Archive for the ‘会社関係’ Category
ジャニーズは変わるれか!?株主構成から考えてみる。
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。事業承継、遺言、信託や成年後見、大家さん向けに賃貸トラブルや孤独死への対応、不動産売却支援(相続した共有不動産や借金による任意売却)、会社設立手続きなどに取り組む司法書士です!
会社運営の参考になる!?ジャニーズ事務所を研究してみる。
さて今日は時事ネタです!ジャニーズ事務所!!すんごい大騒ぎになっております。確かに話の内容がおぞましぃ・・・。まぁ芸能界は色々ありそうな世界だとは思いますが、被害者の想定される人数は何百人かも知れないとかとんでもなぃなと思いました。次々と流れるネットニュースを見ていると1つ気が付いたことがあります。それは意外と会社法の勉強法になること。例えば、この記事。
「社名変更」を「取締役会」で話し合ったとありますが、社名・・・法律っぽぃ言葉を使うと「商号」を変えるのは株主総会でないと変えられません。商号は会社のルールブックである「定款」に必ず書かれています。そして定款を変更するには株主総会の決議が必要と会社法に書いてあります。といってもジャニーズ事務所はこのジュリーさんという社長さんの100%株主会社だそうです。じゃあ一人で決めるわけにもいかないので取締役会で意見を出し合うかも知れませんね・・・。そう、100%株主みたいなんです。
100%株主にそれを言っても・・・・
非上場とはいえ、これだけ大きい会社で100%株主とは驚きました。加害者である喜多川氏に単にほかに相続人がいなかっただけかも知れませんが、それでも相当な資産家であったはずです。そんな中、1人に株を集中できたことは事業の引継ぎとしては大成功です。普通の会社であれば100%株主は会社運営がしやすく、基本的にはいいことです。しかし、ジャニーズ事務所は先代が深刻な問題を起こしていたこと、会社自体が超有名企業であることからかえって仇となってしまいました。株は資産です。預貯金や不動産と一緒で資産。ただ普通の資産と違うのが会社の経営権という「権力」がセットになっていることです。そのことから「親族経営ではガバナンスが効かない。解体的出直しをするべきだ」との批判もあるようです。繰り返しになりますが株は会社を支配する権力もありますがあると同時に個人資産です。人が持ってる人がまわりの人が強制的に手放させることができないように株もまわりの人が放棄させることはできません。そして、株を手放すとして誰が引き受けられるのでしょうか。これから会社の売り上げがどんどん下がるであろうジャニーズ事務所の株を誰かに引き受けろというのも酷な話です。この酷な仕事を引き受けられる人が現れない限り、会社の権力が1人に集中している構造は如何ともしがたいです。ジュリーさんが代表取締役に残ろうが残るまいが見栄えの問題だけで、どっちみち社内的には絶対権力者なんですよね。会社法上、そういうことになります。
打開策は!?ジャニーズ事務所が生まれ変わるには!?
じゃあジャニーズ事務所はこのまま右にも左にもいけず、業績が悪くなって解散するだけなのでしょうか。そうかも知れませんが今できるてっとり早いやり方はジュリーさんは「一切口は出さない」ことなんじゃないかと思います。取締役も外部から招いて、その取締役の方針を全て承認する。それができれば全然違う風が吹くかも知れません。でも口で言うのは簡単でもなかなかできることではありません。実際、新社長も今まで自社タレントとして活躍されてた方ですし、株主は会社の運営がうまくいかないと諸に個人資産がダメージを受ける立場です。そうスパッとは割り切れないかも知れません。
会社設立や資本政策の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
今日は時事ネタにからめて会社法のお話をしました!当事務所では会社設立や株主構成のご相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
取締役を辞めて欲しい!穏便な方法は?
