どこにいるの?孤独死した人の相続人

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。賃貸アパートの大家さん向けに孤独死対応サポート、相続遺言、成年後見、不動産売却支援、信託、会社設立などの法務サポートをしております!

さて、今日も賃貸アパートやマンションの大家さん向けのお話です。孤独死してしまった高齢者の退去手続きのとき、困るパターンの1つが亡くなった高齢者の相続人と連絡が取れないときです。高齢者に限りませんが、亡くなった人の相続人と連絡が取れないときは退去手続きが進められません。退去手続きには大きく2つあって、1つは解約届を取り付けること。もう1つは、残置物を撤去することです。保証人になってもらうなどで、相続人の連絡先が手元にあれば良いのですが、それが無いときやあっても連絡が取れない時もあります。そういう時は司法書士にご相談を!解約手続きに応じていただくため、戸籍調査や相続人との交渉、必要であれば裁判手続きも代行します。司法書士は、固定資産評価額をベースに140万円までは対応可!

この場合であれば死亡した高齢者の相続人との交渉もできますし訴訟もできます。そして、賃貸アパートやマンションなど単身者向けの物件であれば多くの場合ここに当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区をはじめ東京23区や神奈川県、埼玉県など近隣の都道府県、全国のご相談に対応!ぜひ、下北沢司法書士事務所へご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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