Archive for the ‘相続・遺言’ Category

相続登記が難しい理由。

2018-01-10

みなさま、おはようございます。

ブログをご覧頂きありがとうございます。

相続発生後に必要な不動産登記。

でも考えてみたら、相続発生後の手続きはたくさんありますね。

それらと相続登記の違いについてお話します。

「死亡届」や「未支給年金の請求(忘れるともったいないので注意❕)」などは

役所に備え付けられているひな形に書き込めばいいですが、相続登記の場合は

自分で申請書を作らなければなりません。

また、戸籍も亡くなられた方の「生涯分」の戸籍が必要なので、それなりに手間です。

「申請書を作る」「戸籍を集める」の2点が相続登記で大変なところです。

なお、相続登記については法務局でも相談を受け付けています。

平日日中にお時間が取れる方は、相続登記する不動産を管轄している法務局に相談して

みるのもいいかも知れません(電話予約要)。

当然ですが、司法書士に依頼するときは電話予約や申請書作成など面倒な作業は不要です。

司法書士の案内がありますので、署名や押印などをお願い致します。

 

今日は今年初めての登記申請。行ってきます~!(^^)!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続と事業承継

2017-12-23

事業と個人の資産、区別していますか?相続で家族が困る前に

個人事業や小さな会社を経営されていると、日々の忙しさから事業のお金とプライベートのお金の境界が、いつの間にか曖昧になってしまいがちではないでしょうか。

特に、個人名義の不動産を事業の事務所や店舗として使っているケースは珍しくありません。都内で歯科医院などを開業されているお医者様にも、よく見られる状況です。

こうした「個人財産と会社の財産の区別が明確につけられない」状態は、経営が順調なうちは大きな問題にならないかもしれません。しかし、いざ相続が発生したとき、この曖昧さがご家族を深刻なトラブルに巻き込む火種になり得ます。

「事業の資産は後継ぎの長男に」「でも、他の兄弟にも公平に財産を分けたい」——。そんな想いはあっても、資産の区別がついていなければ、そもそも何をどう分けるのか、そのスタートラインにすら立てません。

この記事では、司法書士として多くの経営者様の相続問題に携わってきた経験から、なぜ事業用資産と個人資産の区別が重要なのか、そして、ご家族が困らないために今から何を始めるべきかを、具体的なステップに沿って分かりやすく解説していきます。

なぜ資産の区別が必要?放置する3つの深刻なリスク

「うちは家族経営だから大丈夫」「なんとなく上手くやれるだろう」——。そう考えて資産の区別を先延ばしにしていると、将来、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。具体的にどのようなリスクがあるのか、3つの観点から見ていきましょう。

リスク1:遺産分割協議がまとまらず「争族」へ発展

経営者であるあなたに万が一のことがあった時、個人名義の財産はすべて「相続財産」として、法定相続人全員で分け方を話し合うことになります。ここに、事業用の資産と個人の資産が混ざっていると、事態は一気に複雑化します。

例えば、「事業を継がない兄弟が、事業に不可欠な店舗不動産の相続分として、相応の現金を要求してきた」というケースは典型例です。後継者には支払う現金がなく、事業の継続が危ぶまれる……。そんな事態にもなりかねません。

資産の区別が曖昧なために相続財産の範囲が不明確になり、誰が何を引き継ぐのかで意見が対立。感情的なしこりを残し、円満だったはずの家族関係に深い溝を作ってしまうのです。こうした悲劇を防ぐ第一歩が、生きているうちに資産をきちんと整理しておくことなのです。

円満な話し合いの前提となる遺産分割協議(詳細は公式サイト等をご確認ください)は、資産内容が明確であってこそスムーズに進みます。

リスク2:相続税の過大申告や税務調査の引き金に

事業用資産と個人資産が混在していると、相続税を計算する上でも大きな問題が生じます。特に個人事業主の場合、事業で使っていた機械や在庫(棚卸資産)、売掛金などもすべて相続税の課税対象となりますが、その評価方法は非常に専門的です。