ふ~ブログ久しぶりです!!外出業務が続いたんでおサボりしちゃいました!!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や商業登記、事業承継、相続、遺言、成年後見、信託、家賃滞納や孤独死対応、不動産売却支援(相続による共有不動産や借金による任意売却)をしている司法書士です。
役員に穏便に辞めてもらうには?会社運営のはなし。
さてうちの事務所も開業して6年目。時間がたつのはほんの一瞬です。事務所ができた直後のメイン業務は会社設立でした。これから起業する方と開業したてなことがシンクロして、多くのご依頼につながったのだと思います。たくさんの会社設立業務をこなしました。そして、それから6年。ありがたいことに2回目、3回目のご依頼をいただく会社さんもたくさんあります。そんな中には、「取締役にできればもうやめて欲しい。できれば穏便に」というご要望もあります。そこで今日はこの話と深く関連する株式会社の「任期」についてお話します。
取締役には任期がある
まず最初に抑えておきたいのは取締役には「任期がある」ということ。取締役は労働者と違い経営者です。ある一定の任期を決めて、その任期が終わると再任されない限り、任期満了で取締役ではなくなります。つまり、任期が終わるまでまって自然終了すれば割と穏便に終わらせるられるわけです。
任期は定款で決める
ではこの役員任期。どうやって決めるのでしょうか。これは会社の「定款」といういわばルールブックで決めます。これは会社設立時に作りますのでこの時が任期について考える一番いいタイミングです。会社法上、基本は2年。ですが多くの会社では最大10年まで伸ばせます。そこで2年にするか10年まで伸ばしてしまうか考えるのです。今日のテーマは穏便に取締役をやめてもらうことなので、この切り口からは2年・・もしくはもっと短く1年でもいいかも知れません。任期が短ければ短いほど「やめてもらうタイミング」が頻繁に来ることになります。なので短めにしておきましょう。ちなみに10年にもメリットはあります。それは事務処理の手間や費用の削減。なにせ10年後までそのまんまでいいわけですから事務処理は楽です。株主(オーナー)と社長が兼任で他に取締役がいないような会社はこちらを選んでもいいでしょう。
会社設立時の設定を変更するには?
ではこの任期。会社設立時に一度決めたらもう変えられないのでしょうか。もちろんそんなことはありません!株主総会という会議体で変えられます。株主総会は株主みんなが集合する会社の最高会議体です。そこで株をもっている人の約3分の2が賛成すれば任期を変更できます。この株主。お1人しかいない会社も非常に多いです。1人のときは実質自由に変えられます。例えば今まで取締役が自分1人だったけど、新たに第三者を取締役として迎える場合。取締役としてその人に就任してもらう前に任期を見直して、もしも10年だったら2年にしておきましょう。
会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!
当事務所では会社設立の相談も承っています!エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
絶対書いて!合同会社の重要ルール!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。合同会社や株式会社の設立手続き、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!
合同会社の定款、重要ポイント!
今日は合同会社の設立についてです。合同会社を設立するには「定款」という会社の基本ルールブックを作る必要があります。ちなみにこの定款、株式会社や一般社団法人、NPO法人など法人を作る時には大体必要になります。合同会社の場合この定款に必ず書いて欲しいことがあります。
それは・・・相続によって持分が引き継がれる定め!
それは、会社の持分は相続によって引き継がれる定めです!まず合同会社の持分とは株式会社でいうところの「株」です。つまり、会社のオーナーである権利です。オーナーである権利が相続の対象であることをきちんと書いておいて欲しいのです。
なぜ書いておく必要があるのか?
ではなぜこんなことを書いておく必要があるのでしょうか。相続が発生したら亡くなった人から相続人に財産が引き継がれるのは当たり前です。しかしそれは普通の相続の話。合同会社はちょっと事情が違います。会社法の607条に合同会社の「退社」に関する規定があります。退社なので要は会社とは関係なくなってしまうのですが、この退社の理由として会社法607条3項に「死亡」が挙げられています。死亡で退社するのですから、相続される前に持分がなくなってしまうのです。つまり、持分を持ってる人の相続人は会社の権利を相続できません。
そこで定款で会社法の基本ルールを変更しておく必要があります!
会社の権利を相続できないと自然と会社から追い出されてしまいますし、元々1人しかいなかったら理屈上、会社が解散することになってしまいます。なぜかというと会社の解散について定めた会社法641条4項に「社員が欠けたこと」と書かれております。つまり社員が一人もいなくなったら自動解散してしまいます。これを防ぐことができるのは相続できる定め。会社法を作った人も「このまんまだと自動解散だよね。まずいよね。法律の不備だとか文句言われちゃうよね。」とでも思ったのでしょうか。会社法608条に特則を設けました。この608条に「持分は相続できること、定款で決めることもできますよー。」と書いてあります。この規定を使って定款に定めておくのです。
会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!
