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家賃滞納問題、対応フローチャート

2018-03-15

お世話になります。司法書士の竹内と申します。

東京から大家さんの入居者死亡、家賃滞納問題の解消。

相続などによる不動産の共有問題の解消をメイン業務としています。

 

家賃滞納でお困りの大家さんのお手伝いをするときの、対応フローチャートを作ってみました。

添付資料をご覧ください。家賃滞納への対応、フローチャート

ワードで簡単で作っただけなので、あまりよそ行きの資料ではないかも知れません・・・。

 

この中で比較的大家さんご自身でもしやすいのは「内容証明郵便の送付」までです。

ただし督促や内容証明郵便を送るときも司法書士が送った方が家賃滞納者にとってプレッシャー

になり、効果的な場合もあります。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

無料相談会やります❕

2018-03-12

こんばんは。
司法書士の竹内と申します。

東京で建物の明け渡し、入居者死亡時の対応、不動産共有問題の解消を主な業務としています。

 

先月と同様に無料相談会を開催します。

相続、共有不動産の解消、大家さんの困った入居者対策、どんなテーマでもお気兼ねなくご相談ください。

お1人お1人としっかり向き合うため、

最大2時間

たっぷりと時間をとります。

また、私が作成した
遺言書の種類と書き方
に関するオリジナルの資料もお渡しいたします(当然、これも無料です。)
3月18日(日)
※下記のうちからご都合のいい時間帯をご予約ください。

13:00~15:00

15:15~17:15

場所:世田谷区北沢2-3-12 友和ビル3階

※下北沢駅最寄の茶沢通り沿い、1階にすし好さんが入ってるビルの3階です。

ご予約先
電話 03-6407-0830
メール info@shimokita-office.com

みなさまの、お悩み一緒に解決しましょう!

是非、お電話くださいませ。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

入居者死亡ー最初に何をすべきか?

2018-02-21

おはようございます❕

東京で賃貸物件での入居者死亡時の対応、

不動産の共有問題の解消をメイン業務としている司法書士の竹内です。

 

さて入居者が死亡した場合、最初に何を確認すべきでしょうか。

それは「相続人が誰か?」ということです。

 

賃借権は相続されます。

死亡した入居者から、その相続人に引き継がれていますので全員から解約届を

もらわなければなりません。

 

法的に、きちんと整理するためしっりと相続人調査をすることをお勧めいたします。

 

昨日、唐揚げ食べ過ぎました・・・。

もうそろそろ食べ物に気を使わなきゃいけない年代ですが、腹八分目が全くできません・・・。

電話 03-6407-0830

メール info@shimokita-office.com

入居者死亡後の賃貸物件の解約について

2018-02-16

こんにちは。

東京の司法書士、竹内と申します。

不動産の共有問題の解消、

入居者死亡後の解約や残置物撤去に向けての法的整理をメイン業務としています。

 

さて、賃貸物件の明け渡しも家賃滞納の場合と、入居者が死亡した場合では流れが大きく違います。

家賃滞納は入居者ご本人との交渉や裁判ですが、入居者が死亡した場合は相続人との接触が不可欠です。

なぜなら、死亡した入居者のお部屋に残った荷物を片付ける権利は相続人が引き継いでいます。

大家さんが勝手に捨ててしまうと、人のものを勝手に捨てたことになりますので注意が必要です。

 

相続人を調査し、残置物放棄書と解約届に署名・押印をもらう必要があります。

死亡した入居者と相続人の関係次第では、この相続人とのやりとりがうまく行かないことも・・・。

わたしは、早期に残置物を撤去し、早く賃貸募集がかけれるよう、大家さんのお手伝いをしております。

どうぞお気軽にご相談ください。

TEL03-6407-0830

メール info@shimokita-office.com

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

相続は借金も引き継ぐ。奥さん旦那さんは心配。

2018-02-14

こんにちは。

司法書士の竹内と申します。

東京で不動産の共有状態の解消、

賃貸物件での入居者死亡後の解約手続きをメイン業務としています。

 

さて、相続対策のご相談も良くいただきます。

そこで、意外と多いなと感じたのが

「将来の相続人ご本人ではなく、奥さんや旦那さんが非常に心配なされているケース」

おそらくは、

「意見が非常にいいづらい」

「しかしながら、自分の家庭に大きな影響がある」

この2つが理由だと思います。

 

相続人ご本人は、なにせ自分の親や兄弟のことなので「いつでも話ができる。まあおいおい相談しよう」

と思う。

しかしながら奥さん旦那さんは自分が主導権を握れないどころか関与もしにくい、しかし大げさにいえば

家庭の運命に大きく関わる・・・。

 

この状況にやきもきして相続問題が頭から離れなくなってしまうのではないかと思います。

プラスの財産がないだけならまだしも借金が残っていたりしたら、しかも借金に気が付くのが

遅れて相続放棄できなかったら・・・。

 

そう考えると確かに怖いでしょう。

相続人になる方の奥さん、旦那さんとしてはまずは相続人ご本人の興味を持ってもらうことが大事

だと思います。

機嫌を見計らないながら家庭内でさりげなく話をしてみてください。

 

もしも「どんな切り口から話していいか分からない」という方は是非、ご相談ください。

不動産から切り出す、株から切り出す、あるいはお義父さま、お義母さまの趣味から

切り出すなど、いい方法を一緒に考えます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

 

 

社団法人、税金かからない?