資産の区別が曖昧だと、どこまでが事業用経費で、どこからが個人的な支出なのかが分からなくなります。その結果、本来なら経費として計上できたはずのものが漏れていたり、逆に個人的な借入を事業用の負債と誤認したりして、相続税を過大に支払ってしまうケースも少なくありません。

また、申告内容が不明瞭だと税務署から疑念を持たれ、税務調査の対象となる可能性も高まります。正確な資産の区別は、適正な納税を行い、余計なトラブルを避けるための基本中の基本と言えるでしょう。より具体的な相続税申告の注意点についても、併せてご確認ください。

リスク3:事業の引継ぎが停滞し、経営が悪化する

口座名義人が亡くなった後、金融機関が死亡の事実を把握した時点で、その人名義の銀行口座は凍結されるのが一般的です。もし事業用の資金を個人口座で管理していたら、どうなるでしょうか。

仕入れ先への支払いが滞り、従業員への給与も払えなくなるかもしれません。事業用の不動産や設備の名義変更にも時間がかかり、その間、事業は完全にストップしてしまいます。後継者が決まっていたとしても、これでは宝の持ち腐れです。

事業を一日も早く軌道に乗せるためには、後継者がスムーズに事業用資産を引き継げる環境を整えておくことが不可欠です。どの資産が事業用で、誰がそれを引き継ぐのか。生前の明確な区分けこそが、円滑な事業承継の生命線なのです。

今日からできる!事業と個人資産を分ける具体的な第一歩

「リスクは分かったけれど、何から手をつければいいのか…」と感じた方も多いかもしれません。ご安心ください。今すぐ始められる、具体的で簡単なステップがあります。個人事業主の方と、小さな会社の経営者の方、それぞれの場合に分けて見ていきましょう。

事業用資産と個人資産を分ける具体的な方法を図解したインフォグラフィック。個人事業主は口座やカードを分け、小規模法人は役員貸付金などを整理する方法が示されている。

【個人事業主向け】事業用とプライベート用の口座・カードを分ける

公私混同をなくすための最も簡単で効果的な第一歩は、銀行口座とクレジットカードを「事業用」と「プライベート用」で完全に分けることです。

これを徹底するだけで、どんぶり勘定から脱却できます。日々の経費管理が明確になり、確定申告の際の作業が格段に楽になるでしょう。そして何より、相続が発生した際に、どの預金が事業に関連するものなのかが一目瞭然となり、相続財産の特定が非常にスムーズになります。

可能であれば、個人名だけでなく「屋号」を付けた事業用口座(屋号付き口座)を開設することをおすすめします。対外的な信用度も高まり、事業主としての意識もより明確になるはずです。

【小規模法人向け】役員貸付金・借入金を整理・解消する

小さな会社では、社長個人のお金と会社のお金が行き来することがよくあります。具体的には、社長が会社にお金を貸している「役員借入金」や、逆に会社の資金を社長が一時的に立て替える「役員貸付金」です。

これらを放置しておくのは危険です。「役員借入金」は社長の相続財産となり、相続税の対象になります。一方、「役員貸付金」は会社から見れば社長への債権ですが、回収が難しい場合は不良債権となり、会社の財産価値を損なうことにもなりかねません。

解消方法としては、役員報酬と相殺したり、計画的に返済したり、場合によっては債務免除といった手続きも考えられます。いずれにせよ、税務上の判断が必要になるため、税理士などの専門家と相談しながら、早めに整理・解消に着手しましょう。会社に借金がある場合の相続は、特に注意が必要です。

個人名義の不動産を事業で使っている場合の注意点

経営者の方が特に混乱しやすいのが、「個人所有の不動産を、自分の会社(事業)に使わせている」ケースです。この場合、法的な関係性を明確にしておかないと、税務や相続で思わぬ問題が生じます。

例えば、会社から社長個人へ、事務所や店舗の賃料を支払っていますか?もし無償で使わせている(使用貸借)場合、税務署から「会社が賃料相当分の利益を得ている」と見なされ、課税されるリスクがあります。逆に賃料を支払っている場合、その金額が相場と比べて適正かどうかもポイントになります。