今日ご紹介した事例のように、気づかないうちにまずい会社設立になっている場合もあります!ぜひ会社設立のプロである司法書士にご相談ください!!エリアも幅広く代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
資本金の増やし方について解説!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!
資本金を増やすには!?どうやるか解説します。
今日は会社関係のはなし。資本金の話です。会社の資本金を増やしたい・・つまり増資をしたいというご相談も結構多いです。理由は様々。新たな取引先を開拓したいが信用につなげたい、第三者から投資を受けるので手続きをとりたい、後はただ単に会社の口座にお金がなくなったので自分の口座から移したい方もいます。法律上、自分と会社は別人格です。「あっ会社の口座にお金ない!まぁいっか。とりあえずオレの通帳から100万うつしとこ♪」というわけにはいきません。今日はどうやって資本金を増やすのか手続きについて解説します。
資本金を増やすということは、株を増やすこと!
資本金は借金とは全然違います。そう、同じお金でも借金とは違うのです。どう違うのか?借金は返さなきゃいけませんが資本金は返さなくてもいいです。自分個人のお金じゃなくて第三者から投資を受けるなら超ラッキーだと思うかもしれません。なにせ返さなくていいのですから。しかし!もちろんいいことだけじゃない。お金は返さなくてもいいのですがもっともっと大事ななにかを失います・・。なにかっていうか「会社の経営権の一部」を失います。資本金はタダではもらえません。株を相手に渡すのです。株は会社のオーナー権を細かく刻んだもの。つまりお金をもらう代わりに会社の一部を渡すようなものです。資本金を増やすことは多くの場合、「株式を発行する手続き」です。例外はもともと会社に余っている株がある・・つまり自己株式がある場合ですね。
株式を発行するのは基本、「株主総会決議事項」
こんなに大事な株を上げるのです。厳格に決めなければなりません。日本のほとんどの会社・・・つまり上場会社を除いた会社は「株式の譲渡を制限するルール」が取り入れられています。つまり会社の承諾がなく株を売ってはいけないルールですが、このルールがあると株主総会の「特別決議」が必要です。特別決議とはざっくり言うと「株主の3分の2」が賛成すること。1人しか株主がいない会社なら問題ですが、なかなかに高いハードルです。
株主総会決議以外にもたくさんある手続き
手続きは株主総会だけではありません。資本金を振り込んでくれる人との引受・申し込み手続きや契約。既存の株主への通知手続き、そして商業登記手続きもあります。資本金の金額も発行している株の数も「登記」がされております。この登記の内容を書き換えるために必要な書類の準備、申請書作成作業が必要です。
司法書士になら任せられる!なんでも相談して下さい!!
司法書士なら、会社に併せて一連の手続きを案内したり、段取りの相談に乗ったり、もちろん書類も作成できます。株主総会のルールなどを規定している会社法と登記の手続きを規定している商業登記法。この2つとも精通しているのが司法書士の強みです。ぜひお気軽にご相談ください。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
社長と発起人、遠くに住んでる時の会社設立
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺言、相続、遺産分割、不動産売却支援などをしている司法書士です!
社長と発起人。家が遠くても問題ない?
