費用はどうする?賃貸アパートでの孤独死

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内と申します。賃貸アパートやマンションでの家賃滞納・孤独死対応、相続遺言や信託、成年後見、不動産売却支援、会社設立など法務サポートをしております!

 

賃貸アパートの入居者が引っ越すときはゴミなどは自分で捨てるのが当たり前です。高齢者が賃貸アパートや入院先で孤独死してしまった時もそれは同じなのですが、現実にはなかなかそうも行きません。法律的には、孤独死してから部屋を明け渡すまで、大家さんから孤独死した高齢者等の相続人に対して家賃や家賃相当分の不当利得を請求できます。また、部屋に残っているゴミ(残置物)を撤去する義務が亡くなった高齢者の相続人にはあり、大家さんが撤去するにしても費用は負担する義務があると考えます。しかし相続人に自分が支払うべきものと自覚が無かったり、相続人自身にも金銭的な余裕がない場合も多いです。そうすると交渉が長引き、次の賃借人が募集できません。本当はおかしいのですが、大家さんが費用負担し、相続人には書類上の手続きだけ応じてもらう方が、結局は次の借り手さんを早く募集できて全体としてプラスになることも十分にあり得ます。こういう現実に起こりえる展開も踏まえて、金銭交渉をするかしないか、最初は求めても交渉の状況によっては譲ってしまうのかを考えます。

下北沢司法書士事務所では、大家さんに情報提供し、一緒にどう対策するか考えます。そして、大家さんのお考えに沿って死亡した高齢者の相続人とのやりとりや書類の準備、必要に応じて裁判手続きを行います。「司法書士に裁判ができるの?」と思うかもしれません。しかし、司法書士は簡易裁判所が管轄する金額の範囲であれば、弁護士であるように交渉や裁判ができます。そして、多くの単身者向けの賃貸アパートやマンションではこの範囲に当てはまります。エリアも世田谷区、杉並区、新宿区、渋谷区、中野区、港区、中央区、千代田区などの東京23区、川崎市や横浜市などの近隣の都道府県、そして全国の相談に対応します。ぜひ、下北沢司法書士事務所にご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0368055496電話番号リンク 問い合わせバナー