相続時には、その不動産が事業にとって不可欠な資産であるにもかかわらず、他の相続人との共有財産となってしまい、売却や活用の意思決定ができなくなる恐れもあります。対策としては、会社と個人との間で賃貸借契約書や使用貸借契約書をきちんと作成しておくことや、将来的に法人へ不動産を移転する(法人成り)といった選択肢も考えられます。

資産整理の次はコレ!早めに始めるべき3つの相続・事業承継対策

事業と個人の資産をきちんと分けられたら、次のステップに進みましょう。相続や事業承継の対策は、時間をかければかけるほど、より効果的な手を打つことができます。税金対策の観点からも、一度に多額の財産を動かすより、少しずつ計画的に移していく方が有利な場合が多いのです。まさに「早めに対応するのに越したことはない」と言えるでしょう。

司法書士に事業承継の相談をする初老の男性経営者。真剣な表情で話す経営者と、親身に耳を傾ける司法書士の様子。

対策1:生前贈与で計画的に資産を移す

相続税対策の基本として知られるのが「生前贈与」です。年間110万円までなら贈与税がかからない「暦年贈与」を活用し、計画的に後継者や家族に資産を移していく方法です。

ここで注意したいのが、2024年の税制改正です。これにより、相続開始前贈与の加算期間は、令和6年1月1日以後の贈与から適用され、相続開始時期に応じて段階的に延長され最長7年となりました。つまり、亡くなる直前の駆け込み贈与では効果が薄くなってしまったのです。この改正は、「より早く、より長期的な計画で」贈与を始めることの重要性が増したことを意味しています。

現金だけでなく、自社の株式などを少しずつ後継者に贈与していくことも、スムーズな事業承継に繋がります。ただし、高額な贈与税がかからないよう、専門家と相談しながら慎重に進めることが大切です。

対策2:生命保険で「納税資金」と「代償分割資金」を準備する

事業承継において、生命保険は非常に戦略的なツールとなり得ます。多くの方が思い浮かべるのは、死亡保険金を相続税の「納税資金」に充てるという活用法でしょう。相続財産のほとんどが不動産や自社株で、納税のための現金が不足しがちな経営者にとって、これは有効な手段です。

しかし、司法書士の視点からもう一つ強調したいのが、「代償分割の資金」としての役割です。例えば、「事業用の財産はすべて後継者である長男に相続させたい。でも、それでは他の子供たちにとって不公平になってしまう…」という悩みは非常に多く聞かれます。かといって、後継者に他の兄弟へ支払うだけの現金がない場合も少なくありません。

このような時、経営者が自身を被保険者、保険金受取人を後継者とする生命保険に加入しておけば、後継者は受け取った保険金を使って、他の相続人に「代償金」を支払うことができます。これにより、事業用資産を分散させることなく、他の相続人の遺留分にも配慮した円満な解決が可能になるのです。生命保険は、相続トラブルを防ぐための「潤滑油」の役割を果たしてくれます。この方法は、不動産の代償分割でも有効です。

対策3:税制優遇を活用して負担を軽減する

国も事業承継を後押しするため、非常に有利な税制優遇制度を用意しています。これらを活用しない手はありません。代表的なものが次の2つです。

  • 事業承継税制(法人版・個人版):一定の要件を満たす場合に、後継者が引き継ぐ自社株や事業用資産に係る贈与税・相続税の納税が猶予され、要件を満たして事業を継続したときは猶予税額が免除されることがあります。
  • 小規模宅地等の特例:亡くなった方が事業や居住用に使っていた土地について、一定の要件を満たせば、相続税評価額を最大80%も減額できる制度です。