今日は会社設立関係です。会社を設立するときは主に2人の人が登場します。1人は発起人。要はお金を出す人です。会社設立には必ず「資本金」を出す必要があります。金額は別に1円でもいいのですがこの資本金を出す人が発起人。そして、無事に会社設立手続きを終えると発起人から「株主」になります。発起人は株主のさなぎみたいなものです。そしてもう1人は取締役。要は社長です。会社はお金を出しただけで動くわけもなく、当然経営者が必要です。この経営者を会社法的な言い方をすると「取締役」です。取締役は最低1人必要。上限はないので1人以上いてももちろん大丈夫です。そして取締役のうち1人は必ず代表取締役になりますが、この代表取締役が「社長」です。この発起人と社長。同じ人が兼ねることが多いですが別々の人になることももちろんあります。そしてこの2人の自宅が物理的に遠い。コミュニケーションがとりにくい時もあります。こういう状況でも会社設立はスムーズにいくのか、お話ししたいと思います。
もちろん問題なし!司法書士が必要な段取りを整えます。
結論としては当然、なんの問題もないです!発起人と社長がコミュニケーションがとりにくい状態でも、司法書士がしっかりそれぞれに必要な作業を案内します。登記に必要な書類も社長と発起人で違います。しかし司法書士がそれぞれに郵送するなど対応するため、発起人若しくは社長が連絡役になってしまって苦労することもありません。
会社設立の主役は社長よりも「発起人」
会社設立における発起人と社長。どちらのが比重が大きいのでしょうか。設立の時は発起人の方が打ち合わせが必要なことも多いですし、書類の枚数も多いです。会社のオーナーは株主。会社設立前はまだ株主は法律上いないため、将来株主になる発起人がオーナーです。オーナーなのでどんな会社にするか、決めることも多いです。
打ち合わせは「テレビ電話」でもOK
会社設立はズームなどのテレビ電話で打ち合わせることも多いです。そして、テレビ電話も活用して全国の会社設立のご相談に乗れます。発起人や社長がどこにお住まいでも、本社所在地がどこでも相談に乗れます。東京以外の方も、お気軽に相談してください。
会社設立の相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。
下北沢司法書士事務所では、会社設立のご相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!東京や首都圏だけでなく、全国のご相談を承っております。ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
買い取ろう名義株!将来に禍根を残さない!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社の相続(事業承継)、会社設立、認知症対策(成年後見、信託)、家賃滞納や孤独死など賃貸トラブル対応、遺産分割、遺言、相続、共有不動産や借金による自宅の任意売却のコンサルティングをしています!
後継者への代替わりを考え始めたら・・・名義株回収のタイミング!
今日は会社の相続(事業承継)についてです。この代替わりのタイミングだからこそやりやすい作業。名義株の回収。なぜやりやすいのか。そもそも名義株とはなんなのかについて解説します。
名義株とはなにか?
名義株とは書類上だけの株や株主さんのことを指します。株主名簿や、税務関係の書類に名前が載っているものの実際には全く会社にタッチしていない。連絡も取れなかったり、住所も分からないケースも普通です。名義株の持主さんも自分が株主だなんて忘却の彼方であることも多いでしょう。1990年までは商法上、会社設立のためには7人も株主さんを用意する必要がありました。そのため、頼まれて名前だけ株主になった人がわんさかいるのです。
なぜ回収しておかなければならないのか?
この名義株、なぜ回収しておかなければならないのでしょうか。それは「次の経営者が経営しにくくなってしまうから」です。名義だけとはいえ株主。会社の計算書類の閲覧権など株主としての権利は行使できます。今までは、現経営者との人間関係から株主として主張をしなかった人もいるでしょう。しかし、こちらが世代交代のタイミングであれば株主側もそうです。世代交代した現経営者との間に人間関係もありませんし株主にも相続が発生して世代交代するかも知れません。そうなると、お互い縁遠い人が当事者になるため、バチバチのやりとりになってしまうリスクが大きくなります。
名義株を回収しやすいタイミングでもある。
事業承継のタイミングは、名義株を回収しやすいタイミングでもあります。なんのきっかけもなくいきなり株を買い取りたいなどと言ったら、相手もなんだと思うでしょう。なにかを企んでるのかなとか、自分たちがなにか疑われているのかだとか、無用な感情的な軋轢を生みやすいです。しかし、事業承継のタイミングなら自然です。今の経営者の責任として株主を後継者に統一しておきたいと説明すれば、ごく自然です。スムーズに話に入れる可能性が高いと思います。また相手も相続対策を考えている場合、こちらの考えも伝わりやすいはずです。相続発生前に結着しておきたい課題なのは株主も同じかも知れませんし、同じような課題を抱えている当事者同士なのでお互いの気持ちが分かり、スムーズに進む可能性が高いとも考えられます。
事業承継のご相談は下北沢司法書士事務所へ!
当事務所では、事業承継のご相談も承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社の相続!基本のキ!!
おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。事業承継、相続、遺産分割、遺言、信託や成年後見など認知症対策、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、賃貸トラブル対応(家賃滞納や孤独死)、会社設立などに取り組む司法書士です!
会社の相続で一番重要なポイント!!
