Archive for the ‘会社関係’ Category

旧姓併記!会社設立アンケート!!

2023-06-19

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、相続、遺産分割、相続放棄、遺言、成年後見や信託、家賃滞納や孤独死などの大家さんのトラブル対応、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、事業承継などに取り組む司法書士です!

会社設立、アンケート紹介

今日は会社設立のアンケートを紹介します!コチラ↓↓

 

「旧姓併記が良かった」「丁寧な対応が助かった」と嬉しいお言葉をいただきました!!会社設立時にお客様が司法書士に求めることはスピード、事業目的を整理することなどです。これらのようにお客様・・・つまり法律にあまり詳しくない方でも気が付くポイントもありますがそれを満たすだけでは十分ではないと考えています。どういうことが具体的にご説明します。

会社登記簿には、旧姓を併記できる。

このお客さまには、ご結婚なされてまだあまり時間がたっていない方でした。お仕事そのものは結婚前からなされていますし、その時から独立されていました。そこで、旧姓併記・・つまりご結婚前の名字も登記することをご提案しました。旧姓だけを登記することはできないのですが、今の名字と一緒にカッコ書きで前の名字を登記することはできます。戸籍など前の名字を証明する資料が必要なのですが、独身時代から継続してお仕事をなされている方には非常に喜ばれます。

お客様に合わせた提案ができるかどうか?

今回のお客様は、相談内容からご結婚なされたばかりであることを知れました。そこから、旧姓を併記するご提案につながっています。もちろん、会社設立なされる方の全ての旧姓併記のニーズがあるわけではありません。ずっと独身の方には関係ないですし結婚してかなり時間がたっている方にもあまり関係ないかも知れません。司法書士には、こういった会話内容からその方に合った提案をすることも求められていると思います。今回はたまたま旧姓併記でしたが、すぐにやらなくとも将来やりたい事業を事業目的として入れておいたり、経営者の考え方に合わせて取締役の任期を調整したりと1人1人に合わせた提案をすることも大事にしております。

会社設立のご相談は下北沢司法書士事務所へ!エリアも全国対応!!

当事務所では会社設立のご依頼を承っております。エリアも世田谷区をはじめ千代田区、中央区、江戸川区、葛飾区、渋谷区、新宿区、品川区、杉並区、中野区、豊島区、目黒区、北区、板橋区、練馬区などの東京23区、調布市、府中市、町田市、武蔵野市(吉祥寺)、立川市、多摩市、国立市、東久留米市、日野市、国分寺市、東村山市などの東京都下、川崎市(川崎区、幸区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、柏市、松戸市、取手市さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!何株発行する?

2023-06-15

こんばんは!下北沢司法書士事務所の竹内です!!会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、信託、成年後見、大家さん向けに孤独死や家賃滞納への対応、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)などをしている司法書士です!

 

会社設立時の発行する株式数の決め方!

今日は会社設立の話です。株式会社の場合、なにせ「株式会社」というくらいなので株を発行します。ここで考えなければならないことが1つ。1株の価格をいくらにして、はたして「何株」発行するのか?具体的に説明していきます。

「1株いくら」は自由に決められる!

さてこの「1株いくら問題」、基本的には会社設立者の方が自由に決められます。1株いくらかを決めて資本金の金額が決まると「発行する株式数」が決まります。例えば、資本金が100万円で1株1万円だと、発行する株式数は100株となります。逆に発行する株式数を先に決めてもいいです。資本金が100万円で、もしも1000株発行したいなら1株1000円にすれば、発行する株式数も1000株になります。

では、1株いくらで何株くらい発行するのがいいのか?

ではこの株価と発行する株式数。どれくらいに設定しておくのがいいのでしょうか。基本的には「好み」でOK!ここまでこんなに話してきてなんですが、多くの会社でそんなにこだわることではありません。ではその「多くの会社」とはどんな会社か?それは自分で作って自分がそのまま社長になる会社。自分だけがお金を出す会社ならあまりこだわる必要はありません。当事務所では特にご要望が無い場合、1株1万円として会社の設計をさせていただいております。

こんな会社は気にした方がいい!株価が重要になるケース

しかしもちろん、株価や株式数を気にした方がいい会社さんもあります。例えば、これから株主が増えることを想定している会社さん。ベンチャーキャピタルや投資家さん、あるいは会社にとって重要な役割を果たす方に株主として会社に参画してもらうことが想定されている場合です。この場合は、1株あたりの価格を低めに抑え、株をたくさん発行する形にしておいた方がいいでしょう。

なぜたくさん株を発行した方がいいのか?

