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世界一分かりやすい「任意整理」

2019-03-05

こんにちは。

司法書士の竹内と申します。

無駄に強気なタイトルをつけました。

借金問題で出てくる「任意整理」

どんな方法なのでしょうか。

任・意・整・理なんて生真面目な文字を4文字も並べると

さぞかし立派な方法に見えますが、要はお金借りてる人に次の2つの交渉をします。

1番「こんなに払えないんで負けなさい」

2番「ちょっとずつなら払えるんでもっと細かく刻ませなさい」

この2つを組み合わせて、

「利息は無理なんで元本だけを5年に分割して払います。じゃなきゃ無理なんで自己破産」

とかやるわけです。

すると相手も自己破産でとりっぱぐれるよりはちょっとでも回収した方がいいので

交渉になるわけです。

減額よりは「細かく刻んで長期間返す」の方がまとまりやすいと思います。

結局、返すことは返すんです。

借金してる期間はグーンと長くなります。

ということで、つまらない借金はしないのが1番です。

遊びで借金こしらえるなんざ絶対やめましょうね。

 

電車で「金麦」の広告みましたがキムタクおっちゃんになったな~。

キムタクでさえそうなんだから、私も安心して年取ろうと思います。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

死ぬ順番でガラっと変わる相続関係

2019-02-27

おはようございます。

司法書士の竹内と申します。

法律って不思議だな~と思うのですが亡くなる順番で誰がどれだけの

財産を相続するかガラっと変わるんです。

 

特にお子さんのいないご夫婦の場合、旦那さんの名義の不動産があったら、

旦那さんが先に亡くなると奥さんの親族系統に不動産の権利の4分の3が流れ、

奥さんが先に亡くなると旦那さんの親族系統に不動産の権利が流れるのが基本に

なります。

 

これをコントロールするのが遺言を中心とした相続対策ですね。

遺言作成のお仕事の時は「人は順番通りに亡くなるとは限らない」

を強く意識して取り組んでいます。

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

安易!

2019-02-25

そこそこ人気だったドラマに「カバチタレ」ってのがありました。

櫻井翔さんが主役で、行政書士さんがでんがなまんがな理屈を並べて

法律トラブルの相手をとっちめるドラマです。

(見てないけど、多分あってる。うん。)

行政書士であって私がやってる司法書士ではありません。

試験にうかったばかりのころ、できたのです司法書士のドラマ。

「びったれ」ってタイトルでした。

おっさんずラブの人が主役でございます。

ちょこっとだけ見たんですが元暴力団でめっちゃ強く、最後は拳でケリを

つけてしまいます・・・。

「チっ!地味で話作れないからってアクションに逃げおって!!」

ふと思い出した愚痴でございました。

次はちゃんと法律知識を書きます・・・。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

 

 

信託より贈与の方がいいかも!?

2019-02-19

こんばんは。司法書士の竹内と申します。

将来、認知症になってもスムーズに不動産を売るために信託を活用する方は非常に多いですし、

是非検討していただきたいやり方の1つです。

でも、状況によってはお子さんなどに単純に贈与してしまった方がいいこともあります。

「相続時精算課税」という制度を上手に活用すれば、贈与税の発生を防げる場合があります。

お子さんに贈与して、後はお子さんの判断で必要な時に売却し介護費用などに充てるのも

1つの考え方です。

このやり方がいいのは何といってもシンプルなこと!

同じ効果ならなるべくシンプルで分かりやすい方法を選ぶことをお勧めしています。

さっき急に土砂降りになりました・・・。

靴下べしょべしょです(>_<)

下北沢司法書士事務所 竹内 友章

難関資格をとりたかったらカイジを嫁!

2019-02-11

おはようございます、司法書士の竹内と申します。

相当ほったらかしのブログを更新してみます。

 

さて一応は司法書士試験に合格してるってことで

「顔からして信じがたいが努力家なんだろう」

と思われるらしく、

「どうやったら勉強続けられますか?」

と聞かれます。

これはもう私ごときではなく偉大なる班長に聞きましょう。

そうです、あの名言

 「今日・・・今日だけがんばるんだ。」

が全てです。

難関資格だろうが、簿記3級だろうが、多重債務返済のための地下労働だろうが

今やることは

「条文を覚える」だったり「仕訳を左右どっちにするか覚える」

あるいは「ひたすらツルハシでかったい地面を掘る」と

目標を達成するための細かくされた作業の1つです。

とにかくこの細かい作業を頑張りましょう。

私は一日頑張るのもできないので、頑張ったのは数時間くらいずつです。

それでもちゃんと借金完済・・・ではなく合格できました。

時間かかっちゃいましたけど。

「カイジ」「班長」で検索して頂くと意味が伝わると思います。

ではでは。

下北沢司法書士事務所 竹内友章

不動産の価格で気を付けたいこと。

2018-10-13

暑さもやわらぎ、大分すごしやすくなってきました。

こんにちは。司法書士の竹内と申します。

 

仕事柄、不動産売買と関わることも多いのですが、その中で感じることがあります。

それは・・・

「物件は1つ1つ違うんだな~」

土地の形や接している道路の広さ、お隣との境界、建てられる建物の大きさ・・・。

相場はあってもそれだけでは計れないものです。

最初からきちんと物件を調査して

「相場だと~万円くらいですが、土地の形があまり良くないので実際には~万円くらいが適正価格だと思います。ただ売り出すときには少し高めの価格から始めてもいいと思います。」