今日は事業承継についてお話します。事業承継は会社の相続。会社の財産を後継者に引き継ぐと同時に、後継者以外の相続人にも一定程度の財産を分配する非常に複雑な手続きです。なにをどうするれいいかは会社の状況によってさまざま。会社さんに合わせて考えていく必要があります。しかし!株式会社であればどの会社にも必ず生ずる最重要ポイントがあります。今日はその話をしたいと思います。
それはもちろん・・・株の相続!
それはもちろん・・・株の相続です!基本的に会社名義の財産はみんな株にぶら下がってるとお考え下さい。不動産も会社名義だったら株を相続することで引き継げますし、預貯金も借金もそうです。法律上、会社とは株です。こういうと血も涙もない冷酷人間のようですが法律上は会社は建物でも社員でもなく株であり、会社を引き継ぎとは株を引き継ぐことです。
株をどのように引き継げばいいか?
では株をどのように引き継げばいいのでしょうか。ズバリ!後継者に100%引き継ぐのがベストです!株をたくさん持っているほど会社を取り仕切れる力が強いため、できるだけ株をたくさん持つ・・・100%がベストです。事業承継は公平な遺産分割や税務の壁を乗り越えて、後継者への100%の株の相続を目指す行為です。
でも目指せない・・・そんなときは。
そうはいっても、なかなかうまくいかないことも多いです。ほかの子供たちが一定程度株が欲しいと希望したり、昔誰かに持ってもらった株が回収できなかったり・・。そんな時でも、極力多くの株を経営者に集中させることを目指しましょう。最低の最低でも51%は必要です。この数字を切ると1人で人事を決めることさえできなくなり、もはやサラリーマン社長です。
事業承継の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応!!
下北沢司法書士事務所では、事業承継の相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
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旧姓併記!会社設立アンケート!!
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、相続、遺産分割、相続放棄、遺言、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死などの大家さんのトラブル対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、事業承継などに取り組む司法書士です!
会社設立、アンケート紹介
今日は会社設立のアンケートを紹介します!コチラ↓↓
「旧姓併記が良かった」「丁寧な対応が助かった」と嬉しいお言葉をいただきました!!会社設立時にお客様が司法書士に求めることはスピード、事業目的を整理することなどです。これらのようにお客様・・・つまり法律にあまり詳しくない方でも気が付くポイントもありますがそれを満たすだけでは十分ではないと考えています。どういうことが具体的にご説明します。
会社登記簿には、旧姓を併記できる。
このお客さまには、ご結婚なされてまだあまり時間がたっていない方でした。お仕事そのものは結婚前からなされていますし、その時から独立されていました。そこで、旧姓併記・・つまりご結婚前の名字も登記することをご提案しました。旧姓だけを登記することはできないのですが、今の名字と一緒にカッコ書きで前の名字を登記することはできます。戸籍など前の名字を証明する資料が必要なのですが、独身時代から継続してお仕事をなされている方には非常に喜ばれます。
お客様に合わせた提案ができるかどうか?
今回のお客様は、相談内容からご結婚なされたばかりであることを知れました。そこから、旧姓を併記するご提案につながっています。もちろん、会社設立なされる方の全ての旧姓併記のニーズがあるわけではありません。ずっと独身の方には関係ないですし結婚してかなり時間がたっている方にもあまり関係ないかも知れません。司法書士には、こういった会話内容からその方に合った提案をすることも求められていると思います。今回はたまたま旧姓併記でしたが、すぐにやらなくとも将来やりたい事業を事業目的として入れておいたり、経営者の考え方に合わせて取締役の任期を調整したりと1人1人に合わせた提案をすることも大事にしております。
会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも全国対応!!
当事務所では会社設立のご依頼を承っております。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!
下北沢司法書士事務所 竹内友章
会社設立!何株発行する?
こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です!!会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、信託、成年後見、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)などをしている司法書士です!
会社設立時の発行する株式数の決め方!
今日は会社設立の話です。株式会社の場合、なにせ「株式会社」というくらいなので株を発行します。ここで考えなければならないことが1つ。1株の価格をいくらにして、はたして「何株」発行するのか?具体的に説明していきます。
「1株いくら」は自由に決められる!
さてこの「1株いくら問題」、基本的には会社設立者の方が自由に決められます。1株いくらかを決めて資本金の金額が決まると「発行する株式数」が決まります。例えば、資本金が100万円で1株1万円だと、発行する株式数は100株となります。逆に発行する株式数を先に決めてもいいです。資本金が100万円で、もしも1000株発行したいなら1株1000円にすれば、発行する株式数も1000株になります。
では、1株いくらで何株くらい発行するのがいいのか?