ではなぜたくさん株を発行した方がいいのでしょうか。それは「将来、色んな状況に対応できるようになるから」です。どういうことか?新たに会社に出資して株主になる人がいる場合、主に2つの交渉ポイントがあります。1つは「いくらで株を売るか?」当然、出資してもらうからには1株あたりを金額を高く売って、少ない株式数でたくさん出資を受けたいでしょう。しかしそこは相手がある話。お互い交渉になるでしょう。その時、たくさん株が発行されていて1株当たりの金額が低い方がお互いきめ細かく交渉ができます。もしも100万円の株が2株だけ発行されている会社なら、相手も100万円出資するか出資そのものを諦めるかの2拓しかなく、選択肢が非常に狭くなってしまいます。それよりかは1株当たりの金額を抑えて、相手にも自分のお財布事情に合わせて出資してもらう状況を作った方が話し合いがしやすいでしょう。そしてもう1つ。それは「何株相手に持たせるか?」これは非常に重要です。なぜなら持っている株式数はそのまんま会社の「支配権」につながります。相手にたくさん株を持たしすぎてしまうと、自分で作った会社なのに自分の発言力がなくなってしまうことにもなりかねません。ここでも、たくさん株式を発行していればきめの細かい交渉を相手とすることができます。どちらがどれくらい社内での発言権を持つか、いい落としどころ見つけやすくなります。

会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では会社設立のご相談を承っております!エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

株主分散によるリスク

2023-05-24

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺産分割、相続放棄、公正証書遺言の作成、認知症対策(成年後見・信託)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金による任意売却)、大家さん向けサービス(家賃滞納と孤独死への対応)をしている司法書士です!

 

株主が分散してしまうとどんなリスクがあるか解説!

今日は株主分散のリスクについてお話しします。会社の株を誰がどれだけ持っているか、普段はあまり強くは意識せず株主総会もあんまり開いていない会社も多いのではないかと思います。しかし、もしもリスクが表に出てきてしまうとものすごく厄介なことになってしまいます。今日は株主が分散してるとどんなリスクがあるのかお伝えします。

株主総会で決議ができない!

以前、事業承継のご相談を承ったときです。過去の株主総会議事録、株主名簿を見せていただきながらヒアリングをしました。そうするとどうも株主総会をきちんと開けるだけの株主を集められてなさそうなのです。どうやら、本当は株主総会の正式な手続きを取っていないのに総会を開いてしまっていたようでした。議事録には株主が全員出席した旨、書かれていたのではっきり言ってしまえば書類の偽造です。このように株主が分散し、また分散した株主に相続が発生して連絡が取れないなどの状況になると、株主総会がきちんと開けない状況になってしまいます。そうすると過去の役員人事も無効主張を許す余地が出え来てしまい、もうメチャクチャになってしまう危険があります。またよしんばきちんと株主総会を開いたとしてもそこで議案を通せる議決権数がないと、人事などが混乱します。過半数の株を保有していないと取締役を自分の以降どうりに選任できないリスクが出てきますし、3分の2を保有してないと本店を移転するなど定款変更を伴う議案が通せないリスクが出てきます。

事業承継、相続のご相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します。

当事務所では事業承継や相続のご相談も承っております。エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

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会社設立、株式の譲渡制限について解説!

2023-05-23

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺産分割、遺言、大家さん向けに家賃滞納や孤独死対応、成年後見や信託などの認知症対策、不動産売却支援(相続による共有や借金による任意売却)などをしている司法書士です!

会社設立したらふわっと覚えておいて欲しい!譲渡制限のはなし

今日は会社設立時に登記される項目の1つ「株式の譲渡制限に関する規定」についてお話しします。この項目、会社設立時には入れるのが常識なので、あまりみなさんに「譲渡制限の規定、入れますか?」と伺うことはありません。しかし裏を返せば必ず入れなければならない項目であり、それだけ重要ということです。

どういう規定なのか?

