法人登記のついでに定款見直し

みなさま、おはようございます。

司法書士の竹内です。

役員変更の登記の際に、定款が必要になることも多いです。

また登記事項が、定款記載事項の時は、定款の内容も変更する必要があります。

そんなときは、定款全体の内容を見直しましょう。

古い定款だと現在の法律にあって無いものがあったり、最近では一般的な条文が

抜けています。

もしも変更する条文がたくさんあれば、株主総会議事録に「現行法令に照らし、第○○条、第○○条、第○○条を別紙のとおり変更する」などの書き方をすると簡便だと思います。

もちろん法人登記に伴う定款変更のお手伝いも致します。どうぞお気軽にご連絡ください。

TEL03-6407-0830

info@shimokita-office.com

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

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