と丁寧に物件と向き合う不動産業者さんにお願いしたいものだなと感じました。

私も司法書士として、1つ1つのお話と丁寧に向き合うよう心がけています。

 

明日14日、14:00から千歳烏山で成年後見制度についてのセミナー講師をします。

お時間許せば、お越しくださいませ。

世田谷区南烏山6-12-12 コーシャハイム千歳烏山12号棟

コミュニティカフェ「ななつのこ」

 

下北沢司法書士事務所 竹内友章

ネットでは「実際はこうですよ」は話せません。

2018-09-01

こんにちは。

司法書士の竹内です。

 

今日は「法律知識のお客様への伝え方」についてです。

このブログでも法律の知識を不定期に掲載していますが、「生の知識」は

なかなか話せません。人によって状況が違いますし、「誰に話しても嘘に

ならない範囲」は限られています。

そのため、例え短時間でもお客様にはなるべく会うようにしています。

ご自宅に訪問してお話しすることもしょっちゅうです。

やっぱり

「ブログ→メール→電話→会う」の順でより詳しく伝えられます。

でも、

「でも仕事を頼むかどうか分からないのに会って時間をとらせるのも・・・」

という声も多いです。

そんな声にお応えするため会わずにできる「無料法律診断」を行っています。

この無料診断なら会わずに済むし、「法律的な家族の状況」をおおまかにつかむ

ことができます。

まずは気軽にできることから初めてみてはいかがでしょうか。

無料法律診断、ご説明

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司法書士 竹内友章

認知症になっても取締役の地位を失わない❔

2018-08-27

こんばんは。

司法書士の竹内です。

今日は突然の豪雨にも、傘を持ち歩いてきちんと対応できました。

鞄に折り畳みが入れっぱなしになってただけですが。

 

さて今日はちょっと深めの話をしたいと思います。

事業を営んでる方が認知症になってしまい、後見が開始したとします。

そうすると会社の取締役の地位を失ってしまいます(会社法331条2項)

役員報酬は当然入らなくなりますね。

これを防ぐ方法はないのでしょうか?

実はあります。それは「任意後見契約」を結んでおくことです。

任意後見とは物事の判断がきちんとできるうちに、自分をどのように守って

もらうかあらかじめ決めておき任意後見人になる方と契約しておく制度です。

この制度を使うと法定後見制度を使う必要がなく、任意後見制度の利用者が

取締役になれない法律上の縛りがありません。

もちろん、実際に取締役としては活躍できないと思いますのでそれはまた

別問題。会社の状況に応じて信託を活用するなどの工夫が必要です。

 

・・こちらは当事務所オリジナルの不動産の法律診断。将来、あなたの不動産に

ついて法律上の問題が起きないか無料で診断します。

無料法律診断、ご説明

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雨降ってから暑さが落ち着きましたよね、豪雨も悪いばかりじゃないですね。

司法書士 竹内友章

会社設立のハンコの使い分け

2018-08-23

おはようございます。

司法書士の竹内です。

会社設立の時、法務局にいくつかの書類を作って提出します。

この時、ハンコを使い分けるのがややこしいです。

この書類は個人の実印、こっちは会社の実印という風に押すハンコが

書類によって違います。

お金を出す人(発起人)と社長(代表取締役)が違う時はお金を出す人の実印、

社長の個人としての実印、会社の実印と3つのハンコが登場します。

間違えないように気を付けるところです。

法人関係の登記は他社との契約とか税金とか、登記後も質問頂くことが多いのが

特徴ですね。

質問されるのは好きなんで専門外でも調べてお答えします。

 

司法書士 たけうち

後見がついてる方の不動産売却

2018-08-22

おはようございます。

司法書士の竹内です。

後見がついている方の不動産。

売却すべきでしょうか?

 

まず一番大事なのはご本人のお考えです。

愛着があると思いますので認知症でもご本人の考えを大事にするべきです。

 

でも現実的にはそれだけで判断できない場合もありますね。

まずやっぱりお金の問題。施設の入居費用に売却したお金を

あてるケースは非常に多いです。

それと空き家になってしまう問題。

空き家のままおいておくとそれだけで税金などのお金が出ていくし、

管理も大変です。

後もう1つ、相続問題。

やがて相続が発生した場合、不動産の権利が相続人に散らばってしまいます。

(遺言や信託で対応している場合は別)

お金なら散らばっても法律で決まっている通りの額を分ければ済みますが

不動産の権利の一部をもらっても使いようがなくて困ることも多いです。

そうならないためには売却しておく方がいいですね。

 

本人の考えを尊重しつつ、空き家にしておいてもお金の面で問題はないのか

などの点を後見人が検証し、判断していきます。

人生の先輩が、一生懸命買った不動産を売却する訳ですから正直とてもプレッシャー

がかかる判断です。

 

汗っかきなのでいつもシャツがぐしょぐしょになりちょっと困ってます。

仕事頑張ってる証拠だな~と思えばいいですかね。

 

司法書士 竹内

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