そもそもこの規定はどういう内容なのでしょうか。それは「もしも株を売却したり誰かにあげたりするときは会社の許可が必要ですよ~」という意味でありこの規定がないと大変なことになります。どう大変なのか?それは会社の預かり知らないところで勝手に株が売られるリスクがあるということになり、ある日どこの誰だか知らない人が「この会社のオーナーでございます」と言って現れてしまうリスクにつながります。そしてその知らない人からやれ会社の定款を見せろだの計算書類見せろだの言われてしまい、その人の持ってる一定程度の株式数に達していると言われたとおり見せなければなりません。それだけならまだしも、取締役を誰にするのか役員人事にまで影響力を行使するかも知れません。こういうことにならないよう、株式譲渡に制限をかけ、株主総会や取締役会の承認が必要にしておくのが普通です。例外は上場企業。上場企業の株はバンバン取引きされるので、株を売り買いする人も困りますし会社側もいちいち承認を求められたらパンクしてしまいます。

譲渡制限をかけても100%安心とは言えない

譲渡制限の規定をかけても、問題が全くおきないとは言えません。株主から譲渡の承認を求められると単に拒否してはい終わりというわけにはいかないのです。承認しなかった会社は自社で買い取るか、他に買い取ってくれる人(指定買取人)を用意しなければなりません。当然、価格交渉にもなります。交渉がまとまらないと買取請求した側は裁判所に価格を決定することになり、これが思いのほか高い価格になったりします。こうならないように、きちんと普段から株主名簿を整備したり、株主とコミュニケーションを取ったりして株主さんが売却を考えたりしてないかリスク管理することも大事です。

会社設立は下北沢は司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、会社設立や会社法務のご相談も承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、狛江、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、学芸大学、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

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新株予約権とは?会社法務を解説!

2023-05-20

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、遺言、成年後見や信託などの認知症対策、家賃滞納や孤独死などの賃貸トラブル対応、不動産売却(共有不動産の売却・任意売却)などをしている司法書士です!

新株予約権とは!司法書士が解説

今日はあんまり聞きなれない言葉、新株予約権について解説します。この新株予約権、ちょっと思い出があります。もう20年近く前でしょうか。ホリエモンさん率いるライブドアがフジテレビを買収をしかけ連日ニュースでやってました。「ホワイトナイト」だの「ポイズンピル」だの中2感丸出しのなんかの魔法みたいな用語がとびかい、そこに交じって漢字の法律用語が出てきます。その中に出てきた用語の1つが「新株予約権」でした。ライブドア側とフジテレビ側で繰り広げられる法律的な攻防をみながら「法律っておもしろそうだな~」と思いました。そのころは多分、まだ工場でガラスが入った重い箱を持ちあげたりフォークリストにのったりしてたと思います。

新株予約権とは「株が買える権利」

新株予約権とは「株を」「一定の条件で」「買えたりもらえたりする権利」です。どうしてこんな権利があって、会社法に細かくルールが定められてるのか。それはやっぱりこういう権利が必要な理由があるからです。この新株予約権、どのように使うのでしょうか。想定される場面の1つが、ストック・オプションです。ストック・オプションはいい人材を少ない資金で雇うことを狙った方法です。スタートアップ企業は、会社設立時から優秀な技術者など、人材を集めたいと思って当然です。ところが設立されたばかりの会社ですのであんまりお金がありません。そこでストック・オプションの登場です。新株予約権の内容として「これを使えば○○円でうちの会社を売るよ~~」という形で設定しておきます。するとどうでしょうか。株を売る価格を安く設定しておけば、自分が頑張って会社が儲かれば儲かるほど株の値段はあがります。上がりに上がった株を安い値段で買える権利を上げれば、もらった人が頑張る理由になる。自分が頑張って株価が上がればダイレクトに自分の収入につながります。・・・そして、現金がいらない!手続き費用とかはかかりますが、新株予約権発行時に多額の現金を用意する必要がありません。こういうことで会社側にも雇わられる法にもメリットがあるので、このストック・オプション・・新株予約権が重宝されるのです。

会社登記のご相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

下北沢司法書士事務所では会社設立や新株予約権の登記なども承っております。エリアも世田谷区をはじめ碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!創業者同士の契約は必要!?

2023-04-25

おはようございます!会社設立や事業承継、相続や遺言、遺産分割、大家さん向けに孤独死や家賃滞納、信託や成年後見などの認知症対策、不動産売却支援(共有不動産、任意売却)などをしている司法書士です!