2018-02-03

みなさま、おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

今日は法人関係の話題です。

 

一般社団法人

公益的なイメージが得られることから、会社ではなく一般社団法人を設立する方もいらっしゃいます。

さてこの法人、税金について変わった規定があります。

 

わたしなりにくだいた文章で書くので、細かいところは間違いが出ると思います。

概略をつかむのにご利用ください。

 

この法人には「お金儲けメインの仕事以外は税金かけません」という規定があります。

お金儲け事業・・・不動産業とか製造業とかなど、国が「これがお金儲け事業」と決めている事業があります。

全部で34種類。正確にはお金儲け事業じゃなくて「収益事業」です。

 

もしもこの収益事業以外の仕事をしていて加えて「一定の要件」をみたせば確定申告いりません。

税務署様に売り上げ等のご報告がいらないなんて何とも違和感がありますがそういう決まりになってます。。

 

収益事業も、収益事業じゃない仕事もやっている法人なら、「収益事業分だけ」確定申告の必要があります。

 

さて「収益事業か否か」以外の一定の要件ですが、

大きいところでは「理事が3人以上いなければならない」

「理事が近い親戚ばかりだけでは駄目」だとかそんなところです。

 

他には「収益事業がメイン事業じゃダメ」とか

「もしも解散したら国に法人の財産を譲ることが法人のルールとなってなきゃダメ」

とかいくつかあります。

 

思い切ってかなり砕いて書きましたが、このルール堅い文章のままだとかなり理解しにくいです。

法人設立の際は、この辺も気を配りながらすすめます。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

借地権売買は交渉が複雑

2018-02-02

こんにちは❕

東京の司法書士、竹内と申します。

不動産の権利関係の精査と必要な手続きを業務としています。

 

さて「借地権付建物」は意外と多いものです。

土地は借りている、建物は自分のものですね。

住宅の場合もあれば、賃貸アパート、小規模のビルなんかもありました。

売る人と買う人だけではなく、地主さんも取引に絡んできます。

借地権売買は地主の承諾が必要だからですね。

取引に関与する人が増えれば、やはり不動産売買の話そのものが複雑になります。

 

具体的には地主さんにお支払いする「承諾料」でしょう。

名義変更料や、建物立替更新料、期間更新料など名目はさまざまですが、

要は地主さんに「うんと言ってもらうお金」です。

 

この金額は本当にそれぞれの取引によって違います。

地主さんと買い手さんの状況や環境は、もう色んなパターンがあります。

「取引は生き物だな」と感じます。

 

今日も雪、今回も積もりそうですね。転倒はバカにできません。

特におじいちゃんおばあちゃんは心配ですね。高齢になると転ぶのは本当に怖いです。

 

みなさま、どうぞお気をつけください。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

法人登記のついでに定款見直し

2018-01-12

みなさま、おはようございます。

司法書士の竹内です。

役員変更の登記の際に、定款が必要になることも多いです。

また登記事項が、定款記載事項の時は、定款の内容も変更する必要があります。

そんなときは、定款全体の内容を見直しましょう。

古い定款だと現在の法律にあって無いものがあったり、最近では一般的な条文が

抜けています。

もしも変更する条文がたくさんあれば、株主総会議事録に「現行法令に照らし、第○○条、第○○条、第○○条を別紙のとおり変更する」などの書き方をすると簡便だと思います。

もちろん法人登記に伴う定款変更のお手伝いも致します。どうぞお気軽にご連絡ください。

TEL03-6407-0830

info@shimokita-office.com

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

相続登記が難しい理由。

2018-01-10

みなさま、おはようございます。

ブログをご覧頂きありがとうございます。

相続発生後に必要な不動産登記。

でも考えてみたら、相続発生後の手続きはたくさんありますね。

それらと相続登記の違いについてお話します。

「死亡届」や「未支給年金の請求(忘れるともったいないので注意❕)」などは

役所に備え付けられているひな形に書き込めばいいですが、相続登記の場合は

自分で申請書を作らなければなりません。

また、戸籍も亡くなられた方の「生涯分」の戸籍が必要なので、それなりに手間です。

「申請書を作る」「戸籍を集める」の2点が相続登記で大変なところです。

なお、相続登記については法務局でも相談を受け付けています。

平日日中にお時間が取れる方は、相続登記する不動産を管轄している法務局に相談して

みるのもいいかも知れません(電話予約要)。

当然ですが、司法書士に依頼するときは電話予約や申請書作成など面倒な作業は不要です。

司法書士の案内がありますので、署名や押印などをお願い致します。

 

今日は今年初めての登記申請。行ってきます~!(^^)!

下北沢司法書士事務所 竹内友章

お正月中の過ごし方

2018-01-05

おはようございます。

ブログをご覧頂きありがとうございます。

みなさんはこのお正月、どのように過ごされましたか?

 

わたしは実家に帰り、広々とした田舎で子供と妻とぼーっと過ごしました。

お雑煮を食べて、近所の神社に歩いて初詣。お正月番組を見ながら両親と他愛のない話をして

夜はお酒を飲んでテレビ見て早めに寝る。

ごくごく普通です。

 

来年も再来年も、お正月が普通に迎えられるよう日々の生活を頑張りたいと思います。

 

正月中にじぃが孫におもちゃを買ってあげたので、狭い部屋に荷物がまた増えました・・・。

おとなからすると「あんな似たような人形たくさん集めて楽しいのか?」と思いますが、

わたしも子供のころおんなじだったんでしょうね。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

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