と家賃滞納についてお話します。家賃滞納、全く腹立たしいし困ったもんです。滞納者にもそれなりの事情があるのでしょうか、大家さんにだって生活があります。せめて連絡くらいはちゃんとつくようにしてもたいたいものですよね。さて家賃滞納者の場合は、例え連絡がつかなくとも大家さんの賃貸アパートでまだ普通に生活してることが多いと思います。そこに住んでるので連絡はつかなくても目の届く距離にはいます。そして、一応本人も家賃滞納してることは分かってるので「悪いことしてる」意識は多少はあるでしょう。しかし、孤独死の場合は現実に手続きなどに対応するのは本人ではありません。賃貸契約書の作成の仕方にもよりますが、相続人が対応することが多いです。かなり離れたところに住んでいることも良くあるでしょう。そしてその相続人は、その人の子どもとは限りません。姪だったり甥だったりすることもたくさんあります。子どもだとしても、こういっちゃなんですが高齢者の親が賃貸アパートに住んでる状況です。家庭の状況は複雑化も知れません。また亡くなった高齢者の相続財産なんて、相続人のみなさんが期待できる状況ではないでしょう。要するに孤独した高齢者の対応に、自分がやるべきだと相続人が思ってるとは限らないのです。子供だったら「あんな親、縁を切った」だとか「おじさんとはほとんど会ってないし、そんな話されても困る」なんていう話になりがちです。ここが、家賃滞納者の対応と孤独死対応の大きな違いです。
下北沢司法書士事務所では、高齢者の孤独死にお困りの賃貸アパートやマンションの方をサポートするため、相続人対応などの業務を行っております。エリアも世田谷区をはじめ、近隣の杉並区、渋谷区、新宿区、中野区などの近隣はもちろん東京23区、神奈川県や千葉県、茨城県というかもう全国に対応しております!孤独死対応は下北沢司法書士事務所へご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章

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お困りの大家さんへ。孤独死対応は司法書士です!
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。家賃滞納や孤独死対応など大家さん向けの法律サービス、相続遺言、成年後見、信託などのご家庭向けの法務サービス、会社設立や会社解散などの中小企業向け法務をしている司法書士事務所です!
最近、孤独にお困りの大家さんが増えてます。高齢者の入居者が孤独死してしまい、その後の相続人とのやりとりがうまくいかない、相続人と連絡が取れない、相続人が相続放棄してしまい一切なにもしてくれないなど理不尽な状況に「どうしたらいいの?」と対応方法が分からない大家さんはたくさんいらっしゃいます。国土交通省の統計データによると、東京都23区で2018年に発生した孤独死は5,513人にのぼります。さらにそのうち3,867件は65歳以上の高齢者です。孤独死してしまう高齢者の中には個人の大家さんが所有するアパートにお住まいだった方も多いと思われます。孤独死というと部屋で病死などが思い浮かぶと思いますが、たとえ病院で病死されたとしても、その後の対応に非常に苦慮するケースが後を絶ちません。下北沢司法書士事務所では、このような高齢者等がお部屋で孤独死してしまってお困りの大家さん向けにも法律サービスを展開しています。賃貸アパートや賃貸マンションの大家さんの課題解決するために、見つからない相続人を探す、相続人との交渉、書面作成などを行います。司法書士はその部屋の固定資産評価額が140万円以下なら弁護士とほとんど同じ資格上の権限があります。この範囲なら交渉はもちろん、訴訟対応も可。ワンルームマンションだったり、一人暮らし向け賃貸アパートなら大部分はこの範囲に入ります。
下北沢司法書士事務所では、世田谷区のほかに新宿区、渋谷区、港区、千代田区、中央区などの都心エリア、中野区、杉並区などの世田谷の近隣地域、そのほかにも東京23区、神奈川県川崎市や横浜市など近隣都道府県、そのほか全国からのご相談に対応します!孤独死でお困りの大家さんはぜひ下北沢司法書士事務所へ!!
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