 

考え出すと難しい!?創業者が会社をやめる時

今日は会社設立の話。1人ではなく友人などと共同で会社を作るケースがあります。この時みなさん考えないし、悪いことは考えないほうがいいのかも知れません。でも司法書士としては考えて欲しい、「将来、創業者同士の関係がギクシャクしちゃう」問題。このとき、創業者の1人が「じゃあやめるよ!!」となった場合難しいポイントがあります。それは株。やめる人を持ってる株をどうするのかということです。会社を辞めるのだから会社のオーナーである権利である株も返してほしいところです。しかし、やめる方は株は返さないと言っている。どうしたらいいのでしょうか。

解決方法の1つが最初から契約しておくこと

解決方法の1つとしては最初から「会社をやめる人は~円で株を売ります」と最初から契約してしまうことです。会社設立時に自分が出資した金額を返してもらうような形で契約することが多いですよね。

ただ・・・会社の状況は設立時と変わっている。

でも難しいのは会社の状況は刻一刻と変わっていることです。会社に十分に売り上げが上がって、余剰資金もできてる状態だと当然株の価値も上がっています。創業当時の価格だとやめる人が少しかわいそうかもしれませんね。ただ、その時の時価に合わせてお金を払うと会社から一気にキャッシュが出ていくことになり、それはそれで会社の経営を圧迫します。対応としては、会社設立から年数がたつために徐々にやめる人から買い上げる株を減らしていく「リバースペンディング条項」が対応として一般的と言われています。でも、この場合はやめる人が結局一定程度の株を保有し続けることを認めるわけで、会社側としては問題は残すことになり、なかなか「これで問題解決!!」というやり方はないのかも知れません。

結局・・・一人で始めるのが無難!!

ということで、法務的にみると会社は1人ではじめる方が圧倒的に安全です。でもこれは法務からみた場合の話でいろんな理由で2人以上で会社をはじめることはあると思います。そういう場合は、せっかくですから設立時に司法書士にいろいろ質問しておくのもいいと思います。

会社設立のご相談は当事務所へ!!エリアも幅広く対応します。

下北沢司法書士事務所では、会社設立のご相談を承っております。エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

会社設立!!アンケート紹介!

2023-04-21

大分暑くなってきましたね!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立、事業承継、相続、遺産分割、相続放棄、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(共有不動産の売却、借金や債務整理による任意売却)、認知症対策(成年後見・信託)などをしている司法書士です!

合同会社設立のアンケート、紹介します!

今日は合同会社設立をご依頼いただいたお客様からのアンケートを紹介します!コチラ↓↓

 

「質問に丁寧に答えてくれた」「個別の事情をしっかり汲んでくれた」「スピーディーでスムーズに設立できた」と嬉しいお言葉をたくさん頂戴しました!会社設立時には多くの疑問をもつものです。その疑問は、専門知識をもつ司法書士にとっては思いもよらない切り口によるものだったりします。こういうときに司法書士も「専門家バカ」になってはいけないと考えております。教科書に書いてあるようなことをそのまま話すのではなくお客様の疑問の切り口にあわせて知識を応用しお話できるのが司法書士にご依頼いただくメリット。お客様の背景事情に合わせた説明や手続きも当事務所で心がけていることなのでその点を評価いただいたことも嬉しい限りです!スピードに関しても、会社設立は求められることが多いので極力早く手続きをすすめるよう意識しております。

会社設立の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応してます!!

世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、新宿区、豊島区、目黒区、品川区、北区、板橋区、練馬区、千代田区、中央区、江東区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、町田市、立川市、多摩市、府中市、調布市、国分寺市、国立市、東久留米市、日野市、東村山市などの東京都下、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、柏市、松戸市、取手市など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

一般社団法人、任期が2年しかない

2023-04-20

こんにちは!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、遺言作成、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(共有不動産や借金による任意売却)、認知症対策(成年後見、信託)に取り組む司法書士です!

 

ちょっとだけめんどくさい!?一般社団法人の盲点

今日は一般社団法人について。起業するとき株式会社や合同会社とならんで、選ばれることの多い法人形態です。民間資格を発行したり、公共的な雰囲気をアピールしたい起業家の方によく選ばれます。普段仕事をしている分には、株式会社や合同会社と大きな差を感じることはないと思います。でもやっぱり違う法人であるため、時々は違いや面倒さを感じることも・・・。今日は一般社団法人が株式会社・合同会社と違うところを1つご紹介します。それは役員任期!これが違うと経営者にはどう影響するのか?解説します!

任期が来るたびに更新の登記が必要!問題は任期の長さ。

会社や法人は、商業登記といういわば「会社のプロフィール」が法務局に登録されておりこの情報を誰でも請求すれば見れるようになっています。そしてここには株式会社なら取締役、合同会社なら社員、一般社団法人なら理事といった役員の名前と就任日ものっています。この就任日から役員の「任期」がスタートし、任期が切れたら例え同じ人が引き続き役員をつとめる場合でも「重任」といういわば更新の登記をする必要があります。

役員の任期は各法人でどうちがうのか?

では各法人でどれくらい役員の任期が違うのか。ここが大事ですよね。役員といっても色んな役職がありますがここでが代表的な役職である取締役、社員、理事で比較したいと思います。まずは株式会社の役員、取締役。取締役は基本、2年です。でも多くの会社でこれは10年までのばせる。おいそれとのばしてしまうと別のリスクが生じることもありますが、それは下のリンクのブログで解説しております。続いて合同会社。これは基本任期なしです。なので登記されてるメンバーに変更がなければそのまんまで大丈夫。そして一般社団法人。これは2年で株式会社のようにのばせません。2年といったら2年です。なので、メンバーが変わらなくても必ず2年ごとに登記しなければならない。これは一般社団法人のデメリットです。

https://shimokita-office.com/%e3%81%82%e3%81%a8%e3%81%8b%e3%82%89%e5%be%8c%e6%82%94%e3%81%97%e3%81%aa%e3%81%84%ef%bc%81%e5%bd%b9%e5%93%a1%e4%bb%bb%e6%9c%9f%e3%81%ab%e6%b3%a8%e7%9b%ae%ef%bc%81%ef%bc%81/

じゃあどれくらいのデメリットなのか?

じゃあそのデメリット、どれくらい重いものなのでしょうか。これが大したことがありません。手続きそのものはそんなに難しくないですし、司法書士に依頼すれば1人につき6万くらいですむと思います。一般社団法人の設立をためらうほどではなく、2年に1度登記が必要なことを覚えていれば大丈夫です。

一般社団法人の設立の相談も当事務所へ!エリアも幅広く対応!!

当事務所では、一般社団法人や株式会社・合同会社の設立のご相談を承っております。エリアも碑文谷、自由が丘などの目黒区、門前仲町、有明などの江東区、神田や神保町などの千代田区などの東京23区、調布市や府中市、多摩市や町田市、武蔵野(吉祥寺)などの東京都下、柏市や我孫子市、取手市や土浦市、青葉区や都筑区など横浜市全域、川崎市や相模原市など幅広く対応!ぜひぜひお気軽に電話やお問い合わせフォームでご相談ください!

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動画解説!合同会社のデメリット!!

2023-04-18

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続、遺産分割、大家さん向けに賃貸トラブル対応(家賃滞納、孤独死)、不動産売却支援(相続による共有不動産、借金や債務整理による任意売却)、認知症対策(成年後見、信託)などをしている司法書士です!

 

ネットに出てない合同会社のデメリット!動画で解説します。

今日は合同会社のデメリットについて解説します。設立費用が株式会社よりかなり安いため、起業したてのお財布に優しい合同会社。最近だと世の中的にも定着してきて、選ばれる方も増えてきました。でも、ネットではあまり説明されてない意外なデメリットもあり、このデメリットがあなたを苦しめるかも知れません。このデメリットが「自分には関係ないな」と思う方は、ぜひ合同会社も検討してみてください!

 

文章でも説明してます!こちら↓

https://shimokita-office.com/%e5%90%88%e5%90%8c%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e6%84%8f%e5%a4%96%e3%81%aa%e3%83%87%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%ef%bc%81/

 

会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!エリアも幅広く対応します!!

当事務所では、会社設立のご相談を受け付けております。エリアも世田谷区をはじめ杉並区、中野区、渋谷区、新宿区、豊島区、目黒区、品川区、北区、板橋区、練馬区、千代田区、中央区、江東区などの東京23区、武蔵野市(吉祥寺)、町田市、立川市、多摩市、府中市、調布市、国分寺市、国立市、日野市、東村山市などの東京都下、横浜市(都筑区、青葉区など)、相模原市(中央区、南区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、さいたま市(大宮区、浦和区など)、川口市、戸田市、柏市、松戸市、取手市など首都圏そして・・・結局全国の相談に対応!ぜひぜひ電話やお問い合わせフォームでご相談くださいませ!