どちらも相続税の負担を劇的に軽減できる可能性がある強力な制度ですが、適用を受けるためには生前からの計画的な準備と、複雑な要件を満たした上での申請が必要です。特に小規模宅地等の特例は、不動産を相続する際には必ず検討すべき制度と言えるでしょう。「こんな有利な制度があったのか」と後で悔やまないためにも、早期に専門家へ相談し、利用できるかどうかを確認しておくことが重要です。

(参考:国税庁「個人版事業承継税制」

税金対策だけでは不十分。「想い」を繋ぐための最終準備

ここまで、資産の整理や税金対策についてお話ししてきましたが、それだけでは万全とは言えません。相続や事業承継は、お金や手続きだけの問題ではないからです。そこには、経営者であるあなたの「想い」や、ご家族の関係性が深く関わってきます。テクニカルな対策だけでは防げない「争族」のリスクを回避し、円満な未来を築くための法的な準備についてお伝えします。

遺言書:あなたの最後の意思を明確に伝える

「誰に事業を継いでほしいのか」「事業用の資産を、具体的にどのように引き継がせたいのか」——。その明確な意思を、法的な効力を持つ形で残しておくのが遺言書です。

遺言書があれば、相続人全員での遺産分割協議が不要になり、あなたの意思に沿ったスムーズな財産の承継が可能になります。これにより、残された家族の混乱を防ぎ、後継者が相続手続きに煩わされることなく、いち早く経営に集中できる環境を作ることができます。特に事業承継を考えている経営者にとって、遺言書を作成する必要性は非常に高いと言えます。作成の際は、不備で無効になるリスクを避けるため、専門家が関与する「公正証書遺言」をおすすめします。

家族信託:認知症による資産凍結リスクに備える

経営者にとって、死と同じくらい恐ろしいリスクが「認知症などによる判断能力の低下」です。もし経営者が認知症になってしまうと、銀行口座からの出金や不動産の売却、重要な契約などが一切できなくなる「資産凍結」の状態に陥ります。会社の意思決定がストップし、事業の継続そのものが困難になってしまうのです。

このリスクへの最も有効な対策が「家族信託」です。これは、元気なうちに、信頼できる後継者(息子さんなど)との間で信託契約を結び、会社の株式や事業用不動産などの管理・処分権限を託しておく制度です。万が一、ご自身の判断能力が衰えても、後継者は契約内容に従って事業運営を滞りなく続けることができます。成年後見制度よりも柔軟な財産管理が可能で、近年、事業承継の切り札として注目されています。他の制度との違いを比較し、ご自身に合った方法を選ぶことが大切です。

まとめ:相続と事業承継の悩み、一人で抱え込まずにご相談ください

個人事業主や小さな会社の経営者にとって、相続と事業承継は避けては通れない重要な課題です。この記事では、その対策の全体像を解説してきました。

  1. まずは事業用資産と個人資産を明確に区別することの重要性
  2. それを怠った場合の「争族」「税務」「経営」の3つのリスク
  3. 資産整理、生前贈与、生命保険活用といった具体的な対策
  4. そして、あなたの想いを確実に繋ぐための遺言や家族信託という最終準備

これらの対策は、専門的な知識が必要なだけでなく、ご家族の状況や事業の内容によって最適な方法はまったく異なります。

何から始めればいいのか、誰に相談すればいいのか、迷われることも多いでしょう。わたしは、司法書士であると同時に、心理カウンセラーの資格も持っています。法的な手続きの話だけでなく、ご家族への想いや、誰にも言えない不安など、どんなことでもお聞かせください。

必要に応じて、税理士などの他の専門家をご紹介することも可能です。ご相談料や面談時間の目安は、ご相談内容に応じてご案内します。あなたのための司法書士として、心に優しく、多角的な視点で最適な解決策を一緒に考えます。どうぞいつでもお気軽にご連絡ください。