ではこの株価と発行する株式数。どれくらいに設定しておくのがいいのでしょうか。基本的には「好み」でOK!ここまでこんなに話してきてなんですが、多くの会社でそんなにこだわることではありません。ではその「多くの会社」とはどんな会社か?それは自分で作って自分がそのまま社長になる会社。自分だけがお金を出す会社ならあまりこだわる必要はありません。当事務所では特にご要望が無い場合、1株1万円として会社の設計をさせていただいております。
こんな会社は気にした方がいい!株価が重要になるケース
しかしもちろん、株価や株式数を気にした方がいい会社さんもあります。例えば、これから株主が増えることを想定している会社さん。ベンチャーキャピタルや投資家さん、あるいは会社にとって重要な役割を果たす方に株主として会社に参画してもらうことが想定されている場合です。この場合は、1株あたりの価格を低めに抑え、株をたくさん発行する形にしておいた方がいいでしょう。
なぜたくさん株を発行した方がいいのか?
ではなぜたくさん株を発行した方がいいのでしょうか。それは「将来、色んな状況に対応できるようになるから」です。どういうことか?新たに会社に出資して株主になる人がいる場合、主に2つの交渉ポイントがあります。1つは「いくらで株を売るか?」当然、出資してもらうからには1株あたりを金額を高く売って、少ない株式数でたくさん出資を受けたいでしょう。しかしそこは相手がある話。お互い交渉になるでしょう。その時、たくさん株が発行されていて1株当たりの金額が低い方がお互いきめ細かく交渉ができます。もしも100万円の株が2株だけ発行されている会社なら、相手も100万円出資するか出資そのものを諦めるかの2拓しかなく、選択肢が非常に狭くなってしまいます。それよりかは1株当たりの金額を抑えて、相手にも自分のお財布事情に合わせて出資してもらう状況を作った方が話し合いがしやすいでしょう。そしてもう1つ。それは「何株相手に持たせるか?」これは非常に重要です。なぜなら持っている株式数はそのまんま会社の「支配権」につながります。相手にたくさん株を持たしすぎてしまうと、自分で作った会社なのに自分の発言力がなくなってしまうことにもなりかねません。ここでも、たくさん株式を発行していればきめの細かい交渉を相手とすることができます。どちらがどれくらい社内での発言権を持つか、いい落としどころ見つけやすくなります。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
株主分散によるリスク
こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺産分割、相続放棄、公正証書遺言の作成、認知症対策(成年後見・信託)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、大家さん向けサービス(家賃滞納と孤独死への対応)をしている司法書士です!
株主が分散してしまうとどんなリスクがあるか解説!
今日は株主分散のリスクについてお話しします。会社の株を誰がどれだけ持っているか、普段はあまり強くは意識せず株主総会もあんまり開いていない会社も多いのではないかと思います。しかし、もしもリスクが表に出てきてしまうとものすごく厄介なことになってしまいます。今日は株主が分散してるとどんなリスクがあるのかお伝えします。
株主総会で決議ができない!
以前、事業承継のご相談を承ったときです。過去の株主総会議事録、株主名簿を見せていただきながらヒアリングをしました。そうするとどうも株主総会をきちんと開けるだけの株主を集められてなさそうなのです。どうやら、本当は株主総会の正式な手続きを取っていないのに総会を開いてしまっていたようでした。議事録には株主が全員出席した旨、書かれていたのではっきり言ってしまえば書類の偽造です。このように株主が分散し、また分散した株主に相続が発生して連絡が取れないなどの状況になると、株主総会がきちんと開けない状況になってしまいます。そうすると過去の役員人事も無効主張を許す余地が出え来てしまい、もうメチャクチャになってしまう危険があります。またよしんばきちんと株主総会を開いたとしてもそこで議案を通せる議決権数がないと、人事などが混乱します。過半数の株を保有していないと取締役を自分の以降どうりに選任できないリスクが出てきますし、3分の2を保有してないと本店を移転するなど定款変更を伴う議案が通せないリスクが出てきます。
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下北沢司法書士事務所 竹内友章
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