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合同会社の意外なデメリット!

2023-04-17

おはようございます!下北沢司法書士事務所の竹内です。会社設立や事業承継、相続や遺産分割、認知症対策(信託、成年後見)、大家さん向けに賃貸トラブル対応(孤独死、家賃滞納)、不動産売却支援(相続による共有不動産、任意売却)、債務整理などをしている司法書士です!

 

ネットに出てない合同会社のデメリット!

今日は合同会社の話。ネット見てもあんま出てこない合同会社のマイナス面の話をしたいと思います。この内容が「私には関係ないな~」と思う人は合同会社をぜひ検討してみてください!あてはまってしまう人は、株式会社の方がいいと思います。

 

デメリットその①「所有」と「経営」が一致している

なんのこっちゃ分かんない表現だと思いますが合同会社の最大の特徴が「所有」と「経営」が「一致」していることです。言い換えると「オーナー」と「経営者」がおんなじ人ということですね。「普通おんなじじゃないの?」と思うかも知れませんが、確かに一緒の場合が多いですよね。多くの会社は自分の会社を自分で経営しているケースがほとんどです。でも、ここで出てくる「経営」する人って社長だけのことを言ってるわけじゃないことがポイントです。会社が大きくなったら、社員を雇いその人にただの社員じゃなく取締役として頑張ってもらうことは大いにあり得ます。共同代表と名乗ることもあると思いますし専務とか常務とかもそうですね。このひとも法律上は「経営者の1人」です。そして、合同会社は「オーナー」と「経営者」が一致しているのがルール。てことは役員になってもらうということは共同で会社のオーナーにもなるってことです。オーナーになるということは、今回はあなたが役員にその人を選んだのだと思いますが、その人も役員を「選ぶ側」になるってことです。また新しい役員を選ぶとかあるいはほかの人に役員を降りてもらうとかお互いに口を出せる立場になって社内の関係性が複雑になり、会社の人間関係が経営にもろに影響しやすいです。では株式会社ならどうか。こちらがオーナーではない人も役員(取締役)になることができるので、こういう問題は防いでいくことができます。

デメリットその② 一人一票の無駄な民主主義

民主主義のいいところ、そうそれは必ず一人一票なところ。私のようなモッサリおじさんでも、スーパー頭がいいひろゆきさんとか成田悠輔さんとかでも、お金持ちでも貧乏人でも、まじめな人でもずるい人でも選挙のときはみんな一人一票です。ここは平等なんですね。合同会社の経営も一緒。オーナーは一人一票です。これが非常に邪魔。「無駄民主主義」です。ではなぜ無駄なのか。オーナーであるということはなにがしかのお金を出してます。100円かも知れないし1万円かも知れない。現物でもいいので仕事で使ってる機材とかで会社に出資することができます。要は必ず財産を出してるのですがこの出した財産の価格にかかわらず会社での発言権は「一人一票」です。100万円出した人も1円しか出してない人も一人一票。きちんと法律を知らないで適当な運営をすると、わずかなお金を出した人が大きな発言権を得ることがあり、知識のある人がこの仕組みを悪用してあなたの会社を実質乗っ取りにくるかも知れません。「定款」とという社内規則でこのルールを変更することもできるのですが、それでも最初から「出したお金に応じて」発言権がある方が分かりやすいです。株式会社は出したお金に応じて社内での発言権が得られるのでこっちの方が分かりやすいです。

会社設立の相談も下北沢司法書士事務所へ!あなたに合った会社を一緒に考えます。

今日は合同会社について解説しました。株式会社や合同会社の設立ならぜい当事務所へ!エリアも代々木上原、豪徳寺、経堂、成城学園前、登戸、町田、相模大野などの小田急線沿い、笹塚、明大前、桜上水、八幡山、仙川、千歳烏山、調布、府中などの京王線沿い、三軒茶屋、松陰神社、下高井戸などの世田谷線沿い、渋谷、用賀や桜新町などの田園都市線沿い、中目黒、自由が丘などの東急東横線沿い、中野、新宿、池袋、五反田、品川など山の手線沿いなど幅広く対応!さいたま市(浦和区、大宮区など)、横浜市(都筑区、青葉区など)、川崎市(川崎区、幸区など)、相模原市(中央区、南区など)などの東京以外の首都圏や全国からのお問い合わせに対応しております!ぜひぜひご相談くださいませ。

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