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借地権の相続

2017-11-03

建物は自分のもの、土地は借りている状態の「借地権付建物」。

割安の土地の賃料で、都心に家が持てる魅力的な選択肢です。

しかし、所有者の方が高齢になると考えなければならないのが相続問題。

借地権者に相続が発生して借地権が数人に相続される・・・。

そうするとその建物を売却などの処分をするときは、数人の相続人の

全員の合意で行います。

何らかの事情で相続人の1人と連絡がとれないと、失踪宣告などの

法的手続きが必要になってしまうことも・・・。

ただちょっとした対策で対応可能です。

遺言で、その建物に実際に住む相続人に権利を集約したり、

日ごろから相続人間の連絡を密にしたり・・・。

できれば、問題発生前に予防しておいて将来の安心に

繋げたいものです。

今日は「文化の日」。軽く調べると憲法が公布された年のようです。

全く文化的ではない私ですが、なにか文化っぽいことしましょうかね。

映画でも見ればいいかな・・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産と相続放棄

2017-10-31

相続放棄は、注意しなければならないこともあります。

見落としがちなのが「相続放棄は自分の分しかできない」

ということ。

何となく、相続放棄すればご兄弟も安心だと思うのが普通かも知れませんが、

他の相続人の方の分の相続放棄はできません。

もしも相続放棄をするときにはご兄弟など他の相続人の方とよく話し合って、

他のご兄弟の相続放棄についても良く考える必要があります。

 

もう10月終わりですね。なにか秋らしい天候の10月ではなくて少し寂しいです。

11月は秋を楽しめるといいですね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

謄本みないとわからない。

2017-10-22

相続登記は「相手」のいない登記です。会社をはじめとした法人の登記も相手がいません。。これに対して売買とか贈与で登記すると「売主」「買主」などの相手がいます。相続登記をご自身でなされる方が多いのは、相手がいないこともあると思います。相手がいたら、当事者の一方が相手の登記も申請するのはかなり場面が限られるでしょう。法的には可能でも、現実的には難しいと思います。

相続登記は個人向けに易しく解説した本も多く、ご自身で登記される方にとって心強いと思います。しかし、なかなか本を読んだだけでは分かりにくいことも・・・。亡くなられた方名義の担保権が設定されていたり、登記簿上の名義が亡くなられた方ではなく先代の名義になっていたり。そうなると「どの登記をどの順番で」申請するか検証が必要になったり、申請書等の書類の書き方も複雑になったりします。登記簿を見て「ちょっとややこしそうだな」と思ったら司法書士若しくは法務局に相談しましょう。当事務所では登記の枠組みを確認する作業は無償です。

大雨の中、カッパを着て「投票所はこちら」と書いた紙をもって道案内している人をみかけました。仕事でやってるとはいえみんなの為に頑張る姿は立派で、思わず会釈してしまいました。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

不動産と相続放棄

2017-09-09

相続放棄をする場合、財産に不動産があったら要注意です。民法940条の規定により、相続放棄をした人には、次の相続人の方が引き継ぐまでその相続財産を管理する必要があります。次の相続人もいなかったら「相続財産管理人」を裁判所に選任してもらい、その人に不動産を処分してもらうまで管理責任は続きます。相続財産管理人は裁判所に多額の予納金が必要になる上、選任まで手続きに最低10カ月がかかります。そのため、実際にはこのような手続きをなかなかとれず不動産の権利が宙ぶらりんになってしまうことも多いです。「放棄したらすべて終わり」というわけではないので気を付けなければなりません。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続・・・不動産の分け方

2017-09-03

相続財産に不動産がある場合、その後の管理やさらに相続が発生して共有者が増えてしまうリスクを考えると、1人の相続人に名義を統一するのがベストだと思います。では残りの相続人にはどのように財産を取得するのでしょうか?遺産分割協議において、「代償分割」という方法がとられることが多いです。これは不動産を相続する相続人が、お金を他の相続人に支払うやり方です。単純ですが不動産の価値が2000万で相続人が2人ならば、不動産を相続する相続人は1000万円を渡せば公平になります。なお、この場合は不動産を取得する相続人から渡す1000万円は贈与にはなりません。遺産分割協議書にきちんと明記することによって不動産を取得した相続人と現金が渡された相続人それぞれが、相続税の対象となる財産を1000万円づつ取得します(相続税は基本的に3000万円+法定相続人×600万円で発生します。1000万円ではまだ相続税の対象とはなりません)当事務所では必要に応じて税理士もご紹介致します。相続人の方の意向をしっかり反映した遺産分割協議書を作成致します。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

相続登記の落とし穴

2017-07-16

相続登記の際に、亡くなられた方の「住民票の除票」若しくは「戸籍の附票」を付けます。登記簿上の亡くなられた方(被相続人)と申請書や添付書類に記載されている被相続人の方が同一の方であることを書類上確認するためです。さてこの「住民票の除票」や「戸籍の附票」ですが保存期間が5年までです。相続登記を長期間しないでおくとこれらの書類がとれないことになります。こういった場合は区役所等から発行される「不在籍証明書」や「不在住証明書」をつけて代用することになります。この書類も取得も司法書士ができますのでお気軽にお問い合わせください。なお、一定の条件にあてはまる方の相続登記はパック料金として7万5000円で承ります。詳しくはこのホームページの「相続」のページをご覧ください。

昨日、今日と後見業務に関する研修を受けています。今日の日中はお電話いただくと、夕方に折り返し致します。土日にご連絡いただくのも全く問題ございません。仕事が好きです。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

遺言が無効になってしまうケース

2017-06-05

相続人の皆さんのために、遺言を残しても無効になってしまう書き方があります。遺言の内容ももちろん大事ですが、形式面をきちんと整えて法的に有効な遺言になっているか、気をつけることも大事ですね。無効になってしまうケースをざっとあげてみたいと思います。なお、遺言には自筆する「自筆証書遺言」と、公証人という書類の存在を証明する職業の方に関与してもらう「公正証書遺言」があります。公正証書遺言の場合は形式面が整ってなくて無効になることはなかなか考えにくいですので自筆証書遺言について考えてみます。①自書されていない・・・自筆証書遺言は全文を手書きされてなければなりません。病気などで手が震える時には他人の添えてがあっても有効な場合がありますが、そういう場合は最初から公正証書遺言を選ぶべきでしょう。パソコンで作成された場合も自書とは言えません。全部手書きで書くので結構大変です。②日付が書いていない・・・日付は忘れがちだと思いますが、これも忘れると無効になってしまいます。ゴム印などを使用しては駄目で日付も手書きする必要があります。③氏名が書いていない・・・これも手書きで書かないと無効です。名前はそんなに意識しなくても忘れなさそうですね。ちなみに本人だと特定できればニックネームみたいな通称でもいいようです。とはいえ戸籍上の氏名ならば間違いはないので、きちんと戸籍上の氏名を書くべきだと思います。④押印されてない・・・印鑑も押してないと無効です。認印でも一応有効とされますが、実印で押印することをお勧めいたします。

大きなポイントはこの4つです。後は無くても無効になるわけではありませんが契印(割印)もした方がいいでしょう。また、書き間違いをした時も訂正の方法が決まっています。形式面で「もしかして無効になるかも知れない」と心配が残るようなら公正証書遺言にした方がご安心につながると思います。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

法定相続情報証明制度

2017-05-18

5月29日(月)からはじまる「法定相続情報証明制度」。亡くなられた方の戸籍一式をそろえて、法務局に提出すると法定相続関係を法務局が提出してくれる制度です。司法書士以外の各士業も代理できますが、不動産の相続登記と用意する書類がかなり重なります。下北沢司法書士事務所では、相続登記をご依頼の方は、この制度の代理も当面の間サービスで代理します。法務局に支払う手数料などもかかりません。また「不動産はないけどこの制度は利用したい」という場合、亡くなられたの戸籍を集めるが大変かと思います。そういった場合も、司法書士が戸籍を代理取得することが可能です。よろしければお問い合わせください。

「法定相続情報証明制度」の説明文  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

絵を描いた人のプロフィール https://www.creema.jp/c/yuninona

なんで子供ってアイス買ったことママに報告しちゃうんでしょうね。また怒られました